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引っ越したら住民票をすぐに移そう!手続きの方法と重要性を解説

最終更新日: 2023年03月27日

引っ越しに伴うさまざまな手続きの中でも重要なのが、住民票の異動です。

荷物の移動に気を取られがちですが、転居日から14日以内に届出をしなければならないと法律で定められているもので、忘れず確実に行わなくてはなりません。

この記事では、住民票を移す方法と同時に済ませたい手続き、その他の住所変更手続きについて解説します。

住民票の異動手続きの方法

書類を確認する人

住民票を移す手続きの方法は、引越し先によって異なります。

  • 同じ市区町村内に引っ越す場合:転居届のみを提出
  • 異なる市区町村へ引っ越す場合:引越し前の自治体に転出届、引越し後の自治体に転入届を提出

それぞれの手順を解説するので、自分の状況に当てはまる項目をご確認ください。

同じ市区町村内で引っ越す場合

旧居と新居が同じ市区町村内であれば、居住する市区町村の役所で転居届を提出するだけで住民票の異動手続きが完了します。

引っ越ししたら14日以内に役所で「住民異動届」の「転居届」の欄にチェックを入れ、必要事項を記入して提出しましょう。役所で転居届が受理されれば住民票が異動され、新住所での住民票を取得できます。

手続きを行う場所 居住する市区町村の役所
申請期限 引越し当日~14日以内
手続きに必要なもの
  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • 印鑑

※顔写真のない証明書(健康保険証や年金手帳)は2点以上持参する必要あり

代理人申請 可能
郵送申請 可能

政令指定都市内で別の区に引っ越す場合は、引越し先の区のみで届出をすれば問題ありません。届出の名称は各市で異なりますので、各自治体のホームページ等で確認しましょう。

ただし、東京23区間の引越しは「違う市区町村への転居」として扱われるので、転出届と転入届を引越し前後の区に提出する必要があります。

違う市区町村に引っ越す場合

これまで住んでいた場所と異なる市区町村に引っ越す場合は、引越し前の役所で転出届を、引越し後の役所で転入届を出す必要があります。

■転出届の提出方法

手続きを行う場所 引越し前の居住地の役所
申請期限 引越しの14日前~引越し当日
手続きに必要なもの
  • 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • 印鑑(自治体によっては不要)

※顔写真のない証明書(健康保険証や年金手帳)は2点以上持参する必要あり

代理人申請 可能
郵送申請 可能

転出届が受理されると「転出証明書」が発行されます。転入先での手続きに必要な書類なので、引越しのどたばたでなくさないように保管しておきましょう。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)を持っている場合は、転出証明書の発行が省略されます。窓口で手続きをするときにはカードの提示と暗証番号の入力が必要です。オンライン申請を受け付けている自治体もあるので、自分が届出をする自治体の情報を確認してみましょう。

■転入届の提出方法

手続きを行う場所 引越し後の居住地の役所
申請期限 引越し当日~14日以内
手続きに必要なもの
  • 転出証明書(通常の手続きで転出した場合)
  • マイナンバーカードまたは住基カード(マイナンバーカードまたは住基カードを提示して転出した場合)
  • 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • 印鑑(自治体によっては不要)

※顔写真のない証明書(健康保険証や年金手帳)は2点以上持参する必要あり

代理人申請 可能
郵送申請 不可

転出時と同じ持ち物に加え、転出証明書またはマイナンバーカードが必要になります。

転入手続きは郵送による届け出が認められておらず、本人または代理人が役所の窓口まで出向かなくてはなりません。

転出手続きを忘れてしまったら?転出届は郵送でも提出可能

転出の届け出ができずに新居へ引っ越してしまった場合は、役所のホームページから郵送用の転出届を出力して郵送申請をすることも可能です。

印刷した転出届に必要事項を記入し、本人確認書類のコピー・郵便切手を貼った返信用封筒を用意して、旧居住地を管轄する役所に郵送します。

自治体によって郵送申請が受理される条件が異なる可能性もあるので、必ずホームページ等の案内も確認しておきましょう。

2021年7月現在は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ観点から、窓口の混雑を防ぐために郵送手続きを推奨している自治体が多くあります。

引っ越し時に住民票を移さないとどうなる?

書類を書く人

住民票は原則として転入の日から14日以内に届出をしなければなりません。

ただし、進学や転勤にともなう単身赴任を理由に一時的に引っ越す場合は例外的に住民票をそのままにしておくことが可能です。以下のポイントが判断基準になります。

  • 1年以内の一時的な転居である
  • 生活の拠点が別にあると判断される

この例外に当てはまらない場合、住民票を異動させないとどんなデメリットがあるのか解説します。

義務違反となり過料が科される

引っ越しによって新たな市区町村に転居した場合、転入した日から14日以内に住民票を移動させる義務があります。

「住民基本台帳法」の第22条で定められており、正当な理由なく手続きを怠るのは違法です。第52条には義務に違反した場合は5万円以下の過料を科すとされています。

1日でも遅れた時点でただちに検挙されて罰されるとは限りませんが、実際に過料を科された事例もあります。相場はおおよそ数千円程度におさまることが多いようです。

参考:住民基本台帳法 第22条・第52条 | e-Gov法令検索

新しい居住地で運転免許の更新手続きができない

運転免許証の更新は、住民票のある地域でしか手続きができません。前の住所に住民票を残したままにしていると、その都道府県に戻って免許更新を行う必要があります。

免許更新の案内はがきも住民票の住所に送られるため、更新時期に気が付かないまま運転免許証が失効してしまう恐れもあります。

行政からの通知や書類を受け取れない

住民票を移さないまま放置していると、役所から郵送される公的な書類を受け取れません。

該当するものとしては保険証や納付書といった国民健康保険関連の郵送物や年金手帳や納付書など年金関連の郵便物、住民税の納付書が代表的です。

金融機関からの重要な書類も住民票の住所に送られることがあります。なかには本人が直接受け取る必要のある書類もあるので、住民票を移さないと不都合が生じる可能性が高くなります。

新しい居住地の行政サービスが受けられない

転居先に住民票がないと、住民としてみなしてもらえず、各種行政サービスが受けられないことがあります。具体的には、以下のような可能性が考えられます。

  • 福祉サービスが受けられない
  • 市民センターが利用できない
  • 体育館やプールなどのスポーツ施設が利用できない、または市民料金が適用されない
  • 図書館の会員証が作れない

新しい居住地で確定申告ができない

確定申告は、住民票を置いている場所を管轄する税務署で行う必要があります。住民票を移さないと、新しい居住地で確定申告ができません。

所得証明書や課税証明書の発行も、旧居住地に申請しなければなりません。

平日昼間に役所の窓口へ行けないときはどうする?

市役所

平日の昼間は仕事が忙しく、なかなか役所の窓口が開いている時間に手続きができないという方もいるでしょう。

そんなときはどうやって手続きをすればよいのでしょうか?

夜間・休日窓口を利用する

夜間や休日の決められた日時に、一部の業務を行ってる自治体も多くあります。転出・転入などの異動届出は取り扱っている可能性が高いでしょう。

自治体によって夜間・休日窓口を開けている曜日や時間帯が異なるので、詳しくはホームページで確認してみてください。

代理人を立てる

本人が直接窓口を訪れるのが難しいときは、同一世帯の人が届け出る、または代理人を立てて届け出ることができます。

知り合いに頼むことが難しい場合は、行政への手続き代行のプロである行政書士に有償で依頼するという手段もあります。

住民票の異動手続きを代理人に頼む方法

サインをする人

転出・転入の届出は、同一世帯の家族または委任状によって委任された代理人が行うこともできます。

本人による届け出よりも必要な書類が増えるので、必ず該当の自治体のホームページ等を確認してから手続きを行いましょう。

代理人による手続き

委任状が不要
  • 同居している同一世帯の家族
  • 同一世帯の同棲カップル
委任状が必要
  • 同居している別世帯の家族
  • 別居の家族

同じ世帯であれば血縁関係がなくても手続きできますが、世帯が異なる場合は同居家族であっても委任状によって手続きを委任しなければなりません。

世帯は役所へどのように届け出ているかによります。今まで実家暮らしだったのであれば、親が世帯主となっている可能性が高いでしょう。

■代理人による手続きに必要なもの

住民票を異動させる本人のもの
  • 転出証明書(マイナンバーカードによる転出の場合は不要)
  • 顔写真付きの本人確認書類
  • マイナンバーカード(持っている人は必須)
  • 印鑑(自治体によっては不要)
  • 代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状(自署または押印が必要)
代理人のもの
  • 顔写真付きの本人確認書類
  • 印鑑(自治体によっては不要)

委任状の書き方

委任状には以下の内容が分かるように記載しましょう。

  • 委任状を作成した年月日
  • 委任者(住民票を異動させる本人)の住所、氏名、電話番号
  • 代理人の住所、氏名
  • 委任内容

委任内容には「住民票の異動手続きに関わる一切の権限」など、できる限り詳しく記載しておきます。委任状は提出する役所の窓口でもらえる他、ホームページからも印刷して利用できます。

パソコンで委任状を作成する場合も、委任者の氏名は自署しましょう。自署が難しい場合は氏名の横に押印(認印可)が必要です。

役所で住民票の異動と一緒に済ませたい手続き

書類

住民票の手続きと一緒に印鑑登録やマイナンバーカードの住所変更を合わせて行っておくと、何度も役所へ足を運ぶ必要がなくなります。

持参する書類も住民票と変わらないため、合わせて手続きを終わらせておきましょう。

印鑑登録の住所変更

新居が同じ自治体の場合は転居届の提出だけで自動反映されるため、新たな手続きは必要ありません。ただし東京23区内や政令指定都市に住んでいる場合は、手続きが必要な場合もあるので役所で確認しましょう。

異なる市区町村へ引っ越しを行う場合は転出届を提出した時点で、印鑑登録が廃止されます。引っ越し先で新たに印鑑登録が必要です。登録手続きには登録する印鑑と本人確認書類を持参します。

ただし自治体によって印鑑登録の廃止手続きが異なるため、印鑑登録を行っている人は確認しておくと安心です。

マイナンバーカードの住所変更

同じ市町村内での転居であればマイナンバーカードに登録されている住所も自動で変更され、カードの追記欄に新しい住所が記載されます。

異なる市町村へ引っ越す場合は転出届・転入届どちらの手続きにも、マイナンバーカードを持参しましょう。

マイナンバーカードを持っていけば転出証明書なしで住民票の異動手続きが行えるだけでなく、マイナンバーカード自体の住所変更も同時に済ませられます。

手続きを忘れるとカードが失効し再発行の手続きをする必要が出てくるため、住民票と一緒に手続きを行っておくと便利です。

マイナンバー通知カードを持っている場合は?

マイナンバー通知カードは2020年5月25日をもって廃止されました。

住所が変わっても通知カードの住所変更手続きはできないので、引越しをすると通知カードが自身のマイナンバーを証明する書類として使えなくなってしまいます。

マイナンバーの証明は個人番号入り住民票によってできますが、利便性を考えると早めにマイナンバーカードを発行することがおすすめです。

新しい住民票は何枚必要?住民票が必要な手続き一覧

住民票

住民票を異動したあとにも、たくさんの住所変更手続きが発生します。なかには新しい住民票の写しの提出が必要なものもあります。

異動手続きのついでに住民票の写しを取得しておけば、何度も役所に出向かずに済みます。人によって必要な枚数は異なるので、あらかじめ住所変更にともなう手続きを確認しておきましょう。

住民票の写しが必要となる主な手続きは以下の通りです。

手続き 備考
運転免許証の住所変更 新しい居住地を管轄する警察署で住所変更をする。
基本的に提出した住民票は手続き後に返却される。
自動車・自動二輪車の登録変更 住所変更後15日以内に新しい居住地を管轄する陸運局に届出が必要。
資格・免許等の住所変更 資格・免許によっては住所変更手続きに住民票が必要な場合がある。
勤務先への届出 勤務先によって提出物が異なるので、事前に確認が必要。
学校の転入手続き 自治体によって異なるので、事前に確認が必要。

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