小川 幹雄 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
兵庫県神戸市須磨区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の兵庫県神戸市須磨区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
総合評価
5.0
アースレンタル有限会社 様の口コミ
顧問の税理士では無く、会社事情から年末調整のみ単発で依頼しました。親切丁寧に対応頂きました。申告も含めて安心してお任せすることが出来ました。有難うございました。機会がございましたらまたよろしくお願いいたします。
伊丹裕章 様の口コミ
(50代 男性)
納税期限が過ぎた相続税の手続きをほぼ丸投げで依頼させていただきました。 必要資料の確認から、不足分の収得などもスムーズに実施頂け、感謝しております。 今回は利用しませんでしたが、土日対応も頂けるとのことで、安心してお任せしました。 また、何か有りましたら宜しくお願いいたします。
dohmar planning合同会社 様の口コミ
初めての決算申告で、しかも無謀な依頼にもかかわらず、大変細やかに親切に対応くださいました。 具体的に何をどこに書く、といった部分まで丁寧にご指導くださりとても助かりました。 無事に納税することができ、本当に良かったです。また是非お願いしたいと思う先生です。ありがとうございました。 依頼した背景は、規模も小さい法人なので、なんとか費用をかけずに決算申告できたらと思っておりましたが、個人でできることの限界を感じて税理士さんに依頼することに決めましたが、調べた相場はとてもお支払できず、こちらで依頼を出してみました。 選んだ決め手は、こちらの無謀な依頼にもかかわらず、快くお受けくださったこと、ちょうど会計に使用しているクラウドサービスの専門であったこと、同じ関西圏であったこと、レビューやクチコミ・開設されているブログを拝見してお人柄を知りことができたこと、です。
総合評価
4.9
たなか 様の口コミ
この度は時間が迫ってる中で迅速かつご丁寧に対応頂き感謝致します。 個人事業に加えて不動産売却分があったため申告に悩んでいましたがお電話や打ち合わせで悩みも解消でき、安心して確定申告の手続きをお任せすることが出来ました。 また 今年以降の消費税に関しても相談でき大変満足です。
兵庫県神戸市須磨区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
兵庫県神戸市須磨区
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
小川 幹雄 様
5.0
5年前
母親の相続申告をお願いしました。税理士報酬はリーズナブルでしたが、丁寧かつ効率的な仕事ぶりで、わずかの期間で申告が終わりました。最初から最後まで全く不満はありませんでした。税制上のアドバイスなども細かくご教授いただきましたし、ファイナンシャルプランナーの資格もお持ちなので、今後は投資相談や確定申告でもおつきあいさせていただこうと考えています。
プロからの返信
この度は数ある税理士の中よりご依頼いただきましてありがとうございます。また、嬉しいコメントに感謝いたします。こちらからの資料の依頼、確認等、大変迅速に対応いただきましたおかげもございましてご依頼から申告まで滞りなく進めることが出来ました。 また、何かございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所
山口 様
5.0
3年前
最高の税理士さんです。お仕事の速さや的確さ、すべてのご対応が素晴らしかったです。何よりお人柄もとても良かったです。このご縁に心より感謝しております。またお願いするなら絶対にこの先生と決めております。本当にありがとうございました!またどうぞよろしくお願い致します!
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所
ENDO 様
5.0
3年前
亡くなった父名義の土地が120坪、家屋の3/10も父名義でありどれだけ相続税を払わなければならないのか、家と土地を売らなければならないのかと大変不安でしたが、村田先生が様々な案を提案・検討して下さったことで、相続税をまったく払わずに済みました。 様々なケースに対応されておられるので、遺産相続手続きならば文句なしに村田先生をお勧めいたします。
依頼したプロ村田綜合税務会計事務所
長 様
5.0
3年前
相続税の申告をお願いしました。 依頼をした時には申告期限が1ヶ月もなく、必要書類も揃っていない状態でとても不安でしたが、村田様のメッセージの返信がとても速く説明も丁寧にしてくださったので安心してお願い出来ました。 村田様に依頼をして本当に良かったです。 お世話になりました。 ありがとうございました。
依頼したプロ村田綜合税務会計事務所
植木 様
4.0
2年前
相続税申告をお願いしました。 他の口コミ通り、丁寧かつスピーディに対応いただき、大変助かりました。
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所
以下のポイントについて確認すれば、見極めができます。 ①相続税が最小となる遺産の分け方を提案できる ②過去の通帳から、税務調査で問題になることがないかチェックできる ③書面添付制度を利用できる ④不動産の現地調査ができる ⑤税理士が最後まで担当できる
税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。
税理士といえども、全ての税法に精通するのは並大抵ではありません。従って、相続税に強い税理士さんならホームページや名刺・広告などで自分が相続税に精通している旨表示しているのが一般的です。
一般的な税理士事務所での 相続税申告件数は年数件のため、 これまでの相続税申告件数が 100件以上であれば、 相続税に強い事務所であると言えます。 また、質問に対してスムーズに答えられるかどうかでも見極めることができると思います。
まずは、遺産額が相続税の基礎控除(3千万円+6百万円×法定相続人の数)を超えるか、超えないかの確認が必要です。基礎控除額を明らかに下回る場合は、相続税の申告が必要ありませんので、税理士・行政書士のどちらでも大丈夫です。 その一方で、基礎控除額を超える場合や、相続税の特例を使って相続税がかからなくなったケースでは、相続税の申告が必要になりますので、そのときは、税理士しか代理ができません。 したがって、相続が発生した場合は、まずは税理士にご相談いただくのが良いかと思います。
相続全般を依頼する場合は、資格や業種で選ぶのではなく、相続に特化している事務所を探します。それぞれの事務所によってサービスや料金が違うので、それらを比較して決める事が大事です。 相続全般についてコンサルティングを受けたいと考えているのであれば、司法書士、税理士、などというだけで選ぶのではなく、どれだけ相続に専門的に特化しているか、という点を判断し、またその事務所ごとのサービス内容を比較した上で決めて頂いた方が良いです。
行政書士は戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は業務範囲です。しかしながら相続税の特例や税額の計算等を納税者に指導することは禁じられています。税理士の中でも相続専門の先生なら当然、行政書士の業務である戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成はお手のものです。相続税の申告も考慮すると相続専門の税理士に依頼するのが安心です。
銀行の解約や有価証券の名義変更など相続手続きに関しては、 行政書士が専門的に業務として行なっている場合が多く、税理士は申告のみの場合が多いです。 ただ行政書士も税理士もお互いに連携されている事務所が多いので紹介してもらえることが多いです。
相続にかかる手続きは、じっくり調べれば自分で終わらせることができるものも多いです。これが、専門家に報酬を払わなくても済むメリットです。 しかしながら、デメリットもあります。 1つ目は、移動や作業の時間を考えると、専門家へ依頼するよりも負担が大きい 2つ目は、専門的な法律を駆使して手続きを進めることが困難であり、税務署に余分な相続税を取られるデメリットがある。
メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。
戸籍謄本・印鑑登録証明書等の収集等は本人でもできると思います。しかしながら、相続税は他の税法と少し違って特例が沢山あり、適用を誤れば多額の税金を負担することになります。相続税がかかるほど基礎控除よりも多い相続財産がある場合は税理士に依頼することをお勧めします。
メリット⇒税理士費用を払わなくて済む デメリット⇒税理士費用払ってでもやってもらえばよかったと思うこと
メリット: 報酬の支払いがなくなる。 財産の詳細を把握できる デメリット: 特例なと知らない知識があり税金を多額に払ってしまう。 知識不足による財産計上漏れなどにより税務調査に入られる確率が高くなる。 時間が膨大にかかる。
会社の相続手続きとしては、出資持分または株式の名義書き換えが必要になります。相続するにおいては、出資持分または株式の価値をどれくらいあるのかを調べなければなりません。計算方法は大中小の会社規模により区分されます。 ●大会社:類似業種比準価額方式 ●小会社:純資産方式 ●中会社:類似業種比準価額方式と純資産方式の併用
まずは、気持ちを落ち着けることが大事です。会社を今まで同様にまわしていくことが、最重要課題になってきます。顧問税理士が力になってくれると思いますが、相続では、自社株評価、死亡退職金をいくらにするのか、会社への貸付金はいくらあるのか、株主構成はどうなっているのか、名義株はないのかどうかなどの確認から進めていきます。まずは、取引銀行の協力や従業員への配慮、会社の安定が最優先です。
会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。
経営者がお亡くなりになった場合は 下記の手続きが必要です。 ❶遺産分割により株主の変更 ❷株主に選任されたことにより代表取締役の選任 ❸法務局にて代表取締役の選任登記 ❹金融機関の口座名義変更
旧税理士業務報酬規定では贈与された金額に応じて報酬が決められていますので、この方式で贈与税申告書作成、税務代理報酬を決める方法が一般的です。 なお、贈与の税務相談だけの場合であれば、1時間あたり1万円が相談料の基準です。
生前贈与は、相続税対策の最大の決め手です。これができれば、財産額によっては他に対策をとらなくてもよいくらいです。そのため、当事務所でお受けする場合は、時間給でいただくことになります。相続が実際に発生した後の相続税申告時には初回無料相談をさせていただいておりますが、生前対策は時間給でいただきます。この生前対策で方向性が決まれば、より良い相続になっていくと考えます。生前対策は相続にとって最重要です。
贈与財産により税理士費用も大きく変わってきます。1年だけでなく数年にわたって贈与するならその分報酬も高くなります。 贈与財産が土地なら評価に時間が掛かりますから当然費用も高くなります。
混み入った話じゃなければ初回相談30分無料で受けますよ。 詳しい話をするのであれば時間給になりますが、あらかじめ文章で詳細な内容を送っていただく事でお互いの時間を節約し、相談者様のご負担も少なくて済むかと思います。
総財産額です。 財産額とその内訳により、何をどのように将来どうしたいのかを把握した上で生前贈与をおすすめします。
相続税は、基礎控除という税金がかからない基準があります。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、これ以下の場合は相続税の申告も不要です。 また、これを超えても、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を使って納税が0円になるケースもあります。しかし、この特例を使って0円になる場合は、相続税の申告自体は必要になってきます。
相続税が発生しないケースは、以下のとおりです。 ①遺産総額が基礎控除以下である場合 ②遺産総額が基礎控除を超えているが、配偶者控除や小規模宅地の特例などを適用することにより相続税評価額が基礎控除以下となる場合 なお、②のケースにおいては相続税申告書を期限内に所轄税務署へ提出する必要があります。
相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。
相続税には基礎控除枠(3,000万円+600万円×相続人の数)があります。相続財産の課税価額が基礎控除以下の場合には申告が不要です。 また、配偶者が財産を取得する場合に適用することができる「配偶者の税額軽減」や自宅を相続した際に一定の要件の下で適用することができる「小規模宅地の特例」により、相続税額を0円にすることもできます。 ただし、税額が発生しない場合でも特例を適用するためには相続税の申告が必要です。
「基礎控除額」を下回っていれば何もしなくてOK 基礎控除額=3000万+600万×相続人数 特例等を使って結果的に税金がゼロになる場合は申告が必要
相続税が発生しない場合 ❶申告が必要なケース 小規模宅地の特例 配偶者の税額軽減 を適用し、税額がゼロになる場合 ❷申告しなくて良い場合 ・財産が基礎控除以下(3,000万円➕600万円✖️相続人気の数) ・未成年控除、障害者控除、相次相続控除を適用し、相続税がゼロになる場合
生前贈与や遺言書作成のスケジュールを決めるにあたり、考慮するべき状況は以下のとおりです。 ① 相続人が大人数となる場合 ② 相続人の中に判断能力がない者や行方不明者がいる場合 ③ 相続人間の感情的対立が予想される場合 ④ 被相続人との関与の程度に応じて相続人の相続割合を調整したい場合 ⑤ 相続人以外の者に財産を渡したい場合 また、依頼者の認知能力がある段階で余裕をもって手続きを実施することが大切です。
生前贈与は、早ければ早いほど、効果をもってきます。したがって、可能な限り早めにご相談いただき、方向性を決めることが最重要です。思いたったその時が一番若いわけですから、すぐに相談されるのが良いと考えます。
配偶者の居住権を確保する必要があったり、長男に自宅を相続させ祭事をしてもらうこと等が 確認できれば、できるだけ生前贈与や遺言書を作成する準備をしていいのではないでしょうか。
生前贈与や遺言書の作成には おおむね3、4ヶ月かかります。 一般的なスケジュールは ❶1-2ヶ月目 財産の把握と 誰に、何をどう分けるかの確認 ❷3-4ヶ月目 遺言書の作成 生前贈与の実行
相続開始日から10ヶ月以内に所轄税務署へ、相続税申告書提出と納税を行う必要があります。 相続申告期限までもうあまり時間がない場合、書類作成や申告手続きには相当の日数が必要ですので、当オフィスでは申告期限から約2ヶ月前までであれば、遺産内容によりますがご依頼を受けることが可能と考えております。
ケースバイケースになりますが、当事務所は最短1週間で仕上げたことがあります。ただし、相続人の方の書類の揃い具合やご協力が必要不可欠になりますので、二人三脚で取り組んでいくことが重要です。不動産の数や、預貯金等の金融機関の数、証券会社の数、生命保険会社の数、などの資料取り寄せに時間がかかりますので、ある程度(1ヶ月以上)は、時間をいただけると助かります。
相続財産をすべて把握する必要があります。これらを誰が相続するか確定し、遺産分割協議書を作成する必要があります。分割協議が整っても、申告書に押印が必要です。 これら諸々のことを考慮するとできれば申告期限の2か月前には着手する必要があります。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
前後業務の建て込み具合によりますが、どこよりも速く対応します
対応可能です。 必要書類が揃っておれば 急ぎで10日程度かかります。
自分だけで対応するのが不安な場合には、税理士に依頼をしておくと、心強いです。税理士に同席してもらうことで、税金をある程度カットできた、など目に見える結果が得られることもあります。 また、税務調査で調査官から訊かれる主な項目は以下のとおりです。 ①雑談の内容から、調査官は被相続人の財産状況や財産の管理状況などを把握しようとします。 ②亡くなられた方の略歴を相続人にお聞きします。 ③現物財産の確認 ④下調べ済みの質問事項の確認
まずは、立ち会ってもらってください。相続人の方は不安です。そもそも”税務署が来る”といっただけで、嫌な気分がその連絡を受けた日から続きます。食欲も落ちます。その状態で税務調査の当日を相続人だけで迎えるということはできるでしょうか?余程、肝っ玉がすわっていないとできません。そのため、何も不正なことをしていなくても立ち会ってもらってください。申告書をご自身で作成され、税理士がいない場合は当事務所にご連絡ください。立ち会わせていただきます。それだけでも安心材料になるかと思います。
税務調査の際には、通常税務署から事前に連絡があります。税理士なら相続税申告書から何が問題点か、どういう質問をしてくるか把握してくれます。それだけでも税理士に立ち会ってもらうメリットがあると思います。調査になり税務署員がな案げなく聞いてくる質問の意味が解らなかったりします。そういうときも税理士に立ち会ってもらうと心強いです。
専門的な用語やその解釈、伝え方にも税額に影響が出ますので税理士が立会うほうが無難です。 ◾️税務調査のスケジュール ❶申告期限からおよそ2年以内に税務署より調査の連絡 ❷調査の当日と聞かれること 午前10時からだいたい13時には終わることが多いです。 最初は 被相続人やご家族の経歴、仕事内容、収入、生活状況について聞かれます。 具体的には、趣味、預金口座の管理者、退職金の金額、貸金庫の有無、配偶者の職業、生前の贈与について聞かれます。
夫が死亡し、配偶者の二次相続までを考慮する場合、配偶者がある程度固有の財産を所有しているケースにおいては、夫の遺産を配偶者が法定相続割合で取得して配偶者控除を適用するよりも、子供が父親の遺産を全て相続するほうがトータルとして相続税を減らすことができる場合があります。
配偶者の税額軽減規定は非常に大きな特例です。配偶者の法定相続分又は1億6千万円の大きい金額まで、配偶者が取得しても配偶者には相続税がかかりません。しかし、二次相続を考慮すると、配偶者自身に多額の財産がある場合は、一次相続であまり配偶者が取得しない方が得になる場合が出てきます。一次相続+二次相続の全体シミュレーションをすることが必要です。
相続税は、一次相続だけでなく二次相続も考慮して遺産分割や特例の適用の有無を考える必要があります。二次相続では相続人が減少しますし、配偶者の税額軽減が亡くなります。 配偶者の固有財産が多ければ一次相続でほとんど相続せずに他の相続人に相続させるほうが一次・二次の相続税の合計は少なくなるケースがあります。
二次相続を考慮し、 配偶者の財産が多額にある場合、 配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を適用しないほうが 一次と二次相続税の合計額が低くなる場合も多いです。
相続財産のうち最も高額なものが不動産です。固定資産税課税明細書と預貯金の概算額で遺産総額がだいたい計算できます。遺産総額とは特例や評価減を子叙する前の金額をいいますから 税理士報酬は計算できます。
「総額が分からないから相談しづらい」なんて遠慮は一切不要。とりあえず「実家の住所」と「親が使っていた銀行名」くらいが分かるメモだけ持って、早めに専門家に相談に持ち込むのが一番手っ取り早いです
報酬の目安は 遺産総額の1%程度になります。 遺産が1億であれば報酬は100万円程度です。 おおよそでもお見積りの作成は可能です。
結構多いのではないでしょうか。知人や親せきの紹介であれば安心というわけでもありません 税理士の経歴や得意分野をホームページや初対面の特にお話しすることである程度お分かりになると思います。
昔は「知り合いの紹介」や「実家の会社の顧問税理士にそのまま頼む」のが普通だったけど、今は状況が全く違っていて、ネットで探す人が増えています。 税理士に大切なのは人間性と仕事の実力です、より自分に合った税理士をネットで探すの事も一般的な時代になりました。
5年前と比較して 相続人の方のご年齢が 50から60代とスマホ世代になっていますので、現在はインターネットで探される方の方が逆に多くなっています。
養子縁組は節税効果がありますが、むやみに養子縁組を行うことは、「争族」のもとになりかねません。養子縁組により長男の嫁や孫が本来相続人でない者も法律上相続人になり相続県とともに遺留分の権利も持つことになります。 ですから、本来の相続人全員の理解が必要です。
養子縁組により相続人が増えるため、 基礎控除、生命保険金の非課税枠が増えるため、数百万円節税が可能です。 但し、相続が発生した後に養子縁組することはできません。 デメリットは、孫養子の場合、相続税の20%加算があります。
山や農地以外の財産も総合的に合算して基礎控除以下になるかどうかです。 山や農地は、比較的評価が小さくなりますが相続財産に加算しなくてもよいというわけでは ありません。
ご両親の財産が山と農地のみで、その評価額が 基礎控除以下であれば 相続税はかかりません。 ◾️相続しない方法 相続放棄をすれば相続せずで大丈夫です。 具体的には 相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に 相続放棄申述書の提出し、 相続放棄受理通知書の受取で 完了です。 【注意点】 ❶遺産の引き出しと利用 相続放棄前に遺産の預金の引き出しや利用をすると相続放棄が無効になる。 ❷次の相続人になる方への連絡 次の相続人の負担を考慮し、どういう理由で相続放棄をするかを伝える必要があります。
税理士と最初契約を締結の際に、相続税の申告が必要か不必要かのギリギリの案件については 特に相続税の申告を提出する報酬を決めておくようにすればいいのではないでしょうか。
「申告が必要かどうかの調査」に対して固定の報酬を頂く事となります。
相続税申告と同様の調査をさせていたくため、それほど安くはなりませんが、報酬の50%以下で対応させていただきます。
不動産は、土地と家屋と二つあります。土地は評価が時価よりも低くなりますので相続対策として進められることがあると思います。土地を購入しても利用方法をどうするのかも考える必要があります。空地にしておれば住宅用地でないので固定資産税が高くなります。貸家を建てれば家賃収入が入ってきますが、空き家になることも考慮しなければなりません。
節税対策に不動産の購入は有効でしたが、 下記の改正により大きな節税ができなくなってきております。 ❶タワーマンション評価の改正 2024年より従来の評価額の1.5倍 ❷貸付用不動産の評価の改正 2027年より5年以内に取得した貸付用不動産は相続税評価額ではなく取得価額の80%。 ❸貸付用の小規模宅地の特例 3年以内に初めて賃貸業を始めた場合には小規模宅地特例が適用不可になりました。 ❹納税資金確保 納税資金や分割協議しやすいように売却がすぐ可能な不動産の購入
土地の評価のみでもご相談可能です。 1週間程度お時間頂戴しております。
❶二次相続を考慮せず分割協議を終えた ❷親の介護をしていた相続人としていない相続人の間での分割協議 ❸不動産の分割協議 価格をいくらにするか、共有の場合買取かどうか ❹生前贈与についてどこまで遡るか
タワマン節税は 2024年改正から タワマン節税にメス が入ったことにより これまでマンション時価の40%でよかったものが 60%に引き上げられました。 ただ評価額は時価より下がるため まだ有効であると言えます。 改正により
相続税の申告でよく漏れるものが ❶名義預金 被相続人が管理しており、ご家族が認識がない預金、有価証券など ❷被相続人のネット銀行、ネット証券 ❸生命保険契約 被相続人が保険料を負担していた被保険者がご家族の保険契約 ❹端株 100株単位未満のため証券会社で管理されていない銘柄 であり、上記についてご家族が把握しておらず、税務調査で聞かれることがあります。 税務署は事前に被相続人名義のネット銀行や証券を調査しています。
ご用意いただきたい資料は ❶法定相続情報一覧図 相続人を確定するもので法務局に申請し、発行してもらうもの ❷固定資産税納税通知書 ❸金融資産の残高証明書 相続手続き申込書と合わせて発行してもらえます。 ❹生命保険金の受取通知書 ❺債務葬儀費用 請求書や領収書 ❻生前贈与があれば 過去の贈与税の申告書 ※相続時精算課税制度を利用されている場合よく計上漏れします。
相続税対策は相続開始してからではほとんど何もできません。 生前に事前に計画して対策することをお勧めいたしますので そのご提案もさせていただきます。