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来て頂いたので分かりません
プロからの返信
ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。 また何かございましたらよろしくお願い致します。
プロからの返信
基本的な知識をお持ちでしたので、スムーズに作業を完了することができました。 何かご不明な点がありましたら、いつでもお尋ねください。
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プロからの返信
ありがとうございます。 所得金額計算に必要な書類が確実に保管されていましたので、素早く対応することができました。 また、よろしくお願いします。
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プロからの返信
木村様 今回はご依頼いただき、また、クチコミで高い評価をいただきありがとうございます。 必要資料など各種書類を適宜取得郵送いただいたので、スムーズに処理ができました。私も気持ちよく仕事をさせていただけました。
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プロからの返信
Y.Kusui 様 この度は数ある税理士事務所の中から弊所をお選びいただき本当にありがとうございました。税金周りのことでしたらどのようなことでも対応させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。
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すごく速いと思います。
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気さくな方です。
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ポイントを丁寧に教えてくださる。
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プロからの返信
田中様 この度はご依頼をいただき有難う御座いました。 必要な書類を適時ご提出いただき大変助かりました。相続税以外の税金についても何かお困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください。
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土曜日に無理を承知で対応してくれました、その後も直ぐに返事してくれます。
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税理士様の中では若い層ですので相談しやすいです。
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こちらの理解レベルに応じて適宜説明のレベルを合わせてくれます。
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緊急の依頼にも関わらず親身にかつ丁寧、正確な対応に納得しました。
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業種がIT関係ですが世代的に慣れ親しんでおり直ぐに理解してくれました。
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弥生クラウドやE-TAXでの対応力は素晴らしいです。
プロからの返信
ワンコスキー様 この度はご依頼いただきありがとうございました。お役に立てることができ大変光栄です。どのような税目にも対応しておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
仁井田様 今回は仕事以外の面でいろいろとお手を煩わせてしまった感があるのですが 高評価をいただきましてありがとうございます! これを励みに確定申告の時期を乗り越えたいと思います (実は昨日は徹夜です(;^_^A) また何かご相談事がありましたらご連絡くださいませ。 勝山総合会計事務所 勝山満弘
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チャットではすぐに対応いただけました。
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とても気さくにフランクに相談できました。
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わかりやすく説明いただきました。
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相場感に詳しくないですが、事務所が新大阪駅すぐなので立地からもリーズナブルと思います。
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様々なケースを質問しご説明いただきました。
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新大阪駅すぐなので大変アクセスよく、通勤時にお伺いできます。
プロからの返信
この度はご来所ご相談いただきましてありがとうございました。 お役に立てたようでよかったです。 またご相談事項ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 ずいぶん昔の資料も きっちりと残されておられたため 情報の欠落がなく、スムーズに作業を進めることができました。 高評価もいただき、重ねて御礼申し上げます。 また、お役に立てるようなことがありましたらお気軽にお声がけください。
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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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こちらからの連絡には、すぐお答えいただけました。迅速です。
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誠実なお人柄で、要望も聞いていただけました。
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月並みな言葉になりますが、親切・丁寧・誠実・安心です。
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他の税理士さんの見積もりでも安い方でした。他サイトでも紹介に難色を示されたり、話を聞いて断られもしましたなかでの依頼でした。この安心感には値段がつけられません。安い!大納得!
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インターネット取引や暗号通貨の件など珍しい案件だったかもしれませんが、精いっぱい知恵をしぼって対応してくださいました。
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すべて。オンラインですすめることもできます。
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こちらまで来ていただいてました。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。いほ様のお陰でスムーズに対応させて頂くことができました。
プロからの返信
確定申告については、「安心と納得」が大事です。内容を理解し、同業・同規模の方と比べ不公平でない 申告をすることは、重要だとおもっています。 お役にたてたようで、うれしくおもっています。 せっかくご縁を頂いたのですから、なんなりとご相談ください。
プロからの返信
ありがとうございます。クラウドの利点を活かし、タイムリーに対応することで、堺様のお役にたてること、状況確認の上節税を含むアドバイスができることを嬉しく思っています。 今後とも、些細な疑問でもかまいませんので、何なりとご相談ください。税務のことには責任をもって対処しますので、ご事業に専念してください。
プロからの返信
ご家族の状況もおおむね把握できましたので、それらを踏まえたアドバイスが可能になりました。時間軸を考慮したうえでの有効なアドバイスを続けたいと思っております。気軽にご相談ください。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 贈与には様々な種類があり、対象や要件、必要書類がそれぞれ異なります。特に、住宅取得等資金の贈与は必要書類が多く、取得に時間がかかるものもあるため、計画的な行動が必要になります。 お忙しいなか、がんばって書類を手配いただき、ありがとうございました。申告期限に余裕を持って完了となり、良かったです。
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無駄がなく、大変よかったです。
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士業の先生にありがちな別件の無駄話(自分の勤務経験の偏見)もなく、相談しやすかったです。
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例をあげて説明され、大変わかりやすかったです。
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必要最小限の費用提案をしてくださいました。
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拙い自説にも丁寧に回答いただきました。
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自分は電車利用で訪問しました。駅からは至近距離で便利です。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 今回はご両親のご希望で相続税額シミュレーションをさせていただきました。 おおよその相続税額が判れば、将来へのばくぜんとした不安がなくなります。そこから具体的な将来像を描いていくこともできますし、ご家族間でお話されるきっかけにもなります。 また何かご質問があればいつでもお答えしますので、お気軽にご連絡くださいね。
プロからの返信
できるだけ早く進めたいという、田中様のご要望にお応えして、私も全速力でやらせていただきました。すべてスムーズに運んで良かったです。 また何かお聞きになりたいことがございましたら、いつでもご連絡ください。 ありがとうございました。
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弊社が理解出来るまで辛抱強く教えてくださった。
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コスパ最高でした。
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全くもって嫌な素振りもございませんでした。
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弊社が、新たに導入するのは仕方がないかと思いこの評価でした。
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プロからの返信
この度は当事務所のサービスをご利用頂きありがとうございました。 今後とも頼りになる会計事務所を目指して研鑽に努めて参ります。またのご利用お待ちしております。
プロからの返信
顧問サービスのご依頼と口コミを頂きありがとうございます。ご期待に沿えられるようなスピード感で顧問サービスを提供させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。
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兵庫県神戸市中央区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
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相続税法には、生前贈与加算というものがあります。 生前贈与加算とは 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。 せっかく贈与した死亡前3年以内財産が相続財産にたされちゃうことになるのです。 だから早くから生前贈与することをお勧めします。
贈与の非課税枠は年110万円となっていますので、早めに生前贈与を始めることでこの非課税枠を有効に利用することができます。相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加算しなければいけませんので、早めに準備されることをお勧めします
生前贈与のうち、「暦年贈与」は、1年間で110万円までの金額が贈与税のかからない範囲です。相続税は、現在所有する財産の時価-(3000万円+600万円×法定相続人の数)=Xの金額に対して課されます。Xの金額を圧縮するために、(110万円×Y)で何年かかるのかを逆算して準備を始めたらよろしいかと思われます。
一般的で、王道ともいえる「暦年贈与」では、相続で財産を取得した人に対する、相続開始前3年間の贈与は相続財産に加算されます。 つまり亡くなる4年以上前の贈与は、貰いっ放しで、相続財産に加算する必要がありませんから、確実な節税になります。 従って、死期が近づいてからの贈与では、3年以内の贈与財産として加算されてしまうので、それよりも前に贈与するのが好ましいのです。 また、贈与財産から生まれる収益(例えば不動産の家賃等)は受贈者の所得になり納税資金にもなり有利です。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
現在の相続時精算課税は、紐付きとなっており、贈与した時の財産評価がそのまま何年にも渡って引き継がれることになります。もし、目減りするような財産であれば、ご注意された方が良いのではないでしょうか。
相続時に、相続時精算課税制度を利用した贈与財産の額(贈与時の金額)が、相続財産に加算されます。 したがって、贈与時より値上がりすることが見込まれる財産であれば、相続時に有利になりますが、贈与時より価値が下がることが見込まれる財産の贈与を受けた場合、相続税の計算においては不利になります。 また、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与は適用できなくなり、毎年の贈与の基礎控除額を利用することはできません。
特に土地の評価については“路線価”に基づいて評価を行いますが、そこから土地の形状や現況によって様々な補正をかけていくというような作業が求められ、専門家でも評価を間違えるケースも少なくありません。普通の税理士であれば徹底して評価を行ったりしません。 特に土地の評価について検討すべき減額要素が考慮されていない場合が多くあります。
はい。 土地の評価などが税理士によっては力量が試される可能性がありますので、 税額が変わる可能性はあります。特殊な取り、土地の大きさなどにもよりますが。。 ただ、あくまで慣れていない税理士の話であって、通常相続税理士であれば変わらないかと思います。