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死亡届の書き方や提出先は?詳しく知り手続きをスムーズにしよう

最終更新日: 2024年02月07日

家族や身内が亡くなった際には、「死亡届」を提出しなければいけません。死亡届は亡くなったことを知ってから7日後までに作成の上、役所に提出する必要があります。

スムーズに提出するためにも、事前に書類の入手元や作成方法を確認しておきましょう。

この記事を監修した専門家

ファイナンシャルプランナーCFP®認定者/相続診断士
宮﨑真紀子

死亡届とは?提出期限や書き方

届出と申請書

死亡届とは人が死亡したという事実を、公的に証明するための届出書です

死亡届が正式に受理されると、その人が逝去したという事実が公的に認められ、戸籍が抹消されるほか、住民票に「死亡」と記載されます

戸籍の抹消後に相続手続きなどを進めるために、速やかな提出が必要です。

死亡届の提出期限

死亡届の提出期限は、亡くなったことを知ってから7日以内とされています

注意したいのは提出期限の始まりが「逝去日」ではなく、「届出をする人が逝去の事実を知ってから」という点です。

死亡届を出さずにいると、死亡の事実が戸籍上アップデートされず、死亡後に必要な各種の手続きを進められません。

また提出期日を過ぎてしまった場合は、戸籍法により5万円以下の過料が科される可能性があります。特別な事情がない限り、期限内に提出するようにしましょう。

死亡届に必要な書類と入手先

死亡届の入手方法は2種類です。医師から「死亡診断書」または「死体検案書」とともに渡されることが多いですが、もし無い場合は役所でダウンロードします

死亡診断書は故人が病院で亡くなったり、通院していて亡くなったりした場合に、医師が死亡の事実を確認して作成する書類です。一方の死体検案書は、突然死などで死因が不明の場合に、警察による検死ののち、警察から委託された医師が作成する書類を指します。

死亡診断書または死体検案書は、国民年金や保険の変更手続きにも必要です。10枚ほどコピーしておきましょう。

死亡届の書き方

死亡届と死亡診断書(死体検案書)は一般的に、1枚の用紙に一体となっています。A4用紙の左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)です。

未記入の死亡届の部分に、届出人となる故人の親族などが記入していきます。死亡届は記入する項目が決まっているので、項目に沿って書いていけば問題ありません

必ず記入する項目を紹介します。

  • 死亡届の提出日
  • 故人の氏名
  • 亡くなった場所
  • 故人の住所・世帯主の氏名
  • 故人の本籍
  • 故人の世帯の主な仕事・個人の主な職業
  • 届出人の住所・本籍・署名・印鑑(押印は任意)

また火葬許可申請書を同時に提出することが多いため、火葬する火葬場の名称も記載できるように用意しておきましょう。

死亡届の提出方法

役場と青空

死亡届に必要事項を記入したら書類を提出します。死亡届を提出する場所や提出できる人を把握し、手続きをスムーズに行いましょう。

死亡届の提出先は役所

死亡届は以下3か所いずれかの役所で、戸籍を扱う窓口に原本を提出します。

  • 故人の本籍地
  • 亡くなった場所
  • 届出人の住民票がある場所

故人の住民票のみがある住所では提出できないため注意しましょう。なお故人の本籍地以外で死亡届を提出した場合、戸籍への反映が遅くなる点にも注意が必要です。

死亡届の受理は、夜間や土日などの時間外にも対応してもらえます。死亡届と死亡診断書は原本を提出するため、必ずコピーしておきましょう。

死亡届を届出できる人

死亡届を届出(作成)できる人は、主に故人と近しい関係にある人のみです。血のつながりの有無に限らず、戸籍法で定められた方が死亡届を届出できます

  • 故人の親族
  • 親族以外の同居人
  • 家主・地主
  • 後見人

死亡届を届出する義務がある人もこの順番です。ただし頼れる親類がいない人が病院で亡くなった場合は、病院長による届出もできます。

なお記入が済んだ死亡届であれば、提出は代理人でも行うことが可能です

死亡届の提出は葬儀屋に代行してもらえる

葬儀社の男性スタッフ

死亡届の提出は葬儀屋が代行できます。葬儀の準備など遺族が行うことが山積みの中、死亡届の提出だけでも済ませてもらえれば、非常に助かるでしょう。

葬儀屋が代行するケースが多い理由と、注意点を解説します。

火葬を行うために代行するケースが多い

日本では火葬が一般的ですが、火葬を行うためには「火葬許可証」が必要です。

火葬許可証は故人の遺体を火葬してよいと公的に許可する書類で、役所に死亡届と死亡診断書(死体検案書)を提出すると発行されます。

この火葬をスムーズに行うために、葬儀屋が提出を代行してくれるケースが多いです

なお葬儀屋が行えるのはあくまでも提出のみである点に注意しましょう。死亡届の記入は親族など、戸籍法で定められた人が行います。

死亡診断書と死亡届はコピーしておこう

葬儀屋に死亡届の提出を代行してもらう場合は、事前に書類をコピーしておくのを忘れないようにしましょう。

死亡届は一度提出すると原本が戻ってきません。そのため、提出する前にコピーを取っておくことが重要です

死亡診断書が一体となった死亡届は、保険金や遺族年金の手続きなどでコピーを求められる場合があります。できれば1枚ではなく、複数枚のコピーを用意しておくとよいでしょう。

死亡届はコピーを忘れず手続きに備えよう

スマートフォンを操作する人

死亡届は、家族や身内が逝去したときに届出の義務がある書類です。死亡届には提出期限があるため、葬儀の準備に追われているなかでも忘れないように注意しましょう。

また相続や保険などの手続きで必要になる可能性が高い書類なので、役所への提出前に、死亡届のコピーを取っておくことも重要です。

死亡届の記入は遺族が行う必要がありますが、役所への提出のみ葬儀会社が代行してくれるケースがあります。いろいろなことを相談できる葬儀会社を探すためには、しっかりと複数社を比較して、担当者の対応や費用を確認しておきましょう。

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監修者:宮﨑真紀子

ファイナンシャルプランナーCFP®認定者/相続診断士

コメント
家族や身内が亡くなり気持ちの整理が出来ていない時に、死亡届を作成することは辛い作業です。提出は葬儀屋さんに代行してもらうことが多いと思います。原本は手元に残りませんが、後々の事務手続きに必要な書類なため、コピーを取ることが必要です。自分で全部の手続きを抱え込むと大変ですので、葬儀屋さんなどにお願いすることも大切ですよ。