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【2023年版】浜松市で外壁塗装をする人必見!工事前に固定資産税の減額制度を確認

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最終更新日: 2023年03月31日

外壁塗装を良好な状態に保つことは、安全で快適な暮らしを送るために重要です。しかし、塗り替えには費用もかかることから、二の足を踏んでしまう家庭もあるでしょう。浜松市では外壁塗装に対する助成制度があります。そのあらましについて解説しましょう。

浜松市で外壁塗装に使える助成制度はある?

現金や商品券で支給される一般的な助成金制度はありませんが、条件を満たしたときに限り1年間固定資産税が3分の1減額されるという「省エネ改修に伴う固定資産税の減額」があります。窓の断熱性を高める改修工事をしたうえで、遮熱塗装などの外壁塗装工事を行うことが条件になっています。

「省エネ改修に伴う固定資産税の減額」の申請の流れは?

「省エネ改修に伴う固定資産税の減額」において、事前申請の必要はありませんが、改修工事の3か月以内に市の資産税課に申告する必要があります。助成を受けられる条件は複雑なので、もし心配な方は自分が行おうとしている工事内容が条件に適しているのかどうか事前に確認することをオススメします。

浜松市では外壁塗装に助成金がおりる?条件や助成金額は?

浜松城から見下ろす街並み

住民の快適な暮らしや地域経済活性化などを目的として、外壁塗装の費用の一部を助成する制度を持っている自治体があります。

浜松市のその一つで、条件に該当すれば施工費用に対するサポートを受けられるのです。その概要について紹介します。

自治体名 制度名 助成金額
浜松市 省エネ改修に伴う固定資産税の減額 一戸あたりの居住部分が120㎡までに相当する額を減額

※居住部分が120㎡の住宅は全額助成

6.省エネ改修に伴う固定資産税の減額/浜松市

※最新の実施状況や詳細は各自治体の公式サイトをご確認ください。

※2022年7月時点の情報となります。

外壁塗装で助成金を受け取るための条件

電卓と白い家

国内で、外壁塗装に関する助成制度を設置している市区町村は数多くあります。しかし、それらの条件はまちまちで、外壁塗装工事であれば必ず当てはまるとは限りません。

浜松市が持つ助成制度においても、交付を受けるには条件をクリアする必要があります。申請しても不交付とならないように、制度の内容をしっかりと理解しておくことが肝心です。

制度名

浜松市において予算化されている助成制度が「省エネ改修に伴う固定資産税の減額」です。

日本だけでなく世界各国では、限りある資源を有効に利活用しながら持続可能な社会を目指す「SDGs(Sustainable Development Goals)」への取り組みが広がりを見せています。

そのためには各自が省エネを意識することも重要ですが、浜松市では省エネに資する住宅改修を行う世帯に対して、固定資産税の減額をもって補助する制度を設けているのです。

助成金額

外壁塗装に対する全国の助成制度を見てみると、その額は上限額が設定された具体的な金額(例えば「上限200,000円」のように)で設定されているケースが多く見られます。

一方、浜松市では「1戸あたりの居住部分が120㎡までに相当する額の固定資産税を減額」する点が特徴的です。広さに対して上限が定められており、その割合にしたがって減額されるのです。

居住スペースが120㎡であれば、全額が対象になります。

対象者

同市において、2014年4月1日以前に建築された居住用建物の所有者が対象です。

同日を過ぎて建築された建物については、助成対象とならない点に注意が必要となります。また、建築時期が該当する建物であっても、市外に存する場合も当てはまりません。

対象住宅

申請するには、外壁塗装を施工する建物の建築が、2014年4月1日以前になされたものでなければなりません。同日を過ぎた時期の建築物は、既に省エネ対策が講じられている可能性が高いからです。

また、現に所有者が居住している住宅でなければなりません。賃貸物件は対象外です。ただし、所有者自らが住んでいる場合は、その範囲において対象となり得ます。

そして併用住宅の場合では、居住に供する部分の割合が全体の1/2以上であることも必要です。

助成対象工事

制度の目的と照らし合わせると、改修を施す部位が、省エネ基準に新たに適合しなければなりません。そして、外壁塗装を単体で実施する場合は交付対象外となってしまいます。

必須条件としては、複層ガラス化や二重サッシ化など「窓の断熱性を高める改修工事」があります。そのうえで断熱性向上につながる外壁塗装や天井や床等の遮熱工事をする場合に、助成が受けられる制度です。

また、改修工事が2008年4月1日〜2024年3月31日までの期間に完了するものが対象となります

対象とならない工事

新築住宅や耐震改修の軽減措置が、現在適用されている住宅については対象となりません。

また1戸について、この減額措置の適用は1回限りとなります。過去に適用となった建築物での再度の減免は受けられません。

その他備考

たとえ2014年4月1日以前に建築されたものであっても、既に耐震改修の軽減措置が適用されている場合は、助成対象とはなりません。建築時期をクリアしていても減額が受けられないケースもあるので注意が必要です。

過去に同減額措置が適用されている建物も、申請できません。利用は1回限りです。

工事費全体が500,000円を超えている必要もあります。都市計画税が減額となると誤解している申請者もいますが、軽減されることはありません。

問い合わせ先

同助成制度の担当窓口は「浜松市役所財務部資産税課」です。制度を詳しく知りたい方は、尋ねてみるとよいでしょう。

  • 浜松市役所財務部資産税課
  • 浜松市中区元目町120-1
  • TEL:053-457-2155

浜松市の外壁塗装助成金の申請方法

封筒とペン

助成金を受け取る制度では事前に審査を受け、その審査をパスすることで交付対象となるケースが多く見られます。しかしこの減額制度においては、事前審査の必要はありません。

対象となる改修工事が完了してから3ヶ月以内に、必要書類をそろえて担当課に申告します。そして工事内容が適正だと判断された場合に、固定資産税の減額がなされるのです。

申告にあたっては、次の書類が必要です。

  • 熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書
  • 登録された建築士事務所に属する建築士等が発行する増改築等工事証明書
  • 改修費用を支払ったことを証明できる書類(領収書、明細書、等)
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 対象建築物が認定長期優良住宅であれば認定通知書の写し
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