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群馬県で外壁塗装の助成金が貰えるのはどの市町村?条件を解説

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最終更新日: 2024年02月26日

外壁塗装工事を行う際「なるべくお得に行いたい」と考えている方は多いのではないでしょうか。そこでチェックしたいのがお住まいの地域の助成金です。

交付の要件は自治体によってさまざまですが、利用できれば工事費用の負担を大きく減らせるかもしれません。

この記事では、群馬県で外壁塗装工事をする際に使える助成金を紹介します。

最新の情報は各自治体の公式サイトを確認してください。

群馬県で外壁塗装に助成金がおりる主な市町村は?

群馬県内で2022年4月現在、外壁塗装の助成金を設置している主な市町村以下のとおりです。

これから外壁塗装を検討している人は、居住地の制度について確認してみましょう。

自治体名 制度名 助成金額
太田市 令和4年度太田市住宅リフォーム支援事業補助金 工事費の30%・上限20万円を太田市金券で交付
館林市 住宅リフォーム資金助成金 工事費の1/10(上限3万円)、または1/ 3(上限30万円)を館林市金券で補助
中之条町 住宅リフォーム補助金 工事費の10%・上限30万円
長野原町 住宅改修等助成制度 工事費の20%・上限20万円
嬬恋村 住宅改修等助成金 工事費の20%・上限20万円
高山村 住宅リフォーム補助金 工事費の20%・上限50万円
東吾妻町 住宅新築改修等補助金交付制度 工事費の10%・上限30万円
片品村 片品村住宅新築改修等補助制度 工事費の10%・上限20万円
川場村 住宅リフォーム助成事業 工事費の10%・上限20万円
昭和村 昭和村住宅リフォーム補助金制度 工事費の10%・上限20万円
みなかみ町 住宅新築改修等補助制度 工事費の10%・上限20万円
板倉町 令和4年度板倉町住宅リフォーム支援事業 工事費の10%・上限10万円
明和町 住宅リフォーム補助金 工事費の10%・上限10万円
大泉町 住宅リフォーム補助制度 工事費の10%・上限5万円を大泉スタンプ商品券で交付
高崎市 高崎市住環境改善助成事業 工事費の30%・上限20万円
桐生市
令和4年度のきりゅう暮らし応援事業 工事費の10%・上限20万円
伊勢崎市 伊勢崎市住宅リフォーム助成事業 工事費の30%・上限8万円
渋川市 渋川市住宅リフォーム促進事業補助金 工事費の10%・上限10万円
みどり市 令和4年度みどり市住環境改修補助金 工事費の10%・上限10万円
千代田町 令和4年度住宅リフォーム補助金 工事費の10%・上限15万円
邑楽町 住宅リフォーム補助金 工事費の10%・上限20万円
甘楽町 安中市甘楽町住宅リフォーム促進事業補助金 工事費の20%・上限20万円

※中学生以下の世帯員がいる場合、工事費の30%

安中市 住宅リフォーム補助事業

※2022年度(令和4年度)の募集は終了しました。

一般の世帯:補助対象経費の20%(1,000円未満切り捨て)

子育て世帯:補助対象経費の30%(1,000円未満切り捨て)

上限額は令和3年(2021年)分の合計所得金額に応じて変わる。

※最新の実施状況や詳細は各自治体の公式サイトをご確認ください。
※2022年4月時点の情報となります。

外壁塗装で助成金を受け取るための条件

外壁塗装の助成金制度があっても、市町村によって助成金額・対象範囲は異なります。各市町村の要件の詳細をみていきましょう。

太田市

太田市の経済活動の活性化と住民の住環境向上のために設定された補助金です。

「建築後10年以上経過した登記済の建物」、「住宅用火災警報器が設置されていること」などが必須のため、条件をしっかりと確認しましょう。

制度名 令和4年度太田市住宅リフォーム支援事業補助金
助成金額
  • 補助対象額の30%
  • 上限20万円を太田市金券で交付
対象者
  • 市内に住宅(集合住宅の専有する部分を含む)を所有していること
  • 住宅の各所有者の世帯全員に市税等の滞納がないこと
対象住宅
  • 申請日の前日において10年以上経過した登記済の建物であること
  • 住宅用火災警報器が設置されていること。または、本事業で設置すること(注1)
  • 2019年4月1日以前から継続して居住している住宅(母屋)であること
助成対象工事
  • 登録業者(注2)を利用して住宅のリフォームを行うこと
  • 補助対象額(注3)が税込10万円以上であること
  • 同一カ所の工事で、市の他の補助金に申請していないこと
備考
  • 補助金の交付決定前の工事着工は対象外
  • 工事完了日(注4)の翌日から15日以内に完了報告書を提出すること
  • 完了報告書の提出は、令和5年2月28日を最終期限とする
  • 過去10年度(申請年度含まず)の間に住宅リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと
  • 年度内の申請は1回限りとする(注5)

(注1)住宅用火災警報器の設置については、「太田市消防本部予防課:住宅用火災警報器の設置について」を確認

(注2)住宅リフォーム支援事業補助金を取り扱える市内施工業(市内に本店を有する法人または市内に事業所を置く個人事業者)のこと

(注3)住宅リフォームにかかる費用のうち、補助対象と認められる費用のこと。補助対象とみとめられる工事内容の具体例は「補助対象と認められる工事の具体例(PDF形式)」を確認

(注4)工事代金の精算払を証明する振込受付書(受領印のあるものに限る)または、ATM(現金自動預払機)の利用明細書に記載された日とする。

完了報告書の添付書類として領収書、インターネットバンキングやクレジットカードの振込明細書等の写しは不可

(注5)複数の登録業者を利用しようとする場合は、一つにまとめて申請すること

太田市|『令和4年度太田市住宅リフォーム支援事業補助金』のご案内

館林市

館林市の住民が個人住宅をリフォームした際に受けられる補助金です。館林市内の物件を我が家として購入し住民登録すれば、現在市内に住民票がない人も対象となります。

すでに居住している人は工事費1/10の上限3万円まで、居住予定の人は上限30万円まで補助されます。

制度名 住宅リフォーム資金助成金
助成金額
  • 令和4年3月31日以前から市内に住民登録があるかた;工事費の1/10、上限3万円
  • 令和5年3月31日までに市内の物件を住宅用に取得し、かつ、市内に転入し住民登録をする方:工事費の1/3、上限30万円
対象者
  • 館林市内の住宅を所有・居住し、館林市内に住民登録があること(予定も可)
  • 市税を滞納していないこと
  • 過去に本助成金の交付を受けていないこと
対象住宅
  • 館林市内にある個人住宅(マンション等は専用部分)
  • 併用住宅は個人住宅部分と面積を案分して算出した部分
  • 建築後5年以上経過している住宅
助成対象工事
  • 館林市内に本店を置く施工業者による工事であること
  • 助成金の申請前に着工していない工事
  • 当該リフォーム費が20万円以上(税込み)の工事
  • 建物の内外装改修、増改築などの工事(例外あり)
  • 令和5年3月末日までに完了・報告できる工事
対象とならない工事 追加工事
備考
  • 「交付決定の金額」「完了報告」の金額が低い方が助成金の交付額になる
  • 市内登録店舗で使用できる館林市金券で交付
  • 令和5年3月31日までに市内の物件を住宅用に取得し、市内に転入し住民登録をする人は工事費1/3・上限30万円

住宅リフォーム資金助成金・多世代同居支援助成金|館林市

中之条町

中之条町在住者の住環境向上・地域経済活性化のために設けられた補助金です。工事金額が20万円以上の住宅リフォームに活用できます。

年収による制限等がないため、比較的どんな人でも申込しやすい制度といえるでしょう。

制度名 住宅リフォーム補助金
助成金額
  • 工事費の10%
  • 上限30万円
対象者
  • 町内に住所を有し、住民台帳に記録されていること
  • 世帯全体が町税及び使用料等を滞納していないこと
  • リフォーム工事についてほかの制度による助成金を受けていないこと
対象住宅 自宅
助成対象工事
  • 屋根瓦の取替、外壁の補修
  • 壁紙張替等の内装工事
  • 台所、風呂、トイレ等改良工事
  • シロアリ防止等の床修理
  • 畳の表替え
  • ガラス(サッシ)の取替工事
  • 掘り炬燵取付工事
  • 住宅に付随するバルコニー・ベランダ・テラスの設置工事
対象とならない工事
  • シロアリ駆除
  • 大画面テレビの購入(配線工事有)
  • 電化製品の取付工事
  • 電話の配線工事
  • 車庫の増改築
  • 室内カーテン取替
  • 防犯用ライト取付工事
  • 門扉・ブロック壁の設置
  • 造園工事、植木剪定
  • 下水道のつなぎ込み工事
  • 住宅の一部又は全部を取り壊す工事

住宅リフォーム補助金交付要綱|中之条町|群馬県

長野原町

長野原町の助成制度は外壁塗装はもちろん、補修・張り替え等にも使えます。1年以上町内に住む人が各種条件を満たせば、工事費の20%、上限20万円まで助成されます。

制度名 住宅改修等助成制度
助成金額
  • 工事費の20%
  • 上限20万円
対象者
  • 継続して町内に1年以上住民登録していること
  • 世帯全員が町税、その他の町に対する債務に遅滞がないこと
  • 増改築等工事について、本町の他の補助金や助成金等の交付を受けていないこと
助成対象工事
  • 工事金額が20万円以上(税抜き)
  • 町内に住所を有する個人事業主又は町内に本社及び事業所等を有する法人が施工する工事
  • 住宅の修繕、改築、増築等
  • 公共下水道への接続

【例】

  • 屋根の葺き替え・塗り替え・瓦の取り替え
  • 外壁の補修・張り替え・塗り替え
  • 壁・床・天井の補修・張り替え
  • 台所・風呂・トイレ等の改修
  • 襖の張り替え
  • 畳の表替え
  • バルコニー・ベランダ・テラスの設置工事
  • 間取り替え
  • 下水道のつなぎ込み工事
対象とならない工事
  • 電話の配線工事
  • 室内カーテンの取り替え
  • 電化製品の取り付け工事
  • 倉庫、車庫の増改築工事
  • 造園工事
  • 植木剪定
  • 住宅の一部又は全部を取り壊す工事
  • 門扉、塀の設置

住宅改修等助成制度について | 長野原町

嬬恋村

嬬恋村には、個人住宅を対象とした住宅改修等助成金があります。助成金は対象工事に係る金額の20%以内で上限は20万円です。

制度名 住宅改修等助成金
助成金額
  • 対象工事費の20%以内
  • 上限20万円
対象者
  • 継続して1年以上嬬恋村に住民登録をしていること(対象工事終了後、継続して1年以上居住する人を含む)
  • 本人および同一世帯の税金や料金などに延滞がないこと
  • 村内施工業者が請負い、その金額が10万円以上であること
  • 村から別の補助金や助成金を受けていないこと
備考 同一住宅(世帯)で助成金交付額が助成上限額に達するまで利用が可能

嬬恋村住宅改修等助成金について|嬬恋村役場ホームページ

高山村

高山村の補助金は、当該建物について1度しか使えません。今後5年以上高山村に住民票を置く人が対象で、工事金額が20万円以上(税込み)のリフォーム工事でかかった費用の20%・上限50万円が補助対象です。

制度名 住宅リフォーム補助金
助成金額
  • 専用住宅において工事金額が20万円以上(税込み)のリフォーム工事に要した費用の20%
  • 上限50万円
対象者
  • 高山村の住民基本台帳に登録されていること
  • 継続して5年以上高山村に生活基盤を置く意思があること(空き家等の取得で高山村に転居する場合は転居の日から5年以上)
  • 世帯全員が市町村税及び使用料等を完納していること
  • 当該リフォーム工事について、他の制度による補助成金等の交付を同時に受けないこと
助成対象工事
  • 専用住宅又は併用住宅(個人住宅部分)
  • 高山村に生活基盤を置くことを目的に取得した空き家へのリフォーム(修繕・改築・増築等)

【例】

  • 屋根瓦の取替工事
  • 外壁の補修工事
  • 壁紙張替等の内装工事
  • 台所・風呂・トイレ床修理工事
  • シロアリ防止等の床修理工事
  • 畳の表替え等工事
  • ガラス(サッシ)の取替工事
  • 掘炬燵取付工事
  • 住宅に付随するバルコニー・ベランダ・テラスの設置工事
対象とならない工事
  • シロアリ駆除
  • 大画面テレビの購入(配線工事有)
  • 電化製品の取付工事
  • 電話の配線工事
  • 車庫の増改築
  • 室内カーテン取替
  • 防犯用ライト取付工事
  • 門扉・ブロック壁の設置
  • 造園工事、植木剪定
  • 下水道のつなぎ込み工事
  • 住宅の一部又は全部を取り壊す工事
備考 村外の施工業者により工事を行ったものについては補助対象外

住宅リフォーム補助金をご利用ください|高山村公式サイト|群馬県

東吾妻町

東吾妻町の補助金は、20万円以上の住宅改修・補修等の工事に対し工事費の10%、上限30万円が補助されます。同年度内で1回しか利用できませんが、東吾妻町に住民登録していて町税の滞納などがない方なら、誰でも利用可能です。

制度名 住宅新築改修等補助金交付制度
助成金額
  • 補助対象事業費の10%以内
  • 上限30万円
対象者
  • 町内に建築された住居の所有者または使用者
  • 町内に本社・本店を有する事業者に依頼すること
  • 町税の滞納のない世帯に属していること
  • 東吾妻町に住民登録していること
対象住宅 自宅
助成対象工事
  • 自ら居住するための住宅の新築・改修・修繕・補修・増築工事
  • 工事費用(補助対象事業費)が20万円以上であること
対象とならない工事 エアコン設置等
備考 詳細については要問い合わせ

住宅新築改修等補助金交付制度について | 東吾妻町

片品村

片品村では、自宅の新築・増築・改修工事などに補助金が支給されます。村内住環境の整備と商工業の活性化を図ることを目的としており、村内に住民票があって、税の滞納がない人であれば利用可能です。

制度名 片品村住宅新築改修等補助制度
助成金額
  • 工事費(税抜き)の10%以内
  • 上限20万円
対象者
  • 村内に居住し、住民基本台帳法に登録されていること(外国人登録法含む)
  • 世帯の中に村税等を滞納している人がいないこと
  • 村内に建築された個人住宅および併用住宅の所有者
  • 村内に新築、改修等を予定している個人・併用住宅の建築主(店舗、事務所、車庫等に対する工事は除く)
助成対象工事
  • 個人住宅および併用住宅の新築、改修、修繕、補修又は増築工事であること
  • 片品村内に本社・本店を有する施工業者であること
  • 工事費用が20万円以上(税抜き)であること
  • 併用住宅の個人住宅部分を対象とすること
  • 2020年4月1日以降に着工し、年度内に完了する工事であること

【例】

  • 屋根瓦の取替・外壁の補修
  • 壁紙張替等の内装工事
  • 台所・風呂・トイレ等改良工事(製品の取替は対象外)
  • システムキッチンの設置(IH機器等の設置のみは対象外)
  • 機器等をシステムキッチンに組み込む
  • 給湯設備の設置(製品の取替は対象外)
  • シロアリ防止等の床修理
  • 畳の表替え
  • ガラス(サッシ)の取替工事
  • 掘炬燵取付工事
  • バルコニー・ベランダ・テラスの設置工事
  • バリアフリー改修工事(手すりの設置・段差解消・廊下幅の拡張など)
対象とならない工事
  • シロアリ駆除
  • 大画面テレビの購入(配線工事有り)
  • 太陽光発電システムの設置
  • 電化製品の取付工事
  • 電話等配線工事
  • 車庫・物置の増改築
  • 門扉・ブロック塀の設置
  • 造園工事・植木剪定
  • 住宅の一部又は全部を取り壊す工事

片品村住宅新築改修等補助制度について|役場の概要|片品村役場ホームページ

川場村

川場村の補助金は、村内の施工業者を利用して自宅の修繕工事等を行う人に支給されます。

制度名 住宅リフォーム助成事業
助成金額
  • 補助対象工事費用の10%
  • 上限20万円
対象者
  • 村内に住民登録があり、対象住宅を所有していること
  • 世帯の中に村税及び使用料等を滞納している人がいないこと
  • 村が実施する住宅等の助成制度を利用していないこと
対象住宅
  • 住宅の機能や性能を維持又は向上させるために、修繕を行うこと
  • 工事費(税込)20万円以上であること
  • 併用住宅の場合は個人部分のみが対象
  • 本年度中に工事が完了し、報告書の提出が出来ること
  • 対象工事を行う住宅が村内にあること
助成対象工事 村内施行業者(法人・個人)が施行する工事

【例】

  • 外部工事(屋根の葺き替・防水・塗装・その他の屋根工事など)
  • 内部工事(床・壁・天井の張替え・その他の内装工事など)
  • 設備工事(ユニットバス化・浴槽の取替えなど)
  • その他工事(二重サッシ・断熱材設置など)
対象とならない工事
  • 住宅の新築工事
  • 車庫の建築・増改築
  • 門扉・塀の設置
  • 造園工事
  • カーテンの張替え
  • 太陽光発電システム設置工事など

住宅リフォーム助成事業|川場村

昭和村

昭和村で外壁の張替え・塗装・その他の外装工事を行う場合、工事費の10%かつ上限20万円までの補助があります。補助対象は個人住宅に限定され、当該建物についての補助は1度だけです。

制度名 昭和村住宅リフォーム補助金制度
助成金額
  • 補助対象工事費用の10%
  • 上限20万円
対象者 次の条件すべてに該当する者

  • 昭和村に住民登録(外国人登録を含む)があること
  • 対象住宅を所有していること
  • 住宅所有者および全世帯員に村税等の滞納がないこと
  • 工事について村の他の助成制度等を受けないこと
対象住宅 村民が所有する村内の個人住宅
助成対象工事 村内業者(個人・法人)が施工する20万円以上(税込み)のリフォーム工事
備考
  • 賃貸住宅・事業用住宅は対象外
  • 店舗等の併用住宅は個人住宅部分のみ対象
  • 当該住宅について補助金の交付は一度限り
  • 年度内に完了する工事に限る

昭和村住宅リフォーム補助金利用案内|昭和村

みなかみ町

みなかみ町の住宅新築改修等補助制度は、外壁の補修や塗装に利用できます。みなかみ町内に本社又は本店を有する施工業者に依頼することが必要です。

制度名 住宅新築改修等補助制度
助成金額
  • 工事費の10%
  • 上限20万円
対象者
  • みなかみ町に住所登録を行っていること
  • 町税等の滞納のない世帯に属していること
  • 他の補助制度や保険の適用を受けないこと
助成対象工事
  • 住宅の新築・改築・増築・修繕
  • 住宅部分に対する工事(店舗・事務所・車庫・倉庫等に対する工事は除く)
  • 施工業者はみなかみ町内に本社又は本店を有すること
  • 工事金額が20万円以上であること

【例】

  • 屋根瓦の取替・外壁の補修
  • 壁紙張替等の内装工事
  • 台所・風呂・トイレ等改良工事(製品の取替は対象外)
  • システムキッチンの設置(IH機器等の設置のみは対象外)
  • 機器等をシステムキッチンに組み込む
  • 給湯設備の設置(製品の取替は対象外)
  • シロアリ防止等の床修理
  • 畳の表替え
  • ガラス(サッシ)の取替工事
  • 掘炬燵取付工事
  • バルコニー・ベランダ・テラスの設置工事
  • バリアフリー改修工事(手すりの設置・段差解消・廊下幅の拡張など)
対象とならない工事
  • シロアリ駆除
  • 大画面テレビの購入(配線工事有り)
  • 太陽光発電システムの設置
  • 電化製品の取付工事
  • 電話等配線工事
  • 車庫・物置の増改築
  • 門扉・ブロック塀の設置
  • 造園工事・植木剪定
  • 住宅の一部又は全部を取り壊す工事
備考
  • 令和4年分は令和4年4月20日以降に工事を開始し、令和5年3月31日までに工事の終了および工事代金支払いまで完了する工事が対象
  • 申請書提出期間は令和4年4月20日から12月28日まで

住宅新築改修等補助制度 | みなかみ町

板倉町

板倉町の補助制度は、補助金額の上限10万円に達するまで、何度でも利用できるのがポイントです。工事費20万円以上の外壁の塗装・改修工事等について10%が補助されます。

制度名 令和4年度板倉町住宅リフォーム支援事業
助成金額
  • 工事費20万円以上の場合10%を補助
  • 同一住宅及び同一世帯につき上限10万円
対象者
  • 板倉町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されていること
  • 世帯の中に町税等を滞納している人がいないこと
  • 令和2年4月1日以降の本制度による補助金交付額が10万円に達していないこと
  • その他板倉町で実施する住宅の改造等に係る補助金等の交付を受けていないかた
対象住宅
  • 申請する本人が居住している住宅
  • 店舗併用住宅の場合は住宅部分のみ
  • マンション等共同住宅の場合は申請者の専有部分のみ
助成対象工事 次の全ての要件を満たしている工事

  • 対象となる住宅本体の維持及び住環境の質の向上を図るために行う改修・増築等の工事であること
  • 対象工事費が20万円以上であること
  • 令和5年3月末までに工事が完了し工事代金の支払いができること
  • 板倉町内に本社または事業所等がある住宅関連業者(個人事業者も含む)による施工であること

【例】

  • 住宅の増改築(含部屋の間切り)
  • 屋根の葺替・塗装・改修工事
  • 外壁の張替・塗装・改修工事
  • 内壁・天井・床の改修
  • 畳の取替・襖の張替
  • 建具(ドア、サッシ等)の交換
  • 浴室・台所・トイレ・洗面所の設置・改修
  • 給湯設備機器の設置・交換
  • 耐震補強・改修工事
  • 雨樋の取替・改修工事等
  • 住宅に付随するバルコニー・サンルーム・ウッドデッキ等の設置・改修
  • 住宅同一敷地内の車庫の設置・改修
対象とならない工事
  • 住宅・車庫以外の部分の改築・増築
  • 門扉・塀の設置・改修工事
  • 造園等の外構工事
  • 室内カーテン・カーテンレールの取替
  • 家電製品や家具の購入・設置
  • エアコンの購入・設置
  • テレビ・アンテナの購入・設置
  • 住宅の別棟の物置の設置・改修
  • 電話・インターネット等配線工事
  • 公共工事施工に伴う補償費対象工事等
  • 基礎工事を伴わない車庫(パイプ車庫等)の設置・改修
  • 物置の設置・改修
備考
  • 全ての住宅において、所有者が申請者と異なる場合は、所有者の同意が必要
  • 工事着工前までに事前の申請が必要
  • 令和2年4月1日以降に交付を受けた補助金額を合計して、10万円に達するまで何度でも利用が可能

令和4年度板倉町住宅リフォーム支援事業について – 板倉町

明和町

明和町に1年以上住所を所有していれば、金額が20万円以上(税抜き)の工事について工事費の10%、上限10万円まで補助を受けられます。

同住宅で適用できるのは1回限りで、ほかの補助金との併用はできません。

制度名 住宅リフォーム補助金
助成金額
  • 工事費の10%
  • 上限10万円
対象者 次の要件を全て満たす者

  • 住宅を自ら所有し、かつ居住していること
  • 町税及び使用料等を完納していること
  • 当該工事について、町で実施している他の住宅改造補修費補助金等の交付を受けていないこと
対象住宅 自ら所有している住宅
助成対象工事
  • 工事金額が20万円以上(税抜き)
  • 自己用住宅の修繕・増築等(詳細は要確認)
備考 補助の交付は当該住宅について1度限りとする

住宅リフォーム補助金|明和町公式ホームページ

大泉町

大泉町の補助金は、建築後10年以上経過している建物が対象です。補助は工事費用の10%で上限5万円まで支給されますが、交付は現金ではなく「大泉スタンプ商品券」です。

制度名 住宅リフォーム補助制度
助成金額
  • 対象工事に係る経費の10%
  • 上限5万円
対象者
  • リフォーム工事を行う住宅に居住していることまたは工事完了後に居住する予定があること
  • その世帯の属する人に町税の滞納がないこと
  • 町のほかの住宅改修関連の補助制度の申請をしていないこと(移住支援金を除く)
対象住宅 建築後10年以上経過している建物(補助対象者が所有する住宅または集合住宅で補助対象者が居住している部分に限る)
助成対象工事 大泉町商工会建設部会に加盟している業者・大泉町小規模契約希望者登録名簿に登録されている業者によるリフォーム工事
備考
  • 町外の業者が施行した部分は対象経費に含まない
  • 申請時に町外に住んでいる場合は、申請年度内に大泉町に住民票を移す必要がある
  • 補助金は全て大泉スタンプ商品券で交付

住宅リフォーム補助制度|大泉町

高崎市

高崎市民が所有し、居住する住宅の改修・修繕に利用できる補助金で、工事費20万円以上の工事が対象です。

制度名 高崎市住環境改善助成事業
助成金額
  • 工事費の30%
  • 上限20万円
対象者
  • 市内に在住で、住民登録をしていること
  • 市税等滞納がないこと
  • 当該工事について、町で実施している他の制度による住宅の改造、補修に係る助成金を受けていないこと
  • 前年の所得額が400万円を超えていないこと
対象住宅
  • 自らが市内に所有し居住する住宅
  • 住宅に居住部分以外の部分がある場合は、自ら居住する部分
助成対象工事
  • 市内の施工業者による住宅リフォーム
  • 工事費(税込)20万円以上
  • 交付決定後に工事を着手し、2/28までに実績報告ができる
対象工事判別表 こちら

高崎市住環境改善助成事業について

桐生市

桐生市の補助金は工事費が20万円以上であることが条件です。基本は対象工事費の10%(上限20万円)が補助されますが、子育て世帯は対象工事費の20%(上限20万円)が支給されます。

制度名 きりゅう暮らし応援事業
助成金額
  • 工事費の10%(子育て世帯は20%)
  • 上限20万円
対象者
  • 市内に住宅を所有し、居住していること
  • 市税等滞納がないこと
  • 過去にこの補助金を受けていないこと
  • 桐生市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
対象住宅
  • 一戸建て住宅
  • 併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)
  • マンションの個人専有部分
  • 区分所有された長屋住宅の所有部分
助成対象工事
  • 市内の施工業者による住宅リフォーム
  • 工事費(税込)20万円以上
  • 令和4年4月1日以降の契約で、工事完了後30日以内または令和5年2月28日のいずれか早い日までに完了報告できる工事
  • 市の他の補助金制度を利用していない部分であること
対象工事判別表 こちら

令和4年度のきりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金について

伊勢崎市

伊勢崎市の補助金は平成24年以前に建築された住宅が対象です。工事箇所が重複しない場合、市が行う他の補助金との併用が可能です。

制度名 伊勢崎市住宅リフォーム助成事業
助成金額
  • 工事費の30%
  • 上限8万円
対象者
  • 伊勢崎市に住民登録している
  • 市税等滞納がないこと
  • 令和2年度、令和3年度にこの補助金を受けていないこと
  • 令和3年度の合計所得金額が700万円以下であること
  • 令和4年4月1日時点で対象住宅に2年以上継続して居住していること
対象住宅
  • 申請者本人が居住する市内の住宅
  • 平成24年以前に建築された住宅
  • 店舗併用住宅の住宅部分
  • 集合住宅の個人専有部分
助成対象工事
  • 市内の施工業者による住宅リフォーム
  • 工事費(消費税を除く)10万円以上
  • 助成金の交付決定後に着工し、令和5年1月31日までに完了する工事
対象・対象外の工事内容 こちら
備考 市が行う他の補助金と同時に利用が可能。ただし、工事箇所が重複する場合は助成金額に加算できない。

伊勢崎市住宅リフォーム助成事業

渋川市

渋川市では20万円以上の住宅リフォームに対し、最大10万円が補助されます。

制度名 渋川市住宅リフォーム促進事業補助金
助成金額
  • 工事費の10%
  • 上限10万円
対象者
  • 渋川市に住民登録している
  • 暴力団員でない人
  • 市税を滞納していない
  • 過去に住宅リフォーム補助金を受けていない
対象住宅
  • 居住している個人住宅
  • 併用住宅の住宅部分
助成対象工事
  • 市内の施工業者による住宅リフォーム
  • 工事費20万円以上
  • 工事着手前であること
  • 工事の完了実績報告書を今年度の3月末日までに提出できること
  • リフォームが営利目的でないこと

【例】

  • 屋根の葺替・塗装・防水等、雨どい等の修理・交換、外壁の張替・塗装等の外装改修
  • 部屋の間取りの変更、模様替え
  • 根太、大引等の床組補修
  • 床、壁、天井の張替、塗装等
  • 断熱改修
  • 畳の取替、表替等
  • 建具の取付・交換・張替、開口部の設置等
  • 浴室、洗面室、便所、台所等水回りの改修
  • 住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス、サンルーム等の設置、交換
  • 給湯設備機器の設置、交換
  • 照明(単に電球・蛍光管の交換を除く)、コンセント、スイッチ、住宅設備機器、住宅防災機器等の設置、交換
  • リフォームに伴う給排水衛生設備、空気調和設備、電気設備、ガス設備、オール電化設備の改修、交換
  • 渋川市木造住宅耐震改修補助事業を利用して行う耐震改修に対し、その補助対象外部分を補うもの
  • バリアフリ−となるもの
  • (追加)敷地内のバリアフリーとなるもの(60歳以上の方が居住する世帯に限る)
  • 省エネルギー化となるもの
対象とならない工事
  • 別棟の車庫・物置・倉庫等の設置、改修
  • 店舗、工場、事務所等の改修
  • 門、塀、舗装、造園、植栽等の外構
  • リフォームを伴なわない電話・インターネット回線・防犯機器・エアコン等の設置、配線及び家具等の購入、設置
  • 家庭用電化製品・ガス器具・石油暖房器具等の購入、設置
  • 室内カーテン・ブラインド等の取付、取替
  • シロアリの駆除、その他の防虫、消毒の薬剤散布等
  • 建物の新築、10平方メートルを超える増築、改築等
  • 住宅の解体(リフォームに伴う部分の解体は除く)
  • 下水道接続、合併浄化槽等の設置
  • 公共事業に伴う補償の対象となるもの
  • 太陽光発電システム、蓄電池システムおよびそれらに付属する機器等の設置
備考 補助は対象者および対象住宅につき一回限りだが、平成24年に補助金を受けた人は除く。

渋川市住宅リフォーム促進事業

みどり市

みどり市では住環境の向上を目的に補助金の交付を行っています。10万円以上の工事が補助の対象となります。

制度名 令和4年度みどり市住環境改修補助金
助成金額
  • 工事費の10%
  • 上限10万円
対象者
  • みどり市に住民登録している
  • 市税を滞納していない
対象住宅
  • 居住している一般住宅
  • 併用住宅の居住部分
助成対象工事
  • 市内の施工業者による住宅リフォーム
  • 工事費10万円以上
  • 申請年度の2月末日までに工事が完了する

【例】

  • 増築、改築、建築物の修繕及び模様替え
  • 居室・キッチン・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下・階段の床又は壁について行う改修又は模様替え
  • 耐震対策改修(耐震ベッド、診断に基づく改修)
  • 手摺・滑りにくい床材など屋内外のバリアフリー改修
  • 窓の断熱改修などの省エネ改修
  • 屋内外の給排水管・雨水侵入対策・電気設備器具の改修
対象工事の詳細 こちら
備考 申請を考えている方は工事着工前に必ず相談すること

令和4年度みどり市住環境改修補助金について

千代田町

千代田町では工事費が20万円位以上となるリフォーム工事に対して補助金を交付しています。築年数が10年以上経っている住宅が対象です。

制度名 令和4年度住宅リフォーム補助金
助成金額
  • 工事費の10%
  • 上限15万円
対象者
  • 千代田町で住民登録している
  • 市税を滞納していない
  • 町で実施している他の制度の補助金交付を受けていないこと
助成対象工事
  • 町内の施工業者による住宅リフォーム
  • 工事費20万円(消費税を除く)以上
  • 工事を行う住宅の築年数が10年以上
対象工事例 千代田町住宅リフォーム補助金交付に係る工事例

令和4年度住宅リフォーム補助金

邑楽町

邑楽町では自宅のリフォーム・修繕のための補助金を用意しており、外壁・屋根塗装にも適用可能です。申請期限は工事の1週間前で、交付決定の後に着工する必要があります。

制度名 住宅リフォーム補助金
助成金額 工事費の10%・上限20万円
対象者
  • 町内に在住で、住民登録をしている人
  • 町税等滞納がない人
  • 当該工事について、町で実施している他の制度による住宅の改造、補修に係る助成金を受けていないこと
対象住宅
  • 自らが町内に所有し、かつ居住する住宅
  • 住宅に居住部分以外の部分がある場合は、自ら居住する部分
助成対象工事
  • 町内の施工業者による住宅リフォーム
  • 工事費(消費税除く)が20万円以上
  • 住宅の機能維持・機能向上を目的に行う住宅本体の改修、模様替え、増改築等のリフォーム(外壁・屋根塗装を含む
  • 住宅の増改築、内装、外装工事・建具工事(戸、障子、襖)・畳の張替え・硝子工事(アルミサッシ、戸)・台所、トイレ、風呂等の水周り工事など

※注:ただし、単に給湯器をエコキュートに取り替えるのみの設備の取り替え工事等は対象外となります。

※駐車場やフェンス等の住宅本体以外の工事。物置、車庫、別棟離れの建築工事・家電製品、家具、備品の購入設備などは対象になりません。

備考
  • 工事を始める1週間前までに、商工振興課へ交付申請してください。工事着工後や工事施工後の申請はできません。
  • 工事実施については、交付決定通知到着後に着工してください。
  • 1住宅1回限りの補助となります

住宅リフォーム補助金

甘楽町

甘楽町で助成対象となるのは、町内の業者が施工するリフォームです。令和4年度7月から再開されており、1月末まで先着順で募集されています。

制度名 甘楽町住宅リフォーム促進事業 
助成金額 工事費の20%・上限20万円

※中学生以下の世帯員がいる場合、工事費の30%

対象者
  • 町内に築5年以上の住宅を所有し、そこに居住している人
  • 上記住所で住民基本台帳に記録されている人
  • 過去にこの補助金及び甘楽町空き家リフォーム補助金の交付を受けていない人
  • 過去に、甘楽町住環境改善助成事業の交付を受けていない人

申請者及び同居している共有者(住宅の共有名義の所有者)の要件

  • 町税等を滞納していないこと 
  •  暴力団員等でないこと
対象住宅 補助金対象者が所有し居住する築5年以上の住宅 

※一般住宅及び併用住宅(1/2以上が居住部分であること)の居住部分への施工が対象

助成対象工事
  • 内装、浴室、トイレなどの生活環境向上を目的としたリフォーム工事であること(外壁・屋根塗装も含みます。詳細はこちら)。
  • 町内の業者に発注して行う工事であること。 ※法人の業者にあっては本店(本社)が町内にある業者に限ります。
  • 補助対象経費が、10万円(税込)以上であること。
  • 補助金の交付決定を受けるまで工事に着手していないこと。
備考
  • 申請期間:令和4年7月1日(金)~令和5年1月31日(火)(先着順)
  • 工事着手・代金支払い(一部前払いも)は必ず交付決定後に行うこと。
  •  交付決定前に既に着工又は完成しているリフォーム工事は、原則対象外です。ただし、令和4年4月11日から7月11日までの間において補助金の交付を受ける前に着工した場合、補助金の対象となります。申告書を提出してください。
  • 補助金の交付は、申請者及び当該住宅につき1回限りです。

甘楽町住宅リフォーム促進事業

安中市 ※2022年度の募集は終了

安中市では市内の業者がおこなうリフォーム工事に対して補助金が交付されます。2022年度の募集は終了していますが、来年度も同じ制度が用意される可能性が高いです。5月初旬に事前募集がおこなわれるかもしれないので、チェックしておくと良いでしょう。

制度名 住宅リフォーム補助事業
助成金額
  • 一般の世帯:補助対象経費の20%(1,000円未満切り捨て)
  • 子育て世帯:補助対象経費の30%(1,000円未満切り捨て)

※子育て世帯とは:平成16年4月2日以降に生まれた子どもを扶養し、同居している世帯

補助金の限度額は、申請者の令和3年分の合計所得金額に応じ、下記の金額となります。なお、住宅の所有が共有名義の場合は、同居している共有者の合計所得金額を合算して限度額を算定します。

  • 400万円以下:15万円
  • 400万円~600万円以下:10万円
  • 600万円を越える:5万円
対象者 (1)市内に住宅を所有し、そこに居住している人

(2)上記住所で住民基本台帳に記録されている人

(3)市税を滞納していない人

(4)暴力団員等でない人

(5)過去にこの補助金の交付を受けたことがない人

(6)住宅の共有名義の所有者(以下、「共有者」といいます。)が同居している場合は、共有者も(3)~(5)の条件を満たすこと。

対象住宅 補助対象者が所有し、居住している次の住宅が対象です。

・一戸建て住宅

・併用住宅の個人住宅部分

・集合住宅の個人専有部分

 ※個人所有でない住宅や、賃貸住宅、給与住宅、別荘等の一時的に使用する住宅などは対象外です。

助成対象工事 補助金の交付の対象となる工事は、次のすべてを満たす工事です。

1.住宅の機能や性能を維持、向上させるためのリフォーム工事で、補助金交付要綱で定めるもの。(屋根、外壁、内装、浴室、トイレ、台所のリフォームなど)工事の例はこちら 

2. 市内業者に発注して行う工事であること。市内業者は、次の条件を満たす業者に限る。

  • 法人の業者:本店(本社)が市内にある業者 ※本店(本社)が市外にあり、支店、営業所等のみが市内にある業者に発注した場合は、補助金の交付対象にはなりません。
  • 個人事業者:市内に事業所がある業者
  •  法人、個人業者にかかわらず、見積書・領収書に記載される業者住所が市内住所で発行できること。

3. 補助対象となる工事の費用(補助対象経費)が10万円(税込み)以上であるもの。

4.補助金の交付決定を受けるまで工事に着手していないもの。

 ※補助金交付決定の通知を受けてから着工してください。交付決定前に着工した場合は、補助金の交付ができません。

5. 令和5年2月28日(火)までにリフォーム工事の完了報告ができるもの。

備考 事前申請の後で公開抽選をおこないます。

令和4年度の事前申請は終了していますが、来年度も同様のスケジュールが組まれる可能性が高いため、下記を参考に令和5年度の情報をチェックしてみてください。

事前申請受付期間:令和4年5月9日(月)~令和4年6月17日(金)

公開抽選日時:令和4年7月2日(土) 

本申請受付期間:令和4年7月4日(月)~令和4年8月19日(金)

住宅リフォーム補助事業

群馬県の外壁塗装助成金の申請方法


群馬県で外壁塗装工事の助成金を受け取るためには、着工前に申請が必要なケースがほとんどです。

助成金申請から交付までの流れや申請方法を、中之条町のケースでみていきましょう。

①補助金交付申請を行う

助成金申請のためには見積書の提出が必要であるため、まずは外壁塗装を依頼する業者を決めておきましょう。

依頼する業者が決まったら、指定の場所に「住宅リフォーム補助金交付申請書」を提出します。中之条町の場合は「観光商工課 商工係」が担当です。

工事の概要がわかるよう以下の書類を添付して提出してください。

  • リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真
  • リフォーム工事内容を明らかにする図面
  • リフォーム工事見積書

このほかの書類についても、自治体から求めがあれば用意しましょう。

②交付決定次第、外壁塗装工事に着工

担当課が書類審査を行い、問題がなければ申請が認められます。その後、業者に依頼して外壁塗装工事を始めてもらいましょう。

このとき工事の進捗が分かる写真を撮っておく必要があります。写真はのちの補助金請求の際に提出するため、どこがどのように工事されたのかわかるようにしておいてください。こちらは業者に頼んで行ってもらってもよいでしょう。

③完了報告を行う

外壁塗装工事が終わったら、報告書を提出します。中之条町なら「住宅リフォーム補助金実績報告書兼請求書」です。

以下の写真・書類を添付して工事が適切に行われたことを証明しましょう。

  • リフォーム工事後の住宅状況を明らかにする写真
  • リフォーム工事代金領収書の写し

完了報告の際も別途書類の提出を求められることがあります。その場合は速やかに必要書類をそろえて提出しましょう。

④補助金額の確定・受領

提出した書類・写真を元に、担当課が審査を行います。

特に問題がなければ、工事費に応じた補助金額が決定となり申請者の口座に振り込まれるでしょう。

別途請求書を送付しなければいけない地域もあるため、自治体の指示に従ってください。

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群馬県の約半数の自治体では、外壁塗装工事に利用できる補助金を交付しています。居住地の市町村の補助金が使えそうなら、ぜひ申請を検討して工事費の負担に役立ててくださいね。

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