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生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
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来て頂いたので分かりません
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ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。 また何かございましたらよろしくお願い致します。
プロからの返信
基本的な知識をお持ちでしたので、スムーズに作業を完了することができました。 何かご不明な点がありましたら、いつでもお尋ねください。
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プロからの返信
ありがとうございます。 所得金額計算に必要な書類が確実に保管されていましたので、素早く対応することができました。 また、よろしくお願いします。
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この度はご用命をいただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることや気になることがございましたら、何なりとご相談くださいませ。
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プロからの返信
この度はご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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木村様 今回はご依頼いただき、また、クチコミで高い評価をいただきありがとうございます。 必要資料など各種書類を適宜取得郵送いただいたので、スムーズに処理ができました。私も気持ちよく仕事をさせていただけました。
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プロからの返信
仁井田様 今回は仕事以外の面でいろいろとお手を煩わせてしまった感があるのですが 高評価をいただきましてありがとうございます! これを励みに確定申告の時期を乗り越えたいと思います (実は昨日は徹夜です(;^_^A) また何かご相談事がありましたらご連絡くださいませ。 勝山総合会計事務所 勝山満弘
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チャットではすぐに対応いただけました。
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とても気さくにフランクに相談できました。
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わかりやすく説明いただきました。
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相場感に詳しくないですが、事務所が新大阪駅すぐなので立地からもリーズナブルと思います。
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様々なケースを質問しご説明いただきました。
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新大阪駅すぐなので大変アクセスよく、通勤時にお伺いできます。
プロからの返信
この度はご来所ご相談いただきましてありがとうございました。 お役に立てたようでよかったです。 またご相談事項ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 ずいぶん昔の資料も きっちりと残されておられたため 情報の欠落がなく、スムーズに作業を進めることができました。 高評価もいただき、重ねて御礼申し上げます。 また、お役に立てるようなことがありましたらお気軽にお声がけください。
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こちらからの連絡には、すぐお答えいただけました。迅速です。
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誠実なお人柄で、要望も聞いていただけました。
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月並みな言葉になりますが、親切・丁寧・誠実・安心です。
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他の税理士さんの見積もりでも安い方でした。他サイトでも紹介に難色を示されたり、話を聞いて断られもしましたなかでの依頼でした。この安心感には値段がつけられません。安い!大納得!
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インターネット取引や暗号通貨の件など珍しい案件だったかもしれませんが、精いっぱい知恵をしぼって対応してくださいました。
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すべて。オンラインですすめることもできます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 贈与には様々な種類があり、対象や要件、必要書類がそれぞれ異なります。特に、住宅取得等資金の贈与は必要書類が多く、取得に時間がかかるものもあるため、計画的な行動が必要になります。 お忙しいなか、がんばって書類を手配いただき、ありがとうございました。申告期限に余裕を持って完了となり、良かったです。
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無駄がなく、大変よかったです。
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士業の先生にありがちな別件の無駄話(自分の勤務経験の偏見)もなく、相談しやすかったです。
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例をあげて説明され、大変わかりやすかったです。
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必要最小限の費用提案をしてくださいました。
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拙い自説にも丁寧に回答いただきました。
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自分は電車利用で訪問しました。駅からは至近距離で便利です。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 今回はご両親のご希望で相続税額シミュレーションをさせていただきました。 おおよその相続税額が判れば、将来へのばくぜんとした不安がなくなります。そこから具体的な将来像を描いていくこともできますし、ご家族間でお話されるきっかけにもなります。 また何かご質問があればいつでもお答えしますので、お気軽にご連絡くださいね。
プロからの返信
できるだけ早く進めたいという、田中様のご要望にお応えして、私も全速力でやらせていただきました。すべてスムーズに運んで良かったです。 また何かお聞きになりたいことがございましたら、いつでもご連絡ください。 ありがとうございました。
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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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プロからの返信
確定申告については、「安心と納得」が大事です。内容を理解し、同業・同規模の方と比べ不公平でない 申告をすることは、重要だとおもっています。 お役にたてたようで、うれしくおもっています。 せっかくご縁を頂いたのですから、なんなりとご相談ください。
プロからの返信
ありがとうございます。クラウドの利点を活かし、タイムリーに対応することで、堺様のお役にたてること、状況確認の上節税を含むアドバイスができることを嬉しく思っています。 今後とも、些細な疑問でもかまいませんので、何なりとご相談ください。税務のことには責任をもって対処しますので、ご事業に専念してください。
プロからの返信
ご家族の状況もおおむね把握できましたので、それらを踏まえたアドバイスが可能になりました。時間軸を考慮したうえでの有効なアドバイスを続けたいと思っております。気軽にご相談ください。
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こちらまで来ていただいてました。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。いほ様のお陰でスムーズに対応させて頂くことができました。
兵庫県神戸市須磨区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(24件)
相続税法には、生前贈与加算というものがあります。 生前贈与加算とは 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。 せっかく贈与した死亡前3年以内財産が相続財産にたされちゃうことになるのです。 だから早くから生前贈与することをお勧めします。
贈与の非課税枠は年110万円となっていますので、早めに生前贈与を始めることでこの非課税枠を有効に利用することができます。相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加算しなければいけませんので、早めに準備されることをお勧めします
生前贈与のうち、「暦年贈与」は、1年間で110万円までの金額が贈与税のかからない範囲です。相続税は、現在所有する財産の時価-(3000万円+600万円×法定相続人の数)=Xの金額に対して課されます。Xの金額を圧縮するために、(110万円×Y)で何年かかるのかを逆算して準備を始めたらよろしいかと思われます。
メリットは3つあります。 ①年数をかけて、より多くの財産を、より少ない贈与税負担で贈与できる。 ②相続開始前3年以内の贈与財産の加算を受ける財産の割合を減らせる。 ③判断能力の低下により贈与が全くできない、という事態を避けられる。 準備のタイミングは、財産の内容やご家族の構成にもよりますが、10年くらいかけて贈与しようと思えば、判断能力が低下する前、70歳前後から始めるのがよいのではないでしょうか。お孫さんがいらっしゃる方であれば、お孫さんにも贈与することで、より生前贈与の効果が期待できます。
相続時精算課税制度で贈与すると、その全てが贈与時点での評価額で相続財産に加算されます。 したがって、贈与後にその財産の評価が下がってしまう財産(建物などの減価償却資産)やその可能性が高い衰退して行く自社の株式などは、贈与しない方が良いのです。 逆に、将来価値が上がるものは、安かった贈与時の評価額で相続財産に加算しますから節税になります。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
現在の相続時精算課税は、紐付きとなっており、贈与した時の財産評価がそのまま何年にも渡って引き継がれることになります。もし、目減りするような財産であれば、ご注意された方が良いのではないでしょうか。
特に土地の評価については“路線価”に基づいて評価を行いますが、そこから土地の形状や現況によって様々な補正をかけていくというような作業が求められ、専門家でも評価を間違えるケースも少なくありません。普通の税理士であれば徹底して評価を行ったりしません。 特に土地の評価について検討すべき減額要素が考慮されていない場合が多くあります。
はい。 土地の評価などが税理士によっては力量が試される可能性がありますので、 税額が変わる可能性はあります。特殊な取り、土地の大きさなどにもよりますが。。 ただ、あくまで慣れていない税理士の話であって、通常相続税理士であれば変わらないかと思います。
相続税、特に財産評価は高度の専門性を有しているため、精通している方でないと適正な評価ができず、節税ができない可能性もあります。