財産の相続では相続人同士が協議して「遺産分割協議書」を作成します。作成にはさまざまな下準備が必要で、内容に不備や訂正があれば、その後の相続手続きが遅延する可能性があるので注意が必要です。作成に必要な書類や書き方のポイントを確認しましょう。
遺産分割協議書はなぜ必要なのか
身内が財産を残して亡くなったとき、その家族や親族が財産上の権利・義務を引き継ぐ「遺産相続」が行われます。故人が法的に有効な遺言書を残していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成するのが通例です。
法律で作成が義務付けられているわけではありませんが、遺産分割協議書がないと困るシーンがあるでしょう。ここでは財産を残して亡くなった人を「被相続人」、財産を相続する権利がある人を「相続人」と表記して解説します。
遺産分割協議の合意内容を書面で保存できる
遺産分割協議書には遺産の分割方法や相続割合などが記載されるため、自分がその財産の権利者である事実を対外的に証明できます。
例えば相続した貴金属や骨董品、株式などを売却する際、本当に本人が持ち主なのかを売却先に疑われる可能性があります。相続財産の詳細が記された遺産分割協議書があれば、売却の手続きは滞りなく進むでしょう。
なお有効な遺言書がある場合や相続人が1人だけの場合は、遺産分割協議書の作成は必要ありません。
相続にまつわるトラブルを防げる
民法において被相続人の財産を相続できる人は「法定相続人」と呼ばれ、相続の割合(法定相続分)が決められています。ただし遺産分割協議を行えば、法定相続割合と異なる割合での遺産分割が可能です。
口約束だけで進めると、後になって「あの財産は自分がもらうべきだ」「相続割合が間違っている」と、法定相続分を主張する人が現れるかもしれません。
遺産分割協議書があれば、相続人全員が相続内容に合意した旨を証明できるため、無用な相続トラブルを防げます。
相続財産を受け取る手続きに便利
不動産や預貯金などを引き継いだ場合は、財産の受け取り手続きを行います。手続きの中で遺産分割協議書の提出を求められるケースがあるため、あらかじめ作成しておくのが望ましいでしょう。
銀行では口座名義人の死亡を確認した時点で、その口座を凍結します。銀行にもよりますが預金を払い戻したり、名義を変更したりする際には、遺産分割協議書の提出が必要です。相続した不動産の名義変更を行う際にも、遺産分割協議書の提出が求められます。
遺産分割協議書の作成に必要な書類
遺産分割協議書の作成には、さまざまな書類が必要です。作成自体はそれほど難しいものではありませんが、必要書類を準備するまでに時間や手間がかかります。書類の漏れや不備があると手続きが滞るため、必要書類のチェックリストを作っておきましょう。
必須の書類を一覧で確認
遺産分割協議書の作成に当たり、事前に準備する書類は以下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 財産目録(自分たちで作成)
被相続人および相続人の戸籍謄本は、本籍地がある自治体の役所でしか取得できません。被相続人の住民票除票・戸籍附票は、被相続人の最後の住所を証明する書類です。住所地の市区町村役場(戸籍附票は最後の住所地の市区町村役場)で取得しましょう。
印鑑登録証明書は相続人の住所がある市区町村役場のほか、証明書自動交付機やコンビニでも取得が可能です(対応している市区町村のみ)。
また場合によっては、以下のような書類も必要になります。
- 遺言書
- 検認済証明書(自筆証書遺言の場合)
- 相続放棄申述受理証明書(相続放棄する相続人がいる場合)
- 寄与分・特別受益を証明する書類(寄与分・特別受益がある場合)
相続の各分野で必要になる書類
故人の財産を引き継ぐ手続きは「相続手続き」と呼ばれ、相続財産の種類によって必要書類が異なります。以下の手続きをする際は、遺産分割協議書の提出を求められるのが一般的です。
相続税の申告に必要な書類
相続税は相続財産にかかる税金です。ただし一定の基礎控除額が設けられており、基礎控除額を上回った場合にのみ相続税が生じます。相続人は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」に、相続税の申告および納税をしなければなりません。
相続税の申告に添付が必要な書類は、以下の通りです。
- 遺産分割協議書の写し
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本、または図形式の法定相続情報一覧図の写し
- 相続人全員の印鑑登録証明書
相続時精算課税適用者がいる場合や特例の適用を受ける場合は、別途書類が必要です。
不動産の相続登記に必要な書類
不動産を相続した場合は、不動産の所在地を管轄する法務局にて「相続登記」を行い、不動産の名義変更を行います。必要な書類は以下の通りです。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書
- 相続登記申請書
「固定資産税評価証明書」とは固定資産税の課税対象となる不動産の、評価額を証明する書類です。不動産の所在がある市町村役場の窓口で取得しましょう。
預金の払い戻しに必要な書類
口座の預金残高も遺産相続の対象です。口座名義人が死亡すると口座が凍結されるため、銀行の窓口で預金を払い戻すための手続き(口座凍結の解除)を行います。
以下は遺言書がなく遺産分割協議書がある場合の、必要書類(一例)です。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 通帳・キャッシュカード・預金証書など
- 相続手続き依頼書
相続手続き依頼書は銀行側が用意します。相続人全員の署名・押印が必要な場合もあるため、銀行に連絡をして早めに準備しましょう。
有価証券の相続に必要な書類
相続財産に株式や債券、手形などの有価証券がある場合は、証券会社や信託銀行を通じて、相続手続きを行います。必要な書類は金融機関ごとに異なりますが、概ね必要になる書類は以下の通りです。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 株主名義書換申請書(株式の場合)
非上場会社の株式は株式を発行している会社に直接連絡し、「株主名簿の書き換え」を依頼する流れです。
自動車の名義変更に必要な書類
自動車を相続した人は、運輸支局で自動車の名義変更を行わなければなりません。自分で乗り続ける場合はもちろん、廃車や売却を選択するにしても名義変更は必須です。
必要書類は車の種類や手続きを行う人や車の価値などによって異なります。ここでは普通自動車(価値が100万円を超える場合)で、代表相続人(新所有者)が手続きをするケースを紹介します。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や全部事項証明書(死亡の事実および相続人全員が確認できるもの)
- 代表相続人の印鑑登録証明書(発行から3カ月以内)
- 代表相続人の実印
- 車庫証明書
- 自動車検査証
- 自動車税申告書・手数料納付書など(運輸支局で取得)
遺産分割協議書作成の準備【調査編】
遺産分割協議書は遺産分割協議の合意内容をまとめた書類です。遺産分割協議の事前準備として、法定相続人と相続財産の洗い出しを行うのが最初のステップです。
法定相続人を明らかにする
被相続人の財産が相続できる人は、民法で定められています。遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効となるため、法定相続人の調査は必ず行う必要があることを、覚えておきましょう。
具体的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続人となる人を確定します。元配偶者との間に生まれた子どもや非嫡出子も、相続人となる点に留意しましょう。
以下は法定相続人の範囲と順位です。法定相続人になれるのは配偶者と血族で、先の順位がいる限り、下の順位に相続権は移行しません。
- 第1順位:死亡した人の子ども
- 第2順位:死亡した人の直系尊属
- 第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
相続財産の調査を行う
続いて行うのがどのような相続財産がどのくらいあるのかについての調査です。相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金や債務などのマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産が多い場合、相続人は「相続放棄」も選択できますが、財産の全容を調査しない限りは、適切な意思決定を行えません。財産の調査は以下のように実施します。
- 預貯金:金融機関に残高証明書の発行を依頼する
- 不動産:市区町村役場で固定資産評価証明書・名寄帳の写しを取得する
- 有価証券:証券会社からの郵送物がないか確認する
- 負債:信用情報機関に信用情報の開示を求める
遺言書がないか調査する
遺言書がある場合は、遺言書の内容を優先するのが原則です。遺産分割協議をした後に遺言書が見つかった場合、遺産分割を一からやり直さなければなりません。時間を無駄にしないためにも、遺言書の調査は必ず行いましょう。
遺言書は被相続人が自筆する「自筆遺言書」と、公証人が記述する「公正証書遺言」に大別されます。公正証書遺言は公証役場で保管されており、「日本公証人連合会の遺言書検索システム」で検索が可能です。
自筆遺言書には「被相続人が保管する」「法務局で保管する(自筆証書遺言書保管制度)」の2パターンがあります。自宅等で自筆遺言書を見つけたら開封せず、家庭裁判所に「遺言書の検認」を申し立てましょう。
必要書類を準備する
相続人と財産の洗い出しが済んだら、遺産分割協議に必要な書類を準備しましょう。書類の詳細は前述した通りですが、手続きの内容によっては別途の書類が必要です。漏れや不備がないように、各機関に直接確認することをおすすめします。
多くの手続きでは「被相続人の戸籍謄本(出生してから亡くなるまで)」「相続人全員の戸籍謄本」「相続人全員の印鑑登録証明書」が必要です。スムーズに手続きができるように、あらかじめ書類の取得方法を確認しておきましょう。
遺産分協議書作成の準備「協議編」
遺産分割協議書は遺産分割協議を行った上で作成します。協議にはいくつかのルールがあり、場合によっては内容が無効になる可能性もあります。協議を進める上でのポイントや注意点を見ていきましょう。
遺産分割協議を相続人同士で行う
相続財産は「相続人全員の共有財産」という扱いです(民法 第898条)。相続人同士で遺産分割協議を行うまでは、財産を勝手に売却・処分しないようにしましょう。財産に手を付けると単純承認が成立し、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
相続放棄した人は最初から相続人でなかったものと扱われるので、遺産分割協議に参加する必要はありません。法定相続人の上順位が相続放棄した場合、下順位に相続権が移ります。
相続放棄や相続権の移行について、家庭裁判所では通知を行わないため、相続権を放棄した人は、放棄した旨を下順位の相続人に知らせるのが望ましいでしょう。
参考:民法|e-Gov法令検索 |
協議は相続人全員で行う
協議というと相続人全員が一堂に会するイメージがありますが、必ずしも1カ所に集まって行う必要はありません。相続人が遠方にいる場合は、電話やビデオ通話、手紙のやりとりでも問題がないとされています。重要なポイントは以下の3点です。
- 相続人全員で行う
- 相続人全員が内容に合意する
- 相続人全員の署名・押印(実印)が必要
被相続人に離婚歴がある場合、元配偶者との間に子どもがいないかを確認しましょう。元配偶者は法定相続人に該当しませんが、子どもは法定相続人の第1順位です。
相続人の誰か1人でも反対すれば、相続手続きは前に進みません。十分に話し合い、全員が納得できる妥協点を探ることが重要です。
各手続きの期限に注意
遺産分割協議に期限はありませんが、できるだけ早く行うのがベターです。協議が成立しないと各種相続手続きが行えず、共同相続人が財産を共有している状態が続きます。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。協議が間に合わない場合は、法定相続分で分割したと仮定して各相続人が相続税を支払います。
「相続税の配偶者控除」や「小規模宅地の特例」といった相続税法上の特例制度は、遺産分割が行われていることが前提のため、相続税額が高くなります。遺産分割協議の実施後、更生請求によって税金の還付は受けられますが、手続きが煩雑です。
相続人と相続内容を明確にする
遺産分割協議書は財産の権利者を証明するものです。「誰が・何を・どのくらいの割合で相続するか」を明確に記載しましょう。
財産の洗い出しが不十分だったり、記載が曖昧だったりすると、遺産分割協議書があるにもかかわらず相続トラブルが発生します。
高齢の親が相続人になる場合は、遠くない将来に「二次相続」が起こる可能性を想定しておきましょう。二次相続とは一次相続で相続人となった配偶者が亡くなることで生じる相続です。
配偶者自身の財産が合算されるなどの理由から、二次相続は相続税が高額になる傾向があります。一次相続では二次相続を加味した上で、分割割合を決めるのが賢明です。
遺産分割方法の指定
遺産分割協議書では遺産の分割方法を明らかにする必要があります。分割方法は「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4パターンです。それぞれの特徴やメリット、注意点を確認しましょう。
現物分割
財産の形状を変えず、そのままの形で分割する方法です。財産分割の原則的な方法であり、物理的な分割ができない場合には、他の方法を選択するのが一般的です。
相続財産に土地と預貯金があると仮定しましょう。長男が土地を相続し、長女が預貯金を相続する方法もあれば、土地と預貯金を2人で均等に分ける方法もあります。
現物分割のメリットは手続きが簡便な点です。ただし法定相続分に則った公平な分割が難しいケースがあり、誰が何を相続するかで揉め事が起こりやすいのが難点といえます。
代償分割
特定の相続人が財産を相続し、他の相続人に代償金を支払う方法です。代償分割が選択されるのは、相続財産が不動産(土地・建物)であるケースがほとんどといえます。
- 自宅に住み続けたい相続人がいる
- 分割すると使い勝手が悪くなる土地がある
例えば不動産(評価額4,000万円)と預貯金2,000万円を、長男と長女で平等に分割すると仮定します。長男が不動産を相続し、長女が預貯金を相続する場合、長男から長女に1,000万円を支払うことで、平等な分割が実現します。
ただし不動産を相続する人に、代償金を払えるだけの経済力がなければ、代償分割は難しいでしょう。
換価分割
財産の売却で得られた金銭を、相続人の間で分割する方法で、主に不動産や株式などの現物分割が困難な財産に対して用いられます。換価分割を選択すれば、代償金を用意せずに済む上、公平な分割が可能です。
一方で不動産を換価分割するためには「相続登記(不動産の名義変更)」をしなければならず、時間や手間がかかります。売却で得た金銭に対し、所得税や住民税がかかるのもデメリットでしょう。
換価分割をすると、先祖が残してくれた財産が失われます。安く買い叩かれる場合もあるため、慎重に検討する必要があります。
共有分割
財産の一部または全部を共同相続人と共有する方法です。不動産の場合は分割・分筆を行わず、相続人全員の共同名義によって管理します。
共有分割のメリットは相続人の間での不公平が生じない点です。他の分割方法に比べ、遺産分割協議がスムーズに完了するのも利点でしょう。
しかし1つの不動産を共有で管理するのは、容易ではありません。売却や賃貸について意見がまとまらず、不動産をうまく活用できないケースもあります。時間が経てば二次相続や三次相続が生じ、共有者がさらに増える可能性もあるでしょう。
遺産分割協議書の作成
相続人全員が分割内容に合意した時点で、遺産分割協議書を作成します。法律で決められた形式はありませんが、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
遺産分割協議書の必要項目
次に挙げる項目は必ず記載しましょう。必要項目がきちんと記されていれば、手書きでもパソコンによる作成でも問題ありません。
- 被相続人の名前・死亡日・最後の住所・本籍地
- 相続人全員が協議内容に合意した旨
- 相続する財産と分割割合
- 債務について
- 新たに財産が判明した際の対応
- 遺産分割協議が成立した旨
- 協議成立年月日
- 相続人全員の名前・住所(自署)
- 相続人全員の押印(実印)
法律上は債務は遺産分割の対象にはならず、法定相続人が法定相続分で分割した割合に従うのが原則です。協議で法定相続分と異なる割合を定めることも可能ですが、債権者の承諾を得る必要があります。
支払い能力の低い相続人が債務を引き受けた場合、債権者は回収が困難になってしまうでしょう。
雛形を活用するのも有効
相続財産の種類(預貯金・現金・不動産・有価証券・自動車など)によって、書き方のポイントが若干異なるため、人によってはゼロからの作成が難しいと感じるかもしれません。
形式や内容に悩んだら、ウェブ上で公開されている雛形・テンプレートを活用するのも1つの手です。
国税庁のウェブサイトには相続税の申告書の記載例とともに、遺産分割協議書の記載例も掲載されています。相続財産に不動産がある場合は、法務局が公開している記載例が役立つでしょう。
無効になるケースに注意
遺産分割協議書の作成方法に厳密な決まりはなく、書き方が少し違ったからといって、無効になるわけではありません。ただし以下の状況で作成した場合は、無効と見なされます。
- 一部の相続人が協議に参加しなかった場合
- 意思能力がない者が参加している場合
- 特別代理人の選任をしていない場合
- 内容が公序良俗に反する場合
認知症や知的障害などで本人の意思能力が欠けていると、他の相続人のいいなりになったり、よく分からないまま押印してしまったりする恐れがあります。意思能力がない者が1人でも参加していれば、遺産分割協議書は法律上は無効となる点に注意しましょう。
未成年者は協議に参加できないため、親権者(父母)が子どもの代理人となるのが一般的です。ただし親権者と子どもの両方が相続人である場合は、子どもの利益を守るために「特別代理人」を立てる必要があります。
遺産分協議書を作成するポイント
遺産分割協議書の取り扱いや新たな財産が発覚した場合の対応を取り決めておくと、遺産分割後のトラブルを未然に防げます。相続では思いもよらない事態が次々と生じるため、細部までしっかりと話し合っておきましょう。
相続人全員で保管する
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成するのが基本です。相続人全員が署名・押印をした上で、各自が1通ずつ保管します。印鑑は必ず「実印」を使用しましょう。
代表者が原本を保管し、他の相続人にコピーを渡す手もありますが、相続の各種手続きでは原本の提出が求められます。自分自身で管理する方が便利な上、内容を書き換えられる心配もないでしょう。
遺産分割協議書の作成部数に規定はありません。紛失や提出に備え、予備を作成しておくことも可能です。
新たに遺産が見つかる場合の取り扱いも決める
遺産分割後に新たな相続財産が見つかるケースもあります。この場合には協議を一からやり直さず、新たな財産の分割方法のみを取り決めるのが一般的です。
財産が見つかるたびにルールを決めるのは、時間や手間がかかるため、遺産分割協議書に「新たな相続財産が発見された場合の対応」を盛り込んでおきましょう。以下は規定の一例です。
- 現金・預金は相続人〇〇が全て取得する
- 法定相続分に応じて取得する
- 不動産は売却金を法定相続人で等分する
- 相続人全員で別途協議して定める
専門家への依頼も検討しよう
素人だけで協議・作成を進めると「話がまとまらない」「内容が無効」といった問題が生じる可能性があります。自分たちの力だけでは不安な場合は、専門家にサポートを依頼しましょう。
依頼できる専門家
遺産分割協議書の作成をサポートできる専門家は以下の通りです。
- 司法書士
- 行政書士
- 弁護士
- 税理士
司法書士は法務局や裁判所などに提出する書類の作成・手続き代行が主な業務です。登記のスペシャリストであり、不動産を相続する際には適切な助言がもらえます。遺産分割協議書の作成のみであれば、行政書士に依頼してもよいでしょう。
話し合いが平行線をたどる場合、弁護士に協議のサポートを依頼するのが賢明です。紛争解決のプロフェッショナルとして、円滑に進む方法を提案してくれます。
税理士が作成できるのは、「税務署へ提出する必要のある遺産分割協議書」に限られる点に注意が必要です。
専門家に依頼するメリット
内容がシンプルであれば、自分たちだけでも作成が可能ですが、財産の種類が多岐にわたる場合は、手間がかかります。
内容を大きく訂正するときは、訂正線の下に相続人全員が実印を押印するのが原則です。訂正作業に手間取り、各種相続手続きが遅れる可能性もあるでしょう。
専門家に依頼すると、相続人は話し合いだけに集中できるのがメリットです。時間や手間が軽減される上、必要に応じて相続登記の手続きや相続税の申告なども任せることができます。
専門家に依頼する場合の注意点
専門家に依頼すると手数料がかかります。相続人の確定や相続財産の調査などを含めれば、費用はさらに高額になるでしょう。
依頼前に「費用を誰が支払うか」を話し合っておく必要があります。弁護士の場合、遺産分割協議書の作成とトラブルの解決がワンセットになっているケースが大半です。弁護士は依頼主の利益を第一に考えるため、費用は依頼主が支払うのが通常でしょう。
作成のみを依頼する場合は、相続人同士で費用を按分すると不平不満が生じません。財産に不動産が含まれる場合は、不動産を引き継ぐ人が司法書士の費用を負担する手もあります。
遺産分協議書作成は専門家への依頼も検討
遺産分割協議書の作成方法には、「自分たちで作成する」「専門家に依頼する」の2パターンがあります。国税局や法務局のウェブサイトにも記載例があるため、自分たちでも十分に作成は可能です。
財産の種類が多く、相続関係が複雑化しそうな場合は、早めに専門家への依頼を検討しましょう。一括りに専門家といっても、それぞれに得意分野があるため、誰に何を依頼するのが最善なのかを見極める必要があります。