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富山県で外壁塗装の助成金が下りる市町村は?金額や条件も紹介

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最終更新日: 2024年02月26日

自治体ごとにさまざまな助成金制度を設けていますが、外壁塗装に対して支援する自治体もあります。住居の外壁塗り替えやリフォーム時の外壁塗装などに、利用してみてはいかがでしょうか。富山県で助成金制度を設けている市町村や金額、条件などを紹介します。

最新の情報は各自治体の公式サイトを確認してください。

富山県で外壁塗装に助成金が下りる主な市町村は?

富山県 みくりが池

富山県で外壁塗装の助成金が下りる主な市町村は、次のとおりです。新築住宅と、すでに住んでいる住居のリフォームを対象としている制度が多いです。

中には同居する祖父母や両親の住居に対し補助金を出す制度もあるため、詳細な条件を確認しておくことが大切といえます。

  • 富山市
  • 氷見市
  • 射水市
  • 上市町
  • 立山町
  • 朝日町
  • 黒部市
  • 入善町
  • 砺波市
  • 南砺市

など

※外壁の修繕や塗装の助成金制度のある主な市区町村の紹介となります。最新の実施状況や詳細は各自治体の公式サイトをご確認ください。
※2022年4月時点の情報となります。

外壁塗装で助成金を受け取るための条件

積み木と電卓

以下は富山県で助成金が受け取れる主な市町村と、それぞれの制度名です。助成金を受けるための条件や金額なども紹介します。

市町村名 制度名 助成金額
富山市 まちなかリフォーム補助事業 工事費の10% 300,000円/戸(上限)
氷見市 氷見市住宅リフォーム支援補助金
  • 補助率:工事費の1/2以内
  • 補助額:500,000円を限度とする(1,000円以下の端数切り捨て)
射水市 射水市親・祖父母と暮らす住宅リフォーム等支援事業 補助率:工事費の1/5(補助限度額300,000円)
上市町 上市町住宅リフォーム助成事業 補助率:工事費の10%(10,000円未満の端数切捨て)

限度額:100,000円。三世帯同居世帯の場合、限度額は150,000円。ただし、補助金を受給してから1年以内に町外へ住所地を変更した場合は、補助金の返還が必要

立山町 立山町定住促進事業補助金 「基本額100,000円+加算額の合計」又は「補助対象経費1/2」のいずれか低い額
朝日町 既存住宅リフォーム工事補助 補助率:工事費の20%

限度額:200,000円 (同一世帯及び同一人において1回限り)

黒部市 三世代同居・近居リフォーム補助金
  • 令和3年4月1日以降に転居し、初めて三世代同居または近居を始める場合は500,000円
  • 令和3年3月31日以前にすでに三世代同居または近居をしている場合は200,000円
入善町 安心定住促進事業 【同居住宅支援補助】

上限400,000円 (町外者は600,000円)

【近居住宅支援補助】

上限400,000円 (町外者は600,000円)

砺波市 定住促進空き家利活用補助金 【空き家を購入する方】

  • 空き家を改修する場合:限度額500,000円
  • 空き家を三世代同居するために改修する場合:限度額2,000,000円
  • 空き家を三世代近居するために改修する場合:限度額1,000,000円

【空き家を賃借する方】

  • 空き家を賃借する場合:限度額10,000円

【空き家を提供する方】

  • 空き家を賃貸(提供)するために改修する場合:限度額200,000円
南砺市 空き家バンク活用促進事業補助金 工事費の1/2(上限100万円)

※市外の業者が施工する場合の上限は50万円。

富山市

富山市において、外壁塗装に関する助成金の取得条件は以下のとおりです。対象住宅が一戸建住宅と共同住宅では条件が異なります。事前に確認しておきましょう。

制度名 まちなかリフォーム補助事業
助成金額 工事費の10% 300,000円/戸(上限)
対象住宅 【対象となる住宅】

〇一戸建て住宅の場合

  • 住宅部分の面積75㎡以上であること
  • 1981年6月1日以降に着工した建物であること (81年5月31日以前に着工した建物は、新耐震基準と同等以上の耐震性能を有していることを耐震診断により証明されていること)

○共同住宅の場合

  • 1981年6月1日以降に着工した建物であること
  • 【以下の①~④までの要件をすべて満たすこと】
    ①住宅リフォームの工事の目的が次のいずれかであるもの
    イ 中古住宅を取得し自ら居住するために行うもの
    ロ 自己所有の住宅で世帯員の増加のために行うもの
    ②住宅リフォームに対する工事費が、1,000,000円以上のものであること (他の補助事業を利用する場合、その工事部分の費用を引いた額で、1,000,000円以上のもの)
    ③世帯員が増加する以前の世帯所得が月額445,000円以下であること
    ④住宅リフォームの施工者が建設業の許可を受けていること
    ◎対象地域 ・ 都心地区(東側をしののめ通り、南側をあざみ通り、西側をけやき通り、北側を北陸新幹線・いたち川・ブールバール・富岩運河環水公園で囲まれた区域)
助成対象工事 「まちなか」における住宅について、「まちなか」の居住人口や世帯員増加につながるリフォーム工事
対象とならない工事
  • ボイラー交換など単なる修繕工事のみの場合は補助対象外
  • 既に工事着工しているものは補助対象外

富山市 まちなかリフォーム補助事業

氷見市

氷見市における、外壁塗装の助成金が受けられる条件は次のとおりです。補助金の返還条件もあります。しっかり把握しておきましょう。

制度名 氷見市住宅リフォーム支援補助金
助成金額
  • 補助率:工事費の1/2以内
  • 補助額:500,000円を限度とする(1,000円以下の端数切り捨て)
対象者 市内に居住する方で、次のいずれにも該当する人

  • 住宅のリフォーム工事が完成した日において、①、②のいずれかに該当する人
    ①転入された人で、自らが居住する目的で空き家を購入し、その住宅のリフォーム工事をした人
    ②リフォーム工事をした住宅で三世代同居をしている人。リフォーム工事が完成した日より前から三世代同居をしていた場合は、次に掲げる場合に限る。
    イ  リフォーム工事が完成した日の前後1年以内に出生又は転居により新たに当該世帯に属することとなった者が同居していること。
    ロ リフォーム工事が完成した日の前後1年以内に婚姻した夫婦(最も若年の世代に限る)が同居していること。
    ハ リフォーム工事が完成した日の前後1年以内に新たに当該世帯に属することとなった夫婦(最も若年の世代に限る。)が同居していること。
  • 市内に住所を有する法人又は個人事業主と契約を締結して、補助金の交付対象となる改修工事を行う人
  • すべての世帯員が市税を滞納していない世帯に属する人
  • すべての世帯員が過去にこの要綱による補助金を受けたことがない世帯に属する人
対象とならない工事
  • 車庫、カーポート及び物置等の設置工事
  • 門、塀、その他の外構工事
  • 移動や取り外しが可能な家具の購入・設置、家電製品の購入
  • 電話及びインターネット等の配線工事
  • 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事
  • 補助対象世帯の方が、自ら施工する工事
  • 住宅の解体のみ行う工事
  • 賃貸の用に供している、または供する予定の住宅のリフォーム工事
  • 事務所、店舗その他居住以外を目的に使用する部分のリフォーム工事
  • 本市の他の制度による補助を受けた整備箇所が当該補助の対象となる部分と重複する工事
備考 次のいずれかに該当した場合、補助金の返還が必要となる

  • 交付対象者が、リフォーム工事が完成した日から3年以内に転出又は転居したとき、又はリフォーム工事が完成した日から3年以内に補助金の交付決定時に該当した要件に該当しなくなったとき
  • リフォーム工事が完成した日から3年以内に交付対象者又はその世帯員が市税の滞納をしたとき
  • 虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

氷見市住宅リフォーム支援補助金/氷見市

射水市

射水市の外壁塗装に関する助成金を得る条件は、次のとおりです。親世帯と同居する場合に限られるなど、条件が複数あります。しっかり確認しておきましょう。

制度名 射水市親・祖父母と暮らす住宅リフォーム等支援事業
助成金額 補助率:工事費の1/5

限度額:300,000円

対象者
  • 親世帯等と5年以上同居していない子世帯で、住宅等のリフォーム工事等以後、親世帯等と新たに同居する世帯であること(当該世帯の全員が当該住宅等のリフォーム工事等の着工日3か月前から当該工事完了後6か月を経過する日までに同居する場合を含む)
  • リフォーム工事等の契約者であること
  • 補助金の交付決定日から5年以上同居を継続する意思を有すると認められる世帯であること
  • 世帯の全員が市税を滞納していないこと
  • 外国人を含む世帯の場合は、当該外国人が法令に基づき日本国に永住権を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されている者であること
  • 世帯の全員が過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
  • 2020年4月1日以降に契約し、工事完成後に費用の支払いを完了させ、かつ申請日の属する年度の3月31日までにこの補助金交付要綱の第10条に規定する実績報告書を提出すること
  • 建築基準法(1950年法律第201号)その他関係法令の基準を満たすこと※親世帯等とは親世帯、祖父母世帯等直系尊属の世帯をいう
    子世帯とは直系卑属の世帯をいう
対象住宅 親世帯等が所有している住宅等
助成対象工事
  • 市内の業者が施工する既存住宅のリフォーム工事
  • 工事費合計が500,000円以上の工事

射水市親・祖父母と暮らす住宅リフォーム等支援事業について

上市町

上市町で外壁塗装の助成金を得る場合、次の条件を満たす必要があります。簡易な工事や自力で施工する場合は無効となるため、注意しましょう。

制度名 上市町住宅リフォーム助成事業
助成金額 補助率:工事費の10%(10,000円未満の端数切捨て)

限度額:100,000円。三世帯同居世帯の場合、限度額は150,000円。ただし、補助金を受給してから1年以内に町外へ住所地を変更した場合は、補助金の返還が必要

対象者 次の要件全てを満たす人

  • 上市町に居住し住民登録している人、又はリフォーム後に上市町に居住し住民登録する人
  • 申請者及びその世帯全員に町税及び使用料の滞納がないこと
  • 過去に当該事業の補助金を受給したことがない人
対象住宅 以下のいずれかに該当する住宅

  • 自ら又はその父母若しくは子が所有し、現に自らが居住している家屋
  • 自らが定住の目的で取得した空家(居住を目的に建築し、現に居住していない(居住しなくなる予定のものを含む)家屋で、共同住宅等以外のもの)
助成対象工事 次の要件全てを満たす工事

  • 2022年4月1日以降に契約・着工して、令和5年3月31日までに支払いが完了すること
  • 住宅関連の工事を業としている業者のうち、町内に会社法で定める本店を有している法人又は町内に住所及び事業所を有するものが施工するリフォーム工事
  • 補助対象工事に係る費用が500,000円以上であること。
  • 申請は、1住宅につき1回限りとする。
対象とならない工事
  • 住宅の新築工事
  • 電気工事、管工事
  • 車庫、カーポート、屋外物置の工事
  • 店舗、作業場の工事
  • 門、塀、フェンス、庭、エクステリア等の外構工事
  • 下水道接続工事
  • エアコン、テレビ、洗濯機、蓄熱式暖房機等の家庭用電化製品の購入費
  • 電話、インターネットの配線工事
  • 公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅で、当該移転補償費の対象となる工事
  • 申請者自らが自宅を工事するもの
  • 賃貸住宅、賃貸住宅を予定している住宅の工事
  • リフォームを伴わない解体工事

上市町住宅リフォーム助成事業|上市町

立山町

立山市では定住を促進するために、外壁塗装に関する補助金制度がある可能性があります。この制度を活用する際の条件は次のとおりです。

制度名 立山町定住促進事業補助金
助成金額 「基本額100,000円+加算額の合計」又は「補助対象経費1/2」のいずれか低い額
対象者 住宅取得に係る契約を締結した者又は住宅の所有権を持ち、リフォームに係る契約を締結した人で、下記の要件を全て満たす者(新たに三世代同居を始めるためのリフォームである場合は、所有者の子又は孫も対象)

  • 立山町内に住民登録をしていること
  • 世帯全員が、町税等を滞納していないこと
  • 世帯全員が、暴力団員でないこと
  • 立山町移住定住事業補助金、立山町三世代住宅取得支援事業補助金及び立山町新婚世帯新生活支援事業補助金の交付並びに立山町若年世帯新生活支援事業行政ポイント付与を受けていないこと
  • 過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと
  • 過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがない住宅であること
対象住宅
  • 2021年4月1日以後の契約に基づき住宅取得等をした住宅であること
  • リフォームの場合は所有権移転登記完了後1か月以内の契約であること
  • 住宅取得等(併用住宅の場合は、居住部分)に要する費用が1,000,000円以上であること
  • 賃貸を目的とするものでないこと
  • 建築基準法等の法令に基づき、適正に建築された住宅であること
  • 居住部分の延べ面積が70平方メートル以上であること※併用住宅とは、居住部分と事業に使用する部分が結合している住宅のこと。居住部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の1/2以上あること。
助成対象工事 住宅取得等に要する経費のうち、居住部分に係るもののみとする
対象とならない工事
  • 車庫、カーポート及び物置等の設置工事
  • 門、塀、その他の外構工事
  • 敷地造成
  • 移動や取り外しが可能な家具の購入及び設置並びに家電製品の購入
  • 電話及びインターネット等の配線工事
  • 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事
  • 補助金の交付を受けようとする世帯の者が自ら施工する工事
  • リフォームを伴わない解体工事
  • その他町長が補助の対象として適当でないと認める工事

立山町定住促進事業補助金/立山町

朝日町

朝日町の外壁塗装補助金制度は、既存一戸建てのリフォームに対応しています。助成金を受ける際に必要となる条件は、次のとおりです。

制度名 既存住宅リフォーム工事補助
助成金額 補助率:工事費の20%

限度額:200,000円 (同一世帯及び同一人において1回限り)

対象者 町内に在住し、世帯員に町税その他町に納付すべき金額の滞納がない町民
対象住宅 町内にある自己居住用の既存一戸建て住宅で、他の補助制度を受けていないもの(店舗等との併用住宅は居住部分のみ)
助成対象工事
  • 工事費(消費税込み)300,000円以上の工事(複数業者の合計でも可)
  • 町内の施工業者によるリフォーム工事で交付決定後に着手し、着工した年度の3月末日までに完了する工事
    ※1~3月に申請して着工する場合、その年の3月中に工事を完了する必要がある
備考 1981年5月以前に建築した木造住宅の場合、耐震診断を受けることが条件

※耐震診断は富山県の補助制度(補助率9割)あり

既存住宅リフォーム工事補助/朝日町ホームページ

黒部市

黒部市では三世代の同居・近居に伴うリフォームを対象に外壁塗装の助成金が出ます。対象者に該当しているかどうか、以下の表をチェックしてみましょう。

制度名 三世代同居・近居リフォーム補助金
助成金額 令和3年4月1日以降に転居し、初めて三世代同居または近居を始める場合は500,000円

令和3年3月31日以前にすでに三世代同居または近居をしている場合は200,000円

※三世代同居(近居)開始日は住民票で確認します。

交付は工事完了後になります。

※ひとつの三世代同居(近居)家庭につき対象住宅1棟の交付です。

対象者 次の各条件をすべて満たす方が対象です。

  • 対象となる住宅に三世代同居または近居し、申請日以降にリフォーム工事を行う予定がある方
  • リフォーム工事完成後速やかに同居(近居)する予定の方を含みます。
  • 継続して三世代が同居または近居する見込みである方
  • 黒部市税条例、黒部市国民健康保険税条例に規定する税、保育料を滞納していない方
  • このリフォーム補助金の交付を受けたことがない方
対象住宅 次の各条件をすべて満たす方が対象です。

  • 市内に現存する住宅であること
  • 三世代同居(近居)家庭の構成員のいずれかが現に居住している住宅であること
  • 過去にこの補助金の対象住宅となっていない住宅であること
助成対象工事
  • 消費税を含む工事費が1,000,000円以上であること
  • 令和3年4月1日以降に着手し、申請から1年以内に工事が完了すること
  • 交付決定を受けた後に、対象工事に着手してください。他の補助金の対象となっている工事を除きます。
  1. 既存住宅の増改築工事
  2. 給排水衛生設備、換気設備、電気・ガス設備工事
  3. 屋根の葺き替え・塗装工事、屋上防水工事、外壁の張り替え・塗装・吹付工事
  4. 床材・内壁材・天井材の張り替え又は塗装等の内装工事
  5. 床・壁・天井・屋根の断熱改修工事
  6. 外部及び室内建具の取替え工事
  7. 手すり設置、段差解消、廊下幅拡幅などのバリアフリー改修等工事
  8. 台所、トイレ、浴槽・バスユニット・洗面台、シャワーの改修等工事
  9. キッチンユニットの取替工事 

三世代同居・近居・孫守りをサポートします|黒部市

入善町

入善町は同居・近居に伴う増改築で外壁塗装の助成金が出る可能性があります。助成金制度を探している人は自治体に問い合わせをして詳細を確認してみましょう。

制度名 安心定住促進事業
助成金額 【同居住宅支援補助】

2親等以内の家族が居住する住宅に、新たに同居するために必要な住宅の建築や増改築をする場合に建築費の1/2以内を交付します。上限400,000円 (町外者は600,000円)

※中学3年生以下のお子さんがいる子育て世帯には100,000円を加算します。

※里山地域(舟見・野中地区)で小学6年生以下のお子さんがいる世帯にはさらに500,000円を加算します。

【近居住宅支援補助】

1親等以内の家族と同一行政区に居住するため、住宅を新築・購入する場合に新築及び取得価格の1/2以内を交付します。上限400,000円(町外者は600,000円)

※中学3年生以下のお子さんがいる子育て世帯には100,000円を加算します。

※里山地域(舟見・野中地区)で小学6年生以下のお子さんがいる世帯にはさらに500,000円を加算します。

対象者 (1) 同居住宅支援補助金

同居を目的とした次のいずれかに該当する場合に限る。ただし、修学地、勤務地その他の住所地から同居にかかる親族が転入するときに、当該親族の配偶者又は子が既に転入先において親族と同居していると町長が認めた場合は補助対象としない 。

  1. 同居にかかる親族が婚姻する場合
  2. 同居にかかる親族(卑属に限る)に子がある場合
  3. 同居にかかる親族(卑属に限る)に配偶者がある場合 
  4.  町長が諸般の事情を勘案し 、補助金の対象と特に認める場合

(2) 近居住宅支援補助金

  1. 近居(1親等以内の親族が住所を有する行政区に居住すること)を目的とすること。
  2. 町長が諸般の事情を勘案し、補助金の対象と特に認める場合 

安心定住促進事業/入善町

砺波市

砺波市では空き家の購入者・賃借人・提供者に助成金を支給する制度があります。外壁塗装ができる可能性があるので、気になる人は自治体に確認してみましょう。

制度名 定住促進空き家利活用補助金
助成金額 【空き家を購入する方】

  • 空き家を改修する場合:

改修等経費の1/2 限度額500,000円

  • 空き家を三世代同居するために改修する場合:

改修等経費の3/4 限度額2,000,000円

  • 空き家を三世代近居するために改修する場合:

改修等経費の3/4 限度額1,000,000円

【空き家を賃借する方】

  • 空き家を賃借する場合:

家賃月額の1/2 限度額10,000円 期間は3年間

【空き家を提供する方】

  • 空き家を賃貸(提供)するために改修する場合:

改修等経費の1/2 限度額200,000円

対象者 【空き家を購入する方】

空き家情報バンクを利用して購入した住宅を改修する者で、次の要件を満たすもの

  1. 原則、市内業者による主要構造物の改修等
  2. 当該住宅に住民登録し、10年以上居住する意思がある
  3. 三世代同居の場合は、三世代全員が当該住宅に住民登録し、三世代近居の場合は、近居に住民登録すること
  4. 申請者及び対象住宅のいずれもが、過去にこの補助金の交付を受けていない
  5. 市税等の滞納がない(三世代同居・近居の場合にあっては、これに係るすべての世帯全員)
  6. 三世代同居・近居住宅支援事業の交付を受ける者を除く

【空き家を賃借する方】

空き家情報バンクを利用して賃貸する者で、次の要件を満たすもの

  1. 砺波市外に住所を有する者で、宅建業者の仲介により、当該住宅を5年以上賃貸する意思がある
  2. 申請者及び対象住宅のいずれもが、過去にこの補助金の交付を受けていない
  3. 市税等の滞納がない

【空き家を提供する方】

空き家情報バンクを利用して賃貸するために住宅を改修する所有者等で、次の要件を満たすもの

  1. 原則、市内業者による主要構造物の改修等
  2. 宅建業者の仲介により、当該住宅を5年以上賃貸する意思がある
  3. 申請者及び対象住宅のいずれもが、過去にこの補助金の交付を受けていない
  4. 市税等の滞納がない

定住促進空き家利活用補助金 (手続き・申請) | 砺波市役所

南砺市

南砺市では空き家バンクに登録された物件を購入または賃貸した場合、改修費用が助成されます。水回りの改修等と同時におこなえば、外壁・屋根塗装にも適用可能です。

制度名 空き家バンク活用促進事業補助金
助成金額 工事費の1/2(上限100万 ※市内業者による施工に限る)

※市外業者が施工した場合、上限額は50万円

対象者 空き家を購入・賃貸して1年以内に改修をおこなった方
対象住宅 南砺市空き家バンクに登録されていた、購入または賃貸借契約から1年以内の住宅
助成対象工事 居住部分の改修工事

※外壁・屋根塗装は、水回り等の改修と同時におこなえば助成の対象となります。

対象とならない工事 居住部分以外の工事(外構工事など)
備考 申請は改修工事完了後でも可能。

ただし空き家の購入または賃貸借契約から1年以内におこなうこと。

南砺市空き家バンク活用促進事業補助金

廃止済みの制度

以下の制度は令和4年度には廃止されているためご注意ください。

  • 小矢部市 転入者リフォーム助成金

富山県の外壁塗装助成金の申請方法

封筒とペン

富山県の外壁塗装に関する助成金は、各自治体で申請方法が異なります。例として富山市「まちなかリフォーム補助事業」に申請する際の手順をみていきましょう。

申請書類の提出

まずは申請書類を提出しますが、必ず着工前に実施しましょう。着工中に申請することはできません。

自治体によっては工事完了後に申請する場合もありますが、富山市では着工前に申請書類を提出しなければなりません。助成金を検討する際は、申請タイミングをすぐに確認しましょう。

さらに富山市の場合、申請の前に着工前の状況について市からの確認を受ける必要があります。そのため期限まで余裕をもって申請しましょう。この制度の申請期限は下記の通りです。

  • 中古住宅取得の場合:住宅取得に伴う所有権登記の日から1年以内
  • 世帯員増加の場合:世帯員が増加してから1年以内

申請書類は次のとおりです。小矢部市が提示しているものもあれば、業者が作成するものもあります。しっかり内容を確認し、必要な書類は業者に依頼してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 別紙1~3(提出図書一覧表、 富山市まちなか補助事業計画、まちなか住宅・居住環境指針適合表)
  • 見積書(当該補助対象部分のみが記載してあるもの)
  • 住宅の登記簿謄本(認定時に所有権の登記をしていない場合は交付申請時に提出)
  • 付近見取り図
  • 建築年月日がわかる書類
  • 平面図(計画前、計画後)
  • 現況写真
  • 求積図表(床面積)
  • 構造耐力上安全であることを示す書類(昭和56年5月31日以前に着工した住宅にリフォームを行う場合)

書類の審査と着工

書類を提出した後は、審査の結果を待たなければなりません。書類を提出できたからといって、条件を満たさなければ申請が却下される可能性もあります。

申請が認可されると、「富山市まちなかリフォーム補助事業計画認定通知書(様式第2号)」が届きます。この通知書が届いてから着工してください。

工事期間がどれほどかかるのか業者に確認し、申請のタイミングを検討するとよいでしょう。

また補助金の話をすれば、業者によっては工事時期のタイミングをアドバイスしてくれる場合があります。

工事完了後の実績報告書提出

工事が完了したら、実績報告書などの書類を提出しましょう。提出期限は「富山市まちなかリフォーム補助事業計画認定通知書」が届いてから1年以内と定められています。事前に可能な範囲で用意しておくと慌てなくてすみますよ。

工事完了後に提出する書類は以下のとおりです。

  • 様式第11号 富山市まちなかリフォーム補助事業 補助金交付申請書
  • 別紙4 ~5(提出図書一覧表、申請内訳書 ) 
  • 工事請負契約書の写し
  • 支払いの証明(改修工事に要した費用の支払い)
  • 所得・課税証明書(世帯員が増加する以前の世帯所得を証するもの)
  • 市町村税の納税証明書(申請者分。申請時点での最新のもので、概ね1ヶ月以内に取得したもの。)
  • 改修部位の工事前・途中・工事後の写真
  • 住宅の登記簿謄本(認定時に提出済みの場合は提出不要)
  • 建築基準法による検査済証(建築確認申請の対象の場合)

書類提出後は補助金額の通知が届きます。その後指定した口座に補助金が振り込まれるでしょう。

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富山県では自治体によって、外壁塗装の補助金制度を設けています。自治体ごとに条件や補助金額が異なるので、ホームページや電話で確認しておきましょう。

各自治体で共通して言えることは、簡易工事や自力での工事を対象外とする場合がほとんどだということです。また申請のタイミングを間違うと、うまく補助金が受け取れない可能性もあります。

条件が複雑な場合もあるので、補助金を検討する際は認識が正しいのか問い合わせてみるのが無難といえます。

工事業者の選定などがスムーズに進めば、申請にかかる負担も軽くなるでしょう。ミツモアでは豊富な経験と知識を持ったプロに外壁塗装の見積もりの依頼ができます。まずはプロに相談をしてみてはいかがでしょうか?

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