死亡診断書は死亡の事実を証明する公的な書類です。相続手続きなどの重要な場面で求められるケースが多いため、死亡診断書の取り扱いには注意しましょう。死亡診断書の役割や受け取り方、再発行の方法について詳しく解説します。
この記事を監修した専門家
ファイナンシャルプランナーCFP®認定者/相続診断士
宮﨑真紀子
死亡診断書とは
「死亡診断書」とは、家族や身内が亡くなったときに発行される診断書です。
死亡診断書の役割
死亡診断書には、亡くなった事実を医学的・法的両面から証明する役割があります。死亡診断書がないと公的には生きていることになるため、火葬や相続手続きを進められません。
死亡診断書は医師あるいは歯科医師のみが作成することが可能です。医師法により書式が決められており、素人が作成することは認められていません。
死亡診断書は必ずコピーを
死亡診断書は生命保険や遺族年金の受け取りにも必要な場合があります。必要な際にすぐ用意できるように、5~10枚コピーをとっておくのがおすすめです。
死亡診断書に書かれる内容
死亡診断書には、主に以下の内容が詳細に記載されます。
- 故人の氏名・性別・生年月日
- 死亡した日時
- 死亡した住所・施設名
- 死亡の原因・死因の種類
- 診断医師名
死体検案書や死亡届との違い
死亡診断書と共によく聞く言葉が「死体検案書」「死亡届」でしょう。両者との違いを解説します。
死亡診断書と死体検案書の違い
「死体検案書」は死亡診断書と同様に、医師が死亡を証明するための書類です。死亡診断書と同一の書類であることが多く、記入する内容にもほぼ違いはありません。
死亡診断書と異なる点は、死亡の原因です。病気が原因ではない「外因死」の場合は、「死体検案書」が発行されます。
たとえば病気で長く入院したのちに病院で亡くなった場合は「死亡診断書」が発行されるでしょう。
一方自宅などで突如亡くなっていた場合、まずは警察による検死が行われ、その後医師が死亡を判断します。このとき発行されるのが「死体検案書」です。なお自宅であっても診療中の疾患などが要因と特定できれば、「死亡診断書」が発行されます。
なお「死亡診断書」は医師と歯科医師が発行できますが、「死体検案書」の場合、歯科医師は発行できません。
死亡診断書と死亡届の違い
死亡届は故人が亡くなったことを戸籍に反映するための届出書類です。死亡診断書は医師が発行する死亡事実の証明書のため、書類の役割が異なります。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、2つで1枚の用紙になっていることが多いです。死亡診断書の欄は医師が、死亡届の欄は遺族が記入します。
医師が発行した死亡診断書を受け取ったら、同じ用紙の死亡届に遺族が記入し、その用紙を役所に提出する流れです。
死亡届は法的な手続き書類なので、正確に記入しないと受理されない可能性があります。氏名の字体や本籍地、故人と同世帯に住む人の職業など、間違いのないように記入しましょう。
死亡診断書の発行方法
死亡診断書はどこで受け取れるのでしょうか。発行には費用がかかることも覚えておきましょう。
医師・歯科医師にもらう
死亡診断書は、亡くなった事実を医師や歯科医師が対面で確認することによって発行できます。
病院で亡くなった場合には、依頼をせずとも医師が死亡診断書を渡してくれるでしょう。
自宅の場合は、医師を呼んで死亡を直接確認してもらい、死亡診断書を受け取ります。ただし最後の診察から24時間以内に亡くなった場合には、対面での診察がなくとも交付可能です。
発行には費用がかかる
家族や身内が亡くなると、死亡診断書が例外なく発行されます。ただしこの死亡診断書は無料ではありません。発行費用は病院や施設によって異なります。
発行費用は3,000~1万円が相場です。施設によっては平均費用より高い場合もあるため、あらかじめ発行費用について確認しておくとよいでしょう。
死亡診断書を再発行するには
死亡保険金の請求など、亡くなった後に行う手続きで、死亡診断書が必要になるケースは多々あります。写し(コピー)を使い切ってしまった場合、死亡診断書を再発行する必要があるでしょう。再発行の手続き方法や、注意点について確認しましょう。
写しを役場や法務局で請求する
死亡診断書の写し(死亡届記載事項証明書)であれば、役所か法務局で請求できます。役所に請求する場合は、1通350円が必要です。
- 死亡届を提出してから約1カ月以内:提出した市区町村役場
- その後:故人の本籍地を管轄する法務局
死亡診断書を死亡届と共に役所へ提出すると、戸籍や住民票に関する必要な処理が行われた後、法務局に移され保管されます。法務局に移されるのはおおよそ1カ月後ですが、期間は地域によって異なるため役所に問い合わせましょう。
なお写しの請求は、年金の請求や裁判申し立てといった特別な理由がない限り行えません。
また請求できる人にも制限があります。故人の配偶者か、六親等以内の血族、または三親等以内の親族のみが対象者です。弁護士や司法書士が代理する際は、対象者が委任状を用意する必要があります。
原本の再発行は病院に依頼する
死亡診断書の原本を再発行したい場合、法務局ではなく病院や施設に依頼します。死亡診断書が作られた病院や施設に依頼しましょう。
死体検案書の場合、警察署に申請して再発行してもらいます。
ただし原本の再発行には時間がかかる可能性があります。いつ発行できるのか、再発行に必要な書類はなにか、事前に確認しておくことが重要です。
再発行の理由が正当ではない場合は、医師に断られる可能性もあるため注意しましょう。なお再発行の際も費用はかかります。
死亡診断書を受け取ったらコピーを取っておこう
亡くなった後に発行される死亡診断書は、逝去を証明する重要な書類です。
逝去に関する詳細情報がまとめられており、亡くなった後の手続きで使用する場面は多々あります。あらかじめ多めにコピーを取っておきましょう。
死亡診断書は写しや原本の再発行も可能ですが、条件があり時間もかかるため、余裕を持って手続きすることが重要です。
監修者:宮﨑真紀子
ファイナンシャルプランナーCFP®認定者/相続診断士
コメント
死亡診断書や死亡届は、その後の手続きを進める上で非常に大切な書類です。どういう場面で必要になるのかを事前に知っておくと、もしもの時に落ち着いて進めることができると思います。わからないことは専門家に相談することをおすすめします。