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税務調査完全対策|これを読めば税務調査も怖くない!

最終更新日: 2023年03月11日

法人経営者や個人事業主の方にとって「税務調査」ほど背筋が寒くなる言葉はありませんよね。脱税行為はしていないかと思いますが、帳簿の付け方や資料の保管がおろそかになっているケースはあるでしょう。

そこでこの記事では、「もしかすると税務調査を受けるかも……」と不安になっている法人経営者や個人事業主の方に向けて、税務調査の対策で知るべきことをご紹介していきます。ぜひ最後までお読みください。

この記事を監修した税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

まずは税務調査の基礎知識を押さえよう

まずは税務調査の基礎知識を押さえよう
まずは税務調査の基礎知識を押さえよう

「税務調査」とは、国税局または税務署が納税者の申告した内容が正しいかをチェックし、問題がある場合は申告の修正を求める手続のことです。

まずここでは、税務調査の詳しい対策を説明する前に、「税務調査の基礎知識」をひと通り押さえておきましょう。

税務調査には「強制調査」と「任意調査」がある

税務調査には「強制調査」と「任意調査」の2種類があります。

「強制調査」は、国税局査察部(いわゆる「マルサ」)が行います。強制調査は文字通り「強制」ですので、納税者が調査を拒むことは一切認められません。

一方「任意調査」は、国税局の査察部以外の部署または各地方にある税務署が行います。任意調査は納税者が任意に協力することを前提とします。したがって、調査の前には事前通知があるのが原則です。

税務調査に入られる確率は非常に低い

税務調査に入られる確率(実調率)は、

  • 法人は3.2%
  • 個人事業主は1.1%

法人の場合は33年に一度個人事業主の場合は100年に一度、とかなり低い確率です。税務調査を無闇におそれる必要はありませんが、油断禁物です。

税務調査について押さえておくべきポイント6つ

ここでは税務調査について押さえておくべき重要ポイントを6つご紹介します。万が一、税務調査の対象になってしまった場合に備えてしっかり確認しましょう。

①税務調査が入る可能性の高い業種の特徴

税務調査は、法人・個人問わずどんな業種でも対象となる可能性はあります。ただし実際の統計上は「ターゲットにされやすい業種」があるのも事実です。

税務調査に入られやすい業種の特徴としてあげられるのは

  • 現金商売であること
  • 給料が現金手渡しであること
  • モノではなくサービスを売っていること
  • 前年度以前と比較して決算書の項目の増減が大きい会社
  • 税理士が付いていない会社
  • 医療費控除の額が大きいにもかかわらず、所得が高い会社

現金取引や、サービスを売っている業種は他の業種と比べて不正を働くのが容易いです。したがって、税務署から目をつけられやすくなります。

②不正発見割合の高い業種|飲食店と建設業

順位業種目不正発見割合(%)
1バー・クラブ66.4
2外国料理48.1
3大衆酒場、小料理41.8
4その他の飲食36.2
5土木工事30.0

(出典:平成29事務年度 法人税等の調査事績の概要 – 国税庁)

上位1〜4位は飲食関連業種が占めています。飲食店では現金で商売しているケースが多く脱税の温床となりやすいことや、そもそも税務申告を行わない事業者が多いことから、税務署に目をつけられやすいです。

また、5位の土木工事業等の建設業で不正の割合が高いのは、次のような不正が多いことが原因と思われます。

売上の計上時期の操作 建設業では工事の完了時に売上を計上する必要がありますが、請求書の発行を遅らせることで、売上の計上時期を操作し、税金を回避するケース
在庫や仕掛品の未計上 工事が完成していないにもかかわらず、人件費や材料費が発生した時点で売上原価に計上することで費用を大きくし、税金の発生を回避するケース
人件費に係る源泉徴収もれ  一人親方等の個人事業主であっても、作業員として人を雇うことがあります。雇用契約に基づき給与を支払う場合、サラリーマンと同様、給与から所得税を源泉徴収する必要がありますが、事務手続きの煩雑さから源泉徴収を行わずに給与を支払うケース

③税務調査に入られる基準は?

税務調査の対象となる基準としては以下のものが挙げられます。

  • 前年と比べて急激に売上高が増えている
  • 利益率が大きく上下動している
  • 利益率が業界の平均よりも著しく低い
  • 交際費など特定の経費が非常に多い
  • 過去に納税を怠って追徴課税を受けた経歴がある

これらの基準に該当する場合は、たとえ「税務調査に入られやすいランキング」に登場しない業種であっても、税務調査の対象になる可能性が高いです。

④税務調査が行われる時期は?

税務署では7月に人事異動や組織編成が行われます。そのため、税務調査が行われる時期は、人や組織の動きが落ち着く8月から秋にかけて増える傾向があります。

反対に税務調査が少ない時期は2〜3月です。この時期は確定申告があるため、税務署も人手不足となり、税務調査も少なくなります。

⑤3つの事前調査で調べられること

税務調査では、本格的な実地調査の前に3段階に渡る予備調査を行います。

①机上調査 KSK(国税総合管理)システムで納税対象者のデータを一括管理し、異常値がないかを調べます。この段階で、調査対象の企業を定めます。
②外観調査 対象者の勤務先などを外から調べ、通勤ルートや取引の可能性がある銀行などを調べます。
③内偵調査  対象となる企業に客として潜入調査する。客の出入りや商品価格から、売上を予測します。

⑥事前通知はいつくる?

任意調査の際は、2~3週間前ぐらいまでに事前通知があります。強制調査と一部の任意調査(預金口座や取引先を調べる反面調査など)では事前通知はありません。

事前通知では、国税局または税務署の担当者から以下の10項目が通知されます。

  • 調査官の氏名・所属
  • 調査対象者の名称・住所
  • 調査開始日時
  • 調査場所
  • 調査開始日時および場所は合理的理由があれば変更を協議できる旨の説明
  • 調査目的
  • 調査の対象となる税目(法人税、所得税など)
  • 調査の対象期間(○年分、○年度など)
  • 調査の対象となる帳簿類や物件
  • 今回の調査以外に脱税など新たな疑惑が見つかった場合には、事前通知なしに調査が入る旨の説明

税務調査の期間(日数)とその流れ

税務調査の期間(日数)とその流れ
税務調査の期間(日数)とその流れをチェック!

税務調査(実地調査)の日数は会社の規模や状況により異なりますが、一般的には2日前後で終了するケースが多いようです。具体的にどのような流れで行われるかを知っておけば、調査官に対して慌てずに対応できるので、ここでおさえておきましょう。

1日目の午前中

実地調査は午前中からスタートします。1日目の午前中は調査をせず、雑談をして過ごします。

雑談といっても調査と無関係な話ではありません。普段の仕事の苦労話、家計の話などを通じて、お金の流れや出所などを探っているのです。

1日目の昼休み

午前中の雑談タイムが終わると、12時から午後1時にかけて昼休みに入ります。

このとき、お茶やお菓子を出すくらいなら構いませんが、食事を出すのはやめましょう。調査官は調査対象者との癒着を回避するため、ちょっとした食事などを提供しても一切食べてくれません。

1日目の午後

午後からいよいよ本格的な調査に入ります。まずは売り上げや経費の実態を調べるため、帳簿類などをチェックしていきます。なお、調査対象となる資料は事前通知の際に告知されているので、調査当日までに用意しておきましょう。

1日目の調査の結果、調査官が求める情報がすべて入手できた場合は、1日で調査が終わる場合もあります。

不明な情報がある場合や新たな問題が発見された場合は、「この点をもう少し調べたいので、明日までに〜の資料を用意してください」などと指示されます。

2日目以降|実地調査終了

2日目の調査では、1日目の調査で調べきれなかった情報や新たな問題点、疑問点を重点的に調べた上に調査対象者に対する質問は1日目よりも突っ込んだ内容になるので、曖昧な答えをするとしつこく問いただされます。

実地調査を終了するときは、その日の調査で判明した問題点があれば「経費の計上方法にちょっと問題がありますね」などとその場で説明される場合もあります。

実地調査終了後|結果はいつわかる?

実地調査終了から1週間〜2ヶ月後、調査の結果が出ます。

過小申告や脱税などの問題がある場合は、その旨を書面で通知されます。結果を受け入れる場合は調査是認の回答をするか、修正申告を自主的に行いましょう。修正申告をしない場合、一方的に税率を定められる「更正処分」が下される場合もあります。

更正処分に納得できない場合は、税理士などの専門家の手を借りて「不服申立て」を行います。

税務調査でチェックされる11項目

税務調査でチェックされる項目
税務調査でチェックされる項目は11つ!

税務調査では、主に以下に挙げる11項目がチェックされます。

①売り上げや経費の期ずれ

売り上げや経費を本来計上すべき年度と異なる年度で計上していることを「期ずれ」と言い、期ずれがあると損益の発生時期がずれてしまい、正確な課税ができなくなるため、税務調査でもチェックされます。

②売り上げの計上漏れ

売り上げの計上漏れがあると利益が減り、納税額も減ってしまうため、税務調査でも重点的にチェックされます。

③在庫の計上漏れ

税法上、在庫は現金預金と同じ資産として扱われるため、期末における在庫(棚卸資産)が少ないほど利益も少なくなり、納税額も減ります。そのため税務調査では、在庫の計上漏れがないか厳しくチェックされます。

④交際費

バブル時代ほどではありませんが、交際費を経費に計上して利益を圧縮する節税法はまだまだ健在です。そのため税務調査では、事業に関係ない私的な交際費が計上されていないかチェックされます。

⑤人件費

人件費を水増しすれば利益が減り、納税額も減らせます。そのため税務調査では、タイムカードや社会保険、給与の振込履歴などに基づき、人件費が正しく計上されているかをチェックしていきます。

⑥役員貸付金

会社が役員に対してお金を貸す場合、役員貸付金として受け取ったお金はいずれ返済することになるので、役員にとって収入とはなりません。ところが、表向きは貸付金として計上しながら、実は会社のお金を勝手に持ち出して私的に使っているだけという場合もあるのです。

このような場合、役員が会社から受け取ったお金は所得税の課税対象となります。そのためワンマン経営の会社などを税務調査する場合、役員貸付金のふりをして役員報酬を与えていないか、厳しくチェックします。

⑦役員報酬

一定の条件を満たす役員報酬は経費に計上できるため、利益を減らす目的で、不当に多額の役員報酬を計上するケースが後を絶ちません。

そのため税務調査では、役員報酬が高すぎないかをチェックします。高すぎる役員報酬は経費に計上できないため、その分法人税の納税額が増えることになります。

⑧関係会社との取引

親会社・子会社、関連会社といった「関係会社」における取引では、取引の内容が外部に漏れにくいため、経費を不当につり上げて計上することが可能です。

そのため、系列会社が多く、売り上げ規模が巨大な法人を税務調査する場合は、地方税務署ではなく、国税庁査察部を動員し、関係会社との取引が重点的にチェックされます。

⑨業務委託費・コンサルティング料

業務を外注する場合、取引先に対して業務委託費やコンサルティング料を支払いますが、これらの支出は、原価や相場の存在する物品の売買とは異なり、報酬の基準が非常に曖昧であるため、裁量次第で高額化します。

そのため税務調査では、業務委託費やコンサルティング量が経費に計上されていることを見つけると、「外注した業務への正当な対価か」「契約書はあるか」などをチェックします。

⑩社屋や車の購入

社屋や車の購入は非常に高額です。また減価償却を行う際の耐用年数の設定などに判断が含まれ、その判断により損金が大きく変動します。

そのため、税務調査ではその変動の妥当性を追求されるので、適切な処理がされているか家訓人するようにしましょう。

⑪suicaのチャージ明細

電子マネー決済の普及により、飲食代や私的な買い物を交通費と計上する人もいるようです。最近の税務調査では、suicaの利用目的に関して言及される場合も多いようなので、suicaへのチャージを頻繁に行う方は、念の為チャージ明細を保存しておくようにしましょう。

税務調査の事前通知を受けた後にできる対策

税務調査の事前通知を受けた後にできる対策
税務調査の事前通知を受けた後でもできる対策は?

税務調査の事前通知を受けても慌てる必要はありません。以下で紹介するポイントをおさえ、税務調査対策をしっかり準備しておきましょう。

顧問税理士に連絡を入れる

顧問税理士がいる場合は、すぐに連絡してください。事前に準備すべきこと等税務調査にどのように対応すればよいかについてアドバイスを受けることができます。

また調査官からの質問に適切に答えるためにも、税理士の予定がつくようであれば、調査当日に立ち会ってもらうようにすると安心です。

3〜5年分の書類を準備する

税務調査では、通常過去3〜5年分の資料を提示するよう求められ、帳簿や領収書、通帳はもちろんのこと、オンラインバンキングへアクセスし、情報を開示するよう要求されることもあります。

また、事案が悪質であると判断されてしまった場合は、7年分の資料を調査されることもあります。税法では、総勘定元帳や貸借対照表、損益計算書といった重要な書類は7年間保管するよう義務づけられているので、うっかり破棄してしまわないよう注意してください。

通知を受けたら準備するべき書類

税務調査の事前通知を受けた場合、以下のような書類を準備する必要があります。

  • 組織図
  • 関係会社との資本関係図
  • 職員の座席図、ビル内の部署配置図
  • 会社案内
  • 取扱商品やサービスの説明資料
  • 会計システムや業務システムの概要が分かる資料
  • 経理規程、職務分掌規程
  • 総勘定元帳や補助元帳、貸借対照表や損益計算書などの決算書類
  • 通帳
  • 領収書、請求書
  • 納品書控、請求書控
  • 従業員名簿および源泉徴収簿、給与台帳
  • 決算調整資料、申告調整資料
  • 過去の法人税・所得税申告書の控え
  • 税務署への届出書類
  • 役員報酬の改定経緯が分かる議事録や役員貸付金を証明する契約書

実地調査の前に修正申告をする

税法上、追徴課税には段階があります。税務調査の通知を受ける前に自ら修正申告をすれば、「単に間違って申告しただけ」ですので、延滞税の納付だけで済みます。

しかし、事前通知を受けた後で税務調査前に修正申告した場合は過少申告加算税5%の課税です。また、税務調査が始まった後に修正申告をした場合は、過少申告加算税が10%と増加します。税務調査開始後に隠蔽が見つかった場合、重加算税35%の追徴課税を課せられます。

事前通知を受けたら、今までの申告に間違いがないか顧問税理士に相談しましょう。その時、顧問税理士には包み隠さず、ありのままを伝えることが必要です。

事前通知なしの税務調査への対応は?

事前通知なしの税務調査への対応は?
事前通知なしの税務調査には冷静に対応!

任意調査なら必ず事前通知があるかと言えばそうではありません。脱税の疑いが強いケースでは事前通知なしの任意調査が行われます。

以下では、事前通知なしの税務調査に対する心構えを説明します。

突然の調査でも冷静に対応する!

事前通知なしの税務調査が「強制調査」である場合は、税務署から脱税を強く疑われている可能性があります。最悪の場合、脱税により逮捕される可能性があるため、潔く調査に協力しましょう。

一方「任意調査」である場合、必ずしも脱税を疑われているわけではありません。調査官の指示に従って冷静に対応すれば、調査自体はスムーズに終わります。

ただし、顧問税理士不在時の税務調査は不利に働く可能性があるため、調査官が来たらすぐに顧問税理士に連絡を入れましょう。

事前通知なしの任意調査では延期できる!

事前通知がなかったとしても、任意調査は調査対象者と調査官の相互協力によって行うものです。したがって、都合が悪い場合は任意調査を延期することができます。

しかし、「税務調査は受けません」と調査そのものを断ってしまうと、国税通則法第128条により「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」を科せられます。

「業務の都合上日程をずらしてほしい」や「顧問税理士と都合がつかないので後日にしてほしい」など、協力の意思を示しつつ延期するようにしましょう。

勝手に書類を調べられたら抗議する!

任意調査の現場では、調査官の独断で部屋に入ったり、収納を開けたり、書類などを調べたりすることは許されません。必ず調査対象者の許しを得てからこれらの調査を行うことになっています。

したがって、もし調査官が自分の許可無く勝手に書類などを調べた場合は、その場で口に出してはっきりと断りましょう。黙ったままや、単に困惑した素ぶりを見せているだけでは「黙示の承諾」があったものと解釈され、調査を続行されてしまいます。

普段からできる税務調査対策

普段からできる税務調査対策
普段からできる地道な税務調査対策が大切です(画像提供:PIXTA)

税務調査の究極の対策は「税務署に目を付けられないような真っ当な経営をする」ということに尽きます。ここでは、税務署に目を付けられないために意識すべきポイントをご紹介します。

節税はしても脱税はしない!

当たり前のことですが、節税と脱税はまったく別の行為です。「少しくらいなら分からないだろう」などと、経費を水増ししたり、売り上げを隠したりしてはいけません。

もしその後税務調査が入ったら、莫大な追徴課税を支払う羽目になります。申告の誤りを発見した場合は、隠そうと考える前に、まず税理士や弁護士に相談してください。適切な対処方法を教えてくれるはずです。

取引の証拠を全て残しておく

経営上発生したお金や物の動きを示す証拠類は、漏れなく残しておく必要があります。税務調査に入られたときに必要な証拠が手元にないと、「やましい理由があって、隠したり捨てたりしたのでは?」と疑われてしまいます。

通帳は個人用と事業用で明確に分けておく

会社の経営者は、自分個人の通帳と事業用の通帳を必ず分けておくようにしましょう。個人と会社のお金を同じ通帳で管理していると、お金の流れが不明瞭になるため、会社や経営者だけでなく、取引先や家族までも調査されてしまうおそれがあります。

オンライン取引を明確化する

近年、インターネットを使用した取引がごく当たり前になったことを受けて、税務調査においてもネット取引に対するチェックが厳しくなっています。

インターネット上で営利目的の取引を行い、利益を上げている事業主は、取引日時・内容・所得などの情報を漏れなく正確に記録しておきましょう。

【必読】税務調査対策についての本おすすめ3選

最後に、税務調査対策にとって有益な情報を教えてくれるおすすめの本を3冊ご紹介します。

①はじめての税務調査 100問100答(明日香出版社)

経験豊富な二人の税理士が、はじめて税務調査を受ける方を念頭において、意識しておきたいポイントを100にまとめた本です。「税務調査の目的」といった基本から「勘定科目ごとの対策」「普段の経理で注意すべき点」といった応用まで、幅広い知識を授けてくれます。

②税務調査対策完全マニュアル(中央経済社)

平成25年の国税通則法改正に基づき、税務調査の新たなルールを解説した本です。著者は国税局査察部(マルサ)出身で、法人税の税務調査対策のエキスパート。会社経営者必読の情報が満載の1冊です。

③税務調査のチェックポイント(著:大村大次郎)

税務調査の選定方法、現地調査の注意点、調査官の考え方などを税務の素人にも分かりやすく解説した本です。著者の大村大次郎氏は元国税局調査官であり、現在は税務コンサルタントとして税務関連の本を多数執筆しています。税務調査のあらゆる内情を知り尽くすプロ中のプロが書いた本書は、税務調査対策に不安を感じている方なら必読です。

監修税理士のコメント

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

税務調査と聞くと「税務署の調査官が突然やってきて強制的に調査を行う」というイメージがある方もいると思いますが、実際はそのようなケースはほとんどありません。ほとんどの税務調査は納税者の協力に基づき行われるものであり、普段から適切に税務申告をしていれば恐れることはありません。とはいえ、税金の計算は非常に複雑であり間違える可能性がああるため、税務の専門家である税理士に相談すると良いでしょう。

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この記事を監修した税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

宮澤明宏(みやざわあきひろ)公認会計士・税理士・相続診断士 宮澤明宏(神奈川県横浜市青葉区)1976年 愛知県丹羽郡出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。2018年11月税理士登録。税理士登録後、ミツモアを通じて半年間で20件以上の確定申告業務を受託。デザイナー、一人親方、小売、ITエンジニア、不動産業等、多様な業種のお客様に対して丁寧なサービスを提供している。また、相続診断士として活動しており、エンディングノートの書き方セミナーを通じて「生前から相続へ備えることの大切さ」を多くの人に広める活動を行っている。