福岡 仁 様(50代 男性)
5.0
2か月前
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また遺言書には複数の種類があり、素人が財産を全て把握した上でそれらの形式に合わせて作成するのはなかなか難しいものです。
ここでは遺言書の種類について詳しく紹介していますので、まずはご自身にあったものを選択しましょう。
普通方式遺言
一般に遺言書を作成するという場合はこちらの形式を指します。
普通方式遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それらの詳しい特徴や違いについては後ほど説明します。
特別方式遺言
病気やその他有事によって死期が迫っているなどの場合は「危急時遺言」、船の遭難や隔離病棟で治療中などの場合は「隔絶地遺言」を残すことができます。
普通方式遺言ほど厳しくないものの、これらにも決められた形式があるので、それに従う必要があります。
また、特別な状況下を脱してから一定期間生存している場合は無効となります。
このサイトでは、事前に準備ができ、より作成ルールが厳しい普通方式遺言についてさらに詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

一般的な遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれの特徴についてまとめていますので、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。
公証役場で2人以上の証人が立会いの下、遺言者が口述する遺言内容を公証人が聴きとりながら作成する遺言です。遺言は公証役場で保管されます。
公正証書遺言は公文書として扱われるため、遺言書の有効性が非常に高いことが大きなメリットです。
一方で費用がかさむ点や準備が面倒などのデメリットもあります。
相続争いが予想される場合はもちろん、確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言を作成すると良いでしょう。
公正証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット |
|
| デメリット |
|
遺言者が遺言を自書し、押印して作成する遺言です。所定の用紙などはなくいつでも作成できます。
遺言者の死後、家で遺言書が見つかったという場合の多くは自筆証書遺言です。
手軽に作成でき、費用がかからない点が大きなメリットと言えます。
また遺言書保管制度を利用すれば、法務局で遺言書を預かってもらえるため、紛失のリスクを回避できるほか家庭裁判所による検認も不要となります。
一方で、専門家のチェックなどが入るわけではないので、要件不備のために無効になってしまうケースが多いです。
また認知症などで遺言者の判断能力が疑われる場合も遺言の有効性を巡って争いになることがありますので、注意が必要です。
自筆証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット |
|
| デメリット |
|
遺言者が遺言を記載し、自署・押印した上で封印してから公証役場で認証・保管してもらう遺言です。
遺言内容を秘密にしたまま、遺言者の死後に遺言書の存在を確実に知らせることが大きなメリットです。
一方で、秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されておらず、自筆証書遺言と同様に要件不備による無効のリスクは避けられません。
また、公証役場を通すための費用も別途必要となります。
秘密証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット |
|
| デメリット |
|
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 作成方法 | 遺言者と証人で公証役場に出向き、公証人の質問に口述する形で遺言内容を伝えて、公証人が作成 | 遺言者が全文を自書し、押印することで作成 | 遺言者が遺言書に自署・押印した後に封印し、公証役場で認証してもらうことで作成 |
| 証人 | 2名 | 不要 | 2名 |
| 保管方法 | 公証役場 | 遺言者(法務局に預けることも可能) | 公証役場 |
| 費用 | 高額 財産価額と相続人数に応じて変動 | なし | 2万円程度 手数料と証人への謝礼 |
| メリット | 信頼性が高い | 手軽に作成できる | 内容を伏せたまま、遺言書の存在を明確にできる |
| デメリット | 費用・手間がかかる | 無効になるリスクが高い | 無効になるリスクが高い |
コロナ禍の外出自粛に伴って一時は減少したものの、公正証書遺言の作成件数は増加傾向です。
以下では、公正証書遺言作成にあたっての詳しい手順を説明しますので、参考にしてみてください。
把握すべき内容も多く、煩雑な手続きも多いので、行政書士に相談するのも良いでしょう。
1.遺言書の原案作成
遺言書の内容を公証役場が考えてくれるわけではありません。
書式などは問わないので、まずはご自身の考えを書いてみましょう。
その際に必ず抑えてほしい項目は2つです。
①相続したい財産は何か
主な財産は現預金・不動産・株式になります。
これらに抜け漏れがあると、死後に登記上の問題で相続ができないなどの事態に陥る場合があります。
お金に換算できるものは全て書きだしましょう。
②財産を誰に相続させたいか
誰に何を相続させるかは遺言者が自由に決められます。
この際、現預金や資産価値の変動も考えられますので、金額の絶対値を明言することは避け、分配の割合を指定するのがおすすめです。
その他にも、相続争いが起きそうな場合や相続人が多く手続きが複雑な場合には、遺言執行者を指定しておくことで、確実に遺言の内容を実現できる可能性が高まります。
また、この時点で公証役場の予約を取って公証人に相談することも可能です。
2.証人・必要書類の準備
原案の作成などを進めながら、証人の依頼と必要書類の用意を始めましょう。
①証人の準備
公正証書遺言の作成には証人を2人以上用意する必要があります。
証人に専門的な資格は不要ですが、下記に該当する人は証人になることができないので注意しましょう。
証人が見つからない場合には行政書士や司法書士、弁護士に依頼することも可能です。公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。
②必要書類の準備
下記に用意しておくべき書類をまとめています。ほとんどがお住いの市区町村役場で収集できます。
3.原案と必要書類の提出
準備が完了したら原案と必要書類を公証役場に提出をしましょう。
提出方法はメール・FAX・郵送・持参など幅広く受け付けられています。
4.公証人との打ち合わせおよび原案の修正
原案をもとに遺言の細かい文言を決め、法的に間違いのない文書になるように検討・修正を行います。
この打ち合わせは非常に重要で、正確な情報がないと正しい文書を作成することができないので、原案だけでなく、必要書類も必ず持参しましょう。
健康上の理由で公証役場に出向くことができない場合は、自宅や病院に来てもらうことも可能です。
公証役場は他の公正証書の作成や手続きも行っており、打ち合わせの期間は2週間~1か月程度かかる場合もありますので、余裕をもっておきましょう。
遺言書の案が確定すると、手数料の金額も確定します。
また、この段階にいたってから遺言書作成日の日程を調整して予約を取ることが可能となります。
5.公正証書遺言の作成
決めた日程になったら証人と公証役場へ向かいます。
緊張して上手く遺言内容を口述できるのか不安を抱えていらっしゃる方も多いので、ここでは当日の流れについても詳細にご説明します。
以上が公正証書遺言作成の流れになります。
きちんと手順を踏んで正確な資料集めを行わないと公正証書遺言は作成することができません。
ご自身で全ての手順を行うことが難しい場合は行政書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。
公正証書遺言の作成には、財産価額に応じた手数料が発生します。
手数料は以下の表の通りです。
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万年を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,0000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに 13,000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに 11,000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに 8,000円を加算した額 |
この手数料は「相続人ごと」に発生します。
例えば、Aさんに3,000万円、Bさんに300万円を相続する場合、手数料は23,000円+11,000円=34,000円になります。
その他にも、公証人が出張する場合や遺言書を作り直す場合には追加で費用がかかります。
また証人へお礼として1人10,000円程度を支払うのが一般的です。
遺留分への配慮
遺留分はほとんどのケースで、法定相続分(法律で決められた遺産の分配の目安)の半分です。
法定相続人が誰かによって遺留分の割合が変わりますので、それらを以下の表にまとめています。
| 相続人 | 配偶者の遺留分 | 子の遺留分 | 父母の遺留分 | 兄弟姉妹の遺留分 |
| 配偶者のみ | 法定相続分の1/2 | |||
| 配偶者と子 | 法定相続分の1/4 | 法定相続分の1/4 | ||
| 配偶者と父母 | 法定相続分の1/3 | 法定相続分の1/6 | ||
| 配偶者と兄弟姉妹 | 法定相続分の1/2 | なし | ||
| 子のみ | 法定相続分の1/2 | |||
| 父母のみ | 法定相続分の1/3 | |||
| 兄弟姉妹のみ | なし |
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
※直系尊属のみが法定相続人の場合は、合計1/3の割合でそれらの人に遺留分の権利があります。
参考:民法1042条
遺留分は遺言書があっても守られる権利であり、変更することができません。
遺言書作成時には遺留分があることを考慮して内容を決めましょう。
4.8
(10件)
総合評価
4.8
崎山 様の口コミ
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総合評価
5.0
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総合評価
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滝澤明也 様の口コミ
東京からの引越しに伴う車の住所変更の手続きを諸々お願いいたしました。深夜にもかかわらずご対応いただけましたし、迅速にご対応頂きました。お値段も良心的と思います。ありがとうございました。
遺言書作成に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
福岡 仁 様(50代 男性)
5.0
2か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
公正証書遺言の作成について
公正遺言書の、作成でお願いしました。 作成までの流れや、わからない事など わかりやすく、たいへん丁寧に説明していただきました。料金もわかりやすく説明していただきました。 公正遺言書作成では、文面て、私達が気づかない事などを助言いただき大変助かりました、また何かあればお願いしたいと思います。
プロからの返信
このたびは公正証書遺言作成のご依頼をいただき、また温かい口コミをお寄せいただき誠にありがとうございます。 手続きの流れや内容についてご安心いただけたとのことで、私も大変嬉しく思っております。 大切な想いを形にするお手伝いができましたことを心よりありがたく感じております。 今後も何かお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。 このたびは本当にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士はやし行政法務事務所
前田 様(60代 女性)
5.0
1か月前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
自筆証書遺言を作成したいと思いましたが、内容が法的に有効で、不備がないように書けるか?という点が一番の不安でした。
この度は遺言書の作成をご依頼させていただきました。 依頼前のやり取りから丁寧で、安心してお任せすることができました。 専門的な内容についても、素人にも分かりやすく噛み砕いて説明・ご指導いただけたのが非常にありがたかったです。 完成後の法務局への申請方法など、次のステップについても詳しく教えていただき、最後まで手厚いサポートを感じました。信頼できる先生にお願いできて本当に良かったです。 ありがとうございました。
プロからの返信
御評価いただき、ありがとうございます。 終活に取組むことで、安心して生活していただけるよう今後も励んで参ります。 今後も気楽に御相談ください。 御利用いただき、ありがとうございました。
依頼したプロ澤田行政書士事務所
岩﨑 様
5.0
1か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
困りごとはありませんでした
公正証書遺言の作成をお願いしました。 無事完了しました。 有難うございました。
質問はしていません
プロからの返信
このたびは公正証書遺言の作成をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 大切なお手続きのお手伝いをお任せいただけましたこと、心より感謝申し上げます。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
依頼したプロ福原行政書士事務所
わたなべ 様(60代 女性)
5.0
22日前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
このたびは遺言書作成に際し、終始温かく親身にご対応いただき、本当にありがとうございました。 複雑な内容にもかかわらず、常に分かりやすく丁寧にご説明くださり、不安だった気持ちが次第に安心へと変わっていきました。先生のご高見と細やかなお心配りにより、不安なく手続きを進めることができ、滞りなく無事に完了いたしました。 ここまで安心してお任せできたことに、深い感謝の気持ちでいっぱいです。 おかげさまで、すべてが大変スムーズに整いましたこと、心より御礼申し上げます。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
山口葉子 様(60代 女性)
5.0
6日前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
非常に親切にご対応いただきました。今回遺言書作成だっだのですが、的確にご判断いただき、速やかに公正公証役場を選択していただいたおかげで無事終了いたしました。 また、実際公証役場で緊張する母に寄り添い、声がけしていただいたのは本当にありがたかったです。感謝です。 遅い時間でも返信いただき、ご迷惑をおかけしてしまいました。でも速やかにご回答いただくと安心することができる良かったです。 また何かあったらお願いしたい先生でした。
プロからの返信
この度はご依頼いただき、また温かいお言辞をいただきまして誠にありがとうございます。当初、日程の調整にお時間をいただき、ご不安な思いをさせてしまったかと存じますが、お二人のご協力のおかげで、無事に作成まで進むことができました。 詳細な情報共有など、迅速かつ丁寧にご対応いただけたこと、感謝申し上げます。ご家族皆様が健やかに過ごせますよう、心よりお祈りしております。
依頼したプロたにやま行政書士事務所
自筆証書遺言のメリットとして、金額が安いことがあげられます。 しかし、公正証書遺言と比べると紛失、偽造のリスクが大きくなります。 私は、遺言書とは自己満足ではなく、ご遺族やお世話になった方への最後のメッセージだと考えているので、その方達の負担を少なくするためにも公正証書遺言をおすすめしております。
ケースバイケースだと思います。しかし、より遺言を確実に残すためには、公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言には検認も必要ありませんし、自筆証書遺言のように筆跡をめぐる争いも回避できます。相続トラブルを起こさないための遺言書作成ですので、より確実な方を選択されるべきではないでしょうか。
どちらにもメリットとデメリットがございます。ご自身の希望や財産状況に合わせて、適切な方を選ぶことをお勧めいたします。また2019年より自筆証書遺言に関する法律が改正されました。現時点ではまだ関係役所での対応が間に合っておりませんが、今後より自筆証書遺言が利用しやすくなります。
相続対象資産に不動産が多数ある場合、推定相続人間に相続をめぐりトラブルが予想される場合には、公正証書遺言をお薦めします。
自筆証書遺言の場合、自筆でいつでも書けて、費用も特にかからないというメリットはありますが、遺言に不備がある場合は無効になってしまう恐れがあります。公正証書遺言の場合は専門家が作成するので無効になることは通常ないですが、費用や時間がかかります。遺言の効力を確実にしたいときは公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言をおすすめはいたします。公証に若干の手数料がかかったりしますが、公証人や証人などもおり、遺言書としては後々のことを考えると結果的には良いと考えます。新しく、法の改正で、自筆証書遺言を法務局が保管する制度ができていますが、まだ何とも言えないところです。お客様が自筆証書でどうしてもとお考えであれば、それはお客様次第ですすめます。
正当性・安全性という意味であれば、断然に公正証書遺言をお勧めしています。ただ、公正証書遺言は行政書士報酬の他に公証人役場への手数料もかかるため、お金を節約したいという方は自筆証書遺言も決して悪い選択ではありません。特に2020年からは法務局による遺言書保管制度も始まり、「公正証書遺言ほど大げさにしたくないが、ある程度の確実性、安全性を確保したい」という方には自筆証書遺言を作成した上で法務局保管制度を利用することも選択肢の一つとなっています。
公正証書遺言が無難だと思います。法的な効力を持つか否かという点において公正証書は公証人が最終的な判断をしますので安心です。自筆証書遺言は、その内容の法的適合性ということは公証人が判断するので安心です。
弊所では添削等も行います。どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。
もちろんお気軽にご相談いただければと思います。 遺言書には決まった様式はありません。「遺産はすべて息子にやる」というただ一文だけでも正式な形で残せば有効となります。それでも、遺言書に記すことで法的効力が発生する事象も多々ありますので、最後に悔いの残らないよう、そして相続者様の大きな負担にならないよう、法律知識のある専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
はい、すでに作成された遺言書についても、内容や形式に問題がないかの確認や添削のご相談は可能です。 法的に無効となる表現や、将来トラブルになりやすい点を事前に整理することで、遺言の実効性を高めることができます。 早めに専門家へ相談することで、安心して遺言書を残すことができます。
添削はできませんが、法的にどうであるかはお応えいたします。どうぞよろしくお願い致します。
はい、作成済みの遺言書のチェック・添削のみのご相談も承っております。 自筆証書遺言は特に、 ・法律上の形式を満たしているか ・内容に不備や誤解がないか ・ご希望どおりの分配になっているか といった点が重要になります。 当事務所では、単なる誤字脱字の確認にとどまらず、法的に有効かつ実務上トラブルになりにくい内容かどうかまで踏まえてアドバイスいたします。
はい、可能です。遺言書の成立要件についての確認はもちろん、その後の相続人間の紛争防止まで見込んだ内容のご相談もいただけます。
「自筆証書遺言」は、全文、日付、氏名を自筆(別紙にて相続財産等の目録を添付する場合を除く)し、押印すれば完成ですが、遺言がご自分の思うとおり執行されるには様々な点に注意が必要です。「自筆証書遺言書」を作成するにあたっての手順、注意点をご案内します。添削等の相談も承ります。
相続関係説明図が有れば可能ですが、場合によっては、戸籍謄本・住民票など必要な場合があります。ポイントとなる箇所を把握出来れば可能。
事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。
不動産や預貯金について記載する場合は、登記簿や通帳をご準備ください。 また、簡単な関係図(家系図)があれば、なお良いです。
大きく分けると以下の3つの書類をご準備いただくとスムーズです。 ①本人確認書類 ②財産の内容がわかるもの ③相続人・受遺者の情報 それぞれ具体的には、 ①マイナンバーカードや運転免許証、または印鑑証明書 ②登記簿謄本(全部事項証明書)や固定資産税の納税通知書、通帳のコピー、保険証券、車検証など。 ③戸籍謄本、住民票。 ※ご準備が難しいものは代理で取得することもできますので、全てが必ず必要というわけではありません。
自筆証書遺言の場合は、特にありません。 公正証書遺言の場合は、概ね以下となります。 ・実印 ・遺産を裏付ける書類等(既に発行されているもの) なお、「用意」ではなく「必要」なものとしては、戸籍等証明書がありますが、有効期限があるので「用意」はしないでください。
戸籍謄本・通帳・不動産登記簿・保険証書など財産に関する資料をご準備いただけるとスムーズです。公正証書遺言の場合は相続人の住民票も必要です。「何を持っているかわからない」という段階からでもご相談いただけます。
相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。
登記手続は、司法書士の業務となりますので、対応できません。ご依頼者様に確認しながら、司法書士とのパイプ(窓口)となることは可能です。
はい、ワンストップで対応可能です。 不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務ですが、当職が窓口となり、提携する司法書士と連携して完了まで責任を持ってサポートいたします。 お客様が別途、司法書士を探す手間はかかりません。遺産分割協議書の作成から登記に必要な戸籍収集まで一括でお引き受けしますので、スムーズな名義変更が可能です。お見積もりも登記費用を含めて事前にご提示しますので、安心してお任せください。
いいえ、できません。 登記手続きは司法書士の独占業務となっておりますので、司法書士へ依頼するかたちとなります。
不動産の相続登記は司法書士の業務となるため、当事務所では対応できません。ただし遺言書への不動産の記載方法・登記に必要な情報の整理までは対応いたします。登記手続きが必要な場合は、信頼できる司法書士をご紹介することも可能です。
はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。
石川県内であれば、公証役場への同行や証人も対応可能です。 なお、別途日当や交通費等を申し受けます。
はい、すべてお任せください。 公証人との事前打ち合わせや必要書類の提出など、面倒な調整はすべて当職が窓口として代行いたします。お客様と内容を吟味して作成した文案をあらかじめ公証役場とすり合わせるため、当日の手続きも極めてスムーズです。 作成当日も公証役場へ同行し、最後まで横でサポートいたしますので、緊張せず安心してお臨みいただけます。証人の手配も承っておりますので、まずはリラックスして現在のご希望をお聞かせください。
はい、できます。 実費や日当を要しますが、ご相談いただければ対応いたします。
はい、対応可能です。公証役場への事前連絡・原案提出・日程調整から当日の同行まで承っております。公証役場でのやり取りに不安を感じる方も安心してお任せください。なお、同行をご希望の場合は別途費用が発生する場合がございます。
一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。
受忍し、内容を確認して情報が揃い次第、すぐに作成に着手します。 原案(第1稿)は、早ければ1~2日程度でご提示可能です。
ご依頼から完成まで、概ね1ヶ月〜2ヶ月程度が目安となります。 ①ヒアリング・ご相談:ご意向の確認と必要書類のご案内(当日〜数日) ②財産目録作成:不動産登記事項の調査、預貯金等の確認(1〜2週間) ③分割希望の確認:財産目録を基にして、誰に何を引き継ぐのか相談します。(1〜2週間) ④公証役場との調整:公証人と内容の確認を行います(1週間〜) ⑤遺言書の作成(当日):公証役場にて遺言作成。 お急ぎの場合は、書類収集を迅速に行うことで期間短縮も可能です。まずはスケジュールをご相談ください。
概ね1か月です。 ご本人様と記載内容の連絡をして遺言書を完成させていきますので、その連絡の回数などにより完成までの時間が変わってきます。 公正証書遺言の場合は、公証役場の閑散によっても変わってきます。
電話やZoomにて対応します。受任後は、メールやLINE、FAXでの対応も可能です。
柔軟に対応可能です。ご本人の負担を最小限に抑えます。 【高齢・入院中の方】 ご自宅や病院、介護施設への出張相談を承ります。公正証書遺言の場合、公証人に病院等へ出張してもらう手続きも可能です。 【遠方の方】 電話やLINE、Zoom等でのオンライン相談に対応しております。 また、公正証書遺言の場合、WEB会議システムを利用して作成することも可能です。 「動くのが難しい」「遠くに住んでいる」という理由で諦める前に、まずは一度お気軽にご相談ください。状況に合わせた最適な方法をご提案します。
出張いたします。 基本的には、電話、メール、手紙などで連絡しますが、不可能な場合にはご自宅などへ伺います。 高齢などの理由で自筆ができない場合は、自筆証書遺言は不可能となります。
電話・メール・オンライン(Zoom等)でのヒアリングに対応しており、来所不要でご依頼いただけます。ご家族が代わりにご連絡いただくことも可能です。公正証書遺言の場合、体が不自由な方は公証人に自宅や病院へ出張いただける制度もございますのでご安心ください。