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引越し時の印鑑登録の住所変更。引越し先で再登録が必要!

最終更新日: 2024年10月29日

引越しをすることになったら、今住んでいる自治体に届け出ている印鑑登録はどうすればよいのでしょうか。必要な手続きを解説します。

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印鑑登録とは?

印鑑登録廃止届と登録書

印鑑登録では任意のハンコを自治体に登録し、実印として使えるようにします。実印は法的にも強い効力を持つものです。

悪用や不正などを防ぐために、実印として登録できるハンコには決まりがあります。

  • 印影の大きさが1辺が8mmの正方形よりも大きく、1辺が25mmの正方形よりも小さいもの
  • 氏名を表したもの(氏のみ、名のみも可)

実印は効力の強いものであるため、大量生産のハンコを登録することはできません。ハンコ屋さんに依頼をして、偽造が難しい複雑な字体のハンコを作ってもらい、それを実印として登録することが一般的です。

実印として登録できるのは1人1つで、他者が登録している印鑑は登録できません。家族で1つの実印を使いまわすことはできないためご注意ください。

印鑑が本人のものであると公的に証明する手続き

印鑑登録とはハンコを実印として登録し、実印として登録されたハンコが申請者本人のものであると公的に証明する手続きのことです。

100円ショップ等で販売されているハンコは認印または三文判と呼ばれます。認印を捺印したときは「確認しました」程度の意味です。

しかし実印を捺印したときは、認印を捺印したときよりもずっと大きな意味を持ちます。高額商品の契約や法的な手続きなどで必要となるのが実印です。

印鑑登録ができるのは15歳以上の意思決定能力がある人です。

未成年でも印鑑登録はできますが、登録時に親権者などの法定代理人の実印が必要となるため、法定代理人が印鑑登録をしていないのであれば登録ができません。

実印や印鑑登録証明書が必要になるのは以下のようなときです。

  • マンション・一軒家などを購入・売却するとき
  • 住宅ローンを組む時
  • 自動車の売買をするとき
  • 自動車を廃車にするとき
  • 保険金の受取または放棄をするとき
  • 土地の売買をするとき
  • 抵当権を設定するとき
  • 会社を設立するとき
  • 未成年者が賃貸住宅に入居するとき

この他にも、一部の賃貸物件は入居契約時に実印を必要とすることがありますが、ほとんどの場合は100円ショップ等でも購入できる認印で問題ありません。

必要な場面がなければ登録する必要はない

実印や印鑑登録証明書が必要な手続きを行う予定がないのなら、印鑑登録をする必要はありません。使用しないのに印鑑登録をしてしまうと、万が一紛失したときに廃止手続きを行うなどの手間が増えます。

実印が押されたものは「その持ち主が同意して捺印した」ということになり、法的にも強い意味を持ちます。ゆえに盗難されたときのリスクも大きいです。

印鑑登録手続きは、本人が行えば最短即日に完了します。必要が生じたときに登録しても問題ないでしょう。

異なる市区町村へ引越し:引越し先で再登録が必要

印鑑登録は自治体ごとに申請するもののため、異なる自治体に引っ越すのであれば引越し後に改めて印鑑登録の手続きを行いましょう

引越し前の役所でやること

転出届を出したタイミングで印鑑登録の情報が破棄されるため、取るべき手続きは特にありません。きちんと情報が削除されるか不安という方は、多少手間はかかるものの印鑑登録の廃止手続きを行うと良いでしょう。

引越し後の役所でやること

引越し後、転入届を出したあとに印鑑登録の手続きを行います。

実印として登録したいハンコと本人確認書類があれば、即日で手続きが完了します。印鑑登録証が発行され、これがあれば印鑑登録証明書を取得できます。

印鑑登録証は、以前は専用のカードのみの発行でしたが、現在はマイナンバーカードに印鑑登録の情報を紐づけることができます。

コンビニ交付にも対応するため、特別な理由がなければマイナンバーカードを印鑑登録証にすることをおすすめします。

なお、印鑑登録の再登録手続きに期限はありません。いつ登録手続きを行っても問題ありませんが、印鑑登録証明書が必要なタイミングですぐに発行してもらえるよう、忘れないうちに再登録を行いましょう。

同じ市区町村内で引越し:手続き不要

同じ市区町村内で引っ越すのであれば、特別な手続きは必要ありません。

転居届を出すと自動的に住所変更される

同一の自治体内で引っ越すときには転居届を提出します。これにより自動的に住所の情報が更新されるため、再登録や住所変更といった手続きは不要です。

横浜市など、指定都市の区間異動の場合も、同じ市の中で転居する扱いとなるため手続き不要です。

総務省の「指定都市要件に係る標準仕様書の修正点」を確認すると、指定都市の区間異動であっても印鑑登録が抹消される運用になる予定だったものが、実際は転出元の区の登録情報が転入先の区へ引き継がれる運用になっていることが分かります。

あくまでこれは修正案ではあるものの、指定都市の区間異動の際に印鑑登録を抹消する運用の自治体が存在しないことから、これから先も指定都市の区間異動であれば印鑑登録を再度行う必要はないでしょう。

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単身赴任など住民票を異動しない引越しのときの手続き

単身赴任の父親

引越しをしたら住民票を異動することが原則ですが、1年未満など短期間の単身赴任などであれば住民票を異動しなくとも良いことになっています。

このように住民票を異動しなかったときでも、印鑑登録の再手続きは必要なのでしょうか?

印鑑登録は住民票がある自治体でのみ可能

前提として、印鑑登録は住民票がある自治体でのみ可能です。そのため住民票を異動しない単身赴任等であれば、再度印鑑登録をする必要はありません。

ただし、印鑑登録証明書は窓口でのみ交付されます。もし印鑑登録をした自治体を離れている期間に印鑑登録証明書が必要になったときは、代理人に取得してもらわなければなりません。

結婚に伴う引越し等で姓が変わったときの手続き

婚姻届の夫婦の姓選択欄

結婚を機に引越しをしたときは印鑑登録の手続きが必要になることが多いです

どのような手続きが必要か、旧姓の印鑑を使い続ける方法を解説いたします。

実印の印影が旧姓のみの場合は印鑑の変更をする

例えば鈴木花子さんが結婚して山田花子さんになったとき、「鈴木」のハンコでは印鑑登録ができません。

印鑑登録が必要で、旧姓併記の手続きをしていないのであれば「山田」のハンコを作る必要があります

旧姓併記の手続きをすれば旧姓のみの印影も使える

2019年に住民票やマイナンバーカードへ旧姓を併記できるように、住民基本台帳法が改正されました。

これにより今までは姓が変わったときに様々な手続きをしなければならなかったところが、手続きが不要になったり、簡略化されたりしました。

旧姓併記の手続きをすれば、旧姓で作ったハンコを実印として登録できます

旧姓併記の手続きをするためには、登録したい旧姓が記載された戸籍謄本などが必要です。戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で発行してもらいます。自治体によってはマイナンバーカードを利用したコンビニ交付に対応しています。

旧姓が記載された戸籍謄本が手に入ったら、現在住んでいる市区町村役場に行き、旧姓併記の手続きを行います。

マイナンバーカードをお持ちであれば追記欄に旧姓が追記されます。通知カードや個人番号通知書では記載事項の変更はされないため、旧姓が記載された身分証明書が必要な場合はマイナンバーカードの申請を行いましょう。

名のみの印影でハンコを作る人も多い

ハンコというと姓の印影で作るものというイメージがありますが、名の印影で作ることもできます。

結婚等で姓が変わることが多い女性の中には名でハンコを作り印鑑登録をします。そのほかにも研究者など、姓が変わると不都合がある職業についている人は、名のみの印影のハンコを作る傾向があります

印鑑登録の住所変更(再登録)を忘れるとどうなる?

判を押す人

引越し後、印鑑登録の再登録を忘れていると印鑑登録証明書が必要なタイミングでスムーズに証明書の発行ができず、手続きが遅延する可能性があります。

一般の人で印鑑登録証明書が必要になるのは、自動車や家を購入するときなどがほとんどです。これから自動車等を購入する予定があるのならば、忘れずに再登録をしておきましょう。

引越し手続きは全体像を把握して抜け漏れなく済ませよう

引越し時は印鑑登録の手続き以外にもやるべきことが多くあります。以下の記事では全体像をまとめているので、手続き漏れがないようにチェックしておきましょう。

必要な手続きとあわせて、引越し業者探しも忘れずに行いましょう。ミツモアには地域密着型を含む中小引越し業者が多く登録しており、大手業者に依頼するときよりもずっと安い料金を提示している業者もあります。

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