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兵庫県神戸市垂水区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の兵庫県神戸市垂水区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
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すごく迅速でした。
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電話でもメールでもすぐ対応してもらえました。
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資料を使ってわかりやすく説明して頂きました。
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適切な金額を提示していただきました。
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オールラウンドで答えていただきました。
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車でも交通機関でもわかりやすかった。
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プロからの返信
この度は相続税申告のご依頼、ありがとうございました。 相続税申告では初対面で対応させていただくことが多く、込み入ったことをお聞きする場面も多々ございました。 その都度いつも迅速丁寧にご対応くださいまして感謝しております。
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プロからの返信
この度は私に相続税の申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。資料を適時に送付頂いたおかげでスムーズに申告を進めることが出来ました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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当日が基本返事ありました
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いろいろと相談にのってもらいました
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十分に理解できました
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コストを抑えることができました
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はい、不動産の名義変更も相談し、今後の対応を教えていただきました
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すべて我々のとこに足を運んでいただきました
プロからの返信
この度はご用命をいただきまして、誠にありがとうございました。 期限内に滞りなく申告ができたのは、皆様のご協力があったからだと思っております。 またお役に立てることがございましたら、お気兼ねなくご相談くださいませ。 皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
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毎回来ていただいていたので分かりません。
プロからの返信
この度はご用命をいただきまして誠にありがとうございました。 お褒めの言葉をいただき大変光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、何でもご相談くださいませ。 皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
プロからの返信
この度はご用命いただきまして誠にありがとうございます。 またお役に立てることがございましたら、何なりとご相談くださいませ。
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プロからの返信
松浦様 お褒めの言葉ありがとうございます。また、何かありましたらお気軽にお越しください。
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こちらまで来ていただいてました。
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この度はありがとうございました。いほ様のお陰でスムーズに対応させて頂くことができました。
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チャットやメール、お電話ですぐに対応していただけました。
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とてもお優しい先生で、私の相談にも丁寧に対応してくださいました。
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とても分かりやすく説明してくださいました。
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ギリギリの時期にお願いしましたが、納得できるご料金でした。※同じ時期に、もっと高額のお見積もりの事務所様もありました。竹内先生にお願いして、金額的にもとても助かりました。
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私の業務内容や状況をすぐにご理解くださり、適切にアドバイスしてくださいます。
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プロからの返信
コメントありがとうございます。 至らぬ点も多く、まだまだ全然お役に立てていない気がしてなりません。 お褒めの言葉を励みにより一層頑張ってまいりますので 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
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プロからの返信
神戸太郎様、この度は数ある税理士の中から私を選んでいただいてありがとうございました。 長年この業界に携わり、確定申告がまだまだ分かりにくい制度であると感じており、少しでも皆様のお役に立ちたい気持ちがあります。 非常にありがたいお言葉をいただけまして、こちらこそ感謝の気持ちで一杯です。またいつでも何がございましたらご用命くださいませ。 この度は本当にありがとうございました。
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プロからの返信
過分な評価をいただき、大変恐縮いたします。書類の準備にいつも快くご協力いただき、非常にスムーズに作業することができましたので、誠に感謝しております。どうもありがとうございました。
プロからの返信
過分な評価をいただき、誠にありがとうございます。ご質問等ございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ願います。
プロからの返信
過分な評価をいただき、誠にありがとうございます。お役に立てて何よりです。
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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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迅速に対応して下さいました。
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優しく寄り添って下さいました。
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わかりやすかった。
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初めてでしたが、大変勉強になりました。
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駐車場もあり、便利だと思いました。
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素晴らしいレスポンスの速さでした
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なんでも相談にのって頂ける雰囲気でした
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ピンポイントでわかりやすかった
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十分費用に見合っております
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親身になって相談できました
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対応ソフトなども展開いただきました
プロからの返信
コメント、どうもありがとうございます。 こちらこそ、迅速に資料の収集などご協力いただけましたので、スムースに申告をすることができました。 また、お手伝いできることがありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。
プロからの返信
口コミありがとうございます! また嬉しいコメントありがとうございます!とても励みになります! こちらこそ、いつも迅速に資料のご提出や情報共有をしていただき、とても助かっています。 今後も情報共有をしながら、事業発展のサポートができるように努めてまいります。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
兵庫県神戸市垂水区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(142件)
どの程度注力しているかを見ていただくことはいかがでしょうか?当事務所であれば、相続税対策システムとして最上位のものを導入し、相続税の課題を見える化することを通じて、納得した相続税対策をしていただいています。
最低限、「相続専門」を名乗っている税理士がよいでしょう。 会社の顧問弁護士だから「相続のことは何でも分かっている」と思い込むのは危険です。 節税ばかりを語る税理士も、避けた方がよろしいと思います。 相続税は「土地の評価法」を適正に知っているか等、純粋に技術的な側面で何十万、時には数百万円の差が出ることもあります。ぜひ、専門家を選んでください。
一つの指標として、年間何件の相続税申告をおこなっているか質問してください。 申告実績=相続税に強い税理士ではありませんが、一つの指標になります。
相続税額を少なく抑える方法のみを前面に押してくる税理士よりも、どの相続人がどの財産を相続すれば将来的にそれぞれの財産が生かされるかを中心に考えてくれる税理士が良いと思います。その中で、評価方法や特例適用などを駆使して多く納税することなく適正な相続税を算定し、相続後の資産活用などのアドバイスもアフターケアとして行ってくれることでしょう。
まずは、遺産額が相続税の基礎控除(3千万円+6百万円×法定相続人の数)を超えるか、超えないかの確認が必要です。基礎控除額を明らかに下回る場合は、相続税の申告が必要ありませんので、税理士・行政書士のどちらでも大丈夫です。 その一方で、基礎控除額を超える場合や、相続税の特例を使って相続税がかからなくなったケースでは、相続税の申告が必要になりますので、そのときは、税理士しか代理ができません。 したがって、相続が発生した場合は、まずは税理士にご相談いただくのが良いかと思います。
お客様の手続きの内容によると思います。相続税であれば税理士、不動産登記であれば司法書士、揉めていれば弁護士などなど。それか相続手続を一括でやっている事務所へ依頼されるのがよろしいかと思います。
まず相続税の申告は税理士へ、不動産等・謄本の収集等は司法書士に依頼されるのが通常だと思われます。一つの例として、税理士が窓口となり、提携しいる税理士の先生をご紹介いただけることはよくあることである ことです。
相続税は、「小規模宅地等の特例」など、適用要件が難しく、税額に大きな影響を及ぼす法律の内容がありますので、税理士に相談することをお勧めします。遺産分割協議書の作成などについても相談に乗ってもらえるケースが多いです。
相続税の申告は自分でやることは難しいと思いますので税理士に依頼したほうがいいと思います。預金の名義変更などは相続人で簡単に出来ると思います。不動産の登記は司法書士に依頼するのが間違いないと思います。
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
相続税申告に慣れていない税理士にも当てはまりますが、相続税の申告に慣れていないと相続財産を高めに評価しがちです。 相続人が適正額より高い相続税を払うと税収入が増えるため、税務署は「税金の払い過ぎ」を指摘してくれません。 また、適用することができる「評価を下げる特例」を考慮することを失念してしまう場合がございます。 相続税に特化した税理士を選べば、その税理士報酬以上の節税効果があるものと悪寒がいただいても間違いではないでしょう。
税務署では単独の質問に答えても、ある方法を選択した場合の他への影響や関係、或いは有利不利などは教えてはくれません。 税理士でも、相続税申告をしっかり出来る先生は限られています。年間110万人程亡くなる方が居て、その8%が相続税申告をする必要があります。税理士の人数は稼働する先生が約6万人。中には大きな税理士事務所では年間数千件をこなす事務所も多くありますので、税理士の中には3年に1度相続税の申告をするという先生もいるくらいで、素人の方が、本当に相当勉強された方でもリスクは多くあります。
まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。
会社を相続する、つまり株式を相続することになります。 まずはじめにやるべきことは「株価の算定」です。 その後、他に所有している財産をあわせて「財産目録」を作成していくことになります。 その財産目録をもとに誰が何を相続していくかを家族会議できめていきます。 後継者が決まっていたら株式を後継者へ寄せるようにしてください。 株式を共有(相続人の何人かがもつ)すると後で必ずといっていいほど揉める原因となりますので、会社を相続する場合は専門家と一緒に進められてください。
葬儀については、社葬にするか否かを決める必要があります。また、会社負担個人負担の整理、訃報広告の出し方などしっかりしていないと、後の株式評価や相続税に影響が生じます。 その後は、法務手続きがあります。 株主代表者の決定と役員変更登記を2週間以内を目安に進める必要があります。 株主代表者決定については、相続人全員の同意が必要ですので、場合よっては、葬儀日や初七日のときに同意を取る必要があります。
会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。
私の事務所では、初回の面談における相談については、無料で行っています。 申告を依頼していただける場合には、申告報酬は、贈与する財産の金額によって、報酬を決めています。
税理士いよって考えが違うかもしれませんが、一般的には、提案内容にかかる時間及びそれによる効果などを総合的に勘案して費用は決まると思います。 例えば、提案前と提案後の節税金額の10%とか20%の様な成功報酬的な料金設定だと明確だし納得感もあるのではないでしょうか。
相続税対策を踏まえた贈与を検討する必要があります。 生前だけでなく今後相続開始後も付き合っていける税理士が重要だと思います。 したがって、単に税理士に時間給で作業してもらうのではなく、 相続税贈与税トータルを考慮した、総財産額を考慮した費用になると考えましょう。
相続税は、遺産の額が、基礎控除を下回るとき相続税が発生しません。 具体的には 3000万円+600万円×法定相続人の数 を下回るときです。 なお、申告が条件の特例は適用しないで計算します。 相続税が発生しない場合でも、預金の名義書換え又は解約、生命保険金の請求、不動産の名義書換えはすべきかと思います。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税が発生しません。しかし相続財産はあるので、相続財産をどのように引き継ぐのかとして遺産分割協議を行う必要があります。なお相続財産が銀行預金だけである場合には、銀行ごとに簡易な形式の遺産分割協議書の様式がありますので、銀行にご相談ください。
相続税が発生しないのは、3つの場合です。いずれの場合も、遺産分割協議や財産の名義変更等は必要です。 ①財産額-債務等(A)≦基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)(B)→申告不要ですが、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くこともありますので、基礎控除額以下である旨の回答が必要。 ②A>Bだが、小規模宅地等の特例によりB以下となる場合→申告は必要ですが、納税はゼロ ③特例を使ってもA>Bとなる場合でも、配偶者が財産を全て相続することで納税がゼロとなる場合もあります。
相続財産の合計額が基礎控除以下だった場合には相続税は発生せず、申告も不要です。基礎控除は3,000万円+600万円×相続人の数で計算します。ただし、小規模宅地等の特例を適用して相続財産の評価額が基礎控除以下となる場合には申告しなければ特例は適用されません。また、相続財産が基礎控除以上であったとしても、配偶者の税額軽減を利用して相続税がゼロとなることもありますが、この場合にも申告は必要です。
全体像をまず把握して税負担が最小になるように組み立てを考える必要があります。それには生前贈与が有利かどうかの判断が重要になります。 誤解されている方が多いのですが、一部の特例を除いて「贈与税は贈与してもらわないための税」などと言われたりします。つまりそれほど税率が高いので、単純に相続か贈与かと考えるのは危険です。
ご自身の人生が困らないように、最大限長生きされる前提で必要なお金・財産を確定し、残りについて生前贈与を進めていく必要があります。また、遺言書作成に関しては、現時点のものをいつでも作成するのが良いと思います。いつでも最新版に書き換えできます。
暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。
納税者の書類の準備状況、不動産の所有件数により異なります。不動産は評価をしなければなりませんので、多数の不動産をお持ちの場合は、評価に数週間かかると思った方が良いですね。
評価に必要な書類が集まっている場合には1ヶ月あれば申告可能です。 ただし、書類が集まっていない場合には必要書類の取り寄せに時間がかかる場合がありますのでご注意下さい。
必要な書類がそろっていて、遺産分割が問題なく決まっていれば、申告書の作成は急げば1ヶ月ぐらいあれば可能です。 ただ、複雑なケースもありますので、一概に言うことはできません。
お客様の財産の内容によって異なりますが、最短でも1か月程度のお時間をいただいております。
税務調査が入るような方(イメージとして2億円以上の財産をお持ちの方)は、必ず税理士に立ち会ってもらう方がよいです。 ケースバイケースですが、お金の動きを聞かれるのは間違いないでしょう。被相続人の財産形成のみならず、相続人(孫など相続人でない直系尊属も含みます)の財産形成も確認されますので、注意が必要です。
国税の調査は、被相続人の日常生活から、くだらない話まで会話の中で聞いてきますが、そのすべてに調査の目的が隠れています。従って、少なくとも、役に立つ税理士を見つける必要はあります。1時間数万円といった有名税理士事務所もありますが、単に立会っただけ、そこに居ただけで1時間数万円の税理士も多いのではないでしょうか。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
税理士の立ち合いをお勧めします。相続人の方の何気ない発言から虚偽申告と疑われてしまい、重加算税の対象となることもありますので、税理士と相談しながら慎重に対応する方が良いです。調査では、被相続人の方の経歴や職歴、趣味や普段の生活の様子を聞きながら、その方の財産形成や遺産額について申告内容と齟齬がないかを確認されます。また預金の動きなどから相続税の申告漏れや贈与税の申告、名義財産などがないか確認が行われます。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
弊所では、初回のご面談時にどのような財産があるか一通りヒアリングをさせて頂きます。 これにより大体の遺産総額を把握することが可能であり、相続税の試算とお見積りをご提示させて頂いております。
もちろん可能です。 まずはわかる範囲で遺産の内容をお知らせいただきまして、追加のヒアリングをさせていただいたり、資料を拝見させていただくことで、概算の遺産総額を確定し、お見積りをさせていただきます。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
税理士報酬の仕組みや報酬の制度的なものは存在しません。 一般的には、双方の協議によって、当初決めた計算方法によるのが原則かと思います。 ところが、推定遺産の所在場所が遠隔地で予想以上の日数や費用がかかったとか、証明資料の不足により、当初予定の費用に追加があったのであれば、十分な説明を受け、納得した金額を支払うようにすることです。
遺産総額に増減があった場合には、最終的な申告時での遺産総額をもとにご請求金額を確定させていただきます。
当初ご提示頂いた内容から、遺産の種類や数量、総額に著しい変化があった場合は、申告書作成に係わる作業量が変わりますので、別途ご相談となります。
インターネットの普及した昨今では多くいらっしゃると思います。しかし、税理士はご依頼者様のあらゆる情報をお預かりし、納税という金銭が絡む仕事です。その根底には信頼関係が必要になるのではないでしょうか。単発のお仕事であっても、面談や電話等で依頼する税理士の人間性に触れた上でご依頼されるのがよろしいのではないでしょうか。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。