いざ外壁塗装の契約を前にすると、本当にこのまま契約していいのか不安になりますよね。「不利な内容になっていないか?」と慎重になってしまうのも分かります。
とはいえ「契約書の内容が難しくてよく分からない」という方も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、契約書のチェックポイントや契約する前に注意すべき点を解説します。「ここは絶対に確認するべき」「こんなことが書いてあればOK」など具体的に説明していきます。契約に際して起こりがちなトラブルも紹介するので、参考にしてみてください。
外壁塗装において契約書は見積書よりも重要な書類です。よく確認してトラブルなく工事の契約を交わせるようにしましょう。
まずは外壁塗装の契約に用いられる5つの書類を確認
外壁塗装の契約には次の5つの書類が用いられることが多いでしょう。
契約の際に必要な書類 | 内容 |
工事請負契約書 | 工事の契約を交わすための書類 |
請負契約約款(うけおいけいやくやっかん) | 契約の取り決め内容が記載された書類 |
請負代金内訳書 | 工事の詳細や金額が記載された書類(最終的な見積書) |
請求書 | 代金の請求書 |
保証書 | 塗装工事の保証書 |
この中でも契約書と呼ばれるのは「工事請負契約書」を指します。
その他の書類は補助的な役割なので、業者によっては工事請負契約書と請負契約約款しか用意しないケースもあります。事前にもらっている見積書の内容(金額や工程など)に納得した上で、工事請負契約書によって正式な契約を結ぶという流れですね。
契約書のない状態で塗装工事を依頼すると、法律的に守られていない状態となります。何かトラブルが起きた場合に自分を守ることもできません。
請負契約約款について
請負契約約款は契約する際の取り決めが記載されている書類。多くは工事請負契約書とセットになっています。以下のような内容が記載されています。
- 工事内容の変更がある場合の対処法
- 工事中に災害が起きた時の負担
- 途中で契約を解除する際の注意点
要約するとこのような感じです。内容は業者によって変わるものの、あなたと業者の間で交わされる決まりごとが細かく記載されています。
契約内容を一方的な言い分で変更できないよう「平等な決まり」になっているのが望ましいですね。例えば「契約の解除権が両者にある」など、きちんとお互いの言い分が通るようになっている必要があります。
業者との間でトラブルが起きなければ特に使うことはありませんが、念のため記載内容すべてに目を通しておきましょう。
外壁塗装の工事請負契約書で必ずチェックしておきたいポイント
業者によって契約書のデザインは違いますが、記載されている内容は基本的に一緒です。契約書に書いてあるべき内容は以下の6つ。
- 工事名
- 工事期間
- 契約日
- 契約金額・支払い方法
- 保証内容(保証があれば)
- 両者の署名
それぞれきちんと記載されているか確認してください。
チェック①工事名と工事の詳細
工事名には何の工事をするのかが記載されています。例えば「外壁塗装工事」や「外壁・屋根・ベランダ防水」など、ひと目で分かるようになっていればOK。
あなたが上記の内容を理解していれば問題ありません。
- 塗装箇所
- 使用塗料
- 工事の詳細
※詳しい工事内容や費用は見積書を確認しておきましょう。
特に「工事の詳細」が詳しく書かれていないのは危険です。そのまま契約してしまうと、お互いの認識にズレがあった場合にトラブルが起きやすくなります。業者とあなたがお互いに工事内容を理解した上で契約をしましょう。
もし分からない用語が多く理解できないのであれば、「何をやるのかがイメージできないから教えてほしい」と業者に質問してみてください。
チェック②工事期間
工事期間が記載されているかを確認してください。外壁塗装は10日ほどで完成する工事ですが、余裕を持って2週間~1カ月ほどの期間をみているケースが多いですね。
記載例は以下のようになります。
- 着工日:令和○年○月○日
- 完成日:令和○年○月○日
- 工事期間:令和○年○月○日~令和○年○月○日
追加工事が発生した場合や、悪天候によって工事が中断する場合は、当初に決めていた工期が変わることもあります。しかしその際も業者の一方的な理由で工事期間が変わることはありません。話し合いの後に変更されるので安心してくださいね。
チェック③契約日
この契約日を基準に「クーリングオフ」の期限が数えられます。契約を無効にできる制度ですね。一般的にクーリングオフが適用されるのは契約日から8日以内になります。
適用条件などクーリングオフの詳細については、記事の後半で解説します。
チェック④契約金額・支払い方法
工事の金額・支払い方法を確認しておきましょう。見積書で確認した金額と一緒になっていなければいけません。もし何も変更していないのに金額に違いがあったら、必ず業者に説明してもらってください。
支払いに関しては次のような方法があります。
- 工事前に1回、完了後に残りを支払う
- 工事前に1回、中間で1回、完了後に残りを支払う
- 工事完了後に支払う
例えば2のパターンで100万円の支払い方法が指定されていた場合、以下のようになります。
- 前金:30万
- 中間金:30万
- 完了時:40万
ちなみに支払い方法はあなたが選ぶのではなく、業者によって指定されます。一般的には工事完了後に支払う「後払い」が多いでしょう。工事がすべて終わってからお金を支払う方が、あなたも安心ですよね。
もし支払い方法に疑問がある場合は、業者に相談して変更できるか確認してください。
チェック⑤保証内容(保証があれば)
外壁塗装には工事保証がついていることが多いので、契約前に必ず確認しておきましょう。
外壁塗装の工事保証とは、外壁塗装が完成してから剥がれや雨漏りなどの不具合が起きた場合に、無償で直してもらえる約束をするものです。具体的には次のようなケースで無償工事をしてもらえます。
- 塗装回数が足りない(本来3回なのに実際には2回しかしていないなど)
- 適切な下処理をしていない
- 記載してある塗料を使っていない
上記のような手抜きや不備が認められる場合は業者に請求できるよう、必ず書面に残しておきましょう。
保証内容は以下のような場所に記載されています。
- 契約書(工事請負契約書)の保証に関する項目
- 保証書
重要なのは保証が口約束ではないこと。保証内容がきちんと書面に記載されていないと保証は適用されません。
ちなみに保証内容は以下のようになっていれば適正と言えます。近い内容になっているかどうかも合わせて確認しておきましょう。
期間 | 5年程度が平均 |
保証対象 | ・外壁塗装の剥がれ
・外壁の色あせ ・シーリングのひび割れ など |
チェック⑤-2:保証内容が確認できなかったら?
「契約書」「保証書」の2つで保証内容が確認できない場合は、請負契約約款の「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」の項目を見てみてください。
これは瑕疵(不備や欠点)があった場合に、無償でやり直しをしてもらえるというもの。つまり保証と全く同じです。工事が完了してから1年以内であれば有効なので覚えておいてください。
ちなみに瑕疵担保責任と保証書が両方ある場合は、保証書の内容が優先して適用されます。保証年数が5年なら、5年間は保証内容にもとづいて対応してもらえるので安心してください。
瑕疵担保責任や保証書が一切記載されていない場合は、契約前に「不具合が起きた時の対処法」を確認しておきましょう。もし対応してもらえると確認が取れた場合でも、口約束ではなく書面に記載して証拠を残しておくのを忘れないでください。
チェック⑥両者の署名
契約書は業者とあなたの署名があって成立する書類です。基本的な部分ですが、間違いがないか確認しておきましょう。
- 名前
- 住所
- ハンコ(両名)
必ず契約書の内容を理解した上で署名してくださいね。
外壁塗装の契約をする際は業者と一緒に内容を確認しよう
外壁塗装の契約内容や決まりは、見てもなかなか分からない部分が多いはずです。はいと渡されただけで、必要事項を抜き出してチェックできる方はほとんどいません。
そのため契約書を交わす時は業者と一緒に項目を1つ1つ確認していくのがおすすめです。契約書の内容はもちろん、決まりが記載されている請負契約約款も重要ですね。
- この項目は何を表しているのか
- 不明点がないか
- 納得できる内容か
- 記入漏れがないか
記載されている項目を業者が説明してくれるのが理想です。
契約前に細かい点をきちんと説明してくれる業者であれば安心できますよね。この時点で丁寧な対応をしてくれる業者かどうか、判断するとよいでしょう。
万が一契約内容に不満がある・業者に不信感が残るようであれば、契約をキャンセルするのもいいかもしれません。その場合はぜひミツモアで、優良な塗装業者を探してみてください。
ミツモアでは無料で複数社の見積もりが取れるため、内容や費用・口コミなどを比較してより最適なところを選べます。事前に不安な点をチャットで相談することもできるので、信頼できる業者が見つかるはずですよ。
外壁塗装の契約で起こりがちなトラブルとは?
外壁塗装でトラブルが発生する場合、ほとんどは業者の不適切な対応によって起こります。きちんと契約を交わしていれば防げることも多いので、契約前に確認しておきましょう。
塗装してもらえると思っていた箇所が塗装されない
外壁と一緒に塗装してもらえると思っていた箇所が、工事内容に含まれていなかったというトラブルがあります。これは契約前に塗装箇所を確認していなかった場合に起こります。
外壁塗装といっても「どこまでが工事に含まれるか」は、見積書などで工事内容の詳細を確認しておかなければいけません。契約後に気付いた場合は追加工事になってしまうので注意してください。
外壁以外の代表的な塗装箇所は以下の通りです。
- 屋根
- 軒天
- 雨樋(あまどい)
- 破風板(はふいた)
- 水切り
- 雨戸
- フェンス
契約前にどこを塗装するかを必ず確認してください。よく分からない場合は、見積書を見ながら業者と一緒にチェックしていけば間違いありません。
契約書(工事請負契約書)をもらっていない
最も危険なのが契約書そのものをもらっていないこと。「友達の紹介だから」「知り合いのツテだから」などといった場合に起こりがちです。しかし例え信頼できる人だったとしても必ず契約書はもらわなければいけません。
契約書を交わしていない状態で工事が始まると、何かトラブルがあった場合は対応が難しくなります。契約や保証内容を証明できるものがないからですね。
契約書は以下のような役割があります。
- 業者と契約した証拠になる
- 工事内容の証明になる
- 悪徳業者から身を守る
もし契約書がなければ、それは口約束にしか過ぎません。見積書や契約内容を確認した上で、きちんと契約を交わしてください。
契約内容がおかしい場合は、工事のキャンセル(契約解除)を検討しよう
もし「契約内容におかしい点がある」「業者に不満がある」という場合は、契約を解除するという手段も考えておきましょう。契約したからといって必ず工事をしなければいけないわけではありません(こちらに正当性がある場合)。
契約を解除する際はクーリングオフという制度を利用します。詳しく見ていきましょう。
クーリングオフの基本的な決まり
まずはクーリングオフの基本的なことを確認しておきましょう。前提として、塗装業者と契約をしてから8日以内がクーリングオフできる期間です。
注意すべき点は契約日を含む8日間ということ。例えば3月1日に契約したのなら、期限は3月8日までになります。
クーリングオフが適用されると次のような効果があります。
- 契約の解除ができる
- 支払った費用を返金してもらえる
- 原状回復をしてもらえる(無料で元通りに戻してもらえる)
もし工事が進んでいる場合、元通りにするよう業者に求めることもできます(ただし塗装が進んでしまった場合は原状回復が難しい場合もあります)。
クーリングオフはあなたを守るための制度です。万が一に備えて、契約書を交わした時には必ず「契約日」と「クーリングオフの期限」を確認しておきましょう。
クーリングオフできないケース
クーリングオフは条件を満たしていなければいけません。次のようなケースでは適用されない可能性があるので注意してください。
- 自分の意思で業者を自宅に呼んで契約した
- 契約する前提で業者の事務所へ訪問し契約した
- 過去1年以内に取引したことがある業者と契約した
- 3,000円未満の現金で取引した
- 正しく契約を交わして8日以上経っていた(※)
※8日以上経過していても、以下のようなケースでは適用される可能性があります。
- 契約書をもらっていない
- 業者が強引に契約を迫ってきた
- 契約書にクーリングオフの注意書きが記載されていない
- 業者がクーリングオフはできないと言った
少しややこしい部分ですが、重要なのはあなたに「契約する意思」があるかどうかです。
例えば訪問営業で契約した場合は、もともとあなたに契約する意思がなかったと判断されます。そのため自宅で契約したとしてもクーリングオフは有効です。
ただこう見るとクーリングオフも万能ではないことが分かりますよね。クーリングオフはあくまでも悪徳業者を避けるために定められた制度。契約前にきちんと業者を見極めるのが大切です。
ちなみにクーリングオフは「特定商取引法」で定められています。業者が決めている制度ではないので、不明な点があれば消費生活センターに相談するとよいでしょう。
クーリングオフの手続き
クーリングオフの手続きは、書面に必要事項を記載して郵便で業者に送る必要があります。はがきを用いる方法が簡単ですね。
はがきの裏面に以下の内容を記載してください。縦書きでも横書きでも問題ありません。
- 表題(契約解除通知と記載すればOK)
- 契約書を受け取った日付
- 契約した業者の会社名
- 契約担当者の名前
- 工事の名前
- 工事金額
- 契約を解除する意思を伝える文章
- 通知書を送る日
- 契約者の住所
- 契約者の名前
契約書に記載してある内容を参考に書いていきましょう。
「契約を解除する意思」というのは「契約解除のためクーリングオフします」と記載しておけばOKです。もし工事金額の一部を支払っている場合は「○○円返金してください」と付け加えておく必要があります。
はがきに出す前に控えとして、はがきの裏表をコピーして保管しておきましょう。また郵便で出す時は一般書留や簡易書留などで、記録が残るようにしなければいけません。業者が「はがきを受け取っていない」というトラブルを避けるためですね。
もし不安な場合は行政書士などに相談した上で、記載内容に間違いがないか確認してください。
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