社会保険に加入していた従業員が退職した場合には「被保険者資格喪失届」を提出しなければいけません。しかし、資格喪失届の提出が必要になるのは退職以外にも様々なケースがあり、手続き漏れを起こさないように注意が必要です。
この記事では社会保険の資格喪失要件や資格喪失届の提出先・提出期限、資格喪失に伴うその他の手続きなど、経営者が知っておくべき知識を解説していきます。
被保険者資格喪失届とは
従業員が退職した時などは、社会保険の資格喪失手続きが必要になります。その際に提出する書類が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」です。従業員が社会保険の資格を喪失して資格喪失届を提出することになるのは、主に以下のようなケースです。
- 退職、死亡、転勤した場合
- 労働時間が短くなったり雇用形態が変更になって適用除外となった場合
- 勤務している任意適用事業所が任意適用の取消を認可された場合
- 70歳になり厚生年金保険の加入資格を失った場合
- 75歳になり又は65~74歳の者で後期高齢者医療広域連合から障害認定された場合
社会保険の加入資格を喪失するケースとして従業員の退職や死亡をイメージする人は多いものの、それ以外にも資格喪失届の提出が必要になる場合があることが分かります。いずれかのケースに該当したら必ず資格喪失届を提出して下さい。
資格喪失届の提出期限と社会保険の資格喪失日
資格喪失届の提出が遅れると転職先で従業員が新たに社会保険に加入するための手続きが滞ってしまう等、様々な形で影響が出てしまいます。資格喪失届は期限までに提出して適切に手続きを進めることが大切です。資格喪失届の提出期限や提出期限の基準となる資格喪失日の考え方を確認していきましょう。
資格喪失届の提出期限
資格喪失届の提出期限は資格喪失日から5日以内です。以下で説明するように社会保険の資格喪失日の考え方は喪失事由によって異なるので、いつから5日以内なのか提出期限を間違えないように注意して下さい。
社会保険の資格喪失日は原則翌日
社会保険の資格喪失には退職以外にもいくつか原因がありますが、基本的に資格喪失日は原因となった出来事が起きた翌日です。
1.適用事業所に使用されなくなった日の翌日
適用事業所に使用されなくなった日、つまり、退職日の翌日に社会保険の資格を失います。例えば、4月15日に退職する場合には、4月16日が資格喪失日となり、4月が資格喪失月となります。4月の社会保険料は徴収されません。
また、月末に退職する時、4月30日に退職した時には、5月1日が資格喪失日となり、5月が資格喪失月となります。このとき、社会保険料を翌月控除としている場合は4月の給与から、3月、4月の2か月分の社会保険料を控除することになります。
参考:経営者必見! 社会保険加入と徴収対象はいつからいつまで?
2.被保険者から適用除外される事由に該当した日の翌日
社会保険では基本的に、適用除外される事由に該当した日の翌日が資格喪失日となります。60歳以上で、退職した被保険者が1日も空白を開けずに再雇用となった場合も、退職日の翌日が資格喪失日になります。
3.任意適用事業所が任意脱退の認可を受けた日の翌日
勤務している任意適用事業所が任意脱退をした場合は、この認可を受けた日の翌日が適用除外日となります。この場合も被保険者資格喪失届の提出が必要となります。
4.死亡した日の翌日
被保険者が死亡したことにより、社会保険の適用除外となる場合の資格喪失年月日も、死亡した翌日となります。
70歳に到達した場合は誕生日の前日
70歳に到達すると、厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。その場合、70歳の誕生日の前日が資格喪失日となり基本的に手続きは不要ですが、場合によっては「厚生年金保険被保険者喪失届・70歳以上被用者該当届(70歳到達届)」の提出が必要となる場合があります。
転勤・障害認定された・75歳に到達した場合は当日
転勤での資格喪失年月日は転勤の当日です。
また、65歳から74歳の使用者が後期高齢者医療広域連合から、障害認定をされた場合には、認定をされた日が資格喪失年月日となります。
75歳になる場合、後期高齢者医療制度に加入することになるため健康保険資格が適用除外となります。その場合の資格喪失日は、75歳の誕生日当日となり、同日、後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得することになります。
社労士コメント:資格喪失日の注意点
ドラフト労務管理事務所 - 大阪府大阪市東成区中道
被保険者資格喪失届の書き方と添付書類
被保険者資格喪失届の書き方、記入例を解説します。添付書類は、加入している健康保険が健康保険組合か協会けんぽかで必要なものが異なります。どちらに該当するのが確認し、間違いのないようにしましょう。
また、資格喪失届の提出が60日以上遅れた場合についても説明します。
資格喪失届の書き方
被保険者資格喪失届の書き方を説明します。なお、様式は下記のURLからダウンロード可能です。
①被保険者整理番号
資格取得日に採番した数字で、健康保険証の番号となります。協会けんぽの被保険者証の場合では、記号の横に書かれている番号の数字となります。
②氏名
被保険者の氏名を記入します。住民票に登録されているものと同じである必要があります。また、カタカナでふりがなを正確に書きます。
③生年月日
年号を該当する数字の部分を〇で囲み、正確に記載するようにします。
④個人番号
マイナンバーです。利用目的を本人に通知し、マイナンバーが正しい番号であることの確認、及びマイナンバーを提出する人がマイナンバーの正しい持ち主である確認をすることが必要です。
平成30年3月5日からは、基本的にはマイナンバーを記入することになっています。マイナンバーではなく基礎年金番号を記入する時には、年金手帳などに記載されている10桁の数字を左詰めで記入します。
⑤喪失年月日
退職による喪失年月日は退職日の翌日、死亡の場合は死亡日の翌日、転勤や雇用契約変更の場合は、その当日、障害認定の場合は認定日の当日、75歳になったことで資格喪失する場合は、75歳誕生日の当日を記入します。
⑥喪失(不該当)原因
喪失する原因に当たる数字を〇で囲みます。
「4. 退職等」の場合には、退職日を横に記入、また「5. 死亡の場合」には、死亡日を横に記入します。
「7. 75歳到達」、「9. 障害認定」の場合は、〇で囲むようにします。
⑦備考
該当するものがあれば番号を○で囲みます。
2ヶ所以上の適用事業所で勤務している場合は「1. 二以上事業所勤務者の喪失」に○を、また、60歳以上で退職した被保険者が1日も空白を開けずに再雇用となった場合は「2. 退職後の継続再雇用者の喪失」に○をします。
厚生年金基金に加入している被保険者が、被保険者の資格を取得した月に、資格喪失した場合には「3. その他」を〇で囲んだ上で、「加入員の資格同月得失」とカッコ内に記入します。
また、転勤で資格喪失する際には、「3. その他」を選び、カッコの中に「○○年〇〇月○○日転勤」と記入します。
保険証回収欄には、回収できた枚数を添付の所に記入、回収できなかった枚数を返不能に記入します。返不能の枚数がある場合には、「被保険者証回収不能届」の提出も必要となります。
⑧70歳不該当
70歳以上の被保険者が退職や死亡で資格喪失する際には、□にチェックを記入し、不該当年月日に退職日及び死亡日を記入します。また、在職中に70歳に到達した時に提出する届は、この書式ではなく70歳到達届を使用しましょう
添付書類について
被保険者資格喪失届を提出する際に必要な添付書類について説明します。
協会けんぽの被保険者
協会けんぽの健康保険に加入している場合には、健康保険被保険者証の添付が必要となります。被保険者本人のものはもちろん、家族など被扶養者の分もある場合は、それらもまとめて添付します。
被保険者証の他に健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証や、健康保険特定疾病療養受給者証、高齢受給者証などが発行されていた場合は、これらも一緒に添付して返却することになります。
また、被保険者証が紛失などで回収できなかった場合には、資格喪失届に回収できない枚数を記入の上、被保険者証回収不能届も併せて添付します。
被保険者証回収不能届は下記のURLからダウンロード可能です。
健康保険組合の被保険者
健康保険組合の場合、資格喪失届に添付する書類はありません。健康保険被保険者証は、健康保険組合に返却します。
60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合
再雇用が成立している場合には、資格取得届も一緒に添付します。
60歳で一旦、定年退職とし、即日再雇用となる場合には、下記の2種類の方法のどちらかで提出が必要となります。
A. 退職日や再雇用された日の証明書を提出する。この場合は、事業主の押印がされていることが必須となります。
B. 就業規則か退職辞令の写し、及び雇用契約書の写しの両方を提出する。就業規則や退職辞令等には、退職日の確認ができること、また再雇用契約書は、継続再雇用が確認できる必要があります。
資格喪失届の提出が遅れた場合
以前までは、資格喪失日から60日以上経ってから書類を提出する場合には、資格喪失となった日付が確認できる証拠の書類を提出しなければなりませんでした。
従業員であれば退職月の出勤簿や賃金台帳の写し、役員であれば、役員変更登記の記載のある登記簿謄本の写しや、株主総会の議事録などの提出が必要でしたが、「「行政手続きコスト」削減のための基本計画」に基づき取扱いが変更になりました。これにより、60日以上遡る場合でも書類の添付は不要です。
ただし、事業所調査実施時に確認されるため、書類は揃えておきましょう。
訂正があった場合
資格喪失届の提出後に届出内容に誤りがあることが分かった場合には再度資格喪失届を提出して訂正を行います。
資格喪失届の標題に赤字で「訂正届」と付記して全欄に黒字で正しい事項を記入して、誤っていた事項を上段に赤字で記入するのが一般的です。ただし、健康保険組合によっては記入方法が異なったり添付書類が必要な場合もあるので、事前に確認するようにして下さい。
資格喪失届の提出先と提出方法
社会保険の被保険者資格喪失届の提出の仕方、提出期限、また提出場所など、手続きについて説明します。退職、死亡、再雇用など、被保険者のさまざまなタイミングで提出が必要となります。
提出先などしっかり確認し、遅れて提出することにならないよう気を付けて業務を進めましょう。
詳細 | |
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提出期限 | 資格喪失の事実から5日以内 提出期限が土日祝日の場合には、その翌日 |
提出場所 | 管轄の事務センターまたは事業所の所在地を管轄する年金事務所 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参、CD、DVDなどでの電子媒体で提出 |
資格喪失届の提出先
資格喪失届は日本年金機構に提出します。窓口に持参する場合は事務所の所在地を管轄する年金事務所に提出し、郵送による場合は各都道府県にある事務センター宛に送付します。
資格喪失届の提出方法
電子申請、郵送、窓口持参のいずれかの方法で提出します。届出用紙によるほか電子媒体(CD又はDVD)による提出も可能です。
資格喪失届を提出した後の社会保険料の控除
従業員が退職した月は社会保険料を支払うのかどうか気になる経営者や人事労務担当者の方も多いと思います。
社会保険料の支払い対象月の考え方を勘違いして控除漏れを起こすと、既に従業員が退職していて控除できず困ることにもなりかねません。社会保険の資格喪失届を提出した後の保険料の負担や控除について解説していきます。
社会保険料を控除するのはいつまで?
社会保険料を納付しなければいけないのは社会保険の資格喪失日が属する月の前月分までです。資格喪失日が属する月は社会保険料を負担する必要はないので、資格喪失した月の前月分までの社会保険料を給与から控除して納付します。
月末の退職に注意
従業員が月末に退職した場合、資格喪失日は翌月1日になり、月をまたぐことになります。資格喪失日が属する月が翌月になり、社会保険料を翌月徴収としている会社では、月中退職のケースよりも社会保険料の納付義務が生じる月が1ヶ月多くなるので注意が必要です。
例えば退職日が10月31日で資格喪失日が11月1日の場合、資格喪失月は11月なので前月10月分まで社会保険料を納付します。社会保険料を翌月の給与から控除している会社も多いと思いますが、従業員が退職して11月の給与支払いがなく翌月控除ができない場合には、10月の最後の給与支払い時に前月9月分だけでなく10月分も含めて2ヶ月分を控除して下さい。
従業員の退職時に行う他の社会保険手続き
従業員が退職する時には社会保険の資格喪失届以外にも様々な手続きが必要になります。
手続き漏れを起こさないためにも、まずはどのような手続きが必要なのかを正しく把握しておくことが大切です。以下では雇用保険に関する手続きや健康保険に任意継続加入する場合の手続きについて解説していきます。
雇用保険被保険者資格喪失届の提出
従業員が雇用保険の被保険者でなくなった場合には、事業主は事業所の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければいけません。
提出期限は被保険者でなくなった日の翌日から10日以内です。記入事項が多く、出勤簿や賃金台帳等の添付書類も必要になるので、よく分からない場合には専門家である社労士に相談するようにして下さい。
離職票の発行
従業員が退職後にハローワークで失業給付の受給申請をするには「雇用保険被保険者離職票」が必要になります。退職に伴って従業員から離職票の発行を求められたら、会社は発行手続きを行う必要があります。
従業員が退職した場合には退職の翌日から10日以内に資格喪失届を提出しますが、その際に「雇用保険被保険者離職証明書」を添付してハローワークに提出することで離職票が交付されます。交付された離職票は従業員に郵送して下さい。
健康保険の任意継続手続き
退職して健康保険の被保険者資格を喪失した場合でも、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があり且つ資格喪失日から20日以内に手続きを行えば、従業員は従来の健康保険に最大2年間任意加入できます。
退職日が確認できる書類を添付して任意継続被保険者資格取得申出書を提出し、扶養に入れる家族がいる場合には家族の収入が分かる書類等も添付して被扶養者に関する手続きも合わせて行います。引き続き被扶養者となるものが別居の場合や新たに被扶養者となる場合等は、追加で書類が必要となることがあります。
退職後は退職証明書が必要な場合も
退職証明書は従業員の退職を証明する書類で、公文書とは違い退職者から希望があったときに会社が発行する書類です。決まったフォーマットはなく「使用期間、業務種類、事業における地位、賃金、退職理由」を明記する必要があります。
以下のケースで退職証明書が必要になる場合があります。
- 退職者が国民健康保険、国民年金の加入手続きを行うとき
- 退職者が転職先の会社で提出を求められたとき
退職者から退職証明書の希望があった場合には発行しましょう。
なお、東京労働局がダウンロード可能なフォーマットを公開しているので、こちらを使用してもいいでしょう。
社会保険の資格喪失と被扶養者
健康保険では被保険者本人だけでなく家族も被扶養者として加入している場合があります。被保険者が社会保険の加入資格を喪失して資格喪失届を提出した場合、家族も加入対象ではなくなるので資格喪失届とは別に被扶養者の脱退手続きが必要なのでしょうか?
以下では、社会保険の被保険者の資格喪失に伴う被扶養者に関する手続きの有無や、混同する人が多い被扶養者異動届について解説していきます。
資格喪失届を提出するときに被扶養者の手続きは必要?
資格喪失届を提出すれば被扶養者である家族も含めて資格喪失手続きが完了します。被扶養者に関して別途脱退手続きをする必要はないので、被保険者の資格喪失届を提出する際に被保険者・被扶養者両方の健康保険証を添付して返却して下さい。
被扶養者を扶養から外す手続き
被扶養者の収入が増えたり離婚して被扶養者の要件に該当しなくなったりした場合、扶養から外す手続きが必要なので、そのような場合には「被扶養者(異動)届」を日本年金機構に提出します。
まとめ
社会保険の資格喪失届の記入例などをご紹介しました。資格喪失届は、健康保険や年金を扱う上で忘れずに提出しなければならない書類です。
社会保険の資格喪失届の提出が遅れないよう、退職が決まった時点で準備を始めるなど、早目に手続きの準備を進めるとよいでしょう。また70歳、75歳の到達時には、処理を忘れてしまいがちです。年齢表などを作成し、気を付けて業務を行うようにしましょう。
これら一連の手続きは分かりづらく煩雑な処理も多いため、業務を社会保険労務士に依頼するのもよいでしょう。
この記事を監修した社労士
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