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労働者代表とは?役割や選出のポイントをわかりやすく解説

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最終更新日: 2024年03月07日

社員に残業や休日出勤をしてもらう場合、労使協定を結ぶために労働者代表を決める必要があります。

適当に選んでしまうと厄介な事態になりかねないため、正しい方法を理解しておくことが大切です。概要や選定条件、注意すべきことを解説します。

労働者代表とは

握手を求める人

労働者代表とは、労働組合がない企業において「労働者の過半数」を代表する人のことです。労働者の意見を取りまとめて、企業に提言する役割を担います。別名、従業員代表とも呼ばれます。

労働基準法では企業と労働組合での「労使協定」締結が義務づけられています。労働組合がない場合は、労働者代表がその役割を代わりに果たさなければなりません。

労働者代表が労使協定や就業規則の締結と改定を担当することで、不当な労働搾取などから従業員を守ります。

労働者代表と関係が深い36協定とは

企業と社員の間で交わされる代表的な労使協定には、「36(サブロク)協定」というものがあります。

36協定とは、時間外労働や休日労働に関するルールを定めた協定です。正式名称を「時間外・休日労働に関する協定届」といい、労働基準法第36条を根拠とすることから36協定と呼ばれています。

36協定を締結すれば、労働基準法で定められた労働時間を超えて働かせても、例外的に残業や休日出勤が認められます。しかし、36協定を結ばずに長時間労働を強いている企業が多いのも実情です。

労働者に時間外労働をさせる企業は、従業員が1人の場合でも36協定を締結しなければなりません。働き方改革の推進により労務管理の役割がより重要視される中、36協定を締結するために労働者代表を設置することが求められます。

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労働者代表に選ばれるための条件

書類を確認する人

代表者を選ぶ際は、肩書きや選出方法などの条件をクリアしなければなりません。わざわざ選んだ人が無効とならないように、選出の条件を覚えておきましょう。

労働基準法に規定する管理監督者でない

労働基準法では、一般的な従業員と違う扱いを受ける「管理監督者」が規定されています。管理監督者に該当する立場の人は、労働者代表にはなれません。

部下の賃金・採用・配置などに関し、経営者と同等の権限を有する人が管理監督者です。部長・課長・店長・工場長といった肩書きを有する人は、管理監督者に該当する可能性があります。

また、管理監督者は労働時間・休憩・休日などについて、労働基準法の制約を受けません。給料や賞与も、その地位にふさわしい待遇がなされている必要があります。

管理職が必ずしも管理監督者に該当するとは限らないため、人事や労働条件の決定権を持たない管理職なら選出することが可能です。

投票や挙手など民主的な方法での選出

企業側が一方的に指名した従業員は、正式な労働者代表として認められません。投票や挙手などの、「民主的な手続き」を踏んで選出する必要があります。

労働者同士の話し合いでも、労働者代表を決定することは可能です。社員の半数以上が推す候補者を選んでいるかどうかが重要視されます。

選出の手続きを行う際は、全ての従業員が参加できる体制を整えましょう。求職中の従業員・パート・アルバイト・管理監督者なども、選出に参加できます。

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労働者代表を決める際のポイント

書類にサインをする人

代表者を決めるときの注意点を紹介します。トラブル発生を防ぐためにも、以下に挙げるポイントを押さえておきましょう。

事業所ごとに決定する必要がある

労使協定は会社単位ではなく、事業所単位で締結しなければなりません。そのため、労使協定を結ぶための労働者代表も、事業所単位で決める必要があります。

同一事業所内であっても、労働形態が著しく異なる部署がある場合は、別事業所として扱わなければなりません。企業内の営業部署・食堂・診療所などが該当します。

事業所単位で手続きを行う場合は、事業所のトップも企業側の締結当事者になれます。全ての事業所の協定締結当事者を社長にする必要はありません。

労働者代表に不利益な扱いをするのは禁止

改正労働基準法では、企業が労働者代表に対して不利益な扱いをすることを禁止しています。不利益な扱いとは、給与の減額・降格・解雇といった処遇です。

労使協定の締結において、労働者代表には締結の拒否や不同意の表明などが、正当な行為として認められています。これらの行為に対する企業の報復を防止するために、労働者代表への不利益な扱いの禁止が定められているのです。

代表に立候補することや、代表者であることに対しても、それらを理由に不利益な扱いをしてはなりません。

古株の社員をとりあえず選ぶのは問題

選出の手続きに手間をかけたくなかったり、立候補者が集まらなかったりするなどの理由で、古参社員にお願いして労働者代表になってもらう企業も存在します。

しかし、適切な手続きを踏んでいなければ36協定は無効になるため、時間外労働に応じない従業員が出てくる可能性もあります。労基署に相談されて査察を受ければ、手続き方法に関して注意を受けるでしょう。

労務管理におけるトラブルを防ぐためにも、客観的に適法性を証明できる形で選出することが重要です。

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労働者代表は適正な方法での選出を

握手をする人

労働者代表は労使協定を締結するのに欠かせない存在です。時間外労働や休日労働の決まりを定めた36協定を結ぶ際は選出が必須となります。

適正な方法で代表者を決めなければ、トラブルが発生する恐れもあります。労務管理を円滑に進めるために、正しい決め方を理解しましょう。

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