相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。

兵庫県淡路市の相続税対策•申告に強いおすすめ税理士【相続専門・無料相談有】

相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。
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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

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兵庫県淡路市で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。

土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。

ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の兵庫県淡路市の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。

兵庫県淡路市のおすすめ相続税申告に強い税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所

安田亮公認会計士・税理士事務所

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5.0

(16件)

土地・建物の相続30代の税理士が対応可休日対応可能初回の電話相談無料電話相談初回無料初回の対面相談無料

dohmar planning合同会社 様の口コミ

初めての決算申告で、しかも無謀な依頼にもかかわらず、大変細やかに親切に対応くださいました。 具体的に何をどこに書く、といった部分まで丁寧にご指導くださりとても助かりました。 無事に納税することができ、本当に良かったです。また是非お願いしたいと思う先生です。ありがとうございました。 依頼した背景は、規模も小さい法人なので、なんとか費用をかけずに決算申告できたらと思っておりましたが、個人でできることの限界を感じて税理士さんに依頼することに決めましたが、調べた相場はとてもお支払できず、こちらで依頼を出してみました。 選んだ決め手は、こちらの無謀な依頼にもかかわらず、快くお受けくださったこと、ちょうど会計に使用しているクラウドサービスの専門であったこと、同じ関西圏であったこと、レビューやクチコミ・開設されているブログを拝見してお人柄を知りことができたこと、です。

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ふじかわ税理士事務所

ふじかわ税理士事務所

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4.9

(10件)

初回の対面相談無料電話相談初回無料休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料夜間対応可土地・建物の相続

ランタン 様の口コミ

初めての会社経営で2年目です。 1期目は、決算書の作成と確定申告のみをしていただきました。 その際の丁寧で迅速な対応と、先生も気さくな方なので、以降顧問となっていただきました。 税理関係や、経営の相談を親身に聞いて的確なアドバイスもいただけ、順調に経営できております。 困ったことがあれは、迅速に相談でできますし、定期的に訪問面談やオンライン面談も対応していただけます。 とても信頼できる先生です。

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定休日

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定休日

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小薮 様の口コミ

知識も経験も有り、丁寧な対応でした。 ありがとうございました。

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土地・建物の相続

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近江清秀公認会計士税理士事務所

近江清秀公認会計士税理士事務所

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5.0

(4件)

夜間対応可土地・建物の相続電話相談初回無料申告期限が近い場合も対応初回の電話相談無料休日対応可能夜間・早朝対応可能

年綱 秀美 様の口コミ

父が亡くなり、初めての相続でわからない事だらけでした。 間違いがあってはいけないので、専門家にお願いする事に。 最初に、単純明快ですよ! と言って頂けたのもあり、これから続く手続きへの不安な気持ちが和らぎました。 都度わからない事や、何処に行ってどんな書類を貰ってくるのか。 家財の処分等の相談にも乗っていただけ、問題無く手続きを終える事ができました。 お願いをして良かった。 心から感謝しております。

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土地・建物の相続

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土地・建物の相続

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土地・建物の相続

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メーティス税理士法人

メーティス税理士法人

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5.0

(3件)

30代の税理士が対応可土地・建物の相続不動産税務に強い申告期限が近い場合も対応電話相談初回無料夜間対応可休日対応可能

西垣 様の口コミ

相続税の申告でお世話になりました。 税理士さんのただでさえ忙しい時期にも関わらず、申告期限ギリギリの依頼に誠意を持って対応していただきました。こちらの要望も無下にはせず、しっかり考慮もしてくださいました。そして、無事期限内に申告を済ませることができました。 今回御縁がありメーティスさまにお願いして良かったです。ありがとうございました。

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税理士法人木戸&パートナーズ

税理士法人木戸&パートナーズ

このプロへの評価はまだありません。

電話相談初回無料申告期限が近い場合も対応休日対応可能30代の税理士が対応可初回の対面相談無料夜間対応可土地・建物の相続

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兵庫県淡路市の相続税申告に強い税理士を依頼した人の口コミ

兵庫県淡路市で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(65件)

兵庫県淡路市

で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ

前田

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4.0

6年前

親切に相談も乗ってくれ手続きも迅速に行ってくれました。

依頼したプロ中村会計事務所

片山一夫

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4.0

5年前

大変お世話になりました

依頼したプロK&P税理士法人

扇田

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5.0

1年前

主要な相続財産の種類

土地・建物

相続税申告をして下さる税理士さんを探していました。登録後すぐ5人の税理士さんの紹介があったのですが、今回お願いしたこちらの先生は直接お電話を下さり今後の流れや費用の説明をして下さいました。とても優しくわかりやすかったのでお願いしたのですが、途中の質問や間違った資料の送付に、すぐメールで連絡を下さいました。相続について特殊な事情を抱えていたのですが、そちらにも耳を傾けて下さり対応策を考えて下さいました。税理士さんの繁忙期にお願いしたのですが、処理スピードが驚く程早く思っていたより早く税務署に提出して頂けました。費用も良心的でした。また今後のアドバイスもして 頂き、とてもありがたかったです。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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はま

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5.0

1年前

主要な相続財産の種類

土地・建物

相続税申告をお願いしました。 2次相続のシミュレーションや譲渡所得税のシミュレーションを作成いただき、スムーズに遺産分割協議を進めることができました。 相続税申告と併せてありがとうございました。 また譲渡所得税の申告の際にお願いできたらと思っています。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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プロからの返信

口コミを記載して頂きまして、誠にありがとうございます。 確定申告やその他税務について相談したいことがありましたら、またご連絡くださいませ。

小林眞人

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5.0

5か月前

主要な相続財産の種類

その他

相続時の困りごと

特になし

初めて面談してから3週間で相続税申告が完了しました。年末の忙しくなるまでには相続税の納付を済ませておきたいと考えておりましたのとても助かりました。 準備すべき資料や添付書類の面談前の連絡、疑問点への迅速な回答、その他的確なアドバイスをいただいたことで、短期間で申告書が整いましたこと非常に感謝しております。本当にありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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兵庫県淡路市の相続税申告に強い税理士のよくある質問

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?
回答数:3

以下のポイントについて確認すれば、見極めができます。 ①相続税が最小となる遺産の分け方を提案できる ②過去の通帳から、税務調査で問題になることがないかチェックできる ③書面添付制度を利用できる ④不動産の現地調査ができる ⑤税理士が最後まで担当できる

税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。

税理士といえども、全ての税法に精通するのは並大抵ではありません。従って、相続税に強い税理士さんならホームページや名刺・広告などで自分が相続税に精通している旨表示しているのが一般的です。

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?
回答数:3

まずは、遺産額が相続税の基礎控除(3千万円+6百万円×法定相続人の数)を超えるか、超えないかの確認が必要です。基礎控除額を明らかに下回る場合は、相続税の申告が必要ありませんので、税理士・行政書士のどちらでも大丈夫です。 その一方で、基礎控除額を超える場合や、相続税の特例を使って相続税がかからなくなったケースでは、相続税の申告が必要になりますので、そのときは、税理士しか代理ができません。 したがって、相続が発生した場合は、まずは税理士にご相談いただくのが良いかと思います。

相続全般を依頼する場合は、資格や業種で選ぶのではなく、相続に特化している事務所を探します。それぞれの事務所によってサービスや料金が違うので、それらを比較して決める事が大事です。 相続全般についてコンサルティングを受けたいと考えているのであれば、司法書士、税理士、などというだけで選ぶのではなく、どれだけ相続に専門的に特化しているか、という点を判断し、またその事務所ごとのサービス内容を比較した上で決めて頂いた方が良いです。

行政書士は戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は業務範囲です。しかしながら相続税の特例や税額の計算等を納税者に指導することは禁じられています。税理士の中でも相続専門の先生なら当然、行政書士の業務である戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成はお手のものです。相続税の申告も考慮すると相続専門の税理士に依頼するのが安心です。

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。
回答数:3

相続にかかる手続きは、じっくり調べれば自分で終わらせることができるものも多いです。これが、専門家に報酬を払わなくても済むメリットです。 しかしながら、デメリットもあります。 1つ目は、移動や作業の時間を考えると、専門家へ依頼するよりも負担が大きい 2つ目は、専門的な法律を駆使して手続きを進めることが困難であり、税務署に余分な相続税を取られるデメリットがある。

メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。

戸籍謄本・印鑑登録証明書等の収集等は本人でもできると思います。しかしながら、相続税は他の税法と少し違って特例が沢山あり、適用を誤れば多額の税金を負担することになります。相続税がかかるほど基礎控除よりも多い相続財産がある場合は税理士に依頼することをお勧めします。

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?
回答数:3

会社の相続手続きとしては、出資持分または株式の名義書き換えが必要になります。相続するにおいては、出資持分または株式の価値をどれくらいあるのかを調べなければなりません。計算方法は大中小の会社規模により区分されます。 ●大会社:類似業種比準価額方式 ●小会社:純資産方式 ●中会社:類似業種比準価額方式と純資産方式の併用

まずは、気持ちを落ち着けることが大事です。会社を今まで同様にまわしていくことが、最重要課題になってきます。顧問税理士が力になってくれると思いますが、相続では、自社株評価、死亡退職金をいくらにするのか、会社への貸付金はいくらあるのか、株主構成はどうなっているのか、名義株はないのかどうかなどの確認から進めていきます。まずは、取引銀行の協力や従業員への配慮、会社の安定が最優先です。

会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?
回答数:3

旧税理士業務報酬規定では贈与された金額に応じて報酬が決められていますので、この方式で贈与税申告書作成、税務代理報酬を決める方法が一般的です。 なお、贈与の税務相談だけの場合であれば、1時間あたり1万円が相談料の基準です。

生前贈与は、相続税対策の最大の決め手です。これができれば、財産額によっては他に対策をとらなくてもよいくらいです。そのため、当事務所でお受けする場合は、時間給でいただくことになります。相続が実際に発生した後の相続税申告時には初回無料相談をさせていただいておりますが、生前対策は時間給でいただきます。この生前対策で方向性が決まれば、より良い相続になっていくと考えます。生前対策は相続にとって最重要です。

贈与財産により税理士費用も大きく変わってきます。1年だけでなく数年にわたって贈与するならその分報酬も高くなります。 贈与財産が土地なら評価に時間が掛かりますから当然費用も高くなります。

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?
回答数:4

相続税は、基礎控除という税金がかからない基準があります。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、これ以下の場合は相続税の申告も不要です。 また、これを超えても、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を使って納税が0円になるケースもあります。しかし、この特例を使って0円になる場合は、相続税の申告自体は必要になってきます。

相続税が発生しないケースは、以下のとおりです。 ①遺産総額が基礎控除以下である場合 ②遺産総額が基礎控除を超えているが、配偶者控除や小規模宅地の特例などを適用することにより相続税評価額が基礎控除以下となる場合 なお、②のケースにおいては相続税申告書を期限内に所轄税務署へ提出する必要があります。

相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。

相続税には基礎控除枠(3,000万円+600万円×相続人の数)があります。相続財産の課税価額が基礎控除以下の場合には申告が不要です。 また、配偶者が財産を取得する場合に適用することができる「配偶者の税額軽減」や自宅を相続した際に一定の要件の下で適用することができる「小規模宅地の特例」により、相続税額を0円にすることもできます。 ただし、税額が発生しない場合でも特例を適用するためには相続税の申告が必要です。

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?
回答数:3

生前贈与や遺言書作成のスケジュールを決めるにあたり、考慮するべき状況は以下のとおりです。 ① 相続人が大人数となる場合 ② 相続人の中に判断能力がない者や行方不明者がいる場合 ③ 相続人間の感情的対立が予想される場合 ④ 被相続人との関与の程度に応じて相続人の相続割合を調整したい場合 ⑤ 相続人以外の者に財産を渡したい場合 また、依頼者の認知能力がある段階で余裕をもって手続きを実施することが大切です。

生前贈与は、早ければ早いほど、効果をもってきます。したがって、可能な限り早めにご相談いただき、方向性を決めることが最重要です。思いたったその時が一番若いわけですから、すぐに相談されるのが良いと考えます。

配偶者の居住権を確保する必要があったり、長男に自宅を相続させ祭事をしてもらうこと等が 確認できれば、できるだけ生前贈与や遺言書を作成する準備をしていいのではないでしょうか。

申告期限が近い場合でも対応いただけますか?書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?
回答数:4

相続開始日から10ヶ月以内に所轄税務署へ、相続税申告書提出と納税を行う必要があります。 相続申告期限までもうあまり時間がない場合、書類作成や申告手続きには相当の日数が必要ですので、当オフィスでは申告期限から約2ヶ月前までであれば、遺産内容によりますがご依頼を受けることが可能と考えております。

ケースバイケースになりますが、当事務所は最短1週間で仕上げたことがあります。ただし、相続人の方の書類の揃い具合やご協力が必要不可欠になりますので、二人三脚で取り組んでいくことが重要です。不動産の数や、預貯金等の金融機関の数、証券会社の数、生命保険会社の数、などの資料取り寄せに時間がかかりますので、ある程度(1ヶ月以上)は、時間をいただけると助かります。

相続財産をすべて把握する必要があります。これらを誰が相続するか確定し、遺産分割協議書を作成する必要があります。分割協議が整っても、申告書に押印が必要です。 これら諸々のことを考慮するとできれば申告期限の2か月前には着手する必要があります。

相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?
回答数:3

自分だけで対応するのが不安な場合には、税理士に依頼をしておくと、心強いです。税理士に同席してもらうことで、税金をある程度カットできた、など目に見える結果が得られることもあります。 また、税務調査で調査官から訊かれる主な項目は以下のとおりです。 ①雑談の内容から、調査官は被相続人の財産状況や財産の管理状況などを把握しようとします。 ②亡くなられた方の略歴を相続人にお聞きします。 ③現物財産の確認 ④下調べ済みの質問事項の確認

まずは、立ち会ってもらってください。相続人の方は不安です。そもそも”税務署が来る”といっただけで、嫌な気分がその連絡を受けた日から続きます。食欲も落ちます。その状態で税務調査の当日を相続人だけで迎えるということはできるでしょうか?余程、肝っ玉がすわっていないとできません。そのため、何も不正なことをしていなくても立ち会ってもらってください。申告書をご自身で作成され、税理士がいない場合は当事務所にご連絡ください。立ち会わせていただきます。それだけでも安心材料になるかと思います。

税務調査の際には、通常税務署から事前に連絡があります。税理士なら相続税申告書から何が問題点か、どういう質問をしてくるか把握してくれます。それだけでも税理士に立ち会ってもらうメリットがあると思います。調査になり税務署員がな案げなく聞いてくる質問の意味が解らなかったりします。そういうときも税理士に立ち会ってもらうと心強いです。

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。
回答数:3

夫が死亡し、配偶者の二次相続までを考慮する場合、配偶者がある程度固有の財産を所有しているケースにおいては、夫の遺産を配偶者が法定相続割合で取得して配偶者控除を適用するよりも、子供が父親の遺産を全て相続するほうがトータルとして相続税を減らすことができる場合があります。

配偶者の税額軽減規定は非常に大きな特例です。配偶者の法定相続分又は1億6千万円の大きい金額まで、配偶者が取得しても配偶者には相続税がかかりません。しかし、二次相続を考慮すると、配偶者自身に多額の財産がある場合は、一次相続であまり配偶者が取得しない方が得になる場合が出てきます。一次相続+二次相続の全体シミュレーションをすることが必要です。

相続税は、一次相続だけでなく二次相続も考慮して遺産分割や特例の適用の有無を考える必要があります。二次相続では相続人が減少しますし、配偶者の税額軽減が亡くなります。 配偶者の固有財産が多ければ一次相続でほとんど相続せずに他の相続人に相続させるほうが一次・二次の相続税の合計は少なくなるケースがあります。

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。
回答数:1

相続財産のうち最も高額なものが不動産です。固定資産税課税明細書と預貯金の概算額で遺産総額がだいたい計算できます。遺産総額とは特例や評価減を子叙する前の金額をいいますから 税理士報酬は計算できます。

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?
回答数:1

税理士報酬は、基本報酬と加算報酬の2本立てで決定するのが普通です。基本報酬というのは相続財産(特例、土地の評価減及び債務を控除する前)の何%とします。 加算報酬というのは土地の筆数、相続人数、遺産分割協議書作成等申告手続きを進める前に決定できます。ですから、委託契約を締結前に報酬額の総額は決定できます。

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?
回答数:1

遺産総額をもとに税理士報酬の見積をする際には遺産の幅をある程度緩やかにするのが普通です。例えば遺産総額が1億から2億円までなら0.5%という風にです。もし2億円を少しでも超えたら報酬金額を変更するということはあまりありません。

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?
回答数:1

結構多いのではないでしょうか。知人や親せきの紹介であれば安心というわけでもありません 税理士の経歴や得意分野をホームページや初対面の特にお話しすることである程度お分かりになると思います。

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。
回答数:1

養子縁組は節税効果がありますが、むやみに養子縁組を行うことは、「争族」のもとになりかねません。養子縁組により長男の嫁や孫が本来相続人でない者も法律上相続人になり相続県とともに遺留分の権利も持つことになります。 ですから、本来の相続人全員の理解が必要です。

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?
回答数:1

山や農地以外の財産も総合的に合算して基礎控除以下になるかどうかです。 山や農地は、比較的評価が小さくなりますが相続財産に加算しなくてもよいというわけでは ありません。

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?
回答数:1

税理士と最初契約を締結の際に、相続税の申告が必要か不必要かのギリギリの案件については 特に相続税の申告を提出する報酬を決めておくようにすればいいのではないでしょうか。

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか
回答数:1

不動産は、土地と家屋と二つあります。土地は評価が時価よりも低くなりますので相続対策として進められることがあると思います。土地を購入しても利用方法をどうするのかも考える必要があります。空地にしておれば住宅用地でないので固定資産税が高くなります。貸家を建てれば家賃収入が入ってきますが、空き家になることも考慮しなければなりません。

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