配偶者の不倫が発覚して離婚しない場合は、不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。注意すべきポイントを押さえておけば、慰謝料を獲得できる確率をより高められるでしょう。不倫慰謝料の請求方法や、内容証明郵便について解説します。
不倫の法律責任はどうなる?
そもそも不倫は違法な行為なのでしょうか。不倫の意味や法律上の解釈、慰謝料を請求できる相手について解説します。
不倫は法律上の不貞行為にあたる
不倫は民法770条で定められた不貞行為に該当する行為です。不貞行為とは婚姻中に自らの意思で、配偶者以外の異性と性的関係を持つことを指します。
婚姻中の夫婦だけでなく、内縁関係にある男女や同性愛の事実婚夫婦においても、パートナー以外の異性と性的関係を持てば不貞行為の対象です。
恋愛感情の有無は不貞行為の判定に影響を与えません。相手のことが好きであるかのような言動が見られるケースでも、肉体関係がなければ不貞行為とは言えないのです。
不貞行為は民法上の責任を問われる
民法752条では夫婦間の基本的な義務が定められています。配偶者以外の異性と性的関係を持つことは許されないとする貞操義務も、民法752条の義務に該当すると解釈されています。
不貞行為は配偶者以外の異性と性的関係を持つ行為であるため、貞操義務違反です。離婚原因の一つとなる上、夫婦の権利を侵害する、民法上の不法行為にもなります。
不法行為に該当する不貞行為を行った者は、民法709条により損害賠償責任を負います。精神的苦痛を受けた被害者は、不貞行為を行った者に対し、慰謝料を請求できることになるのです。
配偶者と不倫相手に慰謝料を請求できる
慰謝料の支払い義務は、不貞行為をした配偶者に生じますが、不貞行為は相手がいてこそ成立するものです。配偶者と不倫相手の共同不法行為とみなされ、基本的には不倫相手にも、慰謝料を請求できます。
ただし不倫相手に法律上の責任が生じるのは、不倫行為について不倫相手に故意、または過失があることが条件となります。故意とは知っていながら行うこと、過失とは不注意により気づかないことです。
相手が既婚者であることを知っていたり、普段の行動に注意を払っていれば、既婚者であることが分かったりしたケースでは、不倫相手に慰謝料を請求できます。一方で相手が独身者であると巧妙に偽っていた場合は、不倫相手に請求できない可能性があります。
不倫慰謝料請求の注意点
不倫慰謝料は不倫相手にも請求できますが、いくつか気を付けておくべきポイントがあります。不倫慰謝料を請求する際の注意点を、確認しておきましょう。
あらかじめ不倫の事実関係を押さえておく
不倫事実の確認があいまいなまま慰謝料を請求すると、問題が解決できないだけでなく、新たなトラブルを起こす恐れもあります。
不倫慰謝料を請求する際は、あらかじめ不倫の事実関係を押さえておきましょう。確たる証拠ではなく不倫が推定される事実や証拠でも、慰謝料を請求できることがあります。
例えば配偶者と不倫相手がやりとりしていたメールの中に、ホテルで同じ部屋に宿泊したことを示す内容があった場合、2人の間で不貞行為が行われていたことを、強く推認させる証拠になります。
婚姻関係が事実上破綻しているケース
配偶者が既婚者であることを不倫相手が知っていたとしても、夫婦関係が事実上破綻していた場合は、不法行為が成立しない可能性が高くなります。不倫により他方の配偶者の権利を侵害したことには、ならないためです。
つまり婚姻関係が既に破綻している夫婦においては、そもそも不倫問題が発生しないことになります。
婚姻関係の破綻が認められるのは、主に以下のようなケースです。
- 長期間にわたり別居している
- 既に夫婦間で離婚協議を始めている
- 家庭内別居の状態である
- 仕事や宗教活動にのめり込んで家庭生活を顧みない
- DVやモラハラの事実がある
ダブル不倫では慰謝料を請求し合うことも
不倫相手も既婚者だった場合、状況によっては双方の家庭間で、不倫慰謝料を請求し合う形になります。4人とも不倫の事実を知ったケースで、どちらの夫婦も離婚しない場合は、慰謝料なしで解決するのが一般的です。
ただし双方の条件によっては、片方の家庭が不利になることもあります。自分たちが不利になりやすい主な条件は、以下の通りです。
- 相手夫婦のほうが結婚生活が長い
- 自分の配偶者から不倫を持ちかけている
- 自分たちのみ婚姻関係が破綻している
不倫相手が離婚するケースで、離婚慰謝料の請求がある場合、結果的に自分たちの負担が重くなることもあります。ダブル不倫では複数の要素が組み合わさることが多いため、より慎重な対応が必要です。
不倫慰謝料と離婚慰謝料の違い
不倫が原因で離婚する場合は、離婚慰謝料を請求できます。不倫慰謝料と離婚慰謝料の違いや、それぞれをどのように区別して考えればよいのかを理解しましょう。
不倫慰謝料は不倫相手のみへの請求が多い
不倫は配偶者と不倫相手の共同不法行為とみなされるため、両者に慰謝料を請求できます。請求額の合計を、配偶者と不倫相手で支払うことになるのです。
ただし離婚しない場合は、配偶者への請求が現実的ではなくなるため、一般的には不倫相手のみへの請求になります。
一方で不倫相手には、求償権があることにも注意しなければなりません。求償権とは不倫相手が、慰謝料の一部を配偶者に返還請求できる権利です。離婚しないケースで求償権を行使されると、最終的に慰謝料を満額受け取れなくなる恐れもあります。
不倫相手による求償権行使のリスクを回避するためには、不倫相手が負担すべき慰謝料分のみを、慰謝料全体から割り振って請求したり、求償権の放棄を、不倫相手に約束してもらったりする必要があるでしょう。
離婚慰謝料は不倫相手に請求できない
離婚慰謝料とは、離婚により精神的苦痛を受けた場合に請求できる、損害賠償金です。離婚慰謝料を請求できる法定離婚原因はいくつかあり、不倫を原因とする離婚でも、慰謝料を請求できるとされています。
不倫による離婚で慰謝料を請求できる相手は、配偶者のみであり、不倫相手には請求できません。たとえ不倫を原因とした離婚であっても、最終的に離婚を決めるのは、不倫相手ではないためです。
ただし夫婦を離婚させようとして、不倫相手が意図的に不倫を行ったケースでは、不倫相手にも離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
不倫慰謝料と離婚慰謝料は両方請求できる?
不倫が原因で離婚した場合、不倫慰謝料と離婚慰謝料は原則として別々に請求できません。厳密に言えば不倫慰謝料は、離婚慰謝料に含まれる形になります。
配偶者から離婚慰謝料を受け取った場合に、不倫慰謝料も含まれているとみなされれば、不倫相手に対して不倫慰謝料を請求できなくなる可能性があることに、注意しましょう。
不倫以外にも離婚理由があるケースでは、不倫慰謝料と離婚慰謝料の両方を請求できることもあります。例えば不倫とDVを原因とした離婚の場合、DVについての慰謝料を離婚慰謝料として、別に請求できる可能性があるのです。
不倫慰謝料請求と内容証明郵便について
不倫相手に慰謝料を請求するときには、内容証明郵便を利用するのが一般的です。内容証明郵便で慰謝料を請求するメリットや、内容証明郵便の記載項目について解説します。
慰謝料を内容証明郵便で請求するメリット
内容証明郵便とは郵便物の文書について、証明するサービスです。差出人が作成した謄本を郵便局に提出することで、郵便を出した内容・発送日・受取日などを郵便局に証明してもらえます。
慰謝料を請求した事実を確実に証明できることが、内容証明郵便で請求するメリットです。相手にプレッシャーをかける効果や、時効の完成を猶予できる効果も期待できます。
ただし内容証明郵便で請求書を送付したからといって、慰謝料を支払う法的義務が、相手に発生するわけではありません。あくまでもより穏便かつ、効果的な問題解決を目指すために、とられる方法です。
内容証明郵便に書くべき内容
内容証明に記載すべき項目は以下の通りです。
- 不倫の事実
- 不貞行為により精神的苦痛を受けていること
- 不貞行為が不法行為に該当すること
- 慰謝料の請求内容や今後相手に求めること
- 請求に応じてもらえなかった場合の措置
発覚した事実が、不法行為に該当することを記載する際は、根拠として民法709条と710条を示しましょう。不貞行為が違法であることや、損害を賠償する責任があることを伝えられます。
慰謝料の請求内容には、金額だけでなく振込先や振込期日を明記しておくことも重要です。今後相手に求めることとして、配偶者と接触しないようにしてもらうことも、記載しましょう。
不倫問題は行政書士に相談しよう
不倫の慰謝料請求で悩む場合は、行政書士に依頼するのがおすすめです。不倫問題を行政書士に相談するメリットについて解説します。
行政書士にサポートを依頼するメリット
不倫問題を行政書士に依頼する最大のメリットは、費用を安く抑えられることです。請求書や示談書の作成には費用がかかるものの、成功報酬が発生しないため、弁護士より料金が安くなります。
行政書士は書面作成のプロであることもポイントです。離婚協議書の作成業務に特化した事務所も多く、より適切な書類を、スムーズに作成してくれるでしょう。
慰謝料請求書の差出通知人欄に、行政書士の職種が記されていれば、書面の信頼性が高まるため、内容証明の効果が高くなります。相手に心理的なプレッシャーを与える効果も期待できるでしょう。
内容証明郵便で解決しない場合は弁護士へ
行政書士に作成を依頼した内容証明郵便で、問題が解決しない場合は、弁護士に相談しましょう。代理交渉ができない行政書士と異なり、弁護士なら交渉の代理人として動いてもらえます。
話し合いが決裂した場合に、裁判所を通すケースでも、弁護士なら対応可能です。弁護士は調停や訴訟の代理人になれるため、裁判所で問題の解決を図れます。
ただし弁護士と行政書士では、費用に大きな差があるので、まずは話し合いや書面による解決を目指すのがおすすめです。行政書士への依頼だけで、慰謝料を受け取れる可能性は十分にあります。
不倫慰謝料問題はプロの力を借りて解決
配偶者の不倫が発覚した場合、離婚しないのであれば、慰謝料は不倫相手のみへ請求するのが一般的です。内容証明郵便で請求すれば、相手に心理的なプレッシャーをかけられます。
不倫慰謝料問題に強い行政書士を探すなら、信頼できる行政書士から一括で見積もりを集められる「ミツモア」を活用するのがおすすめです。最大5社から最適な提案を受けられます。