「自分も高齢になってきて相続のことを考えるけど、同居して世話をしてもらっている跡取りの長男に財産を全て譲りたい」「遺言書で誰にいくら譲り渡すか指定しても、遺留分というのがあり、請求されることがあるとのこと。子どもたちに相続で争ってほしくない」このようにお考えの方は多いと思います。
相続人には「遺留分」というものがあります。遺言で特定の相続人に財産を譲り渡すためには、他の相続人に、その遺留分を放棄してもらわないといけません。そこで今回は、遺留分について、その放棄の手続きを含めて説明するとともに、同じ権利の放棄でも意味合いが違う「相続放棄」についても見ていきます。
この記事を監修した弁護士
石尾理恵弁護士
相続案件を中心に取り扱う事務所に所属し、遺産分割、遺留分侵害請求、相続放棄、遺言書作成のなど相続案件を数多く取り扱っている。日々、依頼者の安心・納得を重視して、相続事件を解決している。
遺留分放棄とは
相続税の節税対策として生前贈与を行ったり、ご自分の意思に沿って財産を譲り渡すために遺言を作成する方も多いと思います。しかし、この生前贈与や遺言によっては、相続人の間に不公平感や不満が生まれることがあり、トラブルになる場合が多くあります。
その不公平感や不満を是正するために、相続人には最低限の遺産「遺留分」を譲り受ける権利があります。また、相続人はその遺留分を受け取る権利を放棄することもできます。ここでは、遺留分および遺留分放棄の概要について見ていきます。
遺留分とは
「長男に全財産を相続させる」という遺言を作ったとしても、無条件に遺言通り相続できるわけではありません。相続人には、民法で保証された最低限受取れる相続分があり、それを「遺留分」といいます。遺留分割合は相続人によって異なります。
遺留分放棄とは
遺留分のある相続人が、自分の遺留分を放棄することを「遺留分放棄」といいます。この遺留分放棄は、被相続人の生前でも相続開始後でも行うことができます。遺留分放棄を行うと、自分に不利な遺産分割であったとしても、遺留分を求める「遺留分侵害額請求」ができなくなります。
遺留分がある相続人の範囲および遺留分割合
全ての相続人に遺留分があるわけではありません。遺留分のある相続人は、
- 配偶者
- 子
- 子の代襲相続人(子が死亡している場合)
- 直系尊属(子や子の代襲相続人がいない場合)
です。
遺留分の割合は「総体的遺留分×法定相続分の割合」で求めます。総体的遺留分は、遺留分権利者全体に残される割合で、次の通りです。
- 相続人が直系尊属のみの場合 :3分の1
- 上記以外の場合 :2分の1
例えば、相続人が子3人の場合は、子3人の法定相続分がそれぞれ3分の1ですので、
総体的遺留分×法定相続分の割合=(2分の1)×(3分の1)=(6分の1)
となり、それぞれの相続人の遺留分割合は6分の1となります。なお、相続人に子や直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、注意が必要です。
また、共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。
被相続人の生前に遺留分放棄を行うための3つの要件
遺留分は民法で保証されている権利ですので、簡単に放棄できてしまうとトラブルになってしまうことがあります。本人は放棄したくないと思っているのに、無理に遺留分放棄をさせられてしまうことが起こる可能性も否めません。
そのため、生前に遺留分放棄を行う場合は、相続人が被相続人や他の相続人から遺留分の放棄を強制されることを防ぐために家庭裁判所の許可が必要になります。
遺留分放棄を行うためには、ここで説明する3つの要件をクリアする必要があり、その要件を満たしているかを家庭裁判所で審議することになります。
遺留分権利者の自由意思に基づくものであること
遺留分は、民法で定められた相続人の利益を守るための権利です。遺留分放棄は、遺留分の権利を持っている相続人の意思によって行うことが求められます。被相続人や他の相続人などによって、本人の意思に反して無理やり放棄されられることは避けなければなりません。
遺留分放棄に合理的な理由や必要性があること
遺留分放棄が認められるためには、その放棄にそれなりの合理的な理由や必要性がないといけません。合理的な理由や必要性として認められる例には、次のようなものがあります。
- 本人が遠方に住んでおり、また、被相続人や他相続人とは疎遠でもあり、相続のトラブルに巻き込まれたくない
- 生前に被相続人から十分な援助をしてもらった
- 遺産のほとんどが被相続人の事業関連の財産で、事業を継承する特定の相続人に譲り渡したい
放棄する遺留分と同等の補償がなされていること
遺留分を放棄する相続人に対して、遺留分に代わるなんらかの補償を行うことも求められます。何の補償もなく、遺留分を放棄させることは認められません。基本的には、放棄する遺留分に相当する財産を被相続人から譲り受けることが必要になります。
遺留分放棄が認められない理由とは?
裁判所は、前段の「被相続人の生前に遺留分放棄を行うための3つの要件」と照らし合わせて判断します。次のようなケースでは、遺留分放棄が認められません。
- 感情によるものの場合(長男より次男の方が可愛いので、次男に全ての財産を相続させたい)
- 相続人Aは個人資産が十分にあり、今後の生活に不安がないという理由で遺留分を放棄し、収入が不安定な相続人Bに全財産を譲り渡そうとした場合
- 親から結婚を許可してもらう交換条件として、遺留分を放棄しようとした場合
- 遺留分放棄の見返りの支払いが、口約束だけで行われている場合
特に、「放棄する遺留分と同等の補償がなされていること 」という要件の、同等の補償というものは経済的な価値があるものに限られ、「結婚の許可の交換条件」などは認められません。また、遺留分放棄の見返りの支払いタイミングは、遺留分放棄前に行うか、あるいは遺留分放棄と同じタイミングで行う必要があります。
被相続人の生前に遺留分放棄を行うための手続き
被相続人の生前に遺留分放棄を行う場合は、家庭裁判所に申し立てて、許可を得る必要があります。ここでは、被相続人の生前に行う遺留分放棄の手続きについて説明します。
申立人
遺留分は相続人に与えられた権利ですので、遺留分放棄を申し立てることができるのは、遺留分を有する相続人に限定されます。当人の代わりに、被相続人や他の相続人などが申し立てることはできません。
申立ての時期
被相続人の相続開始前に申し立てる必要があります。
申立先
遺留分放棄の申立先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。遺留分放棄を行う相続人の住居地の家庭裁判所ではありませんので、注意が必要です。
遺留分放棄を行う相続人の住居地が遠方の場合は、郵送で申し立てることもできます。ただし、申立後に該当裁判所で面談(審問)が行われることがありますが、その際には申立先の家庭裁判所に出向く必要があります。
申立てに必要な費用
遺留分放棄の申立時には、以下の費用が必要です。
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
連絡用の郵便切手については、申立てを行う家庭裁判所へ確認してください。各裁判所のウェブサイトに掲載されている場合もあります。
なお、遺留分放棄の申立てに必要な申請書類の作成を、弁護士や司法書士に依頼することもできます。弁護士に依頼する場合は、申立手続きの代理までやってもらうことが可能です。これらの場合、別途、弁護士や司法書士への報酬が必要です。
申立てに必要な書類と記載例
遺留分放棄の申立てに必要な書類は、次の通りです。
(1)申立書
- 申立人や被相続人、申立ての趣旨、理由を記入
申立書の記入例
(2)財産目録
- 土地財産目録
- 建物財産目録
- 現金、預貯金、株式等財産目録
(3)標準的な申立添付書類
- 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
なお、別途、家庭裁判所の審議に必要な追加資料を求められることもあります。申立書、および、財産目録の雛形は、次の裁判所のウェブサイトからダウンロードができます。
遺留分放棄の許可審判の流れ
ここでは、遺留分放棄の申立てから、許可・不許可の決定までの流れを見ていきます。
(1)遺留分放棄の許可審判の申立て
まず、申立てに必要な書類を用意して、相続開始前までに、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申立てを行います。
(2)審問期日通知
遺留分放棄の許可の申立てが受理されると、家庭裁判所から面談(審問)をする期日が通知されます。
(3)審問実施
申立書の内容(放棄理由、財産状況など)について質問されます。
(4)遺留分放棄許可の審判
審問が終了すると、放棄に必要な3要件を満たしているか等、裁判所で審議を行い、許可・不許可の決定がなされます。
(5)申立本人に通知
裁判所の審議結果が申し立てた本人に通知されます。許可の審判を下した家庭裁判所への申請が必要ですが、遺留分放棄の証明書を発行してもらえます。相続人の間で共有してトラブルを防止するために、必ずこの証明書を発行してもらっておきましょう。
相続開始後に遺留分放棄を行う方法
これまで、相続開始前に遺留分放棄を行う方法を見てきました。一方で、相続開始後にも遺留分放棄ができますが、相続開始前と比べると、遺留分放棄の手続きが違います。ここでは、相続開始後に行う遺留分放棄の方法について説明します。
家庭裁判所の許可は不要
相続開始前に遺留分放棄を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要でした。一方で、相続開始後の遺留分放棄の場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。相続開始後の遺留分放棄の方法は、次の2種類です。
(1)「遺留分を放棄する」と意思表示する
遺留分を放棄する旨、意思表示を行えば、それだけで放棄したことになります。
(2)遺留分侵害額請求をしない
遺留分を払ってくれと請求することを「遺留分侵害額請求」といい、遺留分侵害額請求には時効があります。時効までに遺留分侵害額請求を行わないと、遺留分を放棄したことと同じになります。
ちなみに、改正された相続法が2019年7月1日から施行されていますが、それ以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。以前の遺留分減殺請求では、原則、遺言や贈与で譲り渡した財産そのものの返還を要求する「現物返還」でしたが、改正後の遺留分侵害額請求では、金銭(遺留分侵害額)を請求するように変更されています。
遺留分侵害額請求には時効がある
遺留分を請求することができる遺留分侵害額請求には、時効があります。次のケースに該当する場合、時効となって権利が消滅します。
- 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間経過した時
- 相続開始や遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過した時
通常は、相続手続きの中で遺留分の侵害がわかりますので、その事実を知ってから1年間で時効となります。
遺留分放棄を行うメリットや具体的なケース
ここでは、遺留分放棄を行うメリットについて、被相続人や相続人、および、受遺者や受贈者のそれぞれの立場に立って説明します。また、メリットに合わせて、遺留分放棄を行う具体的なケースについても見ていきます。
被相続人のメリット
被相続人は、遺言を書くことによって、自分の意思に沿った遺産分割を行うことができますが、相続人の遺留分を侵害する遺言を書くことができません。正確には、遺留分を侵害する遺言を書くことはできますが、相続開始後に遺留分侵害額請求をされるリスクがあります。
相続人が遺留分放棄を行うと、被相続人はその相続人の遺留分を気にせずに、自分の意思通りに遺産分割ができ、特定の相続人に資産を集中させることもできます。また、結果的に円満な相続ができるようになり、被相続人としても望んでいない「相続人の間のトラブル」も防止できます。
相続人のメリット
相続人にとっては、不必要な相続争いやトラブルが防止でき、相続後も円満な親族関係を維持しやすくなります。また、生前に遺留分放棄を行うことにより、遺留分相当額の補償を受けることができ、相続開始前に被相続人から金銭などの財産を譲り受けることができます。
受遺者や受贈者のメリット
遺言によって遺産を譲り受ける人を「受遺者」と言い、贈与契約(死因贈与含む)によって財産の贈与を受ける人を「受贈者」といいます。受遺者や受贈者は、その譲り受けた財産が他の相続人の遺留分を侵害している場合、その相続人から遺留分侵害額請求をされると、侵害額に相当する金銭の支払いをしなければなりません。
他の相続人が遺留分放棄をしてくれれば、遺留分侵害額請求が出されるリスクがなくなります。
遺留分放棄を行う具体的なケース
ここでは、どのような場合に遺留分放棄を行うのか、具体的なケースを見ていきます。
(1)事業を特定の相続人に継承させるケース
例えば、子供が3人兄弟の場合、長男が事業の跡取りとなって財産を相続して、次男と三男に遺留分放棄をしてもらうというケースです。
(2)農地を特定の相続人に継承させるケース
事業と同様に、農地について、特定の相続人が継承するケースです。例えば、子供が3人兄弟の場合、農地を均等に相続すると3分の1づつに細分化されてしまうため、長男が後継者となって全ての農地を相続して、次男と三男に遺留分放棄をしてもらうというケースです。
(3)遺産を慈善団体に寄付するケース
遺言で「遺産を慈善団体に寄付する」と書いても、相続人には遺留分があることに変わりはありません。相続人に、被相続人の意思を理解してもらい、全ての相続人に遺留分放棄をしてもらうというケースです。
(4)相続人同士の関係が疎遠だったり良くなかったりするケース
相続人同士が疎遠であり、関係が良くない場合は、相続トラブルになってしまうリスクがあります。前妻との間に子供がいる場合も、この子供もれっきとした相続人で遺留分があり、このケースに含まれます。関係が疎遠となっていたり、関係が良くないなど、今後の相続トラブルになりそうな相続人に遺留分放棄をしてもらうケースです。
(5)生前に十分に援助してもらったケース
被相続人から生前に生活費用や結婚費用などで十分な援助を受けているケースです。
相続放棄と遺留分放棄の違い
同じ「放棄」という言葉を使っていますが、この遺留分放棄と相続放棄には大きな違いがあり、一つ間違えると、大変なことになってしまいます。遺留分放棄は、遺留分を受け取れる権利だけを放棄することであり、相続放棄は、相続人としての地位そのものを放棄することです。
ここでは、相続放棄と遺留分放棄の違いについて詳細に見ていきます。
相続放棄と遺留分放棄の違い
相続放棄と遺留分放棄の根本的な違いは、放棄した後も相続人であるか、あるいは、相続人ではなくなるかという法律上の地位の違いです。遺留分放棄は、放棄した後も相続人であることに変わりはありませんが、相続放棄は相続人ではなくなります。
両者には、この「放棄した後の立場」の違い以外に、「放棄できる相続人の範囲」や「放棄できるタイミング」などに違いがあり、下記に両者の違いについてまとめますので、ご参照ください。
項目 | 遺留分放棄 | 相続放棄 |
放棄できる相続人 | 遺留分のある相続人(配偶者、子、子の代襲相続人、直系尊属) | 全相続人(配偶者、子、子の代襲相続人、直系尊属、兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人) |
放棄の対象 | 遺留分のみを放棄 | 相続人としての地位を放棄 |
遺留分 | なくなる | なくなる |
相続人の地位 | 相続人のまま | 相続人の地位を失う |
債務の相続 | 相続する必要がある | 相続する必要はない |
遺産分割協議への参加 | 必要に応じて参加する | 参加する必要はない |
他の相続人への影響 | ない
他相続人の遺留分は増えない |
ある
他相続人の相続分が増える、あるいは、次順位の相続人に権利が移る |
生前に被代襲者が放棄していた場合 | 代襲相続人は遺留分を要求できない(代襲相続人は被代襲者の放棄を受けつぐ) | 生前の放棄はできないので、このケースはない |
生前の放棄が可能/不可能 | 生前でも相続開始後でも可能 | 生前はできない
相続開始後のみ可能 |
手続きの時期 | 生前から可能 | 相続が開始し、かつ自己が相続人であることを知った日から3ヶ月以内 |
手続き場所 | 被相続人の生前は家庭裁判所
相続開始後は意思表示のみで可能 |
家庭裁判所 |
遺留分放棄では負債を相続してしまう場合があるので注意
遺留分放棄とは、法定相続人が最低限受取れる相続分である遺留分を放棄することをいい、相続そのものを放棄することではありませんので、相続する権利は残ります。相続では、プラス財産にマイナス財産を加えたものが相続財産となります。相続する場合は、プラス財産だけ相続するという虫のいいことはできず、マイナス財産も含めて相続しないといけません。
そのため、被相続人が多額の負債を負っている場合は、その負債も相続することになります。遺留分放棄を行っても、相続人である限り負債を相続するリスクがありますので、注意しましょう。被相続人の相続財産が、プラス財産よりマイナス財産のほうが多い場合は、負債の相続を避けるために相続放棄を行うこともオプションの一つです。
相続人に遺留分放棄をしてもらうときの注意点
実際に、相続人に遺留分放棄をしてもらう際には、いくつかの課題や疑問に出くわすことがあります。ここでは、遺留分放棄の際に考える必要がある点や注意事項について見ていきます。
遺留分放棄の手続きだけでなく遺言書の作成も必要
そもそも、相続人に遺留分放棄をしてもらう主な目的は、被相続人の意思に沿って財産を譲り渡すことにあります。遺言書がないと、全ての相続人で遺産分割協議を行って遺産分割を行うことになりますので、被相続人の意思に沿った遺産分割ができるとは限りません。
そのため、被相続人の意思に沿った遺産分割をするためには、
- 被相続人の意思に沿った遺言書を作成
- 遺言書によって遺留分が侵害される場合は、遺留分放棄の実施
の両方を行っておくことが必要です。
相続人が被相続人の生前の遺留分放棄を拒む場合
相続人が被相続人の生前の遺留分放棄を拒む最も大きな理由は、遺留分に相当する対価を得られない場合だと考えられます。次の方法などにより遺留分に相当する対価を譲り渡すことが、問題を解決する有効な手段となります。
(1)生前贈与による財産の譲り渡し
生前贈与で、遺留分を放棄した相続人に補償する方法です。ただし、生前贈与には贈与税がかかる場合がありますので、注意が必要です。
(2)生命保険の活用
死亡保険金の受取人を遺留分放棄者にして、遺留分を補償する方法です。法定相続分や遺産分割協議とは関係なく、無条件に保険金の受取人に渡すことができます。また、生命保険の活用は節税対策にもなり、一石二鳥となる可能性もあります。ただし、死亡保険金も「みなし相続財産」として相続税の対象になりますので、注意しましょう。
上記のような遺留分の補償や説得でダメな場合は、最後の手段として、相続⼈の廃除や⽋格に該当する事由がないかを検討してみてはいかがでしょうか。相続人でなくなれば遺留分もなくなります。
遺留分放棄を行う相続人が未成年の場合
相続人が未成年の場合でも、遺留分放棄はできます。しかし、未成年の場合は、一人では遺留分放棄の申立てを行うことはできず、代理人を立てる必要があります。
法定代理人である親権者が代理人となって、未成年者の遺留分放棄の申立てを行うことができる場合もありますが、親権者も相続人であったり、子が複数いる場合には、子と親権者、子と子の利害が対立することになりますので、親権者が代理人になれません。
その場合は、子1人1人に特別代理人を選任しなければならず、子の住所地の家庭裁判所に「特別代理人選任申立て」を行って選任してもらうことになります。
遺留分放棄の撤回は可能?
一旦遺留分を放棄した後に、遺留分放棄を撤回することはできるのでしょうか?遺留分放棄の撤回は、ハードルは高いですが可能です。
生前の遺留分放棄は家庭裁判所が許可するのと同様、取り消しも家庭裁判所が行います。遺留分放棄を撤回したい場合は、放棄を許可した家庭裁判所に申し立てます。放棄の撤回が認められるのは、遺留分放棄の事情や状況に大きな変化があった場合に限られています。例えば、放棄の補償としていた生前贈与がなされていない、あるいは事業の継承者が変更になった等がそのケースにあたります。
なお、放棄の撤回の申立てができるのは相続開始前です。相続開始後の遺留分放棄の撤回は、原則できません。
遺言書の作成は専門家に相談を
遺言書の作成については、相続法の改正により、2019年1月13日より財産目録のパソコンでの作成が認められるようになり、また、2020年7月10日より法務局における自筆証書遺言書保管制度も開始されました。
このように、遺言書の作成のハードルが下がってきているとはいえ、それでも遺言書の作成においては疑問に思うことも多くあります。遺言書の作成の困難さに加えて、遺留分のことも考慮する必要があり、場合によっては遺留分放棄を求める必要性もでてきて、更に困難さが増します。
ご自分の相続でみなさんが望まれることは、ご自分の意向通りに財産を分割して、かつ、相続人の間の関係も良好に保ちたい、ということではないでしょうか。遺言書の作成を含めて、ご自分で相続対策を行うことができる方もいらっしゃると思いますが、遺言書の作成について経験豊富な弁護士や司法書士などの専門家に相談することにより、みなさんにベストな方法を提案してもらえ、結果的に、みなさんの望まれる相続ができるのではないかと思います。
この記事を監修した弁護士からのコメント
石尾理恵弁護士
通常は、遺留分を考慮して、遺言書を作成することにより、相続開始後のトラブルを減らすことができます。
しかし、遺言書を作成する場合には、事業の承継などが理由で一人の相続人に相続財産を集中させたい場合があるでしょう。そのような事情がある場合には、将来相続人となる人に遺留分を放棄してもらうと安心です。
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