労災保険とは、労働者が業務上の事由や通勤が原因の負傷・疾病・障害・死亡に関して、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度です。ここでは、労災保険の給付の種類、労災保険料率、労災保険料の計算方法、加入条件や加入方法、手続き、特別加入、料率などについて解説していきます。
労災保険とは?
労災保険とは、労働者が業務上の事由や通勤が原因の負傷・疾病・障害・死亡に関して、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度です。ここでは、まず労災保険が適用できる災害の種類についてみていきましょう。
労災保険ってどんな制度?
労災保険とは、正式には「労働者災害補償保険」といい、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度です。労災保険の災害の種類には、業務を原因・事由とする業務災害、通勤を原因・事由とする通勤災害の二つがあります。ここでは、災害の種類について順番にみていきましょう。
業務災害
業務災害とは、労働者が業務上の事由を原因として被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
「業務災害」とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます(いわゆる「業務起因性」)。
また、業務災害に対する保険給付は労災保険が適用される事業(原則、国の直営事業、非現業の官公署、船員法の適用を受ける船員を除いて、1人でも労働者を使用している事業が適用事業となります)に労働者(常用、臨時雇用、日雇、アルバイト、パートタイマーなどの種類を問わず、賃金が支払われる者をいう)として雇われて働いていることが原因となって発生した災害 に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません(いわゆる「業務遂行性」)。
具体的には次のような例が業務災害にあたる可能性があります(業務災害に当たるかどうかの最終判断は労働基準監督署が行います)。
【例】
・仕事中に階段を下りている途中で、手すりが壊れて階段から転落した。
・仕事中にトイレに行く途中で転倒して怪我をした。
・工場での作業中に、ベルトコンベアに指を挟み怪我をした。
通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤を原因として被った負傷・疾病・障害または死亡をいいます。
「通勤」とは、就業に関し、次のような移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有する者を除くものとされています。
(1)住居と就業の場所との往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との往復に先行し、又は後続する住居間の移動
具体的には次のような例が通勤災害にあたる可能性があります(通勤災害に当たるかどうかの最終判断は労働基準監督署が行います)。
【例】
・通勤途中の駅の階段での転倒災害
・独身者が帰宅途中に食事をするために食堂に立ち寄った後の帰宅中の災害
・帰宅途中に理髪店に立ち寄って散髪をした後の帰宅中の災害
どんな補償が受けられるの?
労災保険で受けられる給付には複数の種類があります。上記に示した「業務災害」なのか「通勤災害」なのかによって、「業務災害」による給付を「◯◯補償給付」、「通勤災害」による給付を「◯◯給付」と区別しますが、表示上は「◯◯(補償)給付」と記載します。
給付の種類
たとえば、労働者が業務上の事由または通勤時に怪我をした場合の給付としては以下のものが挙げられます。
・療養(補償)給付・・・怪我の治療に必要な治療代の支給
・休業(補償)給付・・・怪我が原因で仕事を休んだ時に支給
・障害(補償)給付・・・怪我が原因で障害が残ってしまった時に支給
・遺族(補償)給付・・・怪我が原因で万一死亡してしまった場合に支給
・葬祭料、葬祭給付・・・怪我が原因で万一死亡してしまった場合に支給
・傷病(補償)年金・・・療養しても怪我が治らなかった場合に支給
・介護(補償)給付・・・怪我が原因で介護が必要になった場合に支給
上記の怪我とは別に、
・二次健康診断等給付・・・定期健康診断等で脳や心臓に異常が生じた場合に支給
という給付もあります。
給付額はどのくらい?
労災保険の保険給付の内容は給付の種類によって異なりますが、通常の保険給付と特別支給金があります。保険給付の種類ごとにみていきます。
保険給付の種類 | 保険給付の内容 | 特別支給金の内容 |
---|---|---|
療養(補償)給付 | 怪我や病気が治癒するまでの必要な療養の現物給付(労災病院等の場合)またはその費用 | - |
休業(補償)給付 | 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 | (休業特別支給金) 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 |
障害(補償)給付 | 【障害補償年金】 障害の程度に応じて、給付基礎日額の313日分(第1級)から131日分(第7級)の年金 | (障害特別支給金) 障害の程度に応じて、342万円(第1級)から159万円(第7級)までの一時金 (障害特別年金) 障害の程度に応じて、算定基礎日額の313日分(第1級)から131日分(第7級)の年金 |
【障害補償一時金】 障害の程度に応じて、給付基礎日額の503日分(第8級)から56日分(第14級)の一時金 | (障害特別支給金) 障害の程度に応じて、障害特別支給金として65万円(第8級)から8万円(第14級)までの一時金 (障害特別一時金) 障害の程度に応じて、算定基礎日額の503日分(第8級)から56日分(第14級)の年金 |
|
遺族(補償)給付 | 【遺族(補償)年金】 遺族の人数等に応じて、給付基礎日額の245日分(4人以上)から153日分(1人)の年金 | (遺族特別支給金) 遺族の人数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別年金) 遺族の人数等に応じ、算定基礎日額の245日分(4人以上)から153日分(1人)の年金 |
【遺族(補償)一時金】 原則として給付基礎日額の1000日分の一時金 | (遺族特別支給金) 遺族の人数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別一時金) 原則として算定基礎日額の1000日分の一時金 |
|
葬祭料、葬祭給付 | 31.5万円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) | - |
傷病(補償)年金 | 障害の程度に応じて、給付基礎日額の313日分(第1級)から245日分(第3級)の年金 | (傷病特別支給金) 障害の程度により114万円(第1級)から100万円(第3級)までの一時金 (傷病特別年金) 障害の程度により算定基礎日額の313日分(第1級)から245日分(第3級)の年金 |
介護(補償)給付 | 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(上限165,150円)が、親族などにより支出を伴わない介護の場合や介護支出が70,790円を下回る場合には70,790円が給付されます。なお、常時ではなく、随時介護の場合は前者の上限が82,580円、後者が35,400円となります。 | - |
二次健康診断等給付 | 脳血管または心臓の状態を把握するために必要な検査(二次健康診断)および特定保健指導の給付 | - |
出典:厚生労働省
※1:給付基礎日額とは、事故が発生した日などの直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の暦日数で割った、1日あたりの賃金額のこと
※2:算定基礎日額とは、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った金額のこと
労災保険に加入する事業者や従業員とは
労災保険に加入できる事業所の条件や加入できる労働者の条件を知っていますか? ここでは、労災保険の加入時期などの加入条件や事業主が労災保険に加入し忘れた際のリスクについてみていきましょう。
労災保険の加入対象
労災保険に加入する事業所は、原則1人でも従業員を雇っている事業所になります。
労災保険に加入する労働者は、正社員、パート、アルバイト、日雇など、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべての労働者になります。派遣労働者にも労災保険が適用されます。
ただし、次の事業所・法人ならびに従業員については、他の法律により補償されるため、労災保険には加入できません。
・国の直営事業
・官公署の事業(地方公共団体の現業部門の非常勤職員を除く)
・船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者以外)
また、代表権・業務執行権を有する役員は、労災保険の対象となりません。
労災保険の加入時期
労働者を使用する事業所・法人は、原則としてすべて労災保険に強制加入となりますので、初めて労働者を雇い入れた場合には労災保険の加入手続きをします。
加入させ忘れのリスク
労働者を1人でも雇用している事業主は、原則として労災保険の適用事業主となります。この場合、事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の「保険関係成立届」を労働基準監督署等に提出することにより、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。
労働局、労働基準監督署またはハローワークから指導を受けたにもかかわらず、労働保険への加入手続きを行わない事業主に対しては、政府が職権により成立手続を行い、労働保険料額を決定します。
事業主がこの加入手続きを怠っていた期間中に事故が発生した場合、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で事業主からは給付された労災保険の金額の全部又は一部が費用徴収されます(別途、遡って保険料も徴収されることになります)。
労災保険料はいくら?
労災保険は従業員が個別に加入するものではなく、事業主が加入し、事業所で働く従業員に適用されるものです。それでは、その保険料はどのようにして算出されるのでしょうか?
ここでは、労災保険料の計算方法などについてみていきましょう。
労災保険料の計算方法
労災保険料は、事業主が従業員に支払った賃金の総額に労災保険率を乗じて計算します。賃金に含まれるもの・含まれないもの、事業の種類毎の労災保険率については後述していますので、そちらをご参照ください。
労災保険の対象賃金
労災保険における対象賃金とは、事業主がその事業に使用する労働者(年度途中の退職者を含む)に対して賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対償として支払う全てのもので、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。
また、保険料算定期間中(平成30年4月1日~平成31年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも参入します。
労災保険率
労災保険率は事業の種類によって1000分の2.5から1000分の88まで異なる料率が設定されています。
例えば、卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業は1000分の3、コンクリート製造業は1000分の13、交通運輸事業は1000分の4となります。
各種事業の種類ごとの労災保険率は下記にてご確認ください。
労災保険料は全額事業主負担
労災保険に関する労災保険料は事業主が全額負担することになっています。労災保険料は一部でも労働者に負担させると違法行為になります。
労災保険料の計算方法などに関する詳しい記事はこちら>>>経営者必見! 労災保険料の計算方法から申告・納付まで詳しく紹介!
労災保険の加入手続き
これまで、労災保険の加入対象や加入時期、労災保険料について確認してきました。ここでは、労災保険に加入するにあたって必要な書類などについてみていきたいと思います。
必要な書類
労災保険に加入するためには、労働保険の保険関係を成立させるために届け出る保険関係成立届、成立させた労働保険の該当年度分の労働保険料を申告・納付するための労働保険概算保険料申告書、手続きの際に添付が必要な登記簿謄本などが必要になります。
保険関係成立届
初めて従業員を採用した場合は、労働保険の適用事業所となりますので、所轄の労働基準監督署に労働保険の保険関係成立届を提出します。
労働保険概算保険料申告書
保険関係成立届を提出した後は、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付します。
提出時期と提出先
労災保険のみの手続きでは、一元適用事業と二元適用事業どちらでも提出時期、提出先は同じです。
保険関係成立届
保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄の労働基準監督署に届け出ます。
概算保険料申告書
保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に、所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局、日本銀行のいずれかで手続きを行います。
労災保険の給付金の請求手続き
労働者が業務や通勤を原因とする傷病等を被り、それが業務災害または通勤災害と認定されて労災保険の給付を受けるまでには、所定の保険給付請求書を提出する必要があります。ここでは、業務上で受けられる労災保険の給付のうち、療養補償給付と休業補償給付の請求の流れについてみていきます。
療養補償給付の請求の流れ
労働者が業務上負傷または疾病にかかった場合、医療機関で診療を受けます。その際、労災指定医療機関で受診する場合には「療養の給付」を、近くに労災指定医療機関がない場合や緊急のため労災指定医療機関以外で受診する場合には「療養の費用の支給」を請求することになります。
もう少し詳しく説明しますと、労働者が被災した場合、
「療養の給付」の場合
- 事業主に事故の報告を行い、労災指定医療機関を受診します。
- 「様式第5号 療養補償給付たる療養の給付請求書」を記入し、事業主の証明を受け、労災指定医療機関の窓口に提出します。
- 労災指定医療機関は、給付請求書を所轄の労働基準監督署に提出して支払いを受けます。被災労働者は、業務災害であれば疾病の治療が終了するまで治療等に関する費用負担はありません。
「療養の費用の支給」の場合
- 事業主に事故の報告を行い、労災指定医療機関以外の医療機関を受診し、一旦かかった療養費等を医療機関に支払います。
- 「様式第7号 療養補償給付たる療養の費用請求書」を記入し、事業主の証明を受け、直接、所轄の労働基準監督署に提出します。
- 立て替えた療養費等が支払われます。
療養補償給付は、労働者が業務上の傷病等により療養を必要とする場合に支給されますので、労働者には医療機関に「業務上の傷病等による受診」であることを説明し、健康保険証を使用しないように指導して下さい。もしも、「業務上の傷病等による受診」であることを説明せずに健康保険証を使用してしまった場合には、
- 健康保険から給付された額(医療機関が健康保険の保険者から支払いを受けた診療報酬)を返還し、
- 窓口負担分と合わせて療養に要した費用を労働基準監督署に請求する。
という煩雑な手続きが発生することになります。
労災指定医療機関で受診する場合
労災指定医療機関で受診する場合には、必ず労災の適用を受ける旨を告げた上で「様式第5号 療養補償給付たる療養の給付請求書」を労災指定医療機関に提出することにより、療養の給付を現物給付として受けることができます。
療養の給付の場合、被災した労働者は自分で費用を負担することなく、病気やケガが治るまで治療を受けることができます。
労災指定医療機関は下記のサイトから探すことができます。普段から就業場所の近くの労災指定医療機関を調べておくと良いと思います。
「様式第5号 療養補償給付たる療養の給付請求書」を記入する際の注意点は下記の記入例を参照してください。
手続きの際の注意点ですが、
- この様式には控えがありませんので、提出前に必ずコピーを取っておきましょう。
- 労働者が労災指定医療機関を受診する際には、必ず労災事故である旨を医療機関に伝えるように指導しましょう。
- 受診する労災指定医療機関が院外薬局により薬剤の支給を行っている場合は、労災指定医機関と院外薬局の両方に「様式第5号 療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出する必要があります。
- 派遣労働者の場合は、療養補償給付のみの請求の場合は、派遣元事業主が証明する事項の記載内容が事実と相違がないことの派遣先事業主の証明が必要です。
労災指定医療機関以外で受診する場合
労災指定医療機関以外で受診する場合には、必ず労災の適用を受ける旨を告げた上で、一旦かかった費用を全額自費で支払い、「様式第7号 療養補償給付たる療養の費用請求書」を所轄の 労働基準監督署に提出して療養費の支払いを受けます。
「様式第7号 療養補償給付たる療養の費用請求書」を記入する際の注意点は下記の記入例を参照してください。
手続きの際の注意点ですが、
- 労働者が受診する病院等で必ず労災の適用を受ける旨を申し出るよう指導しましょう。
- 派遣労働者の場合は、就労実態が特異なため、災害の発生状況の証明根拠をはっきりさせるために、派遣元事業主が証明する事項の記載内容が事実と相違がないことの派遣先事業主の証明が必要です。
休業補償給付を請求する場合
労働者が業務上負傷または疾病にかかり、その療養のために働くことができず、そのために賃金を受けない期間についてその4日目から休業補償給付が支給されます。
診療を受けて療養のための休業が4日以上になった場合、「様式第8号 休業補償給付支給申請書」を記入し、医療機関と事業主の証明を受けて所轄の労働基準監督署に提出します。その際に合わせて「様式第23号 労働者死傷病報告」も提出します。
その後、支給が決定されると、被災労働者に支給決定通知書が送付され、休業補償給付が支給されます。
その他の保険給付
上記の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。これらの保険給付についても、それぞれ労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。
請求手続き方法の詳細につきましては、下記、厚生労働省のリンクより確認をお願いします。
労災保険申請手続きの注意点
労災保険の申請をする際に注意しなければいけないことがいくつかあります。例えば、「業務災害や通勤災害だったのに間違えて健康保険証を出して治療を受けてしまった。」、「被災してから2年以上経過してから申請したが時効になっていた。」などです。また、「労災認定はされたが、給付額に納得がいかない。」などの不服が出る場合もあります。このあたりについて解説します。
健康保険証を使ってしまった場合
業務災害や通勤災害での治療の際に、誤って健康保険証を使用してしまったことに気づいた場合には、すぐに医療機関に連絡をするよう指導しましょう。医療機関によっては、労災保険扱いに変更してくれる場合もあります。
労災保険扱いに変更ができた場合は、通常の手続きと同じように必要な書類を提出します。ただし、労災指定医療機関の場合は治療費を返金してもらえますが、労災指定医療機関以外の場合は、健康保険で免除された費用(治療費の7割)を一旦医療機関に支払う必要があり、後日返金される事になります。
労災保険給付の請求の時効について
労災保険の保険給付は、一般の債権の消滅時効である10年と異なり、給付の種類によって2年や5年を経過した時に時効により消滅する給付があります。
2年を経過した時に消滅する給付
- 療養(補償)給付たる療養の費用の支給
- 休業(補償)給付
- 介護(補償)給付
- 葬祭料(葬祭給付)
- 障害(補償)年金前払一時金
- 遺族(補償)年金前払一時金
- 二次健康診断等給付
5年を経過した時に消滅する給付
- 障害(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 障害(補償)年金差額一時金
時効期間なし
- 傷病補償年金
労災保険の不服申し立てについて
労災保険給付に関する決定に不服がある場合は、その決定を行った労働基準監督署の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官に対して不服申し立てをすることになります。
詳細については、下記のホームページからご確認ください。
労災保険の特別加入
労災保険の特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。ここでは、特別加入の概要ならびに特別加入できる方の範囲について見ていきましょう。
労災保険の特別加入制度について
労災保険は、本来は労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況からみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
労災保険の特別加入の種類
特別加入できる人の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
労災保険の特別加入の給付基礎日額と保険料について
特別加入の労災保険料は、特別加入者の希望する給付基礎日額に応じて算定します。
保険料計算式
特別加入保険料(年額) = 給付基礎日額 × 365日 ×労災労災保険料率
まとめ
労災保険は、事業主が従業員の健康や生活を守る目的で加入するものです。ですので、労災保険料も従業員個人個人が支払うのではなく事業主が支払います。
従業員も正社員、パート、アルバイト、日雇など、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべての労働者が加入対象になります。
労災保険の制度や保険料の納付や申請手続きを正しく理解して、加入漏れや保険料の納付不足等がないようにして、万が一にも労災が起こってしまった場合に備えましょう。
この記事を執筆したライター
特定社会保険労務士 山本務 <やまもと つとむ>
やまもと社会保険労務士事務所代表の山本務です。
経営者・労働者からの労働相談・あっせん代理、労務環境調査・各種行政調査対応、人事労務管理、就業規則の作成・変更、有給休暇管理、労働保険・社会保険の各種手続き、給与計算代行、助成金申請支援などのお手伝いをさせていただいております。
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