屋号とは、個人事業で使うビジネスネームのことです。屋号がなくても個人事業主として活動することは可能ですが、屋号を持つと取引先の信用を得やすい、といったメリットがあります。本項では、個人事業主の屋号の基本について解説します。
屋号は個人事業主が使う事業ネームで、企業で言う会社名に該当します。事業内容を端的に表現した名前が使われることが多く、「個人名+事業名」といった組み合わせも一般的です。屋号の例としては、「デザイン優」「中村アドサービス」「ひまわりマーケティング」などのようなイメージになります。
個人事業主が屋号を持つことには、主に次のようなメリットがあります。
屋号の付け方に関するルールはそれほど多くなく、比較的自由に好きな名前を付けることが可能です。しかしもちろん最低限の規則は存在しますので、本項でご紹介していきます。また、他の人と同じ屋号を付けたりするとトラブルになってしまう可能性もあるので、事前の検索を心がけましょう。
比較的自由に付けられる屋号ですが、「株式会社」や「社団法人」など、認定を受けているように誤解させるような屋号は付けられません。ほかにも会社であることを連想させるような屋号はNGです。
他の人と屋号が被ってしまうのは基本的に構わないとされています。ただ業界や相手によっては、うっかり同じ屋号をつけてしまったことで訴訟などのトラブルに発展するリスクも。場合によっては不正競争防止法などの法律に触れてしまうこともありえます。なお、商標登録されている名称は使わないのが原則です。
他の個人事業主と屋号が被ってしまうのをできる限り避けるため、屋号を思いついたら一度Googleなどで検索してみることをおすすめします。他の会社名と被るのを避けるには、商号検索が効果的です。商号検索は、法務局の「登記・供託オンライン申請システム」あるいは国税庁の「法人番号公表サイト」から行えます。
またあわせて、考えた屋号が商標登録されていないか調べる作業も必須です。こちらは特許庁の特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」を使えば、オンラインで簡単に検索できます。
それでは、個人事業主が屋号を登録するにはどうすればいいのでしょうか。実は屋号の届け出はとても簡単で、費用も一切かかりません。本項では屋号の登録方法について見ていきましょう。
個人事業を始めるときの開業届には、屋号を書く欄があります。屋号の登録方法は、この屋号記載欄に屋号を書くだけ。そのほかの手続きや届け出などは不要です。開業届に屋号を記入するだけなので、当然料金もかかりません。開業後に屋号を付けた人は、確定申告するとき確定申告書にその屋号を記入しましょう。
事業内容変更などの理由で屋号を変更する際も、届け出は一切不要。そもそも屋号変更の届出書のようなものは存在しません。何らかの理由で屋号を変えた場合は、変更後最初の確定申告で、確定申告書類に新屋号を書いておけば大丈夫です。
屋号を付けるのは義務ではないものの、屋号には信頼感アップ、営業効果、モチベーション維持などメリットがたくさん。屋号を持つことで、屋号付き銀行口座や個人ビジネス口座を開設できるという利点もあります。独立したての個人事業主の方は、ぜひこれを機に自分のビジネスに屋号を付けてみてはいかがでしょうか。
また、個人事業を営む上で忘れてはいけないのが税務申告。どんなに売上・利益があがっても、税金の申告を忘れてしまうと後々追徴課税に苦しむことになりかねません。
とはいっても「忙しくて税理士探しまで手が回らない」という方もいらっしゃるのでは。
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