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【保存版】社会保険・労働保険の加入手続き一覧

最終更新日: 2024年06月28日

社会保険とは、一般的に健康保険や介護保険、厚生年金保険のことを指し、労働保険とは、労災保険と雇用保険のことを指します。これらは、一部の個人事業所を除いて必ず加入しなければならず、被保険者資格を有する従業員も随時、加入手続きが必要となります。

この記事では、社会保険や労働保険の事業所の適用条件や従業員の加入条件、また、その手続きなどについて詳しく解説しています。

社会保険・労働保険の加入条件が一目でわかる!

社会保険 労働保険 加入条件
社会保険と労働保険の加入条件が一目でわかる!

新規で事業を始めるにあたって、会社であれば、必ず社会保険と労働保険に加入しなければなりませんし、個人事業主であっても一定の要件を満たせば加入する義務があります。

ここでは、まず、社会保険と労働保険にはどのようなものがあるのか、また、社会保険や労働保険の事業所の適用条件や従業員の加入条件について説明します。

社会保険・労働保険の種類

「社会保険」とは、広義には、公的医療保険(国民健康保険や健康保険、共済組合保険など)、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)、介護保険、労災保険、雇用保険の5つを指します。

ただし、会社員という立場であれば、「社会保険」をより狭義に捉え、「労働保険」と分けて次のように理解していることが一般的です。

社会保険・労働保険の種類
社会保険健康保険、厚生年金保険、介護保険
労働保険労災保険、雇用保険

社会保険の加入条件

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入義務のある事業所、また、社会保険の被保険者となる条件について説明します。

なお、介護保険については、事業所が健康保険に加入し、被保険者となるべき従業員を健康保険に加入させることで、該当年齢(40歳以上65歳未満)の被保険者は自動的に加入しますので、加入条件や手続きなどを考える必要はありません。

加入義務のある事業所

社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられているのは次の事業所で、これらを「強制適用事業所」と言います。

社会保険に加入義務のある事業所
会社などの法人の事業所(従業員の人数は問わない。)
従業員数が常時5人以上の個人事業所(農林漁業、サービス業は5人以上でも加入義務なし。)

上記に該当しない事業所を「任意適用事業所」と言い、社会保険への加入は義務付けられていません。ただし、従業員の半数以上が適用事業所になることに同意したうえ、事業主が厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けることで適用事業所になることができます。

被保険者の条件

上記の強制適用事業所あるいは任意適用事業所で社会保険に加入している事業所で使用される者で、次に該当する者は、原則として社会保険の被保険者になります。

社会保険の被保険者の範囲
常勤の役員、正社員、常勤の契約社員等
アルバイト・パート(週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である者)

さらに、アルバイト・パートの場合には、上記の4分の3要件を満たさなくても、次の要件をすべて満たす場合には被保険者になります。

①週の所定労働時間が20時間以上であること。

②雇用期間が1年以上見込まれること。

③賃金の月額が88,000円以上であること。

④学生でないこと。

⑤被保険者数が常時501人以上の企業に勤めているか、500人以下でも社会保険の加入について労使間で合意がなされている企業に勤めていること。

労働保険の加入条件

労働保険(労災保険、雇用保険)に加入義務のある事業、また、労働保険における労働者または被保険者となる範囲について説明します。

加入義務のある事業

労働保険は社会保険と違って、業種や規模などを問わず、労働者を1人でも使用していれば、加入することが義務付けられています。これを「強制適用事業」といいます。

ただし、原則は上記のとおりであるものの、農林水産業のうち、次に該当する個人経営の事業については、当分の間、「暫定任意適用事業」とされ、労働保険への加入は義務付けられていません。この暫定任意適用事業は、労災保険と雇用保険で整理が異なっていますので、注意が必要です。

労働保険の暫定任意適用事業
労災保険の暫定任意適用事業①労働者数5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険または有害な作業を主として行う事業以外のもの
②労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業
③労働者数5人未満の個人経営の畜産、養蚕、水産(総トン数5トン未満の漁船による事業など)の事業
雇用保険の暫定任意適用事業農林水産の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業および法人である事業主の事業を除く)であって、常時5人未満の労働者を雇用する次の個人経営の事業
①土地の耕作、開墾、植物の栽植、栽培、採取、伐採などの事業(いわゆる農業、林業)
②動物の飼育、水産動植物の採捕、養殖、畜産、養蚕、水産などの事業

なお、暫定任意適用事業である場合、労災保険については事業主の意思のみで適用事業所になることができます。一方、雇用保険については、事業主の意思に加えて労働者の2分の1以上の同意を得て、事業主が都道府県労働局長の認可を受けることで適用事業所になることができます。

また、労災保険については、労働者の過半数が加入を希望する場合、雇用保険については、労働者の2分の1以上が加入を希望する場合には事業主に加入義務が生じます。

労災保険の労働者の範囲

労災保険と雇用保険とでは、それぞれの保険が適用される労働者と被保険者の範囲が異なります。まずは、労災保険が適用される労働者(労災保険に加入するのは事業主であるため、一般的に被保険者とは言いません)の範囲について説明します。

上記の強制適用事業あるいは暫定任意適用事業で労災保険に加入している事業で、アルバイト・パートなどを含め、その事業に使用されているすべての労働者に労災保険は適用されます。

ただし、会社の役員や事業主、事業主の同居親族は、原則として労働者とされないため、労災保険の適用は受けられません。しかし、次のような場合には労働者とされることもあります。

  • 実態的に労働に従事して報酬を得ているような役員
  • 親族以外の労働者もいて、他の労働者と同様の就労実態であるような同居親族 

雇用保険の被保険者の条件

上記の強制適用事業あるいは暫定任意適用事業で雇用保険に加入している事業で使用される者は、原則として雇用保険の被保険者になります。

ただし、パート・アルバイトのような短時間労働者については、次の①と②両方の加入条件を満たす必要があります。

①1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます)

なお、労災保険と同様、会社の役員や事業主、事業主の同居親族は原則として被保険者になりませんが、他の従業員と同様に業務に従事しているなどの実態があれば、被保険者とされることもあります。

社会保険・労働保険未加入時の罰則

社会保険・労働保険に加入しなければならない事業主が、その手続きを怠っていた場合の罰則については、各法律において次のように定められています。

社会保険・労働保険未加入時の罰則
社会保険〔健康保険/厚生年金保険〕
・6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
・遡って最大2年間分の保険料と追徴金が徴収される。
労働保険〔労災保険〕
・遡って最大2年間分の保険料と追徴金が徴収される。
・未加入のまま労災事故が発生して従業員が給付を受けると、その給付を受けた金額について、故意に加入手続きを行っていなかった場合にはその100%、重大な過失により加入手続きを行っていなかった場合にはその40%を会社が払わなければならない。
※未加入であることに対する罰則はなし。
〔雇用保険〕
・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
・遡って最大2年間分の保険料と追徴金が徴収される。

事業所の社会保険の加入手続き

社会保険 事業所 加入手続き
事業所の社会保険の加入手続き

上記で説明した社会保険の強制適用事業所に該当する場合には社会保険に加入しなければなりませんが、その場合の手続きに必要な届出書類や提出期限などについて説明します。

社会保険に加入するための届出書類

新規適用届の記入例(表面、裏面)出典:日本年金機構
健康保険・厚生年金保険新規適用届

届出書類の提出期限・添付書類等

上記の届出書類の提出期限や添付書類、その他詳細については下記のとおりです。

事業所の社会保険加入 届出書類の提出期限・添付書類等
届出書類「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
提出期限事業所の設立から5日以内
添付書類事業所の状況により、次の添付書類が必要になります
①法人事業所の場合
法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)
②事業主が国、地方公共団体又は法人である場合
法人番号指定通知書等のコピー
③強制適用となる個人事業所
事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
提出先事業所を管轄する年金事務所または事務センター
提出方法年金事務所の窓口に提出、あるいは事務センターへ郵送
なお、一定の手続きを取ることで電子申請も可能

事業所の労働保険の加入手続き

労働保険 事業所 加入手続き
事業所の労働保険の加入手続き

上記で説明した労働保険の強制適用事業に該当する場合には労働保険に加入しなければなりませんが、その場合には、まずは、労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署またはハローワークに提出します。その後、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付します。

一元適用事業と二元適用事業について

労働保険の加入手続きは、その事業が一元適用事業なのか二元適用事業なのかによって変わってきます。

一元適用事業と二元適用事業の定義は以下のとおりですが、この区分がある理由は、二元適用事業に該当する事業は労災保険と雇用保険で適用労働者、被保険者の範囲が異なることがあるためです。

一元適用事業とは

労災保険と雇用保険を一つの保険関係として取り扱い、保険料の申告および納付を一元的に処理する事業で、下記で説明する二元適用事業以外の事業をいいます。一般の製造業やサービス業などは、この一元適用事業になります。

二元適用事業とは

労災保険と雇用保険とを別個の保険関係として取り扱い、保険料の申告および納付をそれぞれ別々に行う事業で、次の事業が該当します。

①都道府県および市区町村の行う事業

②都道府県に準ずるものおよび市区町村に準ずるものの行う事業

③6大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業

④農林水産の事業

⑤建設の事業

労働保険の加入手続き

労働保険の加入手続きは、一元適用事業であるのか、二元適用事業であるのかによって、手続きの流れが異なります。

一元適用事業の労働保険の加入手続き

労働保険 労災保険 雇用保険 一元適用事業
一元適用事業の労働保険の加入手続き 出典:厚生労働省

まずは、労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出し、その後、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付することになります。

さらに、ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」と各従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することで、労働保険の加入手続きが一通り完了します。

二元適用事業の労働保険の加入手続き

二元適用事業 労災二元適用事業 雇用
二元適用事業所の労働保険の加入手続き 出典:厚生労働省

二元適用事業の労働保険の加入手続きは、労災保険と雇用保険とで分割して行わなければなりませんが、手続きが煩雑なだけで基本的には一元適用事業と同じです。

従業員の入社に伴う社会保険・雇用保険の加入手続き

社会保険 雇用保険 従業員 加入手続き
従業員の入社に伴う社会保険・雇用保険の加入手続き

社会保険と労働保険の適用事業所では、加入条件を満たす従業員が入社する度に従業員の加入手続きが必要になります。労災保険については、従業員の加入手続きはありませんので、ここでは、従業員の社会保険と雇用保険の加入手続き、また、そのほかの注意点について説明します。

社会保険の加入手続き

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の記入例 出典:厚生労働省

社会保険の加入条件を満たす従業員が入社したときは、次の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を年金事務所または事務センターに提出する必要があります。

なお、この手続きは、雇用する時点で勤務時間が短いなど加入条件を満たさない従業員(アルバイト・パートなど)には必要ありませんが、その後、被保険者資格を有することになれば、その時点で手続きが必要になります。

この届出書類の提出期限や添付書類、その他詳細については下記のとおりです。

従業員の社会保険加入 届出書類の提出期限・添付書類等
届出書類「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」
提出期限被保険者となった日から5日以内
添付書類原則としてありませんが、次の場合には添付書類が必要
①60歳以上の者を、退職後1日の間もなく再雇用する場合は、その者の退職辞令や雇用契約書の写しなどが必要
②同じ事業や業務に従事している者で構成される国民健康保険組合に加入し、健康保険被保険者の適用除外承認を受けている事業所において、新たに従業員を採用する場合には、「被保険者適用除外承認申請書」が必要
提出先事業所を管轄する年金事務所または事務センター
提出方法年金事務所の窓口に提出、あるいは事務センターへ郵送
なお、一定の手続きを取ることで電子申請も可能

70歳を超える従業員を雇用する場合

厚生年金保険は70歳になると、被保険者資格を喪失しますが、年齢以外は被保険者資格を満たしているなど一定の要件に該当している70歳以上の従業員が入社したときにもこの届出書類の提出が必要になります(この届出は国側が年金の支給停止額などを判断するためのものです)。

被扶養者の社会保険の加入手続き

社会保険 健康保険 国民年金 被扶養者異動届 第3号被保険者関係届
「健康保険 被扶養者(異動)届」の記入例 出典:日本年金機構

社会保険の被保険者である従業員に被扶養者に該当する家族がいる場合、健康保険の扶養に入れるための手続きが必要です。また、被扶養者が配偶者の場合、国民年金第3号被保険者としての手続きも発生します。

この場合には、「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」を年金事務所または事務センターに提出する必要があります。

なお、この手続きは、従業員の入社時だけでなく、従業員が結婚したり、出産などで被扶養者が増えれば、その都度発生します。

この届出書類の提出期限や添付書類、その他詳細については下記のとおりです。

従業員の被扶養者の社会保険加入 届出書類の提出期限・添付書類等
届出書類「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」
提出期限被保険者となった日ほか事実発生の都度
添付書類次の①と②は全員、添付が必要、③と④は該当する場合にのみ添付が必要です。
①続柄を確認するための書類
被扶養者の戸籍謄(抄)本、住民票(マイナンバーの記載がないもの)のいずれか従業員との続柄がわかるもの。ただし、届出書に従業員と扶養認定を受けようとする者双方のマイナンバーを記載し、事業主がその続柄について相違ないことを確認(届出書にもチェックが必要)していれば、添付不要です。
②収入要件を確認するための書類
・パートをしている配偶者などを被扶養者とする場合には、直近3か月分の給与明細書など。
・最近、退職した者を被扶養者とする場合には、退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し。
・仕事をしていない者を被扶養者とする場合には、非課税証明書や年金額の改定通知書の写しなど。
③別居している者を被扶養者とする場合には、仕送りの事実を証明する預金通帳の写しなど。ただし、16歳未満または16歳以上の学生については添付不要です。
④内縁関係にある者を被扶養者とする場合には、その事実を証明する戸籍謄(抄)本、住民票(マイナンバーの記載がないもの)など。
提出先事業所を管轄する年金事務所または事務センター
提出方法年金事務所の窓口に提出、あるいは事務センターへ郵送
なお、一定の手続きを取ることで電子申請も可能

雇用保険の加入手続き

労働保険 雇用保険 被保険者資格取得届
「雇用保険被保険者資格取得届」の記入例 出典:厚生労働省

雇用保険の加入条件を満たす従業員が入社したときは、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出する必要があります。

なお、この手続きは、雇用する時点で勤務時間が短いなど加入条件を満たさない従業員(アルバイト・パートなど)には必要ありませんが、その後、被保険者資格を有することになれば、その時点で手続きが必要になります。

この届出書類の提出期限や添付書類、その他詳細については下記のとおりです。

従業員の雇用保険加入 届出書類の提出期限・添付書類等
届出書類「雇用保険被保険者資格取得届」
提出期限被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
添付書類労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、雇用期間を確認できる雇用契約書などが必要になります。
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出方法直接窓口に提出するか郵送する(郵送の場合には切手を貼付した返送用の封筒を同封する必要あり)
また、一定の手続きを取ることで電子申請も可能

外国人労働者の社会保険・雇用保険の加入手続き

入社する従業員が外国人であっても、社会保険・労働保険の加入条件は、原則として日本人の場合と同様です。そのため、加入条件を満たせば通常と同じく加入手続きが必要です。

ただし、在留資格によっては日本で就労できない場合もあり、在留資格がどうなっているのかを「在留カード」で確認する必要があります。

在留資格の種類と就労の制限については下記のとおりです。

在留資格の種類と就労の制限
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」就労その他も含め、日本で行う活動に制限のない在留資格(4種類)
原則として、日本人と同様の取扱いです。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」あらかじめ定められた範囲でのみ就労が可能な在留資格(16種類) 
これらの在留資格はいわゆるホワイト・カラーの職種に就く場合に与えられる資格であり、工場のライン作業のような単純作業に就くことは認められていません。企業の従業員として勤務する場合の在留資格としては、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」などが一般的です。
「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」原則として、就労が認められない在留資格(6種類)
ただし、「留学」や「就学」、「家族滞在」など、事前に入国管理局へ申し出て資格外活動の許可を得れば、アルバイトなどは可能になる在留資格もあります。
「特定活動」指定された内容によっては就労が認められる在留資格(1種類)
ワーキングホリデーにより来日している者が、滞在費用を補う範囲でアルバイトをするような場合があります。

なお、外国人の「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出するときは、その外国人の氏名(ローマ字)や在留資格を「在留カード」で確認し、下記のとおり記入する必要があります。

労働保険 雇用保険 外国人 被保険者資格取得届
「雇用保険被保険者資格取得届」の記入例 出典:厚生労働省

社会保険・労働保険手続きにおけるマイナンバーの取り扱い

従業員を社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険に加入するための届出書類、また、労災保険給付関係の請求書類などには従業員のマイナンバーを記載しなければならず、社会保険の被扶養者の手続きにおいては、被扶養者のマイナンバーも記載しなければなりません。

マイナンバーをその内容に含む個人情報は「特定個人情報」と呼ばれ、より慎重な取り扱いが求められますが、基本的な注意点は下記のとおりです。

従業員からマイナンバーの提供を求める際の注意点

①利用目的を従業員に明示すること

従業員や被扶養者のマイナンバーは、社会保険や雇用保険の加入手続きの際に必要になるだけでなく、労災保険関係の書類や年末調整時の扶養控除申告書などでも必要になります。このことについて説明しなければなりません。

②マイナンバーについて、次のいずれかの方法で本人確認(身元確認・番号確認)を行うこと

  • マイナンバーカードで身元確認と番号確認を行う。
  • 運転免許証やパスポートで身元確認を行い、通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票などで番号確認を行う。

③マイナンバーは、社会保険や雇用保険の加入手続きのほか、必要となる事務以外には使用しないこと

④マイナンバーは、厳重に管理(法に定められた期間は保存)し、保存期間が経過すればできるだけ速やかに破棄または削除すること

税金関係の書類は7年間、雇用保険関係の書類は4年間、労災保険関係の書類は3年間、健康保険や厚生年金保険関係の書類は2年間、保存しておかなければなりません。

社会保険料・労働保険料の納付方法や事業主負担割合

社会保険料 労働保険料 納付方法 事業主負担割合
社会保険料と労働保険料の納付方法・事業主負担割合

社会保険と労働保険に加入することで、当然ながら保険料が発生します。保険料は従業員の賃金額に各保険料率を乗じることで求められ、所定の方法で納付しなければなりません。

保険料の事業主負担割合については、労災保険料についてはその全額、社会保険料については従業員と折半、雇用保険については一定の割合となっています。

社会保険料の納付方法・事業主負担割合

社会保険料は、原則として、当月分を翌月末までに納付することになっており、「保険料納入告知書」により金融機関で納付するほか、一定の手続きを行えば、口座振替や電子納付(Pay-easy)による納付も可能です。

健康保険料と介護保険料については、各従業員の標準報酬月額(報酬月額を標準報酬月額表に当てはめたもの)に、都道府県ごとに定められる保険料率を乗じることで求められ、厚生年金保険料については、標準報酬月額に18.3%(2017年9月から固定)を乗じることで求められます。

社会保険料は、事業主と従業員とで折半することになっていますので、事業主負担額は次のように計算できます。

社会保険料の事業主負担額
健康保険料標準報酬月額×健康保険料率×1/2
厚生年金保険料標準報酬月額×厚生年金保険料率(18.3%固定)×1/2
介護保険料標準報酬月額×介護保険料率×1/2

労働保険料の納付方法・事業主負担割合

労働保険料は、「年度更新」という手続きによって、その年度分の見込み保険料と前年度に納付した見込み保険料の差額を計算し、年に1回(毎年6月1日から7月10日までの間)でまとめて納付することになっています。申告書を所轄都道府県労働局か所轄労働基準監督署に提出したあと、領収済通知書(納付書)により金融機関で納付するほか、一定の手続きを行えば、口座振替や電子納付(Pay-easy)による納付も可能です。

保険料の事業主負担割合は、次のとおり、労災保険料と雇用保険料で異なります。労災保険料は事業主の全額負担、雇用保険料は事業の種類によって定められた保険料率の一定割合を負担することになっています。

労働保険料の事業主負担額
労災保険料1年間に従業員に支払う賃金総額(見込み額)×労災保険率の全額
雇用保険料1年間に従業員に支払う賃金総額(見込み額)×雇用保険料率の一定割合

なお、労災保険率や雇用保険料率(および労働者・事業主の負担割合)は、事業の種類によって下記のように定められています。保険料率はともに2019年度のものであり、2018年度(平成30年度)から変わっていません。

労働保険 労災保険率表
労災保険料率表 出典:厚生労働省
労働保険 雇用保険料率
雇用保険料率表 出典:厚生労働省

面倒な社会保険・労働保険の加入手続きは社労士にお任せ

面倒な社会保険と労働保険の加入手続きは社労士にお任せ

社会保険・労働保険関係の加入手続きは、上記のとおり、会社を設立したときだけでなく、従業員の入退社ごとに発生するものであり、かなり面倒だと感じる方も多いのではないかと思います。そんなときには、社会保険関係の専門家である社会保険労務士(社労士)に手続きを委託する方法もあります。

社労士に委託できる業務

社労士には、上記で説明した社会保険・労働保険の加入手続き以外に、次のような業務も委託することができます。

  • 算定基礎届、賞与支払届、月額変更届などの作成および届出
  • 就業規則の作成・変更および届出
  • 給与計算
  • 労災保険給付(業務災害や通勤災害の療養給付など)の請求手続き
  • 健康保険給付(傷病手当金、出産手当金など)の請求手続き
  • 人事評価制度の見直し

社労士に委託するメリット

社労士に業務を委託するメリットとしては、やはり、社会保険関係の専門家であるため、安心して業務を任せることができるということです。

各届出書類がマイナンバーの導入によって変更されたり、パート・アルバイトの社会保険加入の条件が見直されたりと、法改正によって様々なルールは変わっていきます。社労士に業務を委託すれば、これらを自社で調べる必要がなくなり、かつ、正確な手続きを行ってもらえます。

顧問契約の料金相場

社労士に業務を委託する場合、顧問契約を締結するのか、スポット的に委託するのかどちらかということになります。

例えば、顧問契約をした場合、一般的には、社会保険・労働保険の各種手続き代行(従業員の入退社に伴う資格取得・喪失届に関する手続きなど基本的なもののみ)や労務管理に関する相談、法改正などの情報提供がセットになっていることが多いと言えます。

この場合の月額料金の相場は、社労士によっても違いがありますが、概ね、従業員10人で、20,000円~30,000円というところです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。社会保険・労働保険は、会社であれば必ず加入しなければならないものであり、被保険者資格を有する従業員や扶養者の手続きなども随時発生します。

社内で手続きができればよいですが、設立間もない会社などでは、そのような余裕もないかもしれません。

もし、社会保険・労働保険についてお悩みでしたら、社会保険関係の専門家である社会保険労務士に相談してみてはいかがでしょうか。

社労士に相談してみる