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1人が全ての遺産を相続する遺産分割協議書の書式。例文や注意点も

最終更新日: 2023年06月01日

さまざまな理由から1人の相続人が、全ての遺産を相続するという場合もあるでしょう。1人に全ての遺産を相続させる場合の、遺産分割協議書の書式や書き方の例文、注意点などを解説します。後からトラブルにならないように、書き方を理解しておきましょう。

相続人の1人が全ての遺産を相続する主なケース

財産目録

息子や娘に家業を継がせたい場合や、家庭の事情から他の親族には相続させたくない場合など、相続財産が分割されず、1人に全ての財産が相続されるケースもあります。相続人の1人が全ての遺産を相続する事態としては、以下の状況が考えられます。

法定相続人になれるのが1人のみ

そもそも法定相続人になれるのが1人のみという場合、対象者1人に全ての財産が相続されます。例えば配偶者や両親、兄弟姉妹がいない被相続人に、息子や娘が1人しかいない場合が考えられます。

本来は被相続人の配偶者は必ず相続人となり、血族も子ども・直系尊属・兄弟姉妹の順に、法定相続人です。

しかし被相続人に配偶者や両親・兄弟姉妹がおらず、子どもにも兄弟姉妹がいない場合、その子どもに全ての財産が相続されるので、遺産分割協議を行う必要はありません。

あるいは被相続人に子どもや両親、兄弟姉妹がまったくいない場合は、配偶者1人が全ての財産を相続します。こういったケースでは必然的に法定相続人は1人です。遺産分割協議が不要なので、相続の手続きもスムーズに終わる場合がほとんどです。

他の相続人全員が相続放棄をした

1人を除いて他の法定相続人の全員が相続放棄をした場合も、残った1人が全ての財産を相続します相続放棄とは負債を含めた全ての財産に対して、相続権を放棄することです。

相続の対象となるのは預貯金や債権、不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などマイナスの財産も含まれます。そのため被相続人に負債が多く、法定相続人にとって財産を相続するメリットが薄い場合は、相続放棄に至るケースも珍しくありません。

相続問題に巻き込まれたくないと考える人も中にはいるので、被相続人にプラスの財産が多くても、相続放棄に至る場合もあるのです。1人を残して他の相続人全員が相続放棄している場合、遺産分割協議をすることなく、残りの法定相続人が財産を受け継ぎます。

遺産分割協議により単独相続が決まった

法定相続人による遺産分割協議の結果、単独相続が決まった場合も、1人が全ての財産を相続します。遺産分割協議では法定相続人全員の合意がなければ、協議は成立しません。そのため相続先と相続分が決まるまでに、かなりの時間を要する場合もあります。

しかし法定相続人の全員が、1人の相続人に全ての財産を相続させることに同意し、遺産分割協議書が作成されれば、複数の法定相続人がいても、最終的に1人に全ての財産が継承されます。

1人が全ての遺産を相続する遺産分割協議書の書式と例文

1人の法定相続人が全ての遺産を相続する場合の、遺産分割協議書の書き方を解説します。例文も簡単に紹介するので、書き方の基本をしっかりと押さえておきましょう。

1.表題、被相続人・相続人の情報

まずは表題として「遺産分割協議書」と明記し、次のように被相続人の氏名と基本情報を記載します

  • 被相続人:(被相続人の氏名)
  • 生年月日:昭和○○年○月○日
  • 本籍地:東京都○○区○○1丁目○番地
  • 最終の住所地:東京都○○区○○3丁目○番地

被相続人の情報を記載したら、次のように法定相続人と「法定相続人全員の協議により、遺産分割協議が成立した旨」を記載しましょう。

「例文」

被相続人○○(以下「被相続人」という。)の遺産相続につき、被相続人の妻○○(以下「甲」という。)、被相続人の長女○○(以下「乙」という。)、および被相続人の次女(以下「丙」という。)の相続人全員が遺産分割協議を行い、○月○日付けで、下記の通りに遺産分割協議が成立した。

2.取得する遺産の情報

次に法定相続人が相続する遺産に関する情報を記載します

「例文」

1.甲は以下の遺産を取得する。

(1)土地

  • 所在:東京都○○区○○
  • 地番:○○番○○
  • 地目:宅地
  • 地積:○○平方メートル

(2)建物

  • 所在:東京都○○区○○
  • 家屋番号:○○番
  • 種類:居宅
  • 構造:木造瓦葺2階建て
  • 床面積:1階部分○○平方メートル、2階部分○○平方メートル

相続人が相続する土地や建物、家財道具をはじめとした動産、車、預貯金などについて、それぞれ項目を立て、詳しい情報を記載しましょう。預貯金に関しては銀行名と預金の種類・口座番号・口座名義人までしっかり記載します。

例として挙げた遺産分割協議では、全ての遺産を甲が相続することになりますが、乙や丙にも遺産を分割したい場合もあるでしょう。甲乙丙で遺産を分割する場合には、それぞれが相続する遺産について、順番に詳しく記載します。

3.相続の具体的な内容

遺産分割協議書に記載されていない遺産や、分割協議が成立した後に判明した遺産に関して、さらに被相続人の債務に関してなど、相続の内容を記載します

「例文」

  • 本遺産分割協議書に記載されていない遺産、および遺産分割後に判明した遺産に関しては、甲が全て相続する。
  • 甲が相続する遺産には被相続人の全負債が含まれる。甲は相続した負債の弁済について、乙および丙に求償しない。
  • 被相続人の葬儀に必要な費用は、全て甲が負担する。

負債の扱いに関する取り決めをしておかないと、後からトラブルに発展する可能性もあるので、必ず協議して取り扱いを決めておきましょう。

4.締めの言葉、署名・押印

締めの言葉として「法定相続人の全員による協議が成立した旨」を記載します。「その証明として協議書を作成し、法定相続人全員が署名押印する旨」を記載するのが一般的です。

「例文」

以上の通り、甲乙丙の相続人全員による、遺産分割協議が成立したことを証明するため、本協議書を3通作成する。さらに、甲乙丙の相続人全員が協議書に署名押印の上、各1通ずつ所持する。

令和4年○月○日

後は相続人全員の住所・生年月日・氏名を記載し、それぞれが実印を押せば完成です。遺産分割協議書の作成方法が分からない場合は、行政書士に依頼することもできます。

1人が全ての遺産を相続する遺産分割協議書の注意点

遺言書

全ての遺産を1人の法定相続人が相続する場合、遺産分割協議書の作成において、以下の点に注意しましょう。内容は分かりやすく記載し、後から新たに遺産が発見された場合の備えなど、将来を見越して協議書を作成することが大事です。

遺産の内容はできるだけ具体的に記載する

1人が全ての遺産を相続する場合、上記のように取得する遺産の情報や、具体的な内容などを記載しなくても、法的には問題ありません。例えば「被相続人の一切の財産は甲が相続する」といったように記載しておくだけでも、遺産分割協議書の内容は有効です。

しかし後から個々の財産の所有について、親族間でトラブルが発生する可能性もゼロではありません。遺産分割協議後のトラブルを回避するためにも、相続する遺産の内容は、個別具体的に記載しておきましょう

後から新たに遺産が見つかった場合に備える

後から新たに遺産が発見された場合に備えて、誰が相続するのかという情報を記載しておくことも重要です

遺産分割協議の時点では、法定相続人が、被相続人の全ての財産を把握しているとは限りません。遺産分割協議の成立後に未知の財産が新たに見つかる可能性もあるので、その場合に取得する法定相続人を決めておくべきです。

1人が全ての遺産を相続する場合は、その人が相続できるよう、次のように記載しておくとよいでしょう。

  • 本遺産分割協議の成立時点において判明していない遺産が発見された場合、その一切を○○が相続する。

後から発見された財産についても、唯一の相続人が取得できるよう記載しておけば、トラブルを回避できるとともに、遺産が見つかるたびに協議をせずに済みます。

債務の相続についても明確にしておく

被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である債務に関しても、取り決めを明確にしておきましょう

例えば被相続人の配偶者が一切の財産を相続する場合、債務も配偶者が相続する旨を明記しておけば、協議書においては他の相続人が債務を負うことはありません。

ただし債権者は他の相続人に対しても、法定相続分の弁済を求められます。遺産分割協議書の内容はあくまでも法定相続人の間での取り決めであり、債権者にとっては関係のない話だからです。

もし債権者からの求めにより、債務を相続しなかった相続人が弁済した場合、債務を相続した人に対して求償が可能です。

1人で遺産を相続する場合の遺産分割協議書を理解しよう

1人が全ての遺産を相続する場合における、遺産分割協議書の書き方を解説しました。ほかに法定相続人がまったくいない場合、遺産分割協議書の作成は不要です。

しかし最終的に1人が遺産を全て相続する場合でも、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書を作成しましょう

遺産の相続人が1人の場合、複数の法定相続人で遺産を分割する場合に比べて、遺産分割協議書の記載項目は少なくて済みます。

ただし相続する遺産の内容を詳しく記載するのに加え、後から遺産が見つかった場合の取り決めについても記載しておきましょう。また法定相続人の間でトラブルにならないように、負債の相続先もしっかりと明記しておくことが大事です。

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