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傷病休暇とは?有給休暇との違いや利用するための条件を解説

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最終更新日: 2024年03月04日

もし突然の病気やケガによって働けなくなっても、会社によっては「傷病休暇」によって給与の一部を受け取れます。しかし働けなくなる原因の発生状況によって受けられる補償内容は違い、受け取るには手続きが必要です。今回は傷病休暇について紹介します。

傷病休暇とは?

足に包帯を巻くルームウェアの女性

予想外のケガや病気によって働けなくなった場合、会社によっては傷病休暇が取得できます。傷病休暇について、一定の条件を満たすと取得できる有給休暇との違いと一緒に紹介します。

長期的な入院・治療時に有給で休める制度

傷病休暇とは病気やケガによって長期的な入院または治療が必要になり、一時的に勤務不可能となった際に有給を使用して休める制度です。働けなくなっても傷病休暇の手続きをすれば、補償が受けられ治療に専念できます。

風邪や少し業務に支障が出そうなケガを負った場合、業務再開に向けて有給を取るケースがほとんどでしょう。しかし数日で回復が見込めない場合、認められている有給を使うだけでは日数が十分ではないかもしれません。

働けなくなってもお金の心配をあまりせず治療に専念しやすくするために、傷病休暇は設けられています。働く人のワークライフバランスを整えるのに重要な制度です。

有給休暇との違い

傷病休暇と有給休暇は、労働基準法によって認められた「法定休暇」かそうでないかという点が違います。法定休暇は働き手に与えられた休暇であり、会社側は労働者から申請を受けた場合原則として拒否できません。

法定外休暇にあたる傷病休暇は会社の福利厚生に分類されます。そのため会社によっては取り入れていない場合もあるのです。また処理方法も異なります。有給休暇は事前申請するのに対し、傷病休暇は事後申請です。

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傷病休暇の種類

車椅子の男性と女性

傷病休暇は働けない理由の発生条件によって分けられます。どのような条件によって休暇が認められるのか、内容の違いについて見てみましょう。

公傷病休暇

「公傷病休暇」は業務中に発生した病気またはケガによって、長い時期にわたり働けなくなった際取得できる休暇です。仕事が疾病の原因として認められると、労働基準法によっても休暇する労働者の補償が定められています。

例えば取引先へ行くまでの道のりで自動車事故を起こし負傷した場合や、過重労働によって体も心も病みうつ病を発症した場合などが公傷病休暇の対象です。傷病休暇の制度がない会社もありますが、公傷病休暇は従業員に与えられた権利といえます。

事業主は業務上の疾病であれば、労災保険によって休業中の労働者を補償しなければなりません。会社によっては労災よりも手厚い補償を受けられる傷病制度を設けているところもあります。

私傷病休暇

「私傷病休暇」は勤務労働時間外にケガを負ったり、勤務が起因でない病気にかかったりして長期間休業せざるを得ないときに取得できる休暇です。一般的にいう傷病休暇とは私傷病休暇にあたります。

例えば休暇中に行ったスキー旅行で骨折をした場合や、盲腸や胃腸炎など突発的に発症した病によって入院が必要な場合が私的病床休暇の対象です。本来業務とは関係ない場所でのケガや起因性のない疾病に対して、会社は補償する義務はありません。

そのため公傷病休暇は労災保険が下りますが私傷病休暇は対象外です。しかし私傷病休暇中は、会社が加入している健康保険から給付金が受け取れます。ただし健康保険の対象とならない事象(美容整形など)は補償対象になりません。

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傷病休暇の期間と支給内容

病院

傷病休暇の取得はどのくらいの期間が認められているのでしょうか?休んでよいとされる日数と、公傷病休暇と私傷病休暇で受けられる補償内容について紹介します。

傷病休暇の期間

福利厚生の一種である傷病休暇は、会社によって休んでよいと認められる期間の上限が違います。多くの会社が加入している「全国健康保険協会」では「最長1年6カ月」が給付を認める期間です。

もし一度復職できる状態まで回復したものの、病気やケガの再発によって再び休みが必要になった場合は、1年6カ月の期間内であれば補償が受けられます。しかし復職していた期間も休暇期間内に含まれ、延長は認めらません。

ただし別の病気にかかったりケガを負ったりして長期間働けなくなった場合は、また違う新たな傷病休暇として申請可能です。一度補償を受けたことがあっても最長1年6カ月の休暇と補償が認められます。

公傷病休暇の補償内容

公傷病休暇は「業務内で発生した」または「業務が起因となった」ケガや病気が対象のため、医療機関での治療は全額会社が負担してくれます。仕事ができなくてもある程度の給与受け取りが可能です。

療養に対しては労災指定病院での療養自体や、指定外の病院での療養に支払った治療代が補償されます。補償対象者の全快に向けての費用を、全て会社が負担してくれるのです。

労働ができなくても一定額の給付や手当金が受け取れます。休業補償給付によって働けなくなった4日目以降から直近3カ月の平均給与額の60%が支給、さらに労働福祉事業の加算金も追加されるため、実質給与の80%の金額が支払われるのです。

私傷病休暇の補償内容

プライベートな事情からのケガや病気に対しては健康保険が適用され、療養にかかる費用を一部負担しなければなりません。しかし独自の健康保険組合を設けている会社では、労働者の負担が少なくなる場合もあります。

私傷病休暇では療養で発生した費用の「3割」は自己負担です。また健康保険が適用しないケースに関しては補償対象になりません。

「傷病手当金」は働けなくなった4日目以降から最長で1年6カ月受け取れます。金額は給与を日割り換算した金額の2/3です。

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傷病手当金を受け取る条件

風邪 体調不良

傷病休暇中に健康保険から手当金を受け取るには必須条件を満たさなければなりません。傷病手当金を受け取るにはどのような決まりがあるのでしょうか?

業務外の病気やケガの療養である

傷病手当金は被保険者と被保険者の家族の生活を保障するための給付金です。業務外で発生または仕事内容が起因ではない病気やケガの療養の際、生活に必要とされる報酬を受け取れない場合に手当が受け取れます。

ただし健康保険の適用がきく病気やケガのみが対象です。被保険者本人のみが支払の対象に当たります。

仕事に就くことができない

予想外の事故や疾病から「仕事ができない」と認められるのが傷病手当を受け取る条件です。仕事に就けないかどうかは被保険者の仕事内容によって考慮・判断されます。

また就労が不可能かどうかは療養を担当する医師の意見に基づき判断され、従業員自身に決定権はありません。明らかなケガや病気だけでなく、うつ病やパニック障害などの精神障害によって仕事ができない場合も給付が受けられます。

連続する3日間を含み4日以上働けない

傷病手当金は療養を必要とする初日から3日間で復職できる場合は受給できません。療養開始から4日経過した日以降が給付対象となり、「初日から3日間を含み4日以上働けない」と判断されると傷病手当金が受け取れます。

なぜ3日間以内だと傷病休暇にならないのかというと、初日から3日までは「待期期間」としてカウントされるためです。「3日連続」で会社を休まなければ待期期間は成立しません。

待機期間は勤務した日だけでなく休日も含まれます。カレンダー通り勤務している会社員が金曜日から療養に入ると、翌週の月曜日からが傷病休暇の対象期間です。

休業した期間について給与の支払いがない

就労ができなくても会社から給与を受け取り日常生活に支障が出ない場合は、傷病手当は給付されません。傷病手当は労災で認められない病気やケガによって働けず、生活ができないと認められた際に受給資格が発生するのです。

ただし傷病手当額と比べて、会社から支給されるお金が少額ならば差額分が受け取れます。ただし退社後も「任意継続」していた健康保険からは給付されません。

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傷病手当金について知っておきたいこと

女性 体調不良

傷病手当金は受け取れない場合もあります。傷病手当金受給のために知っておきたい情報を見てみましょう。

傷病手当金を受け取れないケースもある

会社が加入している健康保険の被保険者が傷病手当金の受給対象です。そのため解雇や退職した場合は手当が受け取れません。

しかし「被保険者である期間が1年以上」という条件を満たしていれば受給資格を保有できます。つまり健康保険の在籍期間が1年以上あれば、会社を辞めてしまっても傷病休暇として認められた期間内は傷病手当給付の対象です。

傷病手当金の申請に必要な書類

傷病手当金の受け取りを申し込む際は「傷病手当金支給申請書」を保険組合へ提出しなければなりません。申請書は被保険者である申請者本人だけでなく、会社の事業主や療養を担当する医師による記入が必要です。

申請書以外に療養が必要と判断するための他の書類も添付します。他の書類とは医師の診断書や、被保険者の労働内容を証明するためのタイムカードや給与明細です。必要な書類をすべてそろえたら保険組合へ提出します。

出産手当金とは併用できない

女性が出産のために休業せざるを得ない場合は「出産手当金」が支給されます。傷病手当金と出産手当金は同一の保険制度から支払われるため併用できません。

しかし会社によって傷病手当の金額は変わるため、出産手当金よりも高額であれば差額が受け取れます。また「出産後57日以降」は「育児休業給付金」の対象期間に切り替わり、傷病手当金との併給が可能です。

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もしものときには傷病休暇を利用しよう

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業務外に発生した病気やケガによって働けなくなっても傷病休暇は申請でき、その間の生活を保障する手当も受け取れます。傷病手当を受け取るには、会社が加入している保険組合に1年以上在籍していることが条件です。

やむを得ない事情で働けなくなっても手当が受けられると療養に専念できます。出産によって働けなくなってもうまく制度を活用すれば、会社から支給される給付金にプラスした金額が受け取り可能です。

大切な身体を1日でもはやく回復させられるように、もしものときは傷病休暇をうまく活用してみてはいかがでしょうか。

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