藤原 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
兵庫県神戸市兵庫区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の兵庫県神戸市兵庫区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
総合評価
4.9
たなか 様の口コミ
この度は時間が迫ってる中で迅速かつご丁寧に対応頂き感謝致します。 個人事業に加えて不動産売却分があったため申告に悩んでいましたがお電話や打ち合わせで悩みも解消でき、安心して確定申告の手続きをお任せすることが出来ました。 また 今年以降の消費税に関しても相談でき大変満足です。
西垣 様の口コミ
相続税の申告でお世話になりました。 税理士さんのただでさえ忙しい時期にも関わらず、申告期限ギリギリの依頼に誠意を持って対応していただきました。こちらの要望も無下にはせず、しっかり考慮もしてくださいました。そして、無事期限内に申告を済ませることができました。 今回御縁がありメーティスさまにお願いして良かったです。ありがとうございました。
伊丹裕章 様の口コミ
(50代 男性)
納税期限が過ぎた相続税の手続きをほぼ丸投げで依頼させていただきました。 必要資料の確認から、不足分の収得などもスムーズに実施頂け、感謝しております。 今回は利用しませんでしたが、土日対応も頂けるとのことで、安心してお任せしました。 また、何か有りましたら宜しくお願いいたします。
年綱 秀美 様の口コミ
父が亡くなり、初めての相続でわからない事だらけでした。 間違いがあってはいけないので、専門家にお願いする事に。 最初に、単純明快ですよ! と言って頂けたのもあり、これから続く手続きへの不安な気持ちが和らぎました。 都度わからない事や、何処に行ってどんな書類を貰ってくるのか。 家財の処分等の相談にも乗っていただけ、問題無く手続きを終える事ができました。 お願いをして良かった。 心から感謝しております。
ランタン 様の口コミ
初めての会社経営で2年目です。 1期目は、決算書の作成と確定申告のみをしていただきました。 その際の丁寧で迅速な対応と、先生も気さくな方なので、以降顧問となっていただきました。 税理関係や、経営の相談を親身に聞いて的確なアドバイスもいただけ、順調に経営できております。 困ったことがあれは、迅速に相談でできますし、定期的に訪問面談やオンライン面談も対応していただけます。 とても信頼できる先生です。
兵庫県神戸市兵庫区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
兵庫県神戸市兵庫区
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
藤原 様
5.0
2年前
主要な相続財産の種類
現金
大変迅速かつ、的確なアドバイスをいただきました。
プロからの返信
この度は本当にありがとうございました。 オファーいただいてから仕事完了まで大変迅速なご対応に感謝いたします。 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
依頼したプロふじかわ税理士事務所
田中 様
5.0
2年前
父の相続税の申告でお世話になりました。 相続税の申告については不明点が多く何度も質問させていただきましたが 親切にわかり易くお答えいただきました。 手続きも迅速に進めていただき大変助かりました。 今後また税に関してご相談させていただく場面もあるかと思いますが その際は何卒よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度は相続税申告のご依頼、ありがとうございました。 相続税申告では初対面で対応させていただくことが多く、込み入ったことをお聞きする場面も多々ございました。 その都度いつも迅速丁寧にご対応くださいまして感謝しております。
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所
谷口 亘 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
現金
相続手続き、山梨先生のおかげで、 無事完了することが、できました。 ありがとうございました。
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所
髙原 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
土地・建物
申告期日まで短い期間でのご依頼となりましたが、丁寧にご対応いただきありがとうございました。
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所
今村 様
5.0
1年前
主人が急に亡くなって、しなければいけないことが沢山あり、特に相続税申告については戸惑うことが多々ありました。 最初から丁寧に教えて頂きとても助かりました。 ありがとうございました。
行くことなく、当方まで来てくださったので。
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所
以下のポイントについて確認すれば、見極めができます。 ①相続税が最小となる遺産の分け方を提案できる ②過去の通帳から、税務調査で問題になることがないかチェックできる ③書面添付制度を利用できる ④不動産の現地調査ができる ⑤税理士が最後まで担当できる
税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。
税理士といえども、全ての税法に精通するのは並大抵ではありません。従って、相続税に強い税理士さんならホームページや名刺・広告などで自分が相続税に精通している旨表示しているのが一般的です。
一般的な税理士事務所での 相続税申告件数は年数件のため、 これまでの相続税申告件数が 100件以上であれば、 相続税に強い事務所であると言えます。 また、質問に対してスムーズに答えられるかどうかでも見極めることができると思います。
相続税に強い税理士かどうかは、「相続税申告の実績」と「専門性」を確認することが大切です。相続税は土地評価や非上場株式など高度な知識と経験が求められ、税理士によって結果が変わることもあります。当事務所は開業25年以上、累計1,000件を超える相続税申告の実績があります。神戸・芦屋・西宮を中心に、相続税申告から生前対策まで一貫してサポートしております。安心してご相談ください。
まずは、遺産額が相続税の基礎控除(3千万円+6百万円×法定相続人の数)を超えるか、超えないかの確認が必要です。基礎控除額を明らかに下回る場合は、相続税の申告が必要ありませんので、税理士・行政書士のどちらでも大丈夫です。 その一方で、基礎控除額を超える場合や、相続税の特例を使って相続税がかからなくなったケースでは、相続税の申告が必要になりますので、そのときは、税理士しか代理ができません。 したがって、相続が発生した場合は、まずは税理士にご相談いただくのが良いかと思います。
相続全般を依頼する場合は、資格や業種で選ぶのではなく、相続に特化している事務所を探します。それぞれの事務所によってサービスや料金が違うので、それらを比較して決める事が大事です。 相続全般についてコンサルティングを受けたいと考えているのであれば、司法書士、税理士、などというだけで選ぶのではなく、どれだけ相続に専門的に特化しているか、という点を判断し、またその事務所ごとのサービス内容を比較した上で決めて頂いた方が良いです。
行政書士は戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は業務範囲です。しかしながら相続税の特例や税額の計算等を納税者に指導することは禁じられています。税理士の中でも相続専門の先生なら当然、行政書士の業務である戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成はお手のものです。相続税の申告も考慮すると相続専門の税理士に依頼するのが安心です。
銀行の解約や有価証券の名義変更など相続手続きに関しては、 行政書士が専門的に業務として行なっている場合が多く、税理士は申告のみの場合が多いです。 ただ行政書士も税理士もお互いに連携されている事務所が多いので紹介してもらえることが多いです。
相続では、手続きの内容によって専門家が異なります。相続税の申告や相続税対策が必要な場合は税理士、不動産の名義変更は司法書士、遺産分割協議書の作成などは行政書士が対応します。当事務所では相続税申告を中心に、司法書士や弁護士など各分野の専門家と連携し、窓口を一本化してサポートしておりますので、相続のことは安心してご相談ください。
基準は「相続税の申告が必要か」です。 遺産総額が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、税務申告が必須となるため「税理士」へご依頼ください。 基礎控除以下で申告不要であり、預金解約等の書類作成のみなら「行政書士」が適しています。ただし不動産の相続登記は「司法書士」の領域です。 迷われた際は、申告要否の判定から提携士業の紹介までワンストップ対応が可能な当事務所へまずはご相談ください。
相続にかかる手続きは、じっくり調べれば自分で終わらせることができるものも多いです。これが、専門家に報酬を払わなくても済むメリットです。 しかしながら、デメリットもあります。 1つ目は、移動や作業の時間を考えると、専門家へ依頼するよりも負担が大きい 2つ目は、専門的な法律を駆使して手続きを進めることが困難であり、税務署に余分な相続税を取られるデメリットがある。
メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。
戸籍謄本・印鑑登録証明書等の収集等は本人でもできると思います。しかしながら、相続税は他の税法と少し違って特例が沢山あり、適用を誤れば多額の税金を負担することになります。相続税がかかるほど基礎控除よりも多い相続財産がある場合は税理士に依頼することをお勧めします。
メリット⇒税理士費用を払わなくて済む デメリット⇒税理士費用払ってでもやってもらえばよかったと思うこと
メリット: 報酬の支払いがなくなる。 財産の詳細を把握できる デメリット: 特例なと知らない知識があり税金を多額に払ってしまう。 知識不足による財産計上漏れなどにより税務調査に入られる確率が高くなる。 時間が膨大にかかる。
相続税申告をご自身で行う最大のメリットは、税理士報酬を抑えられることです。一方で、土地評価や特例の適用を誤ると、納め過ぎや税務調査のリスクにつながる場合があります。相続税は財産評価によって税額が大きく変わることも少なくありません。当事務所では、適正な申告と将来を見据えたご提案を心がけています。迷われた際は、お気軽にご相談ください。
最大のメリットは「税理士報酬の節約」です。 一方デメリットは、「税金の過大納付」と「税務調査リスクの増大」です。一般の方が土地の減額補正や特例(小規模宅地等)を漏れなく適用するのは極めて困難であり、結果的に報酬額以上に税金で損をするケースが多発しています。 また、膨大な資料収集にかかる時間的・精神的負担も甚大です。確実な申告と将来の安心のため、専門家への依頼を強く推奨します。
会社の相続手続きとしては、出資持分または株式の名義書き換えが必要になります。相続するにおいては、出資持分または株式の価値をどれくらいあるのかを調べなければなりません。計算方法は大中小の会社規模により区分されます。 ●大会社:類似業種比準価額方式 ●小会社:純資産方式 ●中会社:類似業種比準価額方式と純資産方式の併用
まずは、気持ちを落ち着けることが大事です。会社を今まで同様にまわしていくことが、最重要課題になってきます。顧問税理士が力になってくれると思いますが、相続では、自社株評価、死亡退職金をいくらにするのか、会社への貸付金はいくらあるのか、株主構成はどうなっているのか、名義株はないのかどうかなどの確認から進めていきます。まずは、取引銀行の協力や従業員への配慮、会社の安定が最優先です。
会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。
経営者がお亡くなりになった場合は 下記の手続きが必要です。 ❶遺産分割により株主の変更 ❷株主に選任されたことにより代表取締役の選任 ❸法務局にて代表取締役の選任登記 ❹金融機関の口座名義変更
会社経営者が亡くなられた場合は、まず遺言書の有無や後継者、株式の所有状況を確認することが重要です。そのうえで、自社株の評価、相続税への影響、事業承継対策を早めに検討する必要があります。対応が遅れると経営や相続人間のトラブルにつながることもあります。当事務所では、相続税と事業承継の両面から最適な対策をご提案いたします。
旧税理士業務報酬規定では贈与された金額に応じて報酬が決められていますので、この方式で贈与税申告書作成、税務代理報酬を決める方法が一般的です。 なお、贈与の税務相談だけの場合であれば、1時間あたり1万円が相談料の基準です。
生前贈与は、相続税対策の最大の決め手です。これができれば、財産額によっては他に対策をとらなくてもよいくらいです。そのため、当事務所でお受けする場合は、時間給でいただくことになります。相続が実際に発生した後の相続税申告時には初回無料相談をさせていただいておりますが、生前対策は時間給でいただきます。この生前対策で方向性が決まれば、より良い相続になっていくと考えます。生前対策は相続にとって最重要です。
贈与財産により税理士費用も大きく変わってきます。1年だけでなく数年にわたって贈与するならその分報酬も高くなります。 贈与財産が土地なら評価に時間が掛かりますから当然費用も高くなります。
混み入った話じゃなければ初回相談30分無料で受けますよ。 詳しい話をするのであれば時間給になりますが、あらかじめ文章で詳細な内容を送っていただく事でお互いの時間を節約し、相談者様のご負担も少なくて済むかと思います。
総財産額です。 財産額とその内訳により、何をどのように将来どうしたいのかを把握した上で生前贈与をおすすめします。
税理士への相談料は事務所によって異なりますが、時間制、定額制、申告報酬に含まれるケースなどがあります。生前贈与は贈与税だけでなく、将来の相続税も見据えた検討が重要です。当事務所ではご相談内容をお伺いしたうえで、事前に費用をご説明し、ご納得いただいてから業務を進めていますので、安心してご相談ください。
ご相談費用は「相談料(時間給)」と「贈与税申告・対策報酬」の2つのパターンが一般的です。 初回相談は「1時間1万円程度」または「無料」が多く、実際の贈与税申告は「1件5万円〜」が目安です。 ただし、単なる贈与手続きだけでなく、将来の「相続税シミュレーション」を含めた節税提案を行う場合は、総財産額に応じた設定となるケースもあります。 当事務所では事前にお見積もりを提示しますので、まずは無料相談でご予算やご要望をお聞かせください。
相続税は、基礎控除という税金がかからない基準があります。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、これ以下の場合は相続税の申告も不要です。 また、これを超えても、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を使って納税が0円になるケースもあります。しかし、この特例を使って0円になる場合は、相続税の申告自体は必要になってきます。
相続税が発生しないケースは、以下のとおりです。 ①遺産総額が基礎控除以下である場合 ②遺産総額が基礎控除を超えているが、配偶者控除や小規模宅地の特例などを適用することにより相続税評価額が基礎控除以下となる場合 なお、②のケースにおいては相続税申告書を期限内に所轄税務署へ提出する必要があります。
相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。
相続税には基礎控除枠(3,000万円+600万円×相続人の数)があります。相続財産の課税価額が基礎控除以下の場合には申告が不要です。 また、配偶者が財産を取得する場合に適用することができる「配偶者の税額軽減」や自宅を相続した際に一定の要件の下で適用することができる「小規模宅地の特例」により、相続税額を0円にすることもできます。 ただし、税額が発生しない場合でも特例を適用するためには相続税の申告が必要です。
「基礎控除額」を下回っていれば何もしなくてOK 基礎控除額=3000万+600万×相続人数 特例等を使って結果的に税金がゼロになる場合は申告が必要
相続税が発生しない場合 ❶申告が必要なケース 小規模宅地の特例 配偶者の税額軽減 を適用し、税額がゼロになる場合 ❷申告しなくて良い場合 ・財産が基礎控除以下(3,000万円➕600万円✖️相続人気の数) ・未成年控除、障害者控除、相次相続控除を適用し、相続税がゼロになる場合
相続税は、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば原則として発生せず、申告も不要です。ただし、不動産や預貯金の名義変更、相続登記、遺産分割などの手続きは必要です。また、特例の適用により税額が0円になる場合は申告が必要なケースもあります。まずは専門家に確認されることをおすすめします。
遺産総額が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税は発生せず、申告も不要です。 ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を適用して納税額をゼロにする場合は、**【税金が0円でも申告が必須】**となります。期限内に申告しないと特例が使えず、後から多額の税金が課される危険があります。 「申告が必要か分からない」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
生前贈与や遺言書作成のスケジュールを決めるにあたり、考慮するべき状況は以下のとおりです。 ① 相続人が大人数となる場合 ② 相続人の中に判断能力がない者や行方不明者がいる場合 ③ 相続人間の感情的対立が予想される場合 ④ 被相続人との関与の程度に応じて相続人の相続割合を調整したい場合 ⑤ 相続人以外の者に財産を渡したい場合 また、依頼者の認知能力がある段階で余裕をもって手続きを実施することが大切です。
生前贈与は、早ければ早いほど、効果をもってきます。したがって、可能な限り早めにご相談いただき、方向性を決めることが最重要です。思いたったその時が一番若いわけですから、すぐに相談されるのが良いと考えます。
配偶者の居住権を確保する必要があったり、長男に自宅を相続させ祭事をしてもらうこと等が 確認できれば、できるだけ生前贈与や遺言書を作成する準備をしていいのではないでしょうか。
生前贈与や遺言書の作成には おおむね3、4ヶ月かかります。 一般的なスケジュールは ❶1-2ヶ月目 財産の把握と 誰に、何をどう分けるかの確認 ❷3-4ヶ月目 遺言書の作成 生前贈与の実行
生前贈与や遺言書は、「いつ始めるか」がとても重要です。財産の内容やご家族の状況、相続税の見込みなどを踏まえ、早めに計画を立てることで、節税や相続トラブルの予防につながります。特に生前贈与は数年かけて進めることで効果が高まる場合もあります。当事務所では、お客様一人ひとりに合わせた無理のないスケジュールをご提案しています。
結論から申し上げますと、「可能な限り早く、今すぐ」着手すべきです。 理由は2点あります。1つ目は、税制改正により生前贈与の相続財産への加算期間が死亡前「3年」から「7年」へ延長されたため、早期着手が節税の絶対条件となったこと。2つ目は、万が一ご本人が「認知症」等で意思能力を喪失すると、贈与も遺言書作成も法的に無効となり、対策が一切できなくなるためです。 まずは現状の財産把握と相続税の試算から始めますので、ご健康なうちに当事務所へご相談ください。
相続開始日から10ヶ月以内に所轄税務署へ、相続税申告書提出と納税を行う必要があります。 相続申告期限までもうあまり時間がない場合、書類作成や申告手続きには相当の日数が必要ですので、当オフィスでは申告期限から約2ヶ月前までであれば、遺産内容によりますがご依頼を受けることが可能と考えております。
ケースバイケースになりますが、当事務所は最短1週間で仕上げたことがあります。ただし、相続人の方の書類の揃い具合やご協力が必要不可欠になりますので、二人三脚で取り組んでいくことが重要です。不動産の数や、預貯金等の金融機関の数、証券会社の数、生命保険会社の数、などの資料取り寄せに時間がかかりますので、ある程度(1ヶ月以上)は、時間をいただけると助かります。
相続財産をすべて把握する必要があります。これらを誰が相続するか確定し、遺産分割協議書を作成する必要があります。分割協議が整っても、申告書に押印が必要です。 これら諸々のことを考慮するとできれば申告期限の2か月前には着手する必要があります。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
前後業務の建て込み具合によりますが、どこよりも速く対応します
対応可能です。 必要書類が揃っておれば 急ぎで10日程度かかります。
申告期限が迫っている場合でも、まずはお気軽にご相談ください。必要書類が揃っていれば、できる限り迅速に対応いたします。ただし、相続財産の内容や資料の収集状況によって必要な期間は異なります。正確な申告を最優先としながら、期限内申告に向けて最善を尽くします。お急ぎの場合は、その旨をお知らせください。
自分だけで対応するのが不安な場合には、税理士に依頼をしておくと、心強いです。税理士に同席してもらうことで、税金をある程度カットできた、など目に見える結果が得られることもあります。 また、税務調査で調査官から訊かれる主な項目は以下のとおりです。 ①雑談の内容から、調査官は被相続人の財産状況や財産の管理状況などを把握しようとします。 ②亡くなられた方の略歴を相続人にお聞きします。 ③現物財産の確認 ④下調べ済みの質問事項の確認
まずは、立ち会ってもらってください。相続人の方は不安です。そもそも”税務署が来る”といっただけで、嫌な気分がその連絡を受けた日から続きます。食欲も落ちます。その状態で税務調査の当日を相続人だけで迎えるということはできるでしょうか?余程、肝っ玉がすわっていないとできません。そのため、何も不正なことをしていなくても立ち会ってもらってください。申告書をご自身で作成され、税理士がいない場合は当事務所にご連絡ください。立ち会わせていただきます。それだけでも安心材料になるかと思います。
税務調査の際には、通常税務署から事前に連絡があります。税理士なら相続税申告書から何が問題点か、どういう質問をしてくるか把握してくれます。それだけでも税理士に立ち会ってもらうメリットがあると思います。調査になり税務署員がな案げなく聞いてくる質問の意味が解らなかったりします。そういうときも税理士に立ち会ってもらうと心強いです。
専門的な用語やその解釈、伝え方にも税額に影響が出ますので税理士が立会うほうが無難です。 ◾️税務調査のスケジュール ❶申告期限からおよそ2年以内に税務署より調査の連絡 ❷調査の当日と聞かれること 午前10時からだいたい13時には終わることが多いです。 最初は 被相続人やご家族の経歴、仕事内容、収入、生活状況について聞かれます。 具体的には、趣味、預金口座の管理者、退職金の金額、貸金庫の有無、配偶者の職業、生前の贈与について聞かれます。
相続税の税務調査では、預貯金の動きや名義預金、生前贈与、財産の管理状況などについて確認されることがあります。税理士が立ち会うことで、専門的な質問への対応や必要な説明を適切に行うことができ、ご依頼者様の精神的な負担も軽減されます。当事務所では、税務調査にも責任を持って立ち会い、最後までしっかりサポートいたします。
結論から申し上げますと、税理士の立会いは「必須」です。 調査官は、過去の預金移動、故人の趣味や病歴、金庫の中身などを質問し、「名義預金」や「生前贈与の漏れ」を追求してきます。 ご遺族のみで対応すると、意図せぬ発言から事実と異なる事実認定をされ、多額の追徴課税を受けるリスクがあります。税理士が同席することで、税法に基づいた反論を行い、不当な課税を防ぐ防波堤となります。他事務所で申告された事案の調査立会いも可能ですのでご相談ください。
夫が死亡し、配偶者の二次相続までを考慮する場合、配偶者がある程度固有の財産を所有しているケースにおいては、夫の遺産を配偶者が法定相続割合で取得して配偶者控除を適用するよりも、子供が父親の遺産を全て相続するほうがトータルとして相続税を減らすことができる場合があります。
配偶者の税額軽減規定は非常に大きな特例です。配偶者の法定相続分又は1億6千万円の大きい金額まで、配偶者が取得しても配偶者には相続税がかかりません。しかし、二次相続を考慮すると、配偶者自身に多額の財産がある場合は、一次相続であまり配偶者が取得しない方が得になる場合が出てきます。一次相続+二次相続の全体シミュレーションをすることが必要です。
相続税は、一次相続だけでなく二次相続も考慮して遺産分割や特例の適用の有無を考える必要があります。二次相続では相続人が減少しますし、配偶者の税額軽減が亡くなります。 配偶者の固有財産が多ければ一次相続でほとんど相続せずに他の相続人に相続させるほうが一次・二次の相続税の合計は少なくなるケースがあります。
二次相続を考慮し、 配偶者の財産が多額にある場合、 配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を適用しないほうが 一次と二次相続税の合計額が低くなる場合も多いです。
相続税の特例は有利とは限りません。例えば、小規模宅地等の特例をどの土地に適用するかや、配偶者の税額軽減を最大限利用するかによっては、二次相続まで含めた税負担が増えることがあります。相続税は目先だけでなく、ご家族全体・将来まで見据えて判断することが大切です。当事務所では長期的な視点で最適なご提案をいたします。
相続財産のうち最も高額なものが不動産です。固定資産税課税明細書と預貯金の概算額で遺産総額がだいたい計算できます。遺産総額とは特例や評価減を子叙する前の金額をいいますから 税理士報酬は計算できます。
「総額が分からないから相談しづらい」なんて遠慮は一切不要。とりあえず「実家の住所」と「親が使っていた銀行名」くらいが分かるメモだけ持って、早めに専門家に相談に持ち込むのが一番手っ取り早いです
報酬の目安は 遺産総額の1%程度になります。 遺産が1億であれば報酬は100万円程度です。 おおよそでもお見積りの作成は可能です。
もちろんお見積り可能です。遺産総額が分からない場合でも、財産の内容や種類、不動産の有無などをお伺いすれば、概算のお見積りをご案内できます。その後、資料を確認して正式なお見積りをご提示いたします。当事務所では、費用をご納得いただいてから業務を開始しておりますので、安心してご相談ください。
もちろん可能です。初回面談時に「不動産の所在地・面積」や「預貯金のおおよその残高」などをヒアリングし、当事務所で概算の遺産総額を算出した上で仮のお見積りをご提示します。 正式な報酬額は、調査を経て財産目録が完成した段階で確定しますが、事前に報酬表(料率)を明示し、想定外の追加請求が発生しないよう徹底しております。
税理士報酬は、基本報酬と加算報酬の2本立てで決定するのが普通です。基本報酬というのは相続財産(特例、土地の評価減及び債務を控除する前)の何%とします。 加算報酬というのは土地の筆数、相続人数、遺産分割協議書作成等申告手続きを進める前に決定できます。ですから、委託契約を締結前に報酬額の総額は決定できます。
加算報酬の主な種類と金額 ❶土地加算 2個所目より5万円づつ ❷非上場株式の評価 15万円〜 ❸書面添付 5万円 ❹調査立会 6万円 修正申告は別途
税理士報酬の加算報酬は、契約後に理由なく増えるものではありません。一般的には、土地が多い、非上場株式がある、相続人が多数いるなど、業務量が増える場合に加算されます。当事務所では、ご契約前に報酬の内容や加算の条件を丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで業務を開始しますので、安心してご相談ください。
加算報酬は、手続き中に勝手に増額されるものではなく、特殊な評価(非上場株式や複雑な土地)や、相続人数が複数いる場合などに適用される「オプション料金」です。 初回面談でのヒアリングをもとに、どの加算項目が適用されるかを明記したお見積りを事前にご提示します。後から想定外の財産(名義預金など)が発覚しない限り、勝手に追加請求されることはありませんのでご安心ください。
遺産総額をもとに税理士報酬の見積をする際には遺産の幅をある程度緩やかにするのが普通です。例えば遺産総額が1億から2億円までなら0.5%という風にです。もし2億円を少しでも超えたら報酬金額を変更するということはあまりありません。
遺産総額が増えたり、減ったりする都度お見積りの訂正のご案内をさせていただきます。
遺産総額は、財産調査や評価を進める中で増減することがあります。そのため、正式な税理士報酬は最終的な財産額をもとに決定されるのが一般的です。当事務所では、お見積りの考え方や報酬の変更が生じる場合の基準を事前にご説明し、ご納得いただいたうえで業務を進めていますので、安心してご相談ください。
最終的に確定した遺産総額に基づいて報酬を再計算し、精算(増額または減額)させていただきます。 当初のお見積もりはヒアリングに基づく概算ですが、その後の詳細な財産調査により、把握されていなかった預金が発覚したり、逆に土地の評価が大幅に下がったりするためです。 変動が生じた際は、その理由と改定後の金額を丁寧に説明し、ご納得いただいた上で進めますので、無断で追加請求されることは一切ございません。
結構多いのではないでしょうか。知人や親せきの紹介であれば安心というわけでもありません 税理士の経歴や得意分野をホームページや初対面の特にお話しすることである程度お分かりになると思います。
昔は「知り合いの紹介」や「実家の会社の顧問税理士にそのまま頼む」のが普通だったけど、今は状況が全く違っていて、ネットで探す人が増えています。 税理士に大切なのは人間性と仕事の実力です、より自分に合った税理士をネットで探すの事も一般的な時代になりました。
5年前と比較して 相続人の方のご年齢が 50から60代とスマホ世代になっていますので、現在はインターネットで探される方の方が逆に多くなっています。
近年は、インターネットで相続税専門の税理士を探される方が非常に増えています。実際に当事務所でも、ご依頼の多くはホームページをご覧になった方からのお問い合わせです。実績や専門性、口コミなどを確認できることが、インターネットで探すメリットです。当事務所では初めての方にも分かりやすく丁寧にご説明し、安心してご依頼いただけるよう心がけています。
現在はネット経由で相続専門の税理士を探す方が非常に増えています。 以前は金融機関や知人の紹介が主流でしたが、「紹介先が相続に強いか分からない」「相性が悪くても断りにくい」という問題がありました。 ネットであれば、過去の実績や口コミ、得意分野を客観的に比較できるため、ミスマッチを防げます。当事務所もチャットでの無料事前相談を承っておりますので、まずは相性をご確認ください。
養子縁組は節税効果がありますが、むやみに養子縁組を行うことは、「争族」のもとになりかねません。養子縁組により長男の嫁や孫が本来相続人でない者も法律上相続人になり相続県とともに遺留分の権利も持つことになります。 ですから、本来の相続人全員の理解が必要です。
養子縁組により相続人が増えるため、 基礎控除、生命保険金の非課税枠が増えるため、数百万円節税が可能です。 但し、相続が発生した後に養子縁組することはできません。 デメリットは、孫養子の場合、相続税の20%加算があります。
養子縁組は相続税の節税につながる場合がありますが、メリットだけではありません。相続人が増えることで遺産分割が複雑になったり、ご家族間のトラブルにつながる可能性があります。また、税務上の取扱いにも一定の制限があります。節税効果だけで判断せず、ご家族の状況や将来まで見据えて検討することが大切です。当事務所では最適な方法をご提案いたします。
山や農地以外の財産も総合的に合算して基礎控除以下になるかどうかです。 山や農地は、比較的評価が小さくなりますが相続財産に加算しなくてもよいというわけでは ありません。
ご両親の財産が山と農地のみで、その評価額が 基礎控除以下であれば 相続税はかかりません。 ◾️相続しない方法 相続放棄をすれば相続せずで大丈夫です。 具体的には 相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に 相続放棄申述書の提出し、 相続放棄受理通知書の受取で 完了です。 【注意点】 ❶遺産の引き出しと利用 相続放棄前に遺産の預金の引き出しや利用をすると相続放棄が無効になる。 ❷次の相続人になる方への連絡 次の相続人の負担を考慮し、どういう理由で相続放棄をするかを伝える必要があります。
山林や農地も相続税の対象となりますが、相続税がかかるかどうかは、他の財産を含めた遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかで決まります。不要な不動産だからといって、その財産だけを相続しないことはできません。ただし、一定の要件を満たせば相続放棄や国庫帰属制度を利用できる場合があります。当事務所では最適な方法をご提案いたします。
税理士と最初契約を締結の際に、相続税の申告が必要か不必要かのギリギリの案件については 特に相続税の申告を提出する報酬を決めておくようにすればいいのではないでしょうか。
「申告が必要かどうかの調査」に対して固定の報酬を頂く事となります。
相続税申告と同様の調査をさせていたくため、それほど安くはなりませんが、報酬の50%以下で対応させていただきます。
相続税申告が不要となった場合でも、財産調査や評価、申告要否の判定には専門的な業務が必要です。そのため、多くの税理士事務所では、調査・判定業務に応じた報酬をいただいております。当事務所では、ご依頼前に業務内容と費用を丁寧にご説明し、ご納得いただいてから進めますので、安心してご相談ください。
不動産は、土地と家屋と二つあります。土地は評価が時価よりも低くなりますので相続対策として進められることがあると思います。土地を購入しても利用方法をどうするのかも考える必要があります。空地にしておれば住宅用地でないので固定資産税が高くなります。貸家を建てれば家賃収入が入ってきますが、空き家になることも考慮しなければなりません。
節税対策に不動産の購入は有効でしたが、 下記の改正により大きな節税ができなくなってきております。 ❶タワーマンション評価の改正 2024年より従来の評価額の1.5倍 ❷貸付用不動産の評価の改正 2027年より5年以内に取得した貸付用不動産は相続税評価額ではなく取得価額の80%。 ❸貸付用の小規模宅地の特例 3年以内に初めて賃貸業を始めた場合には小規模宅地特例が適用不可になりました。 ❹納税資金確保 納税資金や分割協議しやすいように売却がすぐ可能な不動産の購入
不動産の購入は相続税対策として有効な場合がありますが、節税効果だけで判断するのは危険です。収益性や資金計画、将来の売却のしやすさ、維持管理費、ご家族の相続後の活用方法まで考慮することが大切です。当事務所では、相続税の軽減だけでなく、ご家族にとって本当に有益な対策かどうかを総合的に判断し、ご提案しています。
土地の評価のみでもご相談可能です。 1週間程度お時間頂戴しております。
もちろんセカンドオピニオンにも対応しております。土地の評価は、利用状況や形状、接道条件などにより評価額が大きく変わることがあり、相続税にも大きな影響を与えます。評価期間は資料の状況や土地の数によりますが、通常は数日から2週間程度が目安です。当事務所では豊富な相続税申告の経験をもとに、適正な土地評価をご提案いたします。
❶二次相続を考慮せず分割協議を終えた ❷親の介護をしていた相続人としていない相続人の間での分割協議 ❸不動産の分割協議 価格をいくらにするか、共有の場合買取かどうか ❹生前贈与についてどこまで遡るか
相続で多いトラブルは、「遺産の分け方」「不動産の評価」「生前贈与の扱い」「名義預金」「特定の相続人への偏った支援」などが原因です。財産が多いご家庭だけでなく、一般的なご家庭でも起こります。多くのトラブルは、生前の対策や早めの話し合いで防ぐことができます。当事務所では、相続税だけでなく円満な相続を見据えたご提案を心がけています。
タワマン節税は 2024年改正から タワマン節税にメス が入ったことにより これまでマンション時価の40%でよかったものが 60%に引き上げられました。 ただ評価額は時価より下がるため まだ有効であると言えます。 改正により
タワーマンションを利用した相続税対策は、評価方法の見直しにより以前より節税効果が小さくなりました。しかし、すべてのケースで効果がなくなったわけではありません。財産構成や購入時期、保有目的によっては有効な場合もあります。大切なのは「タワマンなら節税になる」と考えるのではなく、ご家族全体の状況を踏まえて判断することです。
相続税の申告でよく漏れるものが ❶名義預金 被相続人が管理しており、ご家族が認識がない預金、有価証券など ❷被相続人のネット銀行、ネット証券 ❸生命保険契約 被相続人が保険料を負担していた被保険者がご家族の保険契約 ❹端株 100株単位未満のため証券会社で管理されていない銘柄 であり、上記についてご家族が把握しておらず、税務調査で聞かれることがあります。 税務署は事前に被相続人名義のネット銀行や証券を調査しています。
税務調査では、ご自宅の金庫や貸金庫の有無、現金の保管場所、ご家族名義の預金口座、生前贈与の経緯など、一見すると意外な質問を受けることがあります。これらは名義預金や申告漏れがないかを確認するためです。当事務所では、税務調査で確認されやすいポイントを事前にチェックし申告書類を作成するので、税務調査はほとんどありません。
ご用意いただきたい資料は ❶法定相続情報一覧図 相続人を確定するもので法務局に申請し、発行してもらうもの ❷固定資産税納税通知書 ❸金融資産の残高証明書 相続手続き申込書と合わせて発行してもらえます。 ❹生命保険金の受取通知書 ❺債務葬儀費用 請求書や領収書 ❻生前贈与があれば 過去の贈与税の申告書 ※相続時精算課税制度を利用されている場合よく計上漏れします。
相続税申告をご依頼いただく際は、戸籍謄本、遺言書(ある場合)、固定資産税納税通知書、預貯金や有価証券の資料、生命保険や借入金の資料などをご用意いただくとスムーズです。すべてが揃っていなくても問題ありません。当事務所が必要書類をご案内し、取得方法もサポートいたしますので、安心してご相談ください。
初回相談では、正確なお見積りと節税シミュレーションを行うため、以下をご準備ください。 ①固定資産税の課税明細書(毎年春に届く通知書) ②預貯金の通帳(直近だけでなく過去数年分の動きがわかるもの) ③有価証券の残高・取引報告書 ④ご家族構成がわかるメモ 特に通帳は、税務調査で最も狙われやすい「名義預金(家族名義の預金)」や「使途不明の引き出し」のリスクを診断するために重要です。
相続税対策は相続開始してからではほとんど何もできません。 生前に事前に計画して対策することをお勧めいたしますので そのご提案もさせていただきます。
もちろんです。相続税申告はゴールではなく、その後の二次相続対策や生前贈与、遺言書の見直しなどを行うことで、ご家族全体の税負担を抑えられる場合があります。当事務所では申告後も将来を見据えた節税対策や資産承継のアドバイスを行い、長期的な視点でサポートしております。