はじめまして。アーク行政書士事務所の光岡でございます。
遺言書には、法的効力があるため、遺言書があれば相続人間の遺産分けの話し合いは不要です。
ただし、遺言書作成には、法律で定められた様々なルールがあるので、無効にならないようルールに則り作成する必要があります。また、ルール違反ではないけれども、1人の相続人に相続財産が偏ってしまうと、遺留分侵害となり争続の火種になりかねません。
弊事務所では、家族のためにと作られた遺言書が、禍の種とならないよう、遺言書のリーガルチェックはもとより、お客さまのご希望に応じて、推定相続人調査、保有財産調査、不動産査定などもあわせて実施させて頂き、お客さまの大切な財産の円滑、円満な承継を全力でサポートさせて頂きます。
これまでの実績
不動産賃貸借:約1,000件超
不動産売買:約150件超
不動産許認可:約5,000件超
保有資格:行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士、管理業務主任者、第一種衛生管理者 ほか
アピールポイント
不動産・許認可分野に精通した行政書士として、これまで多数の相続・遺言・契約書・内容証明等の案件を手掛けてまいりました。
前職では約40年間、不動産取引や土地活用・許認可申請など15,000件を超える実務に携わり、その経験を活かし「法務+不動産+現場調整」を一括対応できるのが強みです。
お客様一人ひとりの状況に合わせ、将来にわたり安心いただける解決策をご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。