上田 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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兵庫県香美町で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の兵庫県香美町の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
リユースショップ・N 様の口コミ
代わりの税理士の先生を探しておりました。とても、親身になって考えて下さりコスパ度返し対応はある意味神対応にも感じさせられました。これから、先生にお世話になりますがどうぞ宜しくお願い致します。他の皆様でお探しの方は、是非オススメです。
兵庫県香美町で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
兵庫県香美町
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
上田 様
5.0
5年前
本当に親切に丁寧なおかつ、迅速にご対応頂きました。素人目線でわかりやすく100パーセント満足の税理士さんでした。感謝しかありません。本当にお世話になりました。
依頼したプロ田村真希税理士事務所
平原 様
5.0
4年前
相続税の申告でお世話になりました。小さな質問に対しても丁寧に回答して頂きました。真面目で誠実なお人柄で、お仕事がとても早く頼れました。また何かの機会がありましたらお願いしたいです。ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼、また大変丁寧なコメントを賜りましてありがとうございます。ご成約前に具体的な説明を頂いていたこと、また時系列に整理下さった書類を提示いただいたことによりスムーズに取り掛かることが出来ました。 また何かございましたらいつでもご連絡くださいませ。
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所
チェリー・パイ 様
4.0
4年前
誠実で真面目な仕事ぶりでした。 その分細かすぎるきらいがあるので、なあなあで流したいことが多々ある方は、海千山千のベテラン税理士をチョイスされることをお勧めします。 ですが、そういったことがなく、きっちりとした事務的な処理を望むのでしたら、良心的な価格で丁寧な仕事をして下さるので、お薦めです。
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所
安部顕史 様
5.0
4年前
他の税理士事務所に相談したら、ほとんど断られる複雑な依頼内容でしたが、 快く引き受けて下さいました。 又、きめ細やかな説明や対応に何度も助けていただきました。 ありがとうございました。
依頼したプロてづか税理士事務所
yu 様
5.0
4年前
相続に関して疑問や不安がありましたが、てづか税理士事務所さまにお願いして無事に申告することができました。ご対応が早く、わからないことも気軽に質問しやすく、丁寧に進めていただき大変満足しております。お願いしてよかったです。ありがとうございました。
依頼したプロてづか税理士事務所
以下のポイントについて確認すれば、見極めができます。 ①相続税が最小となる遺産の分け方を提案できる ②過去の通帳から、税務調査で問題になることがないかチェックできる ③書面添付制度を利用できる ④不動産の現地調査ができる ⑤税理士が最後まで担当できる
税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。
まずは、遺産額が相続税の基礎控除(3千万円+6百万円×法定相続人の数)を超えるか、超えないかの確認が必要です。基礎控除額を明らかに下回る場合は、相続税の申告が必要ありませんので、税理士・行政書士のどちらでも大丈夫です。 その一方で、基礎控除額を超える場合や、相続税の特例を使って相続税がかからなくなったケースでは、相続税の申告が必要になりますので、そのときは、税理士しか代理ができません。 したがって、相続が発生した場合は、まずは税理士にご相談いただくのが良いかと思います。
相続全般を依頼する場合は、資格や業種で選ぶのではなく、相続に特化している事務所を探します。それぞれの事務所によってサービスや料金が違うので、それらを比較して決める事が大事です。 相続全般についてコンサルティングを受けたいと考えているのであれば、司法書士、税理士、などというだけで選ぶのではなく、どれだけ相続に専門的に特化しているか、という点を判断し、またその事務所ごとのサービス内容を比較した上で決めて頂いた方が良いです。
相続にかかる手続きは、じっくり調べれば自分で終わらせることができるものも多いです。これが、専門家に報酬を払わなくても済むメリットです。 しかしながら、デメリットもあります。 1つ目は、移動や作業の時間を考えると、専門家へ依頼するよりも負担が大きい 2つ目は、専門的な法律を駆使して手続きを進めることが困難であり、税務署に余分な相続税を取られるデメリットがある。
メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。
会社の相続手続きとしては、出資持分または株式の名義書き換えが必要になります。相続するにおいては、出資持分または株式の価値をどれくらいあるのかを調べなければなりません。計算方法は大中小の会社規模により区分されます。 ●大会社:類似業種比準価額方式 ●小会社:純資産方式 ●中会社:類似業種比準価額方式と純資産方式の併用
まずは、気持ちを落ち着けることが大事です。会社を今まで同様にまわしていくことが、最重要課題になってきます。顧問税理士が力になってくれると思いますが、相続では、自社株評価、死亡退職金をいくらにするのか、会社への貸付金はいくらあるのか、株主構成はどうなっているのか、名義株はないのかどうかなどの確認から進めていきます。まずは、取引銀行の協力や従業員への配慮、会社の安定が最優先です。
旧税理士業務報酬規定では贈与された金額に応じて報酬が決められていますので、この方式で贈与税申告書作成、税務代理報酬を決める方法が一般的です。 なお、贈与の税務相談だけの場合であれば、1時間あたり1万円が相談料の基準です。
生前贈与は、相続税対策の最大の決め手です。これができれば、財産額によっては他に対策をとらなくてもよいくらいです。そのため、当事務所でお受けする場合は、時間給でいただくことになります。相続が実際に発生した後の相続税申告時には初回無料相談をさせていただいておりますが、生前対策は時間給でいただきます。この生前対策で方向性が決まれば、より良い相続になっていくと考えます。生前対策は相続にとって最重要です。
相続税は、基礎控除という税金がかからない基準があります。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、これ以下の場合は相続税の申告も不要です。 また、これを超えても、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を使って納税が0円になるケースもあります。しかし、この特例を使って0円になる場合は、相続税の申告自体は必要になってきます。
相続税が発生しないケースは、以下のとおりです。 ①遺産総額が基礎控除以下である場合 ②遺産総額が基礎控除を超えているが、配偶者控除や小規模宅地の特例などを適用することにより相続税評価額が基礎控除以下となる場合 なお、②のケースにおいては相続税申告書を期限内に所轄税務署へ提出する必要があります。
相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。
相続税には基礎控除枠(3,000万円+600万円×相続人の数)があります。相続財産の課税価額が基礎控除以下の場合には申告が不要です。 また、配偶者が財産を取得する場合に適用することができる「配偶者の税額軽減」や自宅を相続した際に一定の要件の下で適用することができる「小規模宅地の特例」により、相続税額を0円にすることもできます。 ただし、税額が発生しない場合でも特例を適用するためには相続税の申告が必要です。
生前贈与や遺言書作成のスケジュールを決めるにあたり、考慮するべき状況は以下のとおりです。 ① 相続人が大人数となる場合 ② 相続人の中に判断能力がない者や行方不明者がいる場合 ③ 相続人間の感情的対立が予想される場合 ④ 被相続人との関与の程度に応じて相続人の相続割合を調整したい場合 ⑤ 相続人以外の者に財産を渡したい場合 また、依頼者の認知能力がある段階で余裕をもって手続きを実施することが大切です。
生前贈与は、早ければ早いほど、効果をもってきます。したがって、可能な限り早めにご相談いただき、方向性を決めることが最重要です。思いたったその時が一番若いわけですから、すぐに相談されるのが良いと考えます。
相続開始日から10ヶ月以内に所轄税務署へ、相続税申告書提出と納税を行う必要があります。 相続申告期限までもうあまり時間がない場合、書類作成や申告手続きには相当の日数が必要ですので、当オフィスでは申告期限から約2ヶ月前までであれば、遺産内容によりますがご依頼を受けることが可能と考えております。
ケースバイケースになりますが、当事務所は最短1週間で仕上げたことがあります。ただし、相続人の方の書類の揃い具合やご協力が必要不可欠になりますので、二人三脚で取り組んでいくことが重要です。不動産の数や、預貯金等の金融機関の数、証券会社の数、生命保険会社の数、などの資料取り寄せに時間がかかりますので、ある程度(1ヶ月以上)は、時間をいただけると助かります。
相続財産をすべて把握する必要があります。これらを誰が相続するか確定し、遺産分割協議書を作成する必要があります。分割協議が整っても、申告書に押印が必要です。 これら諸々のことを考慮するとできれば申告期限の2か月前には着手する必要があります。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
自分だけで対応するのが不安な場合には、税理士に依頼をしておくと、心強いです。税理士に同席してもらうことで、税金をある程度カットできた、など目に見える結果が得られることもあります。 また、税務調査で調査官から訊かれる主な項目は以下のとおりです。 ①雑談の内容から、調査官は被相続人の財産状況や財産の管理状況などを把握しようとします。 ②亡くなられた方の略歴を相続人にお聞きします。 ③現物財産の確認 ④下調べ済みの質問事項の確認
まずは、立ち会ってもらってください。相続人の方は不安です。そもそも”税務署が来る”といっただけで、嫌な気分がその連絡を受けた日から続きます。食欲も落ちます。その状態で税務調査の当日を相続人だけで迎えるということはできるでしょうか?余程、肝っ玉がすわっていないとできません。そのため、何も不正なことをしていなくても立ち会ってもらってください。申告書をご自身で作成され、税理士がいない場合は当事務所にご連絡ください。立ち会わせていただきます。それだけでも安心材料になるかと思います。
夫が死亡し、配偶者の二次相続までを考慮する場合、配偶者がある程度固有の財産を所有しているケースにおいては、夫の遺産を配偶者が法定相続割合で取得して配偶者控除を適用するよりも、子供が父親の遺産を全て相続するほうがトータルとして相続税を減らすことができる場合があります。
配偶者の税額軽減規定は非常に大きな特例です。配偶者の法定相続分又は1億6千万円の大きい金額まで、配偶者が取得しても配偶者には相続税がかかりません。しかし、二次相続を考慮すると、配偶者自身に多額の財産がある場合は、一次相続であまり配偶者が取得しない方が得になる場合が出てきます。一次相続+二次相続の全体シミュレーションをすることが必要です。