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離婚後の住民票・戸籍謄本はいつできる?必要な手続きも解説

最終更新日: 2024年01月12日

離婚後の住民票や戸籍に関しては、必要な手続きが状況により異なります。子どもと戸籍の関係についても、しっかりと理解を深めておくことが大切です。離婚後の住民票や戸籍はいつできるのか、手続きの内容と併せて解説します。

離婚後の住民票

離婚後の状況によっては、住民票の異動手続きが必要になる場合があります。新しい住民票がいつできるのかという点も含めて確認しましょう。

住民票異動の手続きが必要なケース

離婚後に住民票を異動しなければならないケースは、離婚により引越しをする場合です。住所が変わるため、通常の住民票異動と同様の手続きを行う必要があります。

同一市区町村内で住所が変わる場合は、その市区町村の役場に『転居届』を提出するだけで手続きは完了です。引越しにより市区町村が変わるケースでは、現住所の役場に『転出届』を提出し、さらに引越し先の自治体に『転入届』を提出しなければなりません。

住民票異動の手続きは引越しから14日以内に行う必要があります。なお離婚後に引越しをしない場合も、元配偶者が世帯主だったのであれば、離婚届を提出した日から14日以内に『世帯主変更届』を提出しましょう

離婚後に新しい住民票ができるまでの日数

住民票上の住所地の役場に離婚届を提出し、その役場で新しい住民票を取得する場合、早ければ当日に発行してもらえます。遅くとも数日後には取得できるでしょう。

一方で住所地以外の役場に離婚届を出した場合は、住所地で新しい住民票を取得できるようになるまでに、最大で1週間程度かかります。離婚の事実が住所地の役場に伝わるまでに、時間がかかるためです。

新しい住民票をすぐに取得する必要がある場合は、住民票を取得したい役場に、離婚届を提出する必要があります。

離婚後の戸籍

離婚後の戸籍の手続きにはさまざまなパターンがあり、離婚前後の状況によって対応が異なります。筆頭者や姓について理解を深めておくことも重要です。

戸籍の手続きが必要なケース

離婚後に戸籍の手続きが必要かどうかは、自分が戸籍の筆頭者であるか否かによって異なります

  • 自分が筆頭者(結婚時に姓が変わっていない):戸籍にとどまるため手続きは不要
  • 自分が筆頭者ではない(結婚時に姓が変わった):復籍以外の場合は手続きが必要

戸籍の筆頭者ではない人が離婚した場合、原則として結婚前の戸籍に戻ります(復籍)。復籍では特別な手続きは必要ありません。

ただし結婚後の姓を名乗り続けたい場合や、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作りたい場合は、離婚後に戸籍の手続きが必要です。

離婚後に新しい戸籍謄本ができるまでの日数

離婚届を提出した後すぐに、新しい戸籍謄本を取得できるケースはまれです。離婚の事実が戸籍に反映されるまで、通常は数日~1週間程度の時間を要します

新しい戸籍謄本がいつできるかは自治体によって異なるため、急いで取得したい場合はあらかじめ役場に問い合わせて、確認しておきましょう。

離婚後の子どもの戸籍

離婚後に子どもを引き取る場合、子どもの戸籍がどうなるのかは気になるポイントです。子どもを自分の戸籍に入れたいケースにおける考え方について解説します。

基本は結婚時の戸籍に残る

離婚後の子どもの戸籍は、手続きを踏まない限り元の戸籍に残ったままです。たとえば離婚して妻が夫側の戸籍から抜けると、子どもの親権者が妻であっても、子どもの戸籍は夫の戸籍に入ったままの状態になります。

離婚後の子どもの姓も、手続きをしなければ離婚前の姓から変わりません。たとえば妻が子どもの親権者になったからといって、子どもの姓も自動的に母親の姓と同じになるわけではないのです。子どもも同じ姓にしたいのであれば、親権者の戸籍に子どもも入れる必要があります。

親権者と同じ戸籍にしたい場合

子どもの戸籍を親権者と同じにしたい場合、親権者を筆頭者とした新しい戸籍を作らなければなりません。親権者の戸籍に子どもを入れれば、子どもも親権者と同じ姓を使えます。

なお離婚後に妻が復籍した後、その戸籍に子どもを入れることは不可能です。戸籍法では同じ戸籍に入れるのは、親子2代までと定められています。

妻が離婚後に戻る戸籍は、妻の親が筆頭者であることが一般的です。その戸籍に妻の子どもまで入ると、親子3代が名を連ねることになってしまいます。

親権者の戸籍に子どもを入籍させる方法

子どもを親権者の戸籍に入れる場合は、新しい戸籍を作らなければなりません。旧姓に戻して新しい戸籍を作るには、基本的には離婚届の『婚姻前の氏にもどる者の本籍』欄の『新しい戸籍をつくる』にチェックし、新しい本籍地と氏名を記入するだけです

結婚後の姓を離婚後も使用したい場合は、新しい戸籍を作る際に離婚届と『離婚の際に称していた氏を称する届』を提出する必要があります。

また子どもの姓を親権者と同じにするためには、裁判所に『子の氏の変更許可』の申立を行わなければなりません。同居する親子の姓が異なると不便を強いられるシーンが多くなるため、通常は子どもの姓の変更を認めてもらえます。

離婚後の住民票・戸籍は状況によって必要な手続きが異なる

離婚後に住民票や戸籍の手続きが必要になるかどうかは、離婚後の状況により異なります。新しい住民票はすぐに取得できるケースもありますが、新しい戸籍は取得までに時間がかかるケースがほとんどです。

また子どもを親権者の戸籍に入れたい場合は、親権者が新しい戸籍を作る必要があります。子どもの姓を親権者と同じにしたいのであれば、所定の手続きが必要になる点も覚えておきましょう。

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