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従業員が退職する際の社会保険などの手続き一覧

最終更新日: 2024年06月28日

健康保険や厚生年金保険(以下「社会保険」とします。)および雇用保険は、会社に在籍し、一定の要件を満たす従業員が加入できるものです。

これらの保険に加入している従業員が退職すると、各被保険者資格を喪失させる届け出が必要になりますし、各保険料や所得税、住民税などについても一定の手続きが発生します。

この記事では、従業員の退職に伴う各手続きについて詳しく解説しています。

退職に伴う社会保険・雇用保険の手続き

退職に伴う社会保険・雇用保険の手続き
退職に伴う社会保険・雇用保険の手続き

社会保険と雇用保険に加入している従業員が退職すると、それぞれ被保険者資格の喪失を日本年金機構とハローワークに届け出る必要があります。

なお、介護保険については、特に手続きはないため、この記事では触れていません。

社会保険の資格喪失手続き

健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届 出典:日本年金機構

社会保険の資格喪失については、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」の提出が必要です。

なお、書類のタイトルに「厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」とあるのは、70歳以上で働く者が退職する際の届け出も兼ねているからです。70歳になると、厚生年金保険の被保険者資格を喪失しますが、収入があれば、その額に応じて年金額が調整されるため、70歳以上の者の退職についても届け出が必要になります。

この書類の提出に関する詳細は次のとおりです。

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の提出期限等
提出期限退職日の翌日(資格喪失日)から5日以内
添付書類

※右記は、全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌健康保険の被保険者の場合について記載しています。大企業などの組合管掌健康保険の被保険者の場合は問い合わせが必要です。
以下の➀および②(②は交付されている場合のみ)
①健康保険被保険者証(本人分及び被扶養者分)
※紛失等により健康保険被保険者証を回収できない場合は、原則として、「健康保険被保険者証回収不能届」の提出も必要になります。
②高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
提出先事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センター
提出方法年金事務所の窓口に提出(届出内容を記録したCDまたはDVDによる提出も可能)または事務センターへ郵送
なお、一定の手続きにより電子申請も可能になります。

社会保険の資格喪失届に関する詳しい記事はこちら>>>【社会保険】被保険者資格喪失届の書き方、提出方法を徹底解説|ミツモア

退職者に資格喪失証明書を交付する

健康保険 厚生年金保険 資格喪失証明書
健康保険・厚生年金保険 資格喪失証明書 出典:全国健康保険協会

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出するとともに、退職者に被保険者資格を喪失したことを証明する「健康保険・厚生年金保険 資格喪失証明書」を交付します。

これは、退職者が国民健康保険や国民年金に加入する際に資格喪失日を証明するためのものです。

このあと説明する雇用保険の「離職票」でも資格喪失日を証明できますが、ハローワークでの手続きを経る必要があるため、まずは社内だけで作成できるこの証明書を従業員に交付しておくと良いでしょう。

なお、下記の様式は法律で定められているものではないため、資格喪失日など必要事項が網羅されており、会社(代表者)印の押印があれば、まったく同じでなくても構いません。

雇用保険の資格喪失手続き

雇用保険被保険者資格喪失届 氏名変更届
雇用保険被保険者資格喪失届/氏名変更届 出典:ハローワークインターネットサービス
雇用保険被保険者離職証明書
雇用保険被保険者離職証明書 出典:e-Gov(イーガブ)電子政府の総合窓口

雇用保険の資格喪失については、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を提出しなければなりません(「雇用保険被保険者資格喪失届」は被保険者の氏名が変更した場合の届出書類と共通様式です。)。

なお、「雇用保険被保険者離職証明書」は、退職者が失業保険(正しくは「基本手当」)の手続きの際に必要となる「離職票」を交付してもらうためのものですが、すぐに再就職する場合等、退職者が「離職票」の交付を希望しない場合には提出する必要はありません。但し、退職者が59歳以上であれば、希望の有無にかかわらず、提出が必要です。

届出書類の提出期限や添付書類などは次のとおりです。

「雇用保険被保険者資格喪失届」・「雇用保険被保険者離職証明書」の提出期限等
提出期限退職日の翌々日(資格喪失日は退職日の翌日)から10日以内
添付書類出勤簿、退職辞令発令書類、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、雇用期間を確認できる雇用契約書など
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出方法窓口に提出または郵送(郵送の場合には切手を貼付した返送用の封筒を同封する必要あり)
なお、一定の手続きにより電子申請も可能になります。

雇用保険被保険者資格喪失届に関する詳しい記事はこちら>>>雇用保険被保険者資格喪失届の書き方 従業員が退職したときの手続き|ミツモア

離職票に関する詳しい記事はこちら>>>離職票の発行手続きを解説 退職証明書との違いや交付手続き流れ|ミツモア

退職に伴う社会保険・雇用保険の手続きが遅れると

上記の社会保険・雇用保険の資格喪失手続きが遅れると、退職者や会社にとって次のような不都合が生じます。

  • 会社に退職者の社会保険料の請求がくる。
  • 退職者に次の就職先が決まっていれば、その会社での社会保険・雇用保険の加入手続きが遅れる。
  • 退職者は、少なくとも「健康保険・厚生年金保険 資格喪失証明書」がなければ、国民健康保険や国民年金に加入できない。
  • 退職者の失業保険(正しくは「基本手当」)の受給手続きが遅れ、受給開始も遅くなる。

このため、退職に関する社会保険・雇用保険の資格喪失手続きは、可能な限り早めに行いましょう。

社会保険料・雇用保険料はいつまで控除するのか?

社会保険料 雇用保険料 控除
社会保険料・雇用保険料はいつまで控除するのか?

社会保険料については、従業員の退職日によって、その従業員の給与や賞与からいつまで控除しなければならないのかが決まり、雇用保険料については、退職日にかかわらず、給与や賞与の支払いの都度控除することになります。ここでは、各保険料の最終控除の考え方について説明します。

社会保険料の最終控除

社会保険料は、従業員が被保険者資格を取得した日の属する月から、被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで、標準報酬月額に応じた一定割合が月ごとに発生することになっています

退職日と資格喪失日の関係

ここで注意しなければならないのは、資格喪失日とは退職日のことではなく、退職日の翌日であるということです。このため、退職日が月の途中であるのか、月の末日であるのかによって、最後の保険料は次のようになります。

【月途中退職の最後の保険料】

例えば、退職日が3月15日である場合の資格喪失日は3月16日であり、前月の2月分が最後の保険料になります。

【月末退職の最後の保険料】

例えば、退職日が3月31日である場合の資格喪失日は4月1日であり、前月の3月分が最後の保険料になります。

最後の社会保険料を給与から控除する方法

上記で説明した最後の保険料について、いつの給与から控除するのかは、保険料を翌月の給与から控除しているのか(この「翌月控除」が原則)、当月の給与から控除しているのか、また、給与の計算期間などによっても変わってきます。

最後の保険料を給与から控除する方法について、2パターンの給与の締め日・支払い日を例に挙げると、次のようになります(保険料控除の方法は、原則である「翌月控除」としています。)。

最後の保険料を給与から控除する方法(例1)/給与が毎月15日締めで当月25日払いの場合
月途中退職の場合
(例:3月15日退職)
資格喪失日は3月16日で、最後の保険料は2月分となります。
2月分の保険料は3月25日支払いの最後の給与から控除します。
月末退職の場合
(例:3月31日退職)
資格喪失日は4月1日で、最後の保険料は3月分となります。
3月分の保険料は4月25日支払いの最後の給与から控除します。
最後の保険料を給与から控除する方法(例2)/給与が毎月月末締めで翌月10日払いの場合
月途中退職の場合
(例:3月15日退職)
資格喪失日は3月16日で、最後の保険料は2月分となります。
2月分の保険料は3月10日支払いの給与から控除します。
4月10日支払いの最後の給与からの控除はありません。
月末退職の場合
(例:3月31日退職)
資格喪失日は4月1日で、最後の保険料は3月分となります。
3月分の保険料は4月10日支払いの最後の給与から控除します。

なお、給与の締め日などの関係で、最後の給与が保険料を控除できない額である場合には、その前の給与で2か月分の保険料を控除します。

賞与・退職金からの社会保険料の控除

賞与についても社会保険料を控除する必要がありますが、退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除いて保険料を控除する必要はありません(考え方は給与からの控除と同じです。)。

例えば、12月10日に賞与を支給し、従業員が12月15日に退職する場合には保険料を控除する必要はありませんが、12月10日に賞与を支給し、従業員が12月31日に退職する場合には保険料を控除しなければならないということです。

なお、退職金については、社会保険料を控除する必要はありません。

雇用保険料の最終控除

雇用保険料については、社会保険料のようにややこしい整理はありません。雇用保険料は社会保険料のように月単位で発生するものではなく、給与や賞与を支払う都度発生するものです。

資格喪失日は、社会保険と同様に退職日の翌日ですが、保険料の控除だけを考える場合にはこれらは関係ありません。退職後に支払う給与であっても、通常どおり支払い額の一定割合を控除するだけです。

賞与・退職金からの雇用保険料の控除

賞与についても資格喪失日などに関係なく、雇用保険料を控除する必要があります。なお、退職金については、雇用保険料を控除する必要はありません。

【番外編】社会保険料から考える 月末退職は損?

上記のように、社会保険は月途中で退職すると、その月の保険料は発生せず、月末で退職するとその月の保険料が発生する仕組みになっているため、月末で退職すると損なのでは?という話をよく耳にします。

これは、会社側と退職者側で分けて考える必要があります。会社の立場で言えば、社会保険料は会社と従業員とで折半するため、月途中での退職の方が保険料の負担が減り、メリットがあると言えます。

従業員の立場で言えば、月途中で退職してすぐに再就職しないのであれば、配偶者の扶養にでも入らない場合は、健康保険を任意継続するか国民健康保険に加入するかの選択を迫られ、併せて国民年金に加入しなければなりません(詳細については最後で解説しています。)。

結局、月末に退職してその月の保険料を会社から徴収されるか、月途中で退職して自分で納付するかの違いです。失業を理由に国民健康保険料を減免してもらい、国民年金保険料を全額免除してもらうこともできますが(この場合、将来受け取る年金額が減ります。)、必ずしも月末退職にデメリットがあるというわけではありません。

退職に伴う所得税・住民税の手続き

退職 所得税 住民税 手続き
退職に伴う所得税・住民税の手続き

毎月の給与などから控除しているものとして所得税、住民税も挙げられます。

所得税については、退職にかかわらず、基本的には、支払う給与や賞与、退職金の額に応じて控除するだけですが、住民税については退職時期によって控除の仕方が変わってきます。

また、所得税や住民税については、税務署や市区町村に対しての届け出も必要になります。

退職に伴う所得税の手続き

従業員の所得税については、給与や賞与、退職金など従業員に対するすべての支払いについて、一定割合の額を会社が控除し、支払い月の翌月10日までに金融機関などで納付することになっています(これを「源泉徴収制度」と言います)。

従業員が退職することで、給与や賞与などの所得税に関して何か特別な手続きが必要になることはありませんが、次の退職金支給時には一定の手続きが必要になります。

退職金支給時の注意点

従業員に退職金を支給する場合には、退職者に「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」を提出してもらいます。

この申告書の提出があれば、退職金にかかる所得税について、勤続年数に応じて減額される計算式によって求めることになり、多くの場合に所得税はかかりません(この申告書の提出がないと、所得税は一律、退職金額×20.42%で計算することになります)。

この申告書は、税務署や市区町村に提出する必要はなく、会社に保管しておくものですが、税務調査などで税務書から提示を求められることがあります。

退職所得の受給に関する申告書 退職所得申告書
退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書) 出典:国税庁

参考資料:[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告書)|国税庁

参考資料:No.2732 退職手当等に対する源泉徴収|国税庁

退職者に源泉徴収票を交付する

退職者が、退職した年の年末までに再就職するのであれば、再就職先で年末調整をすることになり、退職した年の年末までに再就職しない場合には、翌年の確定申告によって所得税を精算することになります。

いずれにしても、退職者にとっては、その年の給与や賞与の支給額や源泉徴収税額などを記載した次の「給与所得の源泉徴収票」が必要になります。

この「給与所得の源泉徴収票」は、退職してから1か月以内に本人に交付しなければならないことになっていますが、一般的には最後の給与支給時など、可能な限り早めに交付していることが多いと言えます。

給与所得の源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票 出典:国税庁

また、退職金を支給した場合には、次の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を同じく退職後1か月以内に退職者に交付しなければなりません。

退職所得の源泉徴収票 特別徴収票
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 出典:国税庁

税務署に源泉徴収票を提出する

「給与所得の源泉徴収票」については、一定の要件(一般従業員であれば、1年間の支払い額が250万円を超える者、役員であれば、50万円を超える者など)に該当する退職者は、給与などを支払った年の翌年1月31日までにその他の法定調書とあわせて所轄税務署へ提出しなければなりません。

「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」については、退職金の受給者が役員である場合のみ、原則として、退職後1か月以内に所轄税務署、また、支払った年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村に提出しなければなりません(その年中に退職した受給者分を取りまとめて、翌年の1月31日までに提出しても構わないこととされています。)。

参考資料:No.7411「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁

参考資料:No.7421「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|国税庁

市区町村に給与支払報告書を提出する

給与支払報告書」とは、1年間に従業員に支払った給与や賞与などの情報を、翌年1月1日現在における各従業員の住所地の市区町村に、1月31日までに提出するものですが、退職者のうち、年間の支払い額が30万円を超える者については、「給与支払報告書」を作成し、退職者の住所地(退職時)の市区町村に1月31日までに提出しなければなりません。

退職に伴う住民税の手続き

従業員の住民税(都道府県民税、市町村民税、特別区民税)については、「特別徴収」という方法で毎月の給与から会社が控除して納付することになっており、退職金を支給する場合には一定の計算方法によって退職金からも控除して納付しなければならないことになっています。

「特別徴収」と、もう一つの納付方法である「普通徴収」とはどのようなものなか、また、「特別徴収」の場合に、退職に伴ってどのように給与から住民税を控除すればよいのかについて説明します。

特別徴収と普通徴収について

住民税を納付する方法には、次の「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

特別徴収6月から翌年5月までをその年の住民税の納付期間とし、会社が毎月、従業員の給与から住民税を控除して、翌月10日までに金融機関などで納付する方法です。
会社の従業員については、この「特別徴収」によって住民税を納付しなければならないことが法律でも定められていますが、現実的には徹底されていないのが実情です。
普通徴収6月、8月、10月、翌年1月(計4回)のそれぞれの末日をその年の住民税の納期限とし、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付する方法です。手続きを行えば、毎月納付にもできます。

特別徴収の場合の市区長村への届出

退職した従業員の住民税を「特別徴収」によって納付していた場合には、退職した日の翌月10日までに、その者が居住する市区長村に「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。

これは、退職者の残りの住民税について、一括徴収したのか、または、普通徴収に切り替えて納付するのかなどを連絡するためのものです。

特別徴収の場合の住民税の控除

従業員が退職した月によって、以下の2パターンに分けられます。

6月1日~12月31日までに退職した場合原則として、「普通徴収」への切り替えとなり、退職した従業員自身で残額を納付していくことになります。
ただし、その従業員からの申し出や了解があれば、退職時に支払う給与や退職金から一括徴収することもできます。
1月31日~4月30日までに退職した場合退職した従業員からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払う給与や退職金から一括徴収することになっています(一括徴収すべき住民税額が給与や退職金の額を超える場合には「普通徴収」になります。)。
なお、5月中の退職については、5月分だけの住民税の控除になりますので、通常の「特別徴収」です。

次の就職先が決まっていない退職者の手続き

退職者の手続き
次の就職先が決まっていない退職者の手続き

上記で説明した社会保険等の手続きは、会社側の手続きになります。

一方で退職者に次の就職先が決まっていなければ、退職者自身で、退職した会社の健康保険の任意継続被保険者になる手続きを行ったり、住民税の納付や確定申告など様々な手続きが必要になります。

これらについては、会社の労務担当者も理解しておくべきものであるため、最後に退職者側の手続きについて解説します。

健康保険に加入する

退職者が、すぐに再就職しないのであれば、次のいずれかの健康保険に加入しなければなりません。

退職した会社の健康保険の任意継続被保険者になる。退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があれば、退職した会社の健康保険の任意継続被保険者になることができます。
退職した会社が全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険であった場合には、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に管轄の協会けんぽに「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出します。
※退職した会社が健康保険組合の健康保険であった場合には、その健康保険組合で手続きを行います。
国民健康保険に加入する。退職日の翌日から14日以内に市区町村で加入手続きを行います。
父母や配偶者などが勤める会社の健康保険の被扶養者になる。父母や配偶者などを通じて、加入手続き(被扶養者認定)を行います。
今後の見込み年収が130万円未満であるなど一定の要件があります。

参考資料:会社を退職するとき|全国健康保険協会

健康保険の任意継続に関する詳しい記事はこちら>>>社会保険の任意継続とは? 退職後の手続きや国保との違いを解説!|ミツモア

国民年金に加入する

退職日の翌日から14日以内に市区町村で加入手続きを行います。

この際、年金手帳や退職日を確認できる「資格喪失証明書」や「離職票」が必要になります。

ただし、上記の健康保険の加入手続きで、配偶者の扶養に入り、国民年金第3号被保険者となる場合には、退職者自身で国民年金に加入する必要はありません。

雇用保険の手続きを行う

自己都合による退職である場合には、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12月以上、倒産や解雇などによる退職である場合には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、原則として住所地を管轄するハローワーク(同じ都道府県内であれば、就職希望地を管轄するハローワークでも可)で失業保険(正しくは「基本手当」)の受給手続きを行うことができます。

この際、会社から送られてくる「離職票」やマイナンバーカード、身分証明書、写真、印鑑、預金通帳などが必要になります。

なお、基本手当は、自己都合による退職である場合には、3か月の給付制限期間があり、すぐに受給できるものではありません。

住民税を納付する

会社の手続きのところでも説明しましたが、1月~5月の間に退職した場合には、退職した会社で住民税を一括徴収して納付しているため、前年分の納付は終わっています。その後は、6月中に市区町村から送られてくるその年分の納付書によって住民税を納付していくことになります。

6月~12月の間に退職した場合には、申し出によって一括徴収してもらっていない限り、市区町村から送られてくる納付書によって残額を納付していくことになります。

確定申告を行う

所得税については、再就職しない限り、年末調整を受けることができないため、退職した翌年の2月中旬~3月中旬に住所地を管轄する税務署で確定申告をしなければなりません。

給与所得の源泉徴収票や控除を受けるための支払い証明書(生命保険料ほか)など様々な書類が必要になりますが、税務署に関係書類をすべて持っていけば、申告書の書き方なども教えてくれます。

また、インターネット環境など一定の要件を満たせば、「e-Tax(イータックス)」により、自宅にいながら確定申告を行うこともできます。

参考資料:e-Taxさらに便利に使いやすく 国税電子申告・納税システム|国税庁

まとめ

いかがでしたでしょうか。従業員が退職すると、社会保険や雇用保険の資格喪失手続きのほか様々な対応が必要になります。

従業員の出入りが激しくない会社であれば、それほどの手間でもありませんが、コンスタントに退職する者や新たに入社してくる者がいるようであれば、労務担当部署にとってはかなりの負担となります。

これらの手続きについて、アウトソーシングをお考えでしたら、社会保険関係の専門家である社会保険労務士に相談してみてはいかがでしょうか。

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