選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
兵庫県神戸市須磨区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の兵庫県神戸市須磨区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
項目別評価
5
すごく迅速でした。
5
電話でもメールでもすぐ対応してもらえました。
5
資料を使ってわかりやすく説明して頂きました。
5
適切な金額を提示していただきました。
5
オールラウンドで答えていただきました。
5
車でも交通機関でもわかりやすかった。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は相続税申告のご依頼、ありがとうございました。 相続税申告では初対面で対応させていただくことが多く、込み入ったことをお聞きする場面も多々ございました。 その都度いつも迅速丁寧にご対応くださいまして感謝しております。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
コメントありがとうございます。 至らぬ点も多く、まだまだ全然お役に立てていない気がしてなりません。 お褒めの言葉を励みにより一層頑張ってまいりますので 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
神戸太郎様、この度は数ある税理士の中から私を選んでいただいてありがとうございました。 長年この業界に携わり、確定申告がまだまだ分かりにくい制度であると感じており、少しでも皆様のお役に立ちたい気持ちがあります。 非常にありがたいお言葉をいただけまして、こちらこそ感謝の気持ちで一杯です。またいつでも何がございましたらご用命くださいませ。 この度は本当にありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
5
-
プロからの返信
この度は私に相続税の申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。資料を適時に送付頂いたおかげでスムーズに申告を進めることが出来ました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
4
5
5
4
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
こちらまで来ていただいてました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。いほ様のお陰でスムーズに対応させて頂くことができました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
チャットやメール、お電話ですぐに対応していただけました。
5
とてもお優しい先生で、私の相談にも丁寧に対応してくださいました。
5
とても分かりやすく説明してくださいました。
5
ギリギリの時期にお願いしましたが、納得できるご料金でした。※同じ時期に、もっと高額のお見積もりの事務所様もありました。竹内先生にお願いして、金額的にもとても助かりました。
5
私の業務内容や状況をすぐにご理解くださり、適切にアドバイスしてくださいます。
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございました。 また、お困りごとがございましたらご連絡ください。
項目別評価
5
5
5
5
5
-
項目別評価
5
5
5
5
5
-
項目別評価
5
4
4
3
5
3
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
クチコミいただきましてありがとうございます。 無事に確定申告終えられたようで安心しました! また何かありましたらいつでもご連絡いただければと思います。 今後ともよろしくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 事務所に来られた際、お母様が「家族が支えてくれたから乗り切れた。とてもありがたい」とおっしゃっておられたのが印象的でした。ご家族にとって大変な状況だったと思いますが、きっと家族の絆を再確認される時期でもあったのでしょうね。 また何かございましたら、お声掛けください。 ありがとうございました。
項目別評価
5
とにかく素早く対応して下しました
5
一般人の私にもわかりやすく丁寧に説明して下さいました
5
細かい内容もわかりやすく、理解しやすくお話し下さいました
5
結局申告せずに終わり、ずいぶん助かりました
5
一つ一つわかりやすく丁寧に説明して下さりました
-
駅前に事務所を構えてらして、その上駅改札まで迎えに来てくださり本当に助かりました
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 丸山様の心のご負担を軽くできるよう、超特急で対応させていただきました。結果的に、申告が不要となって良かったですね。 また何かございましたら、ぜひお声掛けください。 ありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 必要な資料を着実に整えていただきましたので、とてもスムーズに作業を進めることができました。余裕をもって申告を完了することができ、良かったと思います。 また何かございましたら、お声掛けください。ありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
Y.Kusui 様 この度は数ある税理士事務所の中から弊所をお選びいただき本当にありがとうございました。税金周りのことでしたらどのようなことでも対応させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
すごく速いと思います。
5
気さくな方です。
4
ポイントを丁寧に教えてくださる。
5
4
4
プロからの返信
田中様 この度はご依頼をいただき有難う御座いました。 必要な書類を適時ご提出いただき大変助かりました。相続税以外の税金についても何かお困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください。
プロからの返信
白川様 この度はご依頼いただきありがとうございました。相続税以外でも税務関連のお困りごとなどございましたら、いつでもご連絡くださいませ。ありがとうございました。
項目別評価
5
とても速い
5
親身に対応してくださる
5
弊社が理解出来るまで辛抱強く教えてくださった。
5
コスパ最高でした。
5
全くもって嫌な素振りもございませんでした。
3
弊社が、新たに導入するのは仕方がないかと思いこの評価でした。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は当事務所のサービスをご利用頂きありがとうございました。 今後とも頼りになる会計事務所を目指して研鑽に努めて参ります。またのご利用お待ちしております。
プロからの返信
顧問サービスのご依頼と口コミを頂きありがとうございます。ご期待に沿えられるようなスピード感で顧問サービスを提供させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。
兵庫県神戸市須磨区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(122件)
相続税のことを少し勉強して、土地評価の話、具体的には、「アパートを持っているが、その立て付け地の評価は何%になるか?」とか、「小規模宅地の適用面積は?」などの質問をしてみて、即答できる税理士が良いのではないでしょうか。
一般的には、税務署出身の税理士の先生で、資産課税部門畑の方は案件を多く経験しております。またそれ以外の先生でも、努力されて知識・経験・ノウハウをお持ちの先生も多数いらっしゃいます。
特に、相続発生前の事前対策では相続に強い税理士さんにお願いするのが良いと思います。 相続発生後であれば、間違えないことと有利選択をしてくれることが大切ですので、ある程度案件を扱っている税理士であればそれほど結果は変わらないと思います(ただし、広大地があるなど特殊な事例は別です)。 基準としては、ネットで簡単な相続税の特例を受ける要件を確認した上で、質問をしてみれば良いと思います。例えば、小規模宅地等の特例を受ける要件は何?などです。 スラスラ答えられれば、相続税申告に慣れているなと感じます。
税理士事務所のホームページをご覧になれば、その事務所が提供するメインのサービスが、 ①法人や個人事業主向けの「事業主への一般的な経理税務サービス」 なのか、 ②相続税や相続対策や相続関連事務手続きなどの「資産関連コンサルティングサービス」 なのか、 お分かりになると思います。 また、相続関連サービスに精通した業者であれば、ご提案内容やお見積り内容が明確なものを提示できると思います。
税理士を窓口にしていただければワンストップで全ての手続きができます。 親族間で争いがある場合には弁護士が窓口になって、申告業務のみ税理士に依頼することになりますが円満に話し合いができることが一番ですね。
相続の手続きは、圧倒的に行政書士の方が知識が豊富で(ただし「相続専門」の行政書士)かつ、税理士より報酬が安い場合が多いです。ただし「税務申告」は行政書士の人ではありませんから、別途、税理士にお願いする必要があります。私の場合、必ず相続専門の税理士をご紹介しますから、お客さまが「面倒だ」と感じることはありません。
相続税は、「小規模宅地等の特例」など、適用要件が難しく、税額に大きな影響を及ぼす法律の内容がありますので、税理士に相談することをお勧めします。遺産分割協議書の作成などについても相談に乗ってもらえるケースが多いです。
メリットは税理士の費用です。 デメリットは税務調査です。相続税申告の1/3は税務調査が来ていると言われています。 また、土地や非上場株式の評価は複雑です。また、税額軽減の特例も把握していないと必要以上に相続税を納税することになりかねません。
メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという事です。 デメリットは相続税のルールは複雑であるため、相続人ご自身が誤った申告をしてしまうといった事です。 様々な特例の適用を行わず、過大な申告を行ったとして税務署はその事を指摘しません。一方、過少な申告を行った場合には、過少申告加算税、延滞税といったペナルティを支払うことになります。 相続税の申告は専門家に依頼し、その知識・経験を活用すべきです。 また、遺産分割について適切なアドバイスを受けることで、多くの財産を残すことにも繋がります。
相続税申告に慣れていない税理士にも当てはまりますが、相続税の申告に慣れていないと相続財産を高めに評価しがちです。 相続人が適正額より高い相続税を払うと税収入が増えるため、税務署は「税金の払い過ぎ」を指摘してくれません。 また、適用することができる「評価を下げる特例」を考慮することを失念してしまう場合がございます。 相続税に特化した税理士を選べば、その税理士報酬以上の節税効果があるものと悪寒がいただいても間違いではないでしょう。
相続税の手続きは大変難解かつ膨大な作業量が見込まれます。手続きミスや知識不足から、税金の軽減の特例など見落とし過剰な税金を払うことも考えられます。自分でやることのメリットは、税理士に支払う報酬の削減だけではないでしょうか。
お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。
実務的にきちんと会社経営が出来るようにする事はもちろんですが、自社株式の相続が重要だと思われます。会社で一番えらいのは株主です。株主が社長を決めます。自社株式を自分が相続できなければ、社長は別の人になる可能性もあります。
まずは、気持ちを落ち着けることが大事です。会社を今まで同様にまわしていくことが、最重要課題になってきます。顧問税理士が力になってくれると思いますが、相続では、自社株評価、死亡退職金をいくらにするのか、会社への貸付金はいくらあるのか、株主構成はどうなっているのか、名義株はないのかどうかなどの確認から進めていきます。まずは、取引銀行の協力や従業員への配慮、会社の安定が最優先です。
後継予定者が代表取締役に就任することと、自社株式や事業用資産を取得することが重要になります。 合わせて社内外のキーマンとの関係をしっかりと構築し、協力を仰ぐことが重要になります。
贈与の場合は、贈与財産の価額よりもその財産評価の複雑さ等によって異なってきます。 できれば、贈与前に税金対策等も考慮する必要がありますから、続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
一重に生前贈与といっても「何を」贈与するかにより報酬額は変わってきます。 現預金を贈与するだけでしたら、注意すべき点はそんなに多くありませんが、例えば会社オーナーの方でしたら株式を贈与することがありますのでこちらは様々な対策を講じた上で生前贈与となります。不動産についても然りです。 現預金の贈与でしたら時間給で、株式・不動産でしたら財産総額を目安にすることになります。
贈与財産により税理士費用も大きく変わってきます。1年だけでなく数年にわたって贈与するならその分報酬も高くなります。 贈与財産が土地なら評価に時間が掛かりますから当然費用も高くなります。
当事務所では報酬=業務量と考えておりますので時間給が主な目安となります。 ただし、税務リスクが高い申告を行う場合にはご相談のうえ追加でご報酬をいただく事があります。
相続税は、遺産の額が、基礎控除を下回るとき相続税が発生しません。 具体的には 3000万円+600万円×法定相続人の数 を下回るときです。 なお、申告が条件の特例は適用しないで計算します。 相続税が発生しない場合でも、預金の名義書換え又は解約、生命保険金の請求、不動産の名義書換えはすべきかと思います。
亡くなった方が保有している財産から債務や葬式費用を引いた金額が基礎控除(※)を下回っている場合には相続税が発生しません。 基礎控除を下回る場合には相続税申告は不要となっておりますので、銀行の解約手続きや不動産の名義変更等を行って頂ければ問題ありません。 (※)基礎控除:3000万円+600万円×法定相続人の数
亡くなられた方の財産が、下記に示す基礎控除の範囲内の場合は相続税が発生しません。 また、その場合は相続税の申告も必要ありません。 ◆基礎控除‥3,000万円+(600万円×相続人の数)
相続税が発生しない場合は、相続財産が基礎控除額以下の場合です。基礎控除額は、3,000万円+法定相続人×600万円となり、相続人が1人の場合は3,600万円、相続人が2人の場合は、4,200万円となります。基礎控除額以下の場合は相続税が発生しません。 基礎控除額を超える場合でも、自宅等を相続する場合の「小規模宅地等の特例」と配偶者が相続する場合の「配偶者の税額軽減」などの適用により相続税が発生しないケースもあります。特例を適用する場合には、相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。
相続が発生してから4ヶ月後が準確定申告書の期限になります。49日が終わって、3ヶ月目4ヶ月目はこのあたりの準備になると思います。この時期は保険の請求や預貯金の解約、役所の手続きもあります。6ヶ月後7ヶ月後あたりが、遺産の分割を決めて遺産分割協議書を作成、相続の登記申請を一連で行っていきます。相続税の申告期限は10ヶ月後です。大まかなスケジュールはだいたいこんな流れと思います。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
相続財産の内容や相続人の数などにもよりますが、最低でも1~2か月は要すると思われます。
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
必要な書類がそろっていて、遺産分割が問題なく決まっていれば、申告書の作成は急げば1ヶ月ぐらいあれば可能です。 ただ、複雑なケースもありますので、一概に言うことはできません。
お客様の財産の内容によって異なりますが、最短でも1か月程度のお時間をいただいております。
もちろん立ち合いは不可欠です。当然、ただ立ち会えば良いと言うものではありません。税理士はその意味では用心棒でなければなりません。お客様にとっては、一生に一度位しか経験しないことですから
税務調査では、相続に関係する全員の生い立ちから現在まで、どのような生活をされてきたのか、どの程度の消費動向なのかなどを確認して、亡くなった方の収入から、使った支出を引いた残りが相続財産と合致しているのかを調査しています。 税務調査後に、税務署から確認事項や指摘事項がされるケースが多くあります。 その際に、税務署は税法に照らして指摘をしてきますので、一般的に何を言っているか理解できないケースもあります。 そのため、調査段階から、税理士にご依頼され、税務署との窓口をおまかせする方がいいと考えます。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
配偶者控除を適用することで、法定相続分もしくは1億6千万円のうちいずれか低い金額までは相続税は課されません。ただし、配偶者からその子供世代への相続の際に、配偶者の財産が多くなってしまい累進課税により税負担が重くなることがあります。このため1回の相続だけでなく、次の世代への資産承継を合わせて考える必要があります。
もちろん可能でございます。 (なお、その際には、こちらがご準備したヒアリングリストにお答えしていただきますのでご協力をお願い致します)
はい、もちろん可能です。各財産の相続税評価額を概算し、その合計額を遺産総額として税理士報酬の見積りをさせていただきます。
税理士のホームページを確認すれば、料金がはっきり表示されているところもあります。記載していない税理士が多いのですが、これは相手のふとロコ事情をみてから決める税理士だと思われます。また、ホームページに報酬規定が書かれてあっても、税理士との契約書にはその旨記載があるのか、ないのかを確認されてから契約をすることをお勧めいたします。契約が口頭契約の場合、とっても危険な税理士ではないでしょうか。
遺産総額が増減した時は、報酬も増減します。 5000万円~7000万円未満 報酬●●●円 という料金設定です。 最初の見積もりより報酬が増えることのほとんどは、名義預金や財産と思われていない保険契約が判明時です。
遺産総額に基づき、見積もりを行っている場合は、見積もり時点の段階より遺産総額が増えた場合には、見積もり額を変更させていただくことになります。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
節税効果は大きなメリットですが、次のようなデメリットも考えられます。 ・参加者が増え人間関係が複雑になるため、遺産分割協議で揉めてしまう可能性がある ・代襲相続人ではない孫養子の相続税には2割が加算される ・明らかに節税対策だけのための養子縁組と判断されれば、税務署に養子縁組が否認される場合がある
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。