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個人事業主、自営業の年末調整は従業員、バイトに支払い有りの場合は必要

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最終更新日: 2024年06月28日

個人事業主は確定申告を行うため、基本的には年末調整は不要です。
しかし、「従業員やアルバイトを雇っている」場合などは年末調整が必要になるため要注意です。

  • どんな時に個人事業主でも年末調整が必要になるのか?
  • いつ、何を行う必要があるのか?
  • 必要書類は何か?

この記事ではこれらのことについて詳しく解説いたします。

そもそも年末調整とは?

年末調整の仕組みを解説

年末調整とは会社員やアルバイトの人など、給与所得者(会社から給料をもらっている人)の納税額を調整するための手続きです。

つまり、基本的に個人事業主は年末調整を受けることはありません。本項ではまず、年末調整の基本と概要について簡単に見ていきたいと思います。

年末調整は給与所得者の納税額を調整するためにある

会社員などの給与所得者は、毎月のお給料から所得税などの税金が天引きされています。そのため給与所得者の場合、自分で確定申告したり所得税を納めたりする必要はありません。

ところが、毎月お給料から天引きされている所得税はあくまで「仮」の税額になります。給与額に大きな変動があったり、対象となる所得控除を適用したりすることで、年間の徴収額には過不足が生じます。それを文字通り年末に調整する精算処理が、年末調整なのです。

年末調整は雇っている会社側が行なう税務処理です。1年間の徴収額と、実際に納めるべき納税額を年末に計算し、過不足を精算します。

もし徴収した税額が多過ぎれば、12月か1月の給料に徴収しすぎた金額を足す(還付する)ことに。逆に、徴収した税額に不足があった場合は、逆に12月か1月の給料から差し引くことになります。

年末調整の対象者は従業員!

年末調整の対象となるのは、継続雇用されている従業員や、年度内に採用されて年末の時点まで継続して勤務している従業員です。

なお年間の給与が2,000万円を超える人は対象外となり、確定申告が必要になりますし、源泉徴収票の乙欄の方(その勤務先に「扶養控除等申告書」を提出していない方)も年末調整の対象外となります

基本的には、年末の時点で勤めている従業員は全員が年末調整の対象になると考えておいて良いでしょう。

また、個人事業主が雇用し賃金を支払っている青色事業専従者も年末調整の対象となります。

個人事業主で年末調整が必要になるのは?

年末調整が必要になる個人事業主の条件は?

年末調整は給与所得者を対象にした制度です。そのため、原則として個人事業主は年末調整する必要がありません。ただし、副業でアルバイトをしている場合など、一定の条件を満たす場合は年末調整の対象になります。また、個人事業で従業員を雇っている場合は、その従業員の年末調整をしないといけません。本項では、年末調整が個人事業主に必要となるケースについて解説します。

基本的に個人事業主には年末調整は「不要」

まず原則として個人事業主は年末調整が不要です。年末調整は給与所得者を対象にしたものです。個人事業主は自分で確定申告をして税額を申請することになるので、年末調整は必要ありません。

ただし、以下で取り上げるケースに該当する場合は、年末調整が必要になります。自分が当てはまるものはないか、確認してみてください。

副業の給与がある場合は年末調整を受ける「必要」がある

自営業者や個人事業主であっても年末調整を受けることがあります。副業としてアルバイトやパートをしている(従業員として働いている)場合、その分の収入は給与所得ということになるので年末調整を受ける必要があります。

年末調整が終わった後に会社からもらえる源泉徴収票は、大切に保管しておきましょう。翌年に行なう確定申告で必要になります。

従業員・アルバイトを雇っている場合は年末調整を行なう「必要」がある

もし個人事業で従業員やアルバイトを雇っている場合は、その従業員に対して年末調整を行ないます。

従業員の年末調整をするにあたっては、従業員から必要書類を集めるほか、スケジュールも決まっています。個人事業で従業員を雇っている場合は、前もって年末調整の手順やスケジュールを確認しておきましょう。これらについては、次項以降で詳しく解説しています。

青色事業専従者に給与支払いがある場合も年末調整を行なう「必要」がある

確定申告で青色申告の申請している個人事業主は、同一生計を営んでいる家族や親族(配偶者など)を青色事業専従者として指定することができます。青色事業専従者に指定することで、その対象者への給与支払いを必要経費として計上できるようになるので、税制面でお得です。

この青色事業専従者を雇っている場合も、通常の従業員と同様、年末調整をする必要があります。

個人事業主が年末調整を行なう時期・スケジュール

個人事業主の年末調整スケジュールとは

個人事業主が、雇用している従業員やアルバイトの年末調整を行う場合、スケジュール確認が必要です。

年末調整の届け出を遅延した場合、従業員各自が確定申告する必要が出てきます。また、不届けについては罰則が科せられることがあります。

年末調整の時期や各種期限は決まっているので、以下のスケジュールを参考に、しっかり準備しておきましょう。

11月下旬には従業員へアナウンスを!

11月下中までに、従業員に対して年末調整があることをアナウンスします。

年末調整にあたっては、従業員もいくつかの書類準備が必要です。従業員に必要書類を確認してもらいましょう。この必要書類については次項でご紹介します。

また、年末調整には、個人事業主側が用意して従業員に配布し、記入してもらう書類があります。11月下旬になったら税務署でこれらの書類を従業員の人数分もらってきて、従業員に配布しましょう。配布した書類は各従業員に必要事項を記入してもらい、回収してください。この書類についても後ほど詳しくご紹介します。

12月下旬は年末調整の計算を

年内最後の給与支払い日までに年末調整の計算を行ない、これまで毎月徴収してきた税額と、実際に納めるべき税額を比較しましょう。もしこれまでの徴収額が多すぎたようであれば、12月最後の給与にその金額を上乗せして還付します。もしこれまでの徴収額だけでは足りないようであれば、12月最後の給与からその金額を差し引いて徴収します。

翌年の1月10日までに税務署へ納税

従業員から徴収して預かっている源泉徴収税額を、翌年1月10日までに税務署へ納付しましょう。税務署所定の納付書があるので、納付にはそれを使います。

翌年の1月31日までに源泉徴収票を渡す

翌年1月31日までに源泉徴収票を発行し、各従業員に渡します。源泉徴収票は従業員1人につき4枚発行しないといけないので注意が必要です。1枚は従業員本人用、もう1枚は税務署提出用、そして残りの2枚は市区町村への提出用となります。

また1月31日までに、市区町村に対して給与支払報告書を提出しないといけません。さらに税務署に対しては法定調書合計表を提出する義務があります。

個人事業主が年末調整で従業員に渡す4つの書類

給与所得者の配偶者特別控除申告書

まずは、雇い主である個人事業主が年末調整を行う際に、従業員に記入してもらう4つの書類についてご紹介しましょう。

①給与所得者の扶養控除等申告書

同一生計で暮らしている配偶者や扶養者(子どもなど)の情報を記入してもらいます。これによって所得控除の額が変わってきます。

②給与所得者の保険料控除申告書

支払った保険料の情報を記入してもらいます。対象となるのは地震保険や生命保険、社会保険(国民年金・国民健康保険)などです。これは保険料控除に関係します。

③給与所得者の配偶者控除等申告書

配偶者の年間収入が201万円未満である場合、その従業員は配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。もし従業員に収入201万円未満の配偶者がいるようであれば、記入してもらいましょう。

④給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

その従業員に住宅ローンの支払いがある場合、「給与所得者の住宅借入金等特別控除(通称・住宅ローン控除)」の対象になります。ただし対象となるには従業員本人が税務署に申告する必要があり、1年目は従業員が自分で確定申告することになるので気をつけてください。

2年目以降は確定申告をする必要はなく、年末調整でこの控除が可能になります。この場合、従業員に「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を記入してもらい、併せて借入金の残高証明書と税務署の証明書を添付してもらいましょう。

従業員に用意してもらう年末調整書類6種類

次に、社員やアルバイトの人に用意してもらう6つの書類についてです。保険に関する書類や住宅ローンに関する書類を記入・提出してもらうことになります。

全員分を集めなければならないので、書類の説明・配布は早めにしておきましょう。

中途入社者の前会社の源泉徴収票

従業員がその年の途中で中途入社した場合、前の会社の源泉徴収票を提出してもらいましょう。もし失くしてしまっていたとしても、源泉徴収票は従業員本人が前職の企業に頼めば再発行してくれるので、その旨も伝えてみてください。

生命保険料控除証明書

保険料控除で生命保険料を含める場合は、従業員に生命保険料控除証明書を提出してもらう必要があります。これは保険会社から発行される書類です。

地震保険料控除証明書

保険料控除に地震保険が含まれるのであれば、地震保険料控除証明書を提出してもらいます。これは保険会社から従業員宛に送られてくる書類です。

国民健康保険、国民年金保険料の金額

その年に支払った社会保険料(国民健康保険料と国民年金保険料)の金額を従業員に確認してもらいます。この金額は、前項でご紹介した「給与所得者の保険料控除申告書」に記入してもらってください。また、国民健康保険料に関しては特に証明書などは不要ですが、国民年金保険料に関しては「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を用意してもらいましょう。

小規模企業共済・心身障害者扶養共済制度の掛金額

従業員が「小規模企業共済」や「心身障害者扶養共済」を利用していて毎月掛金を払っている場合、その掛金を控除対象とすることができます。対象となるのであれば、掛金の控除証明書を用意してもらってください。

住宅借入金等特別控除の明細書

従業員が住宅ローン控除の対象(2年目以降)の場合は、初回の控除申請で確定申告をした後に送られてくる「住宅借入金等特別控除の明細書」を提出してもらいます。

詳しい年末調整書類の書き方については、【2021年版】年末調整書類の書き方~年末調整手続の電子化についても解説の記事でご確認ください。

年末調整の電子申請について

年末調整の電子申請について

これまで年末調整の手続きは紙ベースで行われてきましたが、2020年以降、電子化が推進されています。従業員やアルバイトの年末調整をする個人事業主にとって、年末調整の電子申請は理解しておくべきことのひとつです。

ここでは年末調整を電子化するメリットやデメリット、やり方について紹介します。

年末調整の電子化とは?

年末調整の電子化とは、従業員と雇用主の間で今まで紙でやり取りしていた年末調整資料を電子化して、パソコンなどを使ってやり取りすることです。年末調整の書類を紙でやり取りすると、従業員・雇用主いずれにとっても手間がかかるため、負担を軽減する目的で電子化が推進されています。

電子化する場合、2020年は税務署に事前に届け出て承認を得る必要がありましたが、2021年の年末調整からは事前の申請や承認は不要です。年末調整用のソフトを国税庁サイトからダウンロードして手続きを電子化すれば、紙の資料のやり取りが不要になり手続きを簡素化できます。

電子化後の年末調整手続きの流れ
電子化後の年末調整手続きの流れ(出典:国税庁HP

電子化のメリットとデメリット

年末調整を電子化した場合、個人事業主や従業員には次のようなメリットがあります。

[電子化のメリット]

  • 書類を配布したり回収したりする手間や時間を省ける
  • 従業員が年調用ソフトを使って書類を作成するため誤記入等が減り、確認作業や従業員への問合せ作業の事務負荷が軽減される
  • 控除証明書をデータで提出してもらえば添付書類の確認に要する事務が削減でき、書類保管コストを削減できる
  • 控除証明書データを使えば控除額が自動的に計算されて申請書を作成でき、従業員は手書きで書類を作成する手間がかからずに済む

一方で電子化にはデメリットもあります。主なデメリットを挙げると次のとおりです。

[電子化のデメリット]

  • 電子化する場合は従業員に周知する必要があり、給与計算システムの改修が必要になる場合がある
  • 年末調整の電子申請のやり方に雇用主も従業員も慣れる必要があり、不慣れな従業員からの照会対応に時間を取られる可能性がある

電子化に向けての必要な準備について

年末調整を電子化する場合、個人事業主は次の手順で準備を進めます。

  1. 使用する年調ソフトの選定、電子化後の事務手順の検討
  2. 従業員への周知
  3. 給与システム等の改修

まずは従業員が使う年調ソフトを何にするか決定しましょう。国税庁が提供するソフトを使う場合は次のサイトからダウンロードできます。

国税庁:年末調整手続の電子化に向けた取組について

ソフトや手順の流れを決定したら従業員に知らせます。従業員側でも事前の準備に時間がかかることがあるため早めに知らせましょう。そして従業員から提出される申告書データや控除証明書データを給与システムに取り込めるようにシステムの改修を行ないます。

一方で従業員は、年調ソフトを取得して必要に応じて控除証明書等を保険会社等からデータで取得します。ただしマイナポータル連携を利用する場合は、年末調整申告書データの作成中に控除証明書等を一括取得できるため、個別に証明書を取得する手続きは基本的に不要です。

忙しくて年末調整に手が回らない!税理士に依頼しては?

ここまでご紹介してきたとおり、年末調整ではたくさんの書類を集める必要があり、作業にとても時間がかかります。スケジュールもタイトなので、個人事業主にとってはなかなか大きな負担となるでしょう。正直「そこまで手が回らないよ……」という方も多いのでは?本項では、そんな方に向けたお悩み解決の手段をご紹介します。

忙しくてなかなか年末調整が進まない・・・

年末は特に仕事が忙しくなるという個人事業主の方も多いでしょう。また個人事業主だと自分の確定申告もしなければいけないので、その分の労力だってかかります。それに加えて従業員の年末調整も必要となると、本業に支障が出てしまう可能性も。そこでおすすめしたいのが、年末調整の代行を頼むことです。

税理士の方に年末調整の代行をお願いすることも可能です。

実は年末調整の作業は、プロに代行してもらうことができます。年末調整の代行が法律上認められているのは、税理士のみ。税理士に依頼すれば、面倒で時間も手間もかかる年末調整の作業をすべて代わりにやってもらえるんです。

税理士に年末調整を代行してもらうことで、税務関係のプレッシャーを感じることなく、自分の本業に専念できます。また、年末調整の代行にはそれほどお金がかからないことがほとんど。ケースバイケースではありますが、従業員が数名程度であれば、2、3万円くらいで収まることが多いようです。

監修税理士のコメント

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

企業の給与計算担当者は、年末調整の時期は毎年非常に忙しくなり、憂鬱になる方も多いでしょう。年末調整は税理士の専門分野に該当し、税理士に依頼することも可能ですので、一度検討されてみてはいかがでしょうか。

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  • 年末調整は基本的に給与所得者を対象にしたものなので、原則として個人事業主は手続き不要。
  • ただし副業でアルバイトをしている場合は、アルバイト先で年末調整をしてもらうことになります。
  • さらに、個人事業で従業員やアルバイト、青色事業専従者を雇っている場合は、それらの従業員の年末調整を行わないといけません。

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この記事の監修税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

安田亮(公認会計士・税理士・CFP🄬)1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格、2010年京都大学経済学部経営学科卒業。大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応等を経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。所得税・法人税だけでなく相続税申告もこなす。