林 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
4か月前
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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太田和子 様
5.0
3年前
私は兄と私の2人兄妹の家庭で生まれましたが、父の死後、母は財産の全てを私の兄に相続させるという遺言を残して死亡しました。 どうしたらいいのか、途方にくれていた時に私の親しい知人から紹介してもらった行政書士の高橋先生に相談して、相続手続きを依頼することにしました。高橋先生は母親名義の不動産や預貯金を全て調査してくれました。母の名義の預金も調べてくれました。畑や宅地なども時価を基にして金額に換算して、そこから法律上、私が最低限、受け取れる相続分を私に支払うように文書で請求し、さらに兄からの電話にも対応してくれました。私は兄と直接会うとか、電話で話すとか交渉するなどということは、とてもできないような心理的な状況でした。私でしたら感情的になり、兄も私の言うことに素直に耳を傾けるなどということは有り得ない事でした。ですから本当に助かりました。兄も冷静になって対応して私に相続財産を分けてくれました。本当に助かりました。
ハギモリアキラ 様
4.0
5年前
始めの見積もり価格に偽りがなく、初めからわたくしの目的を明確に確認把握したために、 素人を右往左往させることなく。この場合はいくら、あの場合はいくらとかいう 紛らわしい説明はなし。 実に明確にわたくしたち素人の言葉で質問に回答しているという信頼感が生まれた。 あとこちらからのめーるに対するリアクションが早く安心感を与えてくれた素晴らしい、 行政書士事務所(菅沼先生)でした。さらに、事前に神戸支局に出張の必要があるか否かを 確認して私たちを安心させてくれる高度の素早さも素晴らしいものがありました。 あとは6月10日の期限に向けてアクションあるのみです。大丈夫でしょう。 これまでの説明が満足するものでしたから。 あとは『在留カードの期間延長更新』の手続きだけです。 菅沼先生よろしくお願いいたします。 信頼感と安心感を感じさせたのが契約の最大の理由でした。 P.S. 星4つの理由は、まだ実際の依頼を完了していないから。いずれ星5点になりますよ。
W 様
5.0
2か月前
内容証明を依頼させていただきました。まずはお電話で相談させていただきましたが、とても親身に聞いてくださいました。その対応で依頼をすぐに決意出来ました。そしてその後の対応がかなりの迅速で驚きました。 士業のお仕事をされている人って忙しいので時間がかかるものだと思っていましたが、その考えが良い意味で崩されました。 言葉と行動が伴っている人というのはまさしくこういう人のことだなぁと、しみじみ思いました。 荒川先生に依頼して本当に良かったです。 また何かありましたら必ず先生に依頼させていただきます! お身体に気をつけてお仕事頑張ってください!
兵庫県三田市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(60件)
山本行政書士事務所・山本海事法務事務所兵庫県西宮市
公正証書遺言です。 確かに、自筆証書遺言は無料です。 しかし、若干の費用はかかるものの「(争族)紛争の予防」のためには、公正証書遺言をお勧めいたします。
行政書士シニアライフ法務事務所兵庫県西宮市
遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 自筆証書遺言は好きなときに一人で書くことができる、秘密にできる、費用がかからないなどのメリットがありますが、検認手続きが必要となる、様式に不備があって無効となったり、書きかえられる心配があるなどのデメリットがあります。 おすすめは公正証書遺言です! 公証役場に出向くなど手続きが必要ですが、原本が公正役場に保管され、検認も不用なため、安全で確実な方法です。 遺言の作成を考えている方はぜひ、行政書士などの専門家にご相談ください。
小束山行政書士事務所兵庫県神戸市垂水区
自筆証書遺言は自筆・日付等要件を満たす必要があります。さらに、発見された時点で家庭裁判所の検認が必要です。 一方、公正証書遺言は2名の立ち合い者の下、聞き取りながら実際に作成する公証人とご本人を含めて、4名での手続きとなり、公正証書として法的に有効になります。 費用は公正証書遺言が高くなります。
行政書士平田総合法務事務所/不動産法務総研兵庫県神戸市中央区
手軽に作成できるので価格重視(実質0円)なら「自筆証書遺言」、遺言無効とならない安全性重視なら「公正証書遺言」がお勧めです。 ※但し、自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、1申請(遺言書1通)につき、申請料3,900円(令和6年10月8日現在)が必要です。