黒田鷹雄税理士事務所 | 相続税申告に強い税理士

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代表税理士が最初から最後まで直接担当。30代のフットワークで円満な相続を実現!

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

はじめまして。黒田鷹雄税理士事務所の代表税理士の黒田と申します。 当事務所は、無資格のスタッフや経験の浅い担当者に業務を丸投げすることのない「ひとり税理士事務所」です。初回面談から財産評価、申告書の作成、税務調査の対応に至るまで、代表である私が責任をもってすべて直接対応いたします。 相続税申告のみを専門とする事務所ではありませんが、だからこそ「流れ作業」ではなく、お客様のご家庭の事情に寄り添い、親族間の「円満な相続」を第一に考えた丁寧なヒアリングを強みとしています。 30代の若手税理士ならではのフットワークの軽さと、些細なことでも質問しやすい距離感でサポートいたします。「税理士に相談するのは緊張する」という方も、まずは無料相談(チャット)からお気軽にお声がけください。

これまでの実績

ひとりで運営されている個人事業主から売上280億円規模の法人まで様々な業種・規模のお客様を担当してきました。その経験からお客様の現状に合わせた方法で経理業務の効率化から各種の税務申告まで対応させていただきます。

アピールポイント

・若手税理士が直接対応するためスムーズなやり取りが可能です   お客様との連絡は税理士が直接対応しますので素早いレスポンスが可能です。またご希望があればチャットツールの利用やWEB会議等の対応も可能です。 ・クラウド会計の導入又は変更をご希望の方をサポートいたします freee会計によるクラウド会計にも対応しております。クラウド会計の導入を検討されている方の導入・運用をお手伝い可能です。

サービス内容・特徴

プロの特長

30代の税理士が対応可
休日対応可能

取扱業務

土地・建物の相続

写真と動画

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対応エリア

岡山県

  • 備前市
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  • 和気町
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対応可能な支払い方法

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黒田鷹雄税理士事務所の相続税申告に強い税理士のよくある質問への回答

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

基準は「相続税の申告が必要か」です。 遺産総額が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、税務申告が必須となるため「税理士」へご依頼ください。 基礎控除以下で申告不要であり、預金解約等の書類作成のみなら「行政書士」が適しています。ただし不動産の相続登記は「司法書士」の領域です。 迷われた際は、申告要否の判定から提携士業の紹介までワンストップ対応が可能な当事務所へまずはご相談ください。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

遺産総額が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税は発生せず、申告も不要です。 ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を適用して納税額をゼロにする場合は、**【税金が0円でも申告が必須】**となります。期限内に申告しないと特例が使えず、後から多額の税金が課される危険があります。 「申告が必要か分からない」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

ご相談費用は「相談料(時間給)」と「贈与税申告・対策報酬」の2つのパターンが一般的です。 初回相談は「1時間1万円程度」または「無料」が多く、実際の贈与税申告は「1件5万円〜」が目安です。 ただし、単なる贈与手続きだけでなく、将来の「相続税シミュレーション」を含めた節税提案を行う場合は、総財産額に応じた設定となるケースもあります。 当事務所では事前にお見積もりを提示しますので、まずは無料相談でご予算やご要望をお聞かせください。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

最大のメリットは「税理士報酬の節約」です。 一方デメリットは、「税金の過大納付」と「税務調査リスクの増大」です。一般の方が土地の減額補正や特例(小規模宅地等)を漏れなく適用するのは極めて困難であり、結果的に報酬額以上に税金で損をするケースが多発しています。 また、膨大な資料収集にかかる時間的・精神的負担も甚大です。確実な申告と将来の安心のため、専門家への依頼を強く推奨します。

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

結論から申し上げますと、「可能な限り早く、今すぐ」着手すべきです。 理由は2点あります。1つ目は、税制改正により生前贈与の相続財産への加算期間が死亡前「3年」から「7年」へ延長されたため、早期着手が節税の絶対条件となったこと。2つ目は、万が一ご本人が「認知症」等で意思能力を喪失すると、贈与も遺言書作成も法的に無効となり、対策が一切できなくなるためです。 まずは現状の財産把握と相続税の試算から始めますので、ご健康なうちに当事務所へご相談ください。

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Q

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

A

結論から申し上げますと、税理士の立会いは「必須」です。 調査官は、過去の預金移動、故人の趣味や病歴、金庫の中身などを質問し、「名義預金」や「生前贈与の漏れ」を追求してきます。 ご遺族のみで対応すると、意図せぬ発言から事実と異なる事実認定をされ、多額の追徴課税を受けるリスクがあります。税理士が同席することで、税法に基づいた反論を行い、不当な課税を防ぐ防波堤となります。他事務所で申告された事案の調査立会いも可能ですのでご相談ください。

Q

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

A

もちろん可能です。初回面談時に「不動産の所在地・面積」や「預貯金のおおよその残高」などをヒアリングし、当事務所で概算の遺産総額を算出した上で仮のお見積りをご提示します。 正式な報酬額は、調査を経て財産目録が完成した段階で確定しますが、事前に報酬表(料率)を明示し、想定外の追加請求が発生しないよう徹底しております。

Q

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

A

加算報酬は、手続き中に勝手に増額されるものではなく、特殊な評価(非上場株式や複雑な土地)や、相続人数が複数いる場合などに適用される「オプション料金」です。 初回面談でのヒアリングをもとに、どの加算項目が適用されるかを明記したお見積りを事前にご提示します。後から想定外の財産(名義預金など)が発覚しない限り、勝手に追加請求されることはありませんのでご安心ください。

Q

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

A

最終的に確定した遺産総額に基づいて報酬を再計算し、精算(増額または減額)させていただきます。 当初のお見積もりはヒアリングに基づく概算ですが、その後の詳細な財産調査により、把握されていなかった預金が発覚したり、逆に土地の評価が大幅に下がったりするためです。 変動が生じた際は、その理由と改定後の金額を丁寧に説明し、ご納得いただいた上で進めますので、無断で追加請求されることは一切ございません。

Q

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?

A

現在はネット経由で相続専門の税理士を探す方が非常に増えています。 以前は金融機関や知人の紹介が主流でしたが、「紹介先が相続に強いか分からない」「相性が悪くても断りにくい」という問題がありました。 ネットであれば、過去の実績や口コミ、得意分野を客観的に比較できるため、ミスマッチを防げます。当事務所もチャットでの無料事前相談を承っておりますので、まずは相性をご確認ください。

Q

依頼者側で事前に用意すべき書類・情報を教えてください

A

初回相談では、正確なお見積りと節税シミュレーションを行うため、以下をご準備ください。 ①固定資産税の課税明細書(毎年春に届く通知書) ②預貯金の通帳(直近だけでなく過去数年分の動きがわかるもの) ③有価証券の残高・取引報告書 ④ご家族構成がわかるメモ 特に通帳は、税務調査で最も狙われやすい「名義預金(家族名義の預金)」や「使途不明の引き出し」のリスクを診断するために重要です。

基本情報

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