阪上 様
5.0
4年前

川西市の依頼数
400件以上
川西市の平均評価4.89
川西市の紹介できるプロ
257人
総合評価
4.7
竹内 様の口コミ
今回は確定申告をお願いしました。 前年度までは自分で調べながらなんとかやってきました。ですが、毎回これで間違いなくできているのか?と不安に思っていたので、今後のためにも、一度プロに見ていただこうと色々なサイトで探しておりました。 こちらの口コミを拝見して、とても良い印象を受けたので中村先生に決めさせていただきました。 親しみのある、話しやすい先生です。経験豊富でとてもわかりやすく教えていただき、安心してお任せできると感じました。 中村先生、この度は色々と親身になっていただき、本当にありがうごさいました! 理解が出来ないところも丁寧に教えていただき感謝申し上げます。また、何かある時はアドバイスをよろしくお願いいたします。
竹田 様の口コミ
今まで白色申告をしていましたが、インボイスも始まると言う事で、青色申告に変更したいと思いお願いしました。 帳簿の付け方や青色申告のやり方がわからなかったのですが、丁寧に教えて頂き本当に助かりました。 分からない事があれば、ラインでも詳しく答えて頂けました。 確定申告も早々に提出して下さり、申告書類も丁寧に仕上げて頂きました。 今年度も顧問をお願いします。
神戸太郎 様の口コミ
外貨預金の確定申告で、計算方法がわからず依頼しました。税理士さんにお願いすること自体、今回が初めてだったのですが、こちらに依頼して本当に良かったです。 一言で言うと、「明快、丁寧、速い」です。こちらの疑問に対して、理にかなった回答をわかりやすく噛み砕いて教えていただけましたし、素人の依頼者でも希望内容(困りごと)を汲み取って最善の解決策を提案してくれたので、かなり好印象でした。しかも今回、非常に速く納品いただけて助かりました。 若い税理士さんで受け答えもハキハキしていらっしゃるので、初めての方でも安心してお任せできるのではと思います。今後もぜひ依頼したいと思える内容でした。
総合評価
4.8
田中 様の口コミ
丁寧な対応を頂きました 面倒な領収書の整理を丸投げ出来て本業に専念出来ます オススメの先生です
k 様の口コミ
この度は迅速にご対応いただきありがとうございました。 真摯に対応くださり、終始安心して依頼ができました。 また依頼したいと思う税理士さんです。 ありがとうございました。
総合評価
5.0
溝口 様の口コミ
急な依頼にも丁寧に対応していただき 本当に助かりました 丸投げでお願いしたのですが 料金の方もお安くしていただき ありがとうございました。 こちらのわからない事への 質問にも的確にお答えしていただき、心強かったです 甲斐先生に依頼してほんと 良かったです 今後ともよろしくお願い致します。 ありがとうございました。
佐藤 様の口コミ
今回は遠く離れた県外からの依頼でしたが対応が早く大変よかったです。 もっと早く先生と出会ってればよかったです。 個人自営業の方、ぜひ、おすすめします!
市川 様の口コミ
対応が丁寧で素早いので助かっています。 以前の顧問税理士から切り替えて顧問契約して良かったと感じています。 引き続きよろしくお願いします。
兵庫県川西市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
兵庫県川西市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
阪上 様
5.0
4年前
今回初めて税理士さんに青色申告をお願いしました。 日曜日にも関わらず訪問していただいたり、申告書作成のソフトの使い方をメールで丁寧に教えていただけました。 10年以上も個人で青色申告をしてきましたが、家族の分も一緒に申告書を作成していただけて、今回初めて還付金が返ってきてさすが専門家だと感心しました。
プロからの返信
この度はご依頼を頂きまして誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
匿名希望 様
5.0
2年前
初めての確定申告でしたが親切に色々教えて頂きました。 費用もお安い上にスムーズに進んだからとさらにお値引きもして頂きました。 とても満足です。 また何かある時はお願いしようと思ってます。
プロからの返信
この度はどうもありがとうございました。 申告資料のご準備では大変お手数おかけいたしました。 おかげで本当悩まずにスムーズに手続きを進めることが出来ました。 また機会がありましたらどうぞ宜しくお願い致します。
依頼したプロふじかわ税理士事務所
森本 様
5.0
2年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
サラリーマンで、確定申告を、した事が無く不安でしたが、今回は、丸投げする形で、辻村先生に、お願いしました。電話やLINEで丁寧で、親切に、途中経過を教えてくださり助かりました。費用も思っていた以上に、安くできました。また何か、お願いするかもしれませんが、その時も、辻村先生に、お願いしたいと思います。今回は、とても助かりました。本当に、ありがとうございました。
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。資料を適時に送付頂いたおかげでスムーズに申告を進めることが出来ました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
依頼したプロ辻村税理士事務所
石川 様
5.0
1年前
初めての確定申告で何も解らず困り果てていたし、仕事で時間も無かったので、丸投げの形でお願いしました。 対応もスムーズで早く、資料を持って行って数分話しただけで、後は全てお任せでした。 こちらの無理な注文にもスピーディーに対応頂き、大変助かりました。 今後も何かあれば相談したいと思いました。
依頼したプロ角野真悟税理士事務所
平木 様
5.0
11か月前
確定申告に関する知識がないので助かりました。 ありがとうございます。
依頼したプロ秋田会計事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 104,250円 | 116,750円 | 114,690円 | 164,080円 | 160,500円 | 323,340円 | 369,110円 |
| 飲食店・飲食業 | 91,560円 | 66,200円 | 155,510円 | 180,340円 | 241,700円 | 432,500円 | 454,613円 |
| サービス業 | 103,560円 | 104,400円 | 122,170円 | 113,800円 | 204,010円 | 384,465円 | 287,370円 |
| 小売・卸売業 | 96,990円 | 165,990円 | 99,320円 | 111,200円 | 144,100円 | 322,340円 | 360,690円 |
| 製造業 | 126,390円 | 133,080円 | 133,190円 | 229,370円 | 270,890円 | 320,760円 | 404,900円 |
| 医療・福祉 | 116,630円 | 99,540円 | 119,370円 | 210,510円 | 182,100円 | 378,910円 | 465,100円 |
| IT・インターネット | 101,550円 | 91,600円 | 147,100円 | 176,240円 | 203,900円 | 279,520円 | 248,640円 |
| コンサルティング・士業 | 124,960円 | 66,790円 | 83,120円 | 154,710円 | 162,380円 | 422,892円 | 670,975円 |
株取引の口座の種類によって確定申告が必要かどうかが異なります。 源泉徴収ありの特定口座だと、確定申告の必要はありません。 それ以外の口座(源泉徴収無しの特定口座、または一般口座)だと、確定申告の必要があります。
その株取引が上場株式等に係るものと仮定して回答させていただきます。 その株取引が「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択している場合、確定申告をしなくても問題ありません。 また、その株の取得価額が売却価額を上回っている場合(要は損をしている場合)も確定申告しなくても大丈夫です。(株取引でマイナスが出ている場合には、確定申告を行うことで損失を3年間繰り越すことはできます) その株取引が「特定口座」「源泉徴収あり」で行われておらず、20万円以上の利益が出ている場合には、確定申告を行う必要があります。
年金の源泉徴収票・株式売買の収支計算書(特定口座で源泉徴収を選択している場合は「特定口座年間取引報告書」)医療費の集計表をそろえ国税庁HPで申告書を作成。疑問がある場合は、税務申告相談会場を利用。疑問が解消しない・待ち時間に耐えられない場合は税理士に相談。
年金所得以外に20万円以上の所得があれば確定申告をする必要があります。 株取引は、申告分離課税となります。B様式の第1表、第2表と第3表が必要です。
国内証券会社での取引の場合、証券口座の種類は次の3パターンがあります ①特定口座源泉徴収あり ②特定口座源泉徴収無し ③一般口座 <最終的な損益が利益の場合> ①の場合は証券会社側で自動的に損益計算と源泉徴収が行われるため確定申告は不要です。②③の場合は分離課税による確定申告が必要になります。 <最終的な損益が損失の場合> ①~③とも確定申告は不要です。ただし、①~③とも、確定申告をすることにより、損失を翌期に繰り越すことで、翌期に利益が出た場合に相殺できる制度を利用することができます。
家賃については、仕事に使っているスペースの面積比で家賃を按分することにより、経費に入れる額を算出する必要があります。また、
だいたい3割が目安と考えています。
個人事業主で自宅兼オフィスであると仮定します。 家賃の場合、見取り図等で事業の専用として明らかであるスペースを把握し、家賃×事業専用の床面積/全体の床面積で求めるのが一般的です。 光熱費は総務省の統計データで平均的な一般家庭の光熱費を把握し、それを超える部分を事業専用の光熱費とする場合もあります。 ※上記計算方法はあくまで一つの例示にすぎません。事業の形態等により別の方法が合理的と考えられる場合もあります。ご了承ください。
事業用割合を合理的に算出しなければなりません。自動車を利用する場合、一定期間の使用実績を記録し、その割合で計算します。 法人の場合その他に契約書を交わすことも必要です。
自宅兼事務所の場合の家賃・光熱費は家事関連費となります。 1階が事務所で2階が自宅の場合であれば家賃の50%が必要経費になります。 光熱費は電気等のメーターが別々であればそれに基づいて計上します。メーターが一緒なら 適正に使用割合を換算して計上することになります。領収書を保管しておいてください。
オフィスとして使っている部屋の面積の割合などで按分するといいと思います。特に決まりはないので、事業用として使っている分を最も的確に計算できる(合理的な説明が可能な)基準であれば問題ありません。領収書は他の経費と同様に保管が必要です。
まずは以前の勤務先に依頼してください。源泉徴収票を発行するのは会社の義務でもありますので、「所得税法に違反しているので税務署に相談します」などと言ってみてください。
会社員(給与をもらっている)を前提として回答します。 まず、勤務先の会社に源泉徴収票を発行するよう依頼します。 会社には源泉徴収票を発行する義務があるため、通常源泉徴収票をもらうことができると思います。 そのうえで、なにかしらの事情によりどうしても会社側が源泉徴収票の発行に応じない場合は、 住居の管轄している税務署に対して「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出します。 税務署は「源泉徴収票の不交付の届出書」に基づいて会社に行政指導(源泉徴収票を提出するよう指導する)することとなります。
ご自身で書き出してください。
毎月の給与収入が88,000以下なら源泉所得税は徴収されません。 たの厳選されている収入と合算して申告することになります。
①入金のもとになる資料、例えば、こちらが先方に提出した請求書控え、領収書控え、先方からの振込予定表など。 ②銀行振込記録 があれば問題ありません。 現金による受取の場合は、会計ソフトの仕訳以外にも、入金伝票を詳細に記載して残しておく、先方に渡した領収書控えを残しておく、現金出納帳を作成するなどで問題ありません。
可能です。 期日に間に合わなかった場合は「期限後申告」を行うことになります(期限後申告に期日はなく、速やかに申告する必要があります)。 期日を過ぎてしまった場合、一定の要件のもと「無申告加算税」や「延滞税」のペナルティが課せられることとなります。
可能です。ただし税額が出た場合無申告加算税がかかります。 還付申告の場合は加算税も関係ないです。
可能です。但し、税務署は通常の申告より丹念に内容をチェックしますので、明確な帳簿や領収書の保存が必要です。税務署からの問い合わせに対応できるように準備し、税理士に「税理士法33条の2の書面添付」を依頼すると、納税者に直接問い合わせがあることを避けられます。
申告期限後に確定申告を行うことは可能です。 一般に「期限後申告」といいます。 申告期限を1月以上遅れて期限後申告すると、不納付加算税や延滞税が課されることになります。 また、期限後申告では適用できない優遇税制もあるのでご注意ください。
確定申告は3月15日が期限です。期限を過ぎて申告することは可能です。 その申告納税額に延滞税がかかります。
ポイントを絞って質問するのであれば1時間程度で済むと思いますので、1万円程度で済むかと思います。 自らが作成した申告書を渡して全てチェックしてほしいという依頼の仕方をすると、数万円~10万円程度係る可能性があります。
簡単なものなら3万円。意外と込み入っていれば10万円かかる事もあります。 税務署に呼び出しを受けている状態での依頼になれば日当の請求になります。 半日で3万円。1日で6万円です。
税理士事務所にもよりますが、今後ご自身で申告業務一切を行うことを前提としたスポットの相談である場合、相談の時、数万円の相談料が発生することがあります。 (たとえ少額であっても)顧問契約を前提とした相談の場合には、初回相談を無料にしている事務所が多いです。 ただ、本当に事務所によりますので、気になる税理士事務所に直接お電話にてご確認されるほうがよいかもしれません。
申告する人の業種や原始記録により相談費用は違います。 原始記録の整理状況によっても費用は違ってきます。
ご相談の費用は1時間あたり1万円(税別)となっております。確定申告でご不安な点がござましたら、お気軽にご相談下さい。
ポイントは2つです。 ①規模:売上規模に比例して報酬を設定している税理士が多いです。大きな会社だと、小さな会社よりも複雑な処理が多くなりますので。 ②記帳の状況:記帳できていないレシートが大量にあるような状況ですと、税理士の作業の手間も増えますので、報酬も高くなります。
当事務所では、ボリュウームと人的投入日数で考えています。 確定申告時での丸投げは割増を頂くことになります。 やはり顧問契約時にボリュウームを見て計画的に指導受けながらする方が、返って良いのではないかと思います。
税理士事務所にもよりますが、売り上げの規模、法人であるか個人であるか、入力をどちらで行うか、事務所に入力を依頼する場合どれくらいの作業量があるか、ご自身で入力される場合どれくらいの精度で仕上げていただけるのか等を総合的にみて決めることが多いです。
原始記録を月別や支出内容ごとに区分しているかにより報酬も違ってきます。 青色申告か白色申告かによっても違ってきます。
市販の会計ソフトを使えば簡単に青色申告は出来ますので、手間はあまり変わりません。 青色申告をしますという申請書を提出する程度です。あとは会計ソフトがやってくれますので、手間はほぼ変わらないと言えます。
帳簿整備は白色申告も義務付けられたので手間は変わらないと思います。 白色申告は、売上と仕入を取引先ごとに集計しますね。 青色申告は月毎の売上と仕入に集計する必要があります。 また青色申告は貸借対照表の期首と期末の数字が必要です。
青色申告は、基本的に帳簿を入力していくことになります。領収書を月別に保存・入力します。領収書を整理していくにはできるだけ記憶が薄れないうちにする必要があります。 業種とか領収書の枚数にもよりますが、毎日でなくても月1回1日程度は時間が掛かるのではないでしょうか。
白色申告でも帳簿作成義務がありますので、手間がそれほど増えることはありません。ご安心ください。会計ソフトを利用すれば複式簿記による記帳もできますので、55万円の青色申告特別控除を受けることできます。
まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。
その給与収入以外の収入が無い場合を前提とします。前の会社で税金を源泉徴収されていると思いますが、源泉徴収は国側が税金をとりっぱぐれ無いように、本来徴収すべき水準よりも多く徴収しています。確定申告を行なうと、その払い過ぎた税金を取り戻すことが出来ます。 逆に、確定申告をしないと取り戻すことが出来ないので、損をすることになります。
何も起こりません。多くの人は申告して源泉所得税の還付を受けています。
念の途中で会社を退職すると、年末調整ができません。自分で確定申告をする必要が生じます。年内に他の会社に運よく就職出来たら新しい会社に退職した会社から源泉徴収票を発行してもらい、新しい会社で年末調整をしてもらえます。
「現在の顧問税理士が何もやってくれない」という不満が多く、多くの場合がコミュニケーションの問題です。
指導方法に不満がある。自分が希望することをしてもらえない。 また報酬を高いと思ってしまった等々があるでしょう。
原始記録も少なく、複雑な取引もないため毎月記帳してもらう必要がないということで、 決算だけ依頼するケースが多いと思います。
ハズレ馬券も経費として認められます。最高裁判決で出た方針なので、簡単には変わらないと思います。
取引頻度と額によって経費が認められます。以前年合計で30億円の勝ち馬券を課税して裁判で国がまけましたね。これは負けた額をすべて立証できたことで納税者が勝訴しました。 30億買っても29億負けていたら1億に課税しないと納税者も払えませんよね。 担税力を無視した課税だったのですね。
馬券の払い戻しによる利益は、基本的には一時所得になり外れ馬券は経費に認定されないのが普通です。最高裁判決で2度ほど雑所得と認定されて外れ馬券も経費で認められています。 その条件がなかなか厳しいものと言わざるを得ません。周到な準備や計画、計算の基づいて長時間大金をつぎ込んで初めて雑所得として認められます。
売上:急激に売上が減少したような場合は売上を抜いているという疑念を持たれ調査を受けやすくなりますし、逆に急激に増えても、過去の年度で 事業年数:あまり関係ありません 規模:大きければ大きいほど調査を受けやすくなります(調査官もより大きな成果をあげたいので、経営の規模が大きい大企業の方が狙われやすいです)
噂になりやすい行動を取る経営者ですね。 いつも赤字申告しているのに派手な生活をしている。 申告額が低いのに子供を私学に通わせている等々でしょうか。
売上規模が大きい者・従業員を多数雇用している者などは税務調査の対象になりやすいです。 所得金額が多いすなわち納税額が多い者は、少しの間違いでも追徴税額が多くなります。 同じ調査をするのでも追加の税額が多い方が効率がいいということです。
絞り込みが大切でしょう。自分に自信のあることをアピールすることも大切。 また地域を絞り込んだ名前も良いと思います。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。