遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

兵庫県宝塚市周辺に113人の遺言書作成に強い行政書士がいます

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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
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兵庫県宝塚市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

兵庫県宝塚市のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

すずらん行政書士事務所

すずらん行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

54,000
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5.0

(3件)

自筆証書遺言の作成サポート初回の電話相談無料公正証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き非喫煙者

H.Y 様の口コミ

父の遺言書の作成の際にお世話になりました。 何も分からない我々家族に対し丁寧に説明頂き、理解を進めることができ、また遺言書自体もしっかり作成頂きました。その他でも我々家族からの質問に対し真摯に応えて頂いており、とても信頼のおける行政書士さんです。

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27

定休日

28

定休日

4

定休日

5

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

福原行政書士事務所

福原行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

40,000
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5.0

(45件)

公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き休日対応可能

岩﨑 様の口コミ

公正証書遺言の作成をお願いしました。 無事完了しました。 有難うございました。

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Wing社会保険労務士・行政書士事務所

Wing社会保険労務士・行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

52,500
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4.7

(13件)

非喫煙者夜間対応可公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き初回の電話相談無料休日対応可能

まど 様の口コミ

主人の不倫相手へ送付する内容証明について相談させていただきました。夜遅い時間帯でも迅速且つ誠意ある対応をしてくださり大変助かりました。ありがとうございました。

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HIRO行政書士事務所

HIRO行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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4.9

(44件)

田澤 様の口コミ

母の遺言書の作成について、依頼させていただきました。 とても丁寧に迅速に対応いただいていたのですが、途中、母が急逝し、依頼作業自体は完了できませんでした。しかし、そのような状況でも、柔軟にご対応いただけたこと、感謝しています。

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行政書士伊藤友規事務所

行政書士伊藤友規事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

47,500
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4.9

(24件)

公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き初回の対面相談無料初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能休日対応可能

株式会社水越木材商店 様の口コミ

今回は丁寧に応対していただき大変助かりました。 連絡も迅速でとても安心できました。 また次も機会ありましたらお願い致します。

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27

定休日

28

定休日

4

定休日

5

定休日

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ナラティブ行政書士事務所

ナラティブ行政書士事務所

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5.0

(3件)

外口 様の口コミ

細かい対応をしていただき大変助かりました。 お勧めの行政書士さんです。

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兵庫県宝塚市の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

兵庫県宝塚市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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5.0(78件)

兵庫県宝塚市

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

adachi

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5.0

4年前

遺言公正証書の作成を依頼しました。 非常に迅速、かつ親切に対応して頂きました。 土地の遺贈の件や、遺言の内容について細かいところまで当方の事情をよく理解して下さり、その上で色々とアドバイスを頂く事ができました。 良い内容に仕上がったので、とても感謝しています。 今後も節税対策、相続に関わる諸手続きなどお願いする予定です。

ヤマモト

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5.0

3年前

仕事が早い! 丁寧! ありがとうございました

プロからの返信

ヤマモト様 この度は、当事務所にご依頼をいただき誠にありがとうございました。 こちらこそ、テンポよくご対応をいただき、遺言書作成までスムーズに進めることができました。遺言書を作成したことによって、安心して生活を送ることができますね。 今後ともよろしくお願いいたします。

渡部

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5.0

3年前

自筆遺言書のサポートをお願いしました。何も解らないのに丁寧に教えていただき助かりました。ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
相続全般に関する質問ができたか
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5

プロからの返信

この度は、当事務所にご依頼をいただき誠にありがとうございます。 こちらこそ、迅速に資料等の提供にご協力をいただき感謝しております。 遺言書の作成は、疑問や不安が沢山出てくるものです。 また何かございましたら、いつでもご連絡ください。 今後ともよろしくお願いいたします。

(株)メガフランチャイズシステム 近田

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5.0

3年前

2次相続の公正証書遺言書をお願いしました。 スピーディーな対応で、しかも親切丁寧に対応して頂きましたので、非常に助かりました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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5

プロからの返信

こちらこそ弊事務所をご利用頂き、有難うございました。皆様のお役に立つべく、引き続き頑張りますので、今後ともよろしくお願い致します。

石橋

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5.0

2年前

祖父の遺言公正証書作成を依頼しました。 親身に話を聞いて頂き、各種申請等も迅速に進めて頂き大変お世話になりました。 安心して、勧められる会社です。

プロからの返信

この度は弊事務所をご利用頂き、本当に有難うございました。 シニア世代の皆様やそのご家族に少しでもたくさんの安心をお届け出来るよう日々努めて参りますので、今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

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兵庫県宝塚市の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:5

公正証書遺言です。 確かに、自筆証書遺言は無料です。 しかし、若干の費用はかかるものの「(争族)紛争の予防」のためには、公正証書遺言をお勧めいたします。

遺言の有無にかかわらず、相続を巡って争いになる場合も多々経験して来ました。 しかしないよりはあった方が良いのは間違いありません。 ただ自筆証書遺言と公正証書遺言を比較すれば、ある意味法的実行力のある、公正証書遺言がベターでしょう。

遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 自筆証書遺言は好きなときに一人で書くことができる、秘密にできる、費用がかからないなどのメリットがありますが、検認手続きが必要となる、様式に不備があって無効となったり、書きかえられる心配があるなどのデメリットがあります。 おすすめは公正証書遺言です! 公証役場に出向くなど手続きが必要ですが、原本が公正役場に保管され、検認も不用なため、安全で確実な方法です。 遺言の作成を考えている方はぜひ、行政書士などの専門家にご相談ください。

自筆証書遺言は自筆・日付等要件を満たす必要があります。さらに、発見された時点で家庭裁判所の検認が必要です。 一方、公正証書遺言は2名の立ち合い者の下、聞き取りながら実際に作成する公証人とご本人を含めて、4名での手続きとなり、公正証書として法的に有効になります。 費用は公正証書遺言が高くなります。

手軽に作成できるので価格重視(実質0円)なら「自筆証書遺言」、遺言無効とならない安全性重視なら「公正証書遺言」がお勧めです。 ※但し、自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、1申請(遺言書1通)につき、申請料3,900円(令和6年10月8日現在)が必要です。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:4

もちろん、ご納得いただけるまでご相談をお受けいたします。 要件を充たさない不完全な遺言書では、将来の相続人の争いを招いてしまいます。 そこで、将来的な「争族」を見損に防止する(法律上問題のない)遺言書の書き方を、責任をもってアドバイスさせていただきます。

遺言書の添削とはどのような意味で言われているのでしょうか? 文言のチェックなのか、遺言書の内容のチェックなのか定かではありませんが、 勿論内容等について、遺言書作成に当たってのご支援・指導は可能です。

法定相続人・財産目録・日付等の形式的要件と遺留分等の内容を書面確認させていただくことができます。

自作の遺言書(原案を含む)の添削チェックは対応していますので、お気軽にご相談ください。 ※遺言には、法律上の効力がある「遺言法定事項」があり、それ以外は何を書いても法律上の効力(単なる希望となる)はありません。もちろん、遺言法定事項「以外」の内容を書いても、遺言自体が無効になるわけではありません。

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