実績豊富、万全のネットワークでお客さまを全力でサポートいたします。アーク行政書士事務所の光岡と申します。 こんにちは。アーク行政書士事務所の光岡と申します。 占用許可、使用許可、官民境界協定申請など、あわせて5,000件超の案件処理実績があります。測量士、土地家屋調査士、司法書士等との万全のネットワークで、各種図面作成、土地境界確認、同意書受領等申請に必要な作業全てをお任せ頂けますので、お客さま自身での面倒な手続きは一切ご不要です。弊事務所に安心してご依頼下さい。これまでの実績●不動産賃貸借 約1,000件超 ●不動産売買 約150件超 ●不動産許認可 約5,000件超 ●行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士、マンション管理業務主任者、第一種衛生管理者他資格保有者アピールポイント●本職でのキャリアはわずかですが、前職(電力会社)では、約40年間、不動産の売買、賃貸借、遊休土地の利活用等の不動産関係業務に一貫して従事し、不動産取引、許認可のエキスパートとして約15,000件を超える案件に実務者として携わりました。本職では、前職で培ったスキルを余すことなく発揮し、お客さまにより安心な未来をお届けすべく、全力でサポートさせて頂きますので、どうかよろしくお願い致します。
Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。