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【雇用保険被保険者資格喪失届】書き方と添付書類、退職時の手続きについて(保存版)

最終更新日: 2024年06月28日

従業員が退職したときには様々な手続きが必要になりますが、雇用保険被保険者資格喪失届も提出が義務付けられている書類の1つです。

喪失届の提出が遅れると従業員が基本手当を受給できず困ることにもなりかねません。

手続きをスムーズに行うためにも書き方や添付書類、提出先などをしっかりと理解しておくことが大切です。

雇用保険被保険者資格喪失届とは

雇用保険の手続きで必要になる書類
雇用保険の手続きで必要になる書類

会社に雇われている従業員は原則として雇用保険に加入していますが、加入条件を満たさなくなれば雇用保険からの脱退手続きが必要になります。そのために行うのが雇用保険被保険者資格喪失届の提出です。

以下では喪失届の提出が必要になる具体的なケースや提出時に気を付けるべき点を解説していきます。

雇用保険被保険者資格喪失届とは

雇用保険に加入している従業員が何らかの理由で加入条件に該当しなくなった場合に提出する書類です。提出が遅れると従業員が基本手当を受給できないなど不利益を被ることがあるので、提出期限までに作成して届け出る法的義務が事業主に課されています。

雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要な場合

雇用保険の加入者が被保険者としての条件を満たさなくなる場合として、例えば以下のようなケースが挙げられます。

  1. 従業員が退職する場合
  2. 従業員が亡くなった場合
  3. 従業員が昇進して役員などになり雇用保険の適用者でなくなる場合

引き続き本人が会社に在籍している場合でも、3つ目のケースのように雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要になる場合があります。提出漏れがないように注意しましょう。

退職理由の確認は必ず行う

雇用保険被保険者資格喪失届には退職理由を記入する必要があり、後述する添付書類(離職証明書)でも記入欄があります。退職理由や退職日などは会社と従業員がしっかりと確認をして、退職後にトラブルが起きないようにすることが大切です。

従業員が退職後にハローワークで基本手当を申請する場合、退職理由によって手当の内容が変わります例えば会社倒産が退職理由であれば基本手当の支給日数が増えますし、自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合であれば最初の3ヵ月間は基本手当は支給されないことになります。

ただし退職理由について事業主と従業員の主張が異なる場合は、ハローワークが事実関係を調査した上で判断します。

雇用保険被保険者資格喪失届はダウンロードできる

雇用保険被保険者資格喪失届は雇用保険に加入する際に受け取りますが、その後に紛失した場合でも以下のサイトからダウンロードが可能です。

参考:雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届|ハローワークインターネットサービス

雇用保険被保険者資格喪失届をダウンロードして印刷する際には「様式のみ印刷」と「内容を入力して印刷」のいずれかを選択します。その際には以下の点に注意が必要です。

[印刷時の注意点]

●第1面と第2面の両方を印刷する(片面印刷でも両面印刷でも可)

●A4の白色用紙に等倍(倍率100%)で印刷する

●「内容を入力して印刷」を選択した場合でも、個人番号のように出力後に手書きする箇所がある

●OCRで読み取るため読取時の基準マーク(用紙の端の3点の■)が印刷できていることを確認する

●印刷面が指定されている紙(片面専用の印刷用紙など)を使用する場合は指定された印刷面に印刷していることを確認する

●印刷した様式が用紙に対して極度に傾いていないことを確認する

●印刷した様式の文字や枠線にかすれがないことや2重に印刷されていないことを確認する

正しく印刷されていないと受理してもらえないので、事前に印刷設定を確認すると共に印刷後にも再度確認することが大切です。

雇用保険被保険者資格喪失届の記入例と書き方

雇用保険被保険者資格喪失届 書き方
雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険被保険者資格喪失届は鉛筆またはシャープペンシルで記入します。ネット上でダウンロードしてパソコンで入力して印刷する場合でも手書きする箇所があり、記入ミスをしないように注意が必要です。

上記の雇用保険被保険者資格喪失届の記入例や以下の解説を参考にしながら、書き方を理解してミスなくスムーズに手続きを行いましょう。

「氏名変更届」の部分を二重線で消す

雇用保険被保険者資格喪失届 書き方

雇用保険被保険者資格喪失届は氏名変更届も兼ねている用紙です。喪失届として使う場合には用紙上部の「氏名変更届」の部分を二重線で消して使います。

1. 個人番号

雇用保険被保険者資格喪失届 書き方

平成28年1月から雇用保険被保険者資格喪失届に個人番号が記入項目として追加されました。

それ以前に雇用保険の資格を取得した場合、資格取得時に交付された雇用保険被保険者資格喪失届には記入欄がありません。その場合は喪失届以外に個人番号登録・変更届を提出する必要があります。提出済の場合には欄外に「マイナンバー届出済み」と記載します。

個人番号登録・変更届は以下のサイトからダウンロードが可能で、印刷時の注意点は喪失届の場合と同じです。

参考:個人番号登録・変更届|ハローワークインターネットサービス

マイナンバー未記載で提出する場合、「本人事由によりマイナンバー届出不可」と付記しておきましょう。

2. 被保険者番号

雇用保険被保険者資格喪失届 書き方

11桁(4桁-6桁-1桁)の番号で雇用保険被保険者証に記載されています。

3. 事業所番号

雇用保険被保険者資格喪失届 書き方

事業主が雇用保険に新規加入した際に発行される雇用保険適用事業所設置届の事業主控に記載された11桁(4桁-6桁-1桁)の番号です。雇用保険被保険者資格取得届の事業主控にも記載があるので確認できます。

4. 資格取得年月日

雇用保険被保険者資格喪失届 書き方

会社の入社日であり、元号は「昭和:3」「平成:4」「令和:5」で記入します。例えば入社日が平成20年4月1日ならば記入例のように「4-200401」と記入します。

5. 離職等年月日

雇用保険被保険者資格喪失届 書き方

会社を退職した場合は退職日、従業員死亡による場合は死亡年月日を記入します。被保険者であった最後の日であり、被保険者資格の喪失日(例:退職の場合の資格喪失日は退職日の翌日)と混同する人が多いので注意が必要です。

記入方法は資格取得年月日と同じなので、例えば令和1年5月1日に退職したのであれば記入例のように「5-010501」と記入します。

6. 喪失原因

雇用保険被保険者資格喪失届 書き方

3つの中から該当する番号を選んで記入します。各々の番号に該当する事例には以下のようなものが挙げられます。

記入番号 分類 主な事例
離職以外の理由 死亡、在籍出向、出向元への復帰、船員保険への加入
3以外の離職 任意退職(転職・結婚退職等)、重責解雇、契約期間満了、取締役への就任、週の所定労働時間が20時間未満への変更、60歳以上の定年退職(継続雇用制度あり)、移籍出向
事業主の都合による離職 事業主都合による解雇、事業主からの勧奨等による退職、65歳未満の定年退職(継続雇用制度なし)

7. 離職票交付希望

雇用保険被保険者資格喪失届 書き方

従業員本人に希望を確認して記入します。退職後に基本手当を受給する場合には離職票が必要なので「1:有」を選択しますが、この場合には後述する雇用保険被保険者離職証明書の添付が必要です。

8. 1週間の所定労働時間

雇用保険被保険者資格喪失届 書き方

離職日現在の1週間の所定労働時間を記入します。退社する日まで長期欠勤をしていた場合等でも記入するのは就業規則等で定められた所定労働時間です。例えば所定労働時間が40時間であれば記入例のように「4000」と記入します。

9. 補充採用予定の有無

雇用保険被保険者資格喪失届 書き方

ハローワークからの紹介その他の方法による労働者の採用を予定している場合は「1」を記入します。予定がない場合は空欄のままにします。

25. 被保険者でなくなったことの原因

雇用保険被保険者資格喪失届 書き方

記載内容によって従業員が退職後に受給する基本手当の内容が変わるので具体的に記入します。「退職」などではなく「本人から転職希望の申し出があった」など詳細に記入します。

「平成」と印字されている箇所は「令和」に書き換える

記入年月日を記載する箇所等に「平成」と印字されている場合には横線を引いて抹消し、新元号「令和」に書き換えます。訂正印は不要で、書き換えを忘れた場合でも受理してもらえます。

雇用保険被保険者資格喪失届に必要な添付書類

雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者離職票

雇用保険被保険者資格喪失届に添付すべき書類は、退職後に従業員が離職票を必要とするかどうかによって変わります。

それぞれのケースにおける雇用保険被保険者資格喪失届の添付書類を理解して、どちらの場合でも手続きをスムーズに行えるようにしておきましょう。

雇用保険被保険者離職票とは

従業員が退職後にハローワークで基本手当を受給するには雇用保険被保険者離職票の提出が必要です。会社が雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出する際、従業員が離職票の交付を希望する場合には雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければいけません。

参考:雇用保険被保険者離職証明書についての注意|厚生労働省

離職票はハローワークから発行されると会社に届くので、届き次第すぐに退職者に渡します。

離職票が不要な場合

退職する従業員の転職先が既に決まっている場合などには基本手当の受給申請は行いません。離職票は不要なので離職証明書の添付も不要です。雇用保険被保険者資格喪失届には以下の書類のみ添付してハローワークに提出します。

  • 出勤簿
  • 退職辞令発令書類
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 離職理由が確認できる書類(退職届や定年を定めた就業規則など)

離職票が必要な場合

離職票が必要な場合には離職証明書を添付する必要があります。上記の「離職票が不要な場合」で記載した必要書類に加えて離職証明書も併せて添付します。

退職者が59歳以上の場合

退職者が離職票の交付を希望するかどうかに関わらず、本人の年齢が離職日時点で59歳以上であれば離職証明書を添付しなければいけません。そのため59歳以上の場合の添付書類は「離職票が必要な場合」と同じです。

特定社会保険労務士からのコメント

上野社会保険労務士事務所 - 福岡県筑紫野市天拝坂

なぜ必要なのか? 後々、高年齢雇用継続給付で利用する可能性が高く、その際に60歳到達時の賃金情報が必要となります。被保険者の権利保護のためですね。

雇用保険被保険者資格喪失届の提出先、期限

ハローワーク
ハローワーク

雇用保険被保険者資格喪失届は提出先に提出期限までに届け出なければいけません。提出が遅れると従業員が基本手当を受給できずに困る場合がありますし、提出先を勘違いして誤郵送をした場合には個人情報漏洩にもなりかねません。

雇用保険被保険者資格喪失届の書き方だけでなく、最後の提出方法まで含めて理解しておく必要があります。

提出先

雇用保険被保険者資格喪失届の提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。退職した従業員の住所地を管轄するハローワークではありません。

提出期限

雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、従業員が被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内です。期限までに提出しなかった場合には「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の対象になるので期限までに必ず提出します。

提出方法

ハローワークの窓口に直接持参する方法だけでなく、雇用保険被保険者資格喪失届は郵送による提出や電子申請も可能です。

郵送の場合は事業所がある地域を管轄しているハローワーク宛に送付します。郵送事故を防止するために特定郵便や簡易書留等の記録付郵便にして、申請書類ごとの件数を記載した送付状を同封します。ハローワークから返信する際に必要になるので、特定記録もしくは書留料金分の切手を貼付した返信用封筒も同封します。

電子申請

電子申請をする場合は電子政府の総合窓口e-Govから行うことができます。

添付書類をデータ化する必要があるため手間がかかりますが、ハローワークまで足を運ぶことなく手続きができます。

参考:e-Gov|電子政府の総合窓口

まとめ)「雇用保険被保険者資格喪失届」は速やかな提出を!

まとめ
まとめ

従業員を雇用する経営者として、雇用保険に関する手続きは当然行わなければいけません。雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や添付書類、提出先などを正しく理解しておくことが大切です。

手続ミスをして事務負荷が増えれば、経営者が企業経営に集中できない状態になってしまいます。従業員が不利益を被らないためにも、スムーズに手続きを行うことを心掛けて下さい。手続きに時間がかかると事務負荷が増えるだけなので、社会保険のプロである社会保険労務士に依頼することも検討してみてもいいでしょう。

特定社会保険労務士からのコメント

上野社会保険労務士事務所 - 福岡県筑紫野市天拝坂

・退職理由はそれぞれあろうかと思いますが、雇用保険上の離職理由は変化しつづける労働環境に対応した理由になっています。本文にもあるように離職理由で待機期間・支給期間が違ってきますので注意が必要です。いざ退職となると従業員はいろいろと情報収集しますし、他の従業員も注視しています。こういう時こそ正しい手続を心掛けたいものです。 ・また離職理由により退職後の住民税・国保税が減免対象となることがあります。行政も様々な形で所得分配しているのだな~と感じる時ですね。

この記事を監修した社労士

上野社会保険労務士事務所 - 福岡県筑紫野市天拝坂

こんにちは!特定社会保険労務士の上野です。 【医療労務コンサルタント・介護事業労務アドバイザー・ワークスタイルコーディネイター】 弊所では、手続業務から社内諸規定作成見直し、給与計算、コンサル業務まで労務管理のワンストップサービスに注力しています。 ①労務コンサルティング (法令対応で労務リスク対策) ②雇用保険助成金申請代行 (助成金活用で人材確保・資金効率化) ③労務管理業務のアウトソーシング (高セキュリティのシステム活用で 事務の省力化)  ASPソフトの活用 (台帳・給与計算等クラウドで 情報共有・現場業務の省力化) ④個別労働関係紛争解決代理業務・ ハラスメント防止コンサル ⑤【働き方改革】対策 (法改正/賃金・評価制度/助成金の 対応で時流適応) 期待される成果を明確にしたサービスを提供します。

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