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兵庫県神戸市長田区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の兵庫県神戸市長田区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
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すごく迅速でした。
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電話でもメールでもすぐ対応してもらえました。
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資料を使ってわかりやすく説明して頂きました。
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適切な金額を提示していただきました。
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オールラウンドで答えていただきました。
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車でも交通機関でもわかりやすかった。
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プロからの返信
この度は相続税申告のご依頼、ありがとうございました。 相続税申告では初対面で対応させていただくことが多く、込み入ったことをお聞きする場面も多々ございました。 その都度いつも迅速丁寧にご対応くださいまして感謝しております。
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プロからの返信
ありがとうございました。 また、お困りごとがございましたらご連絡ください。
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プロからの返信
この度は私に相続税の申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。資料を適時に送付頂いたおかげでスムーズに申告を進めることが出来ました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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当日が基本返事ありました
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いろいろと相談にのってもらいました
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十分に理解できました
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コストを抑えることができました
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はい、不動産の名義変更も相談し、今後の対応を教えていただきました
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すべて我々のとこに足を運んでいただきました
プロからの返信
この度はご用命をいただきまして、誠にありがとうございました。 期限内に滞りなく申告ができたのは、皆様のご協力があったからだと思っております。 またお役に立てることがございましたら、お気兼ねなくご相談くださいませ。 皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
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毎回来ていただいていたので分かりません。
プロからの返信
この度はご用命をいただきまして誠にありがとうございました。 お褒めの言葉をいただき大変光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、何でもご相談くださいませ。 皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
プロからの返信
この度はご用命いただきまして誠にありがとうございます。 またお役に立てることがございましたら、何なりとご相談くださいませ。
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プロからの返信
クチコミいただきましてありがとうございます。 無事に確定申告終えられたようで安心しました! また何かありましたらいつでもご連絡いただければと思います。 今後ともよろしくお願い致します。
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こちらまで来ていただいてました。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。いほ様のお陰でスムーズに対応させて頂くことができました。
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プロからの返信
コメントありがとうございます。 至らぬ点も多く、まだまだ全然お役に立てていない気がしてなりません。 お褒めの言葉を励みにより一層頑張ってまいりますので 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
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プロからの返信
神戸太郎様、この度は数ある税理士の中から私を選んでいただいてありがとうございました。 長年この業界に携わり、確定申告がまだまだ分かりにくい制度であると感じており、少しでも皆様のお役に立ちたい気持ちがあります。 非常にありがたいお言葉をいただけまして、こちらこそ感謝の気持ちで一杯です。またいつでも何がございましたらご用命くださいませ。 この度は本当にありがとうございました。
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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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まずは反応が早いです。不明なことは調べますってアンサーだけでも早いのはとても安心感が持てます。
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どこまで相談して良いのか不安でしたが、疑問点は全て相談に乗って頂けました。
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素人に対して説明を大変工夫されているなと感じました。難しい税金の話を丁寧に何度も説明して頂きました。、
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相場がわかりませんが、私としては費用対効果は文句ありません。
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とても深く理解されており、安心できました。
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全てツールを使ったサポートでした。私にとっては、とてもありがたかったです。
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兵庫県神戸市長田区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(142件)
「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」かどうかは、私には判断しかねます。相続税には詳しくなければなりませんが、所得税の確定申告について注意しなければいけない箇所もありますので、相続税の申告しかやらない税理士は避けた方が良いのではないかと思います。 私は、相続専門ではありませんから、所得税の申告までお引き受けできます。継続して、所得税の申告をご依頼されるかはお客様の判断ですが、最初は相続がらみの所がありますので、ご依頼されることをおススメします。
最低限、「相続専門」を名乗っている税理士がよいでしょう。 会社の顧問弁護士だから「相続のことは何でも分かっている」と思い込むのは危険です。 節税ばかりを語る税理士も、避けた方がよろしいと思います。 相続税は「土地の評価法」を適正に知っているか等、純粋に技術的な側面で何十万、時には数百万円の差が出ることもあります。ぜひ、専門家を選んでください。
一般的には、税務署出身の税理士の先生で、資産課税部門畑の方は案件を多く経験しております。またそれ以外の先生でも、努力されて知識・経験・ノウハウをお持ちの先生も多数いらっしゃいます。
分割協議書の作成は行政書士でもできます。しかし、税務署への確定申告は税理士しか行えません。結論としては、私のように行政書士、税理士の両方を持っている人に頼むのが良いのではないでしょうか。
相続税の申告が必要か否かの判断も含め、まず税理士に相談することをお勧めします。ワンストップサービスの提供が可能な税理士を選ぶと相続人の作業負担を減らすことが可能となります。
相続税が生じる場合、遺産分割等の仕方により税額に影響がでることも多いかと思います。従いまして、相続税がかかるのか、又、かかる場合はいくらくらいなのかをシミュレーションする必要がございますのでまずは税理士にご相談ください。
相続が発生した場合、基礎控除を超える財産をお持ちの場合は相続税申告が必要になってきます。 相続税申告が必要な場合や申告が必要か否かが分からない場合はまずは相続が得意な税理士にご相談下さい。 相続税申告が不要な場合については、不動産をお持ちの場合は司法書士に、不動産をお持ちでない場合は行政書士にご相談頂ければと思います。
《メリット》 ①士業へ支払う報酬が必要ない 《デメリット》 ①金融機関や役所は、通常、平日しか営業していないため、平日に何回も休暇をとって手続きを行うこととなる。 ②手続きを行うための時間をつくらないといけない。 ③分割の方法によっては、受けられなくなる税務上の特例があるので、専門家に相談しないことにより、相続税を多く納税することになる可能性がある。
メリットは、税理士へ支払う申告手数料がかからない事。デメリットは、財産評価の計算間違いや相続税の計算間違いが起こりやすく、手間もかなりかかる事。
メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。
相続税など、税金やお金に関する手続きがあるようであれば必ず税理士にご相談ください。 申告の際の税金の計算の仕方や、今後のご一家のお金の動かし方次第で、負担すべき税額が大きく異なります。 お金のことで検討するものがなく、お困りごとが相続事務手続きだけであれば、ご自分で処理していただいても「損する」ことありません。 しかし、相続事務手続きは大変面倒な作業なので、行政書士にお任せいただくことにより気持ち良く手続きを終えることが出来たと喜んでいただいております。
いろいろな要素が絡むので何からとは申し上げにくいのですが、まずは代表者の変更登記が必要です。 法的、形式的なご説明よりも経営を順調に引き継いでいただくことが最重要課題ですから、信頼できる税理士にご相談されることが肝心です。
その会社の業務内容によって異なりますので、まずは相続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
まずは、税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。 専門家であれば、会社の株価を算定し、その上で適切な方法を提案いただけるかと思います。 そのうえで、どなたに承継するのか、いつ取引先に伝えるべきなのか、どのような制度(事業承継税制等)を適用して承継するのか等、その専門家とよく話し合った上で、検討されてみてはいかがでしょうか。
いろいろな見積もりがあるとは思いますが、当事務所ではまず相続税対策シミュレーションを有料で行っていただき、その後、相続対策を行う2年間は月額顧問契約をお願いしております。成功報酬的な算定で報酬を
贈与税の申告料金については、「基本料金+総財産額の何%」という計算で算定するのが、一般的には目安となると思います。事前相談なら、1時間何円という目安で、相談料金を決められるケースもあります。
生前贈与を含む、生前の相続対策を税理士に相談する場合、時間給で対応する税理士が多いように思われます。弊事務所では1時間1万円(税込、交通費込)で生前対策のご相談をお受けしております。
当事務所では報酬=業務量と考えておりますので時間給が主な目安となります。 ただし、税務リスクが高い申告を行う場合にはご相談のうえ追加でご報酬をいただく事があります。
相続財産総額(特例適用前)が、相続税の基礎控除金額に収まっている場合です。 確実に基礎控除金額以下であれば、何もする必要はありませんが、事後に思わぬ負債が見つかった場合に備えて、相続財産の限定承認をおすすめします。 なお、特例適用をした場合に、基礎控除金額に収まる場合には申告が必要ですので注意してください。
”相続財産”が相続税法に規定された基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)に達しない場合は相続税が掛かりません。 しかし、この”相続財産”と言うのが曲者です。過去の贈与や生命保険金・退職金等の「みなし相続財産」、「名義預金」を加算するのです。 税務調査で一番指摘される「名義預金」です。配偶者・子供・孫の名義にした通帳が亡くなった方の本来の遺産だと認定されるのです。 皆さん「ウチにはそんなものはない」と言われるのですが、必ずと言って良いほどあります。それを加算して判断します。
亡くなられた方の財産が、下記に示す基礎控除の範囲内の場合は相続税が発生しません。 また、その場合は相続税の申告も必要ありません。 ◆基礎控除‥3,000万円+(600万円×相続人の数)
相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。
生前贈与 早ければ早いほど実施することができる相続対策の幅が拡がります。相続対策をお考えの場合はお早めに専門家にご相談ください。 遺言書 ご本人が急逝してしまった。 ご本人の認知症が急速に進んでしまった。 等の事象が生じることがないよう、遺言書作成についてもお早めに専門家にご相談ください。 しかし、一般に推奨されている「公正証書遺言」については、作成するたびに手数料が生じます。いったん作成した遺言書から財産の状況が大きく変更する予定がある場合には遺言作成のタイミングに気を付けましょう。
生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
基礎資料が揃っていれば、1ケ月もかからずに相続税申告書を作成することは可能です。しかし、基礎資料が揃っていない場合は、揃えるための時間が必要です。資料のボリュームによりますが、さらに1ケ月か2ケ月を覚悟したほうがよいでしょう。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
税理士は、必ずしも立ち会を依頼しなくてもよいのですが、どんな質問をされるか不安でストレスを感じる場合、また、当日調査官に正当な計算と申告を行っていることを表見したい気が前面にでて、結果的に自身に不利となるような説明をしてしまうケースも起こり得ます。不安の解消と知らないことで損をしないために依頼されることが多いかも知れませんね。立会に伴う報酬は、30,000円(/日)程が平均的かと思いますが、
申告書を作成した税理士が立ち会うのであれば、立ち会ってもらった方がよいとです。 ただ、私の場合は、よくわからない申告書の立会いを頼まれてもそうしてよいか分かりませんので、お引き受けいたしません。
国税の調査は、被相続人の日常生活から、くだらない話まで会話の中で聞いてきますが、そのすべてに調査の目的が隠れています。従って、少なくとも、役に立つ税理士を見つける必要はあります。1時間数万円といった有名税理士事務所もありますが、単に立会っただけ、そこに居ただけで1時間数万円の税理士も多いのではないでしょうか。
配偶者控除を適用することで、法定相続分もしくは1億6千万円のうちいずれか低い金額までは相続税は課されません。ただし、配偶者からその子供世代への相続の際に、配偶者の財産が多くなってしまい累進課税により税負担が重くなることがあります。このため1回の相続だけでなく、次の世代への資産承継を合わせて考える必要があります。
もちろん可能でございます。 (なお、その際には、こちらがご準備したヒアリングリストにお答えしていただきますのでご協力をお願い致します)
可能です。まずはお電話などで把握している財産をお聞かせください。 概算にはなりますがお見積もりを作成することが可能です。 ご契約後新たに財産が見つかった場合は追加で報酬をいただく場合もございます。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
初回面談時に、加算される可能性がある報酬をご提示しております。 万が一、相続人も当方も想定していない財産が発見され、その評価に相当の労力がかかるときは、その財産評価に取り掛かる前に再度お見積りをご提示いたします。 すべて終わってから、何の説明なしに請求額を増額させることは致しません。
そのようなことはございませんのでご安心ください。 当事務所の場合ですと、ご契約の前に加算報酬も含めた総額をご提示させていただいております。相続人が増えたり、財産規模が大幅に変わったりするなど、報酬の算定根拠となる情報が覆らない限りは総額に変更はありません。なお、これまでにこのようなケースはほとんどありません。
基本的にはご依頼いただく内容によって加算報酬という体系を組んでいる場合が多いと思います。逆にあらゆる作業が基本料金に込みという設定は、本来不要な料金が含まれている事もあり、依頼内容と報酬の紐づけ感が不鮮明であることも多いと思われます。
遺産総額に基づき、見積もりを行っている場合は、見積もり時点の段階より遺産総額が増えた場合には、見積もり額を変更させていただくことになります。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
相続した結果、財産総額が基礎控除を越える場合は 相続税を支払う必要があります。 相続しない方法で、よく放棄すればというお話がありますが 現時点では、放棄しても管理責任は残るので 都合の良い放棄は出来ないのが実情です。 (相続が必須です) また、農地、山林は売買するときに関係省庁に許可が必要なケースもあるので注意が必要です。(売りたい相手に売れないことがあります)
申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。