5.0
確定申告の税理士
小川 様・(30代 男性)
8か月前

簡単ステップで確定申告に強い税理士が見つかる!料金や口コミを比較しましょう
確定申告のみスポットで対応できる税理士を探しましょう。神奈川県横浜市瀬谷区の確定申告の税理士の料金相場は、事業売上300万円ほどの個人事業主で30,000~44,000円です。
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4.9
S.I 様の口コミ
個人事業主の確定申告でお願いしました。 私は、マネーフォワードも初めてで、領収書の仕分けもいまいち分かっていなかったにも関わらず、一つ一つ丁寧に仕訳して対応していただき、とてもとても助かりました。 インボイス制度や消費税の申告にも対応していただき、分からないことが多かったのですが安心してお任せすることができました。 全体を通してとても丁寧に対応していただき、感謝しています。来年もぜひお願いしたいと思います。
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4.7
Uematsu 様の口コミ
今回はインボイスなどの対応の為、プロの手を借りようとお願いしました。 きめ細やかな配慮とご指導で大変助かりました。 今まで自身であれこれ迷いながら申告しておりましたがお願いすることにより仕事に集中する事が出来できました。本当に感謝しています。 ありがとうございました。
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5.0
y 様の口コミ
かなり口コミが遅れて、申し訳ございません。 親身で信頼できる税理士さんで、お仕事が早く、お人柄も素晴らしかったです。 またお願いしたいと思います。
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4.9
村田 様の口コミ
申し込みから確定申告終了まで、非常にご丁寧に対応して頂件ました。 こちらの分からない事も迅速に対応して下さりました。 来年も依頼致します。 お忙しい中でのご対応ありがとうございました。
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5.0
中井 様の口コミ
初めて税理士の方と契約する私にとって何を確認すべきかも含めて、こちらのペースを踏まえつつ親身に説明・案内いただけました。 何名かの方と同様に事前に話をさせていただきましたが、菅野さんの間合いが一番相談していて楽でしたし、今後継続して顧問アドバイス・申告支援などを受けるにあたっての決め手となりました。 今後色々とサポート頂くことが多いと思いますが、よろしくお願いします。
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5.0
飯塚 様の口コミ
初めての利用でしたが、親身にこちらの状態のヒアリングをいただきその後の提案、対応とても丁寧に行っていただけスムーズに完了を迎えられました。 とても良かったので次回もお願いしたいと思っています。
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5.0
村上ぽんた 様の口コミ
インボイス制度導入後の確定申告について親切に対応していただきました。 オンライン面談で現在の業務状況、不安点などをヒアリングしていただき、次の確定申告も安心してお願いできそうです。 税務関係の相談をZOOM上で行うのは当初違和感があったのですが、電話とは違い、先生の表情や物腰の柔らかさに安心感を覚えるのに加え、先生側から「こういう感じの書類・ハガキがありませんか?」と確認される場面や、私から「この書類で合ってますか?」のような確認が非常にはかどり、映像有りの面談の便利さに衝撃を受けました。 北海道住まいの私でも問題なく依頼できています。便利な世の中になりましたね。 確定申告代行を依頼するかどうかについては『前年依頼したから今年も当然依頼しますよね』感はなく、「いったん持ち帰ってじっくり考えてみてくださいね」という感じにしてくださるので、今年の業務実績を精査した上で本当に依頼するかどうか考える余地があるのが有りがたかったです。(売り上げが微妙な年は自力で確定申告できる気もしますので…) 特に今年は確定申告はインボイスの関係でどうなるのか不安が大きいので、引き続き代行をお願いする方向で考えています。今後とも宜しくお願いいたします。
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5.0
Potapova Olena 様の口コミ
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やメールでスピーディーに対応していただき、その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
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4.8
松崎 様の口コミ
副業で初めて確定申告しました ある程度の知識は知っていたのでが やり方が分からなくミツモアと言うアプリを知って 確定申告代行と言う項目から 見積もりを取って見ていい値段だったので依頼させてもらいました おかげで助かりました ありがとございました。
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4.8
永田 様の口コミ
以前より頼んでいた税理士さんが2月の頭に突然、破産申し立てをすると言って、1年分の書類や領収書等がそのまま送り返されて呆然としました。料金も払い済みでしたので、更に困っていました。急いで探していた中、その時期にも関わらず、直ぐに引き受けて下さり、料金も他の所より安かったです。対応も迅速で、本当に助かりました。細かい連絡も頂き、安心してお任せ出来たので、とても良かったです。また来年もお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。
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5.0
本間 様の口コミ
(40代 女性)
駆け込みでしたがご丁寧かつスムーズな対応にとても感謝しております。 今後とも宜しくお願い致します🙇♀️
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5.0
坂尾 様の口コミ
(60代 男性)
今回、遺産相続があるなかの確定申告となり、初めて税理士のお世話になりました。時間があまり無い中、迅速なご対応ありがとうございました。チャットやメールだけではなく、電話での対応も頂き、的確な提案やサポートを頂きありがとうございました。
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5.0
ころころ 様の口コミ
家族からの住宅取得支援金があったため、確定申告が複雑で、本事務所に依頼しました。小さな疑問、質問、心配を何度もメールしましたが、すぐに返信くださり、その都度安心することができました。また費用についても数社からの見積もりを比較し、私としては納得し依頼できました。来年も引き続き依頼しようと考えています。
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5.0
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
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4.8
加藤 様の口コミ
(60代 女性)
昨年自宅売却をしたため、確定申告をお願いしました。 一度電話でお打合せ後は、チャットやメールで迅速なご対応いただき、分かりやすく丁寧で、あっという間に申告していただきました。 当初は多忙を理由に知り合いの税理士に断られ、自身で申告しようかと悩んでいました。そんな時ネットでミツモアを知り、保証制度や税理士番号の確認も出来、信頼できるサイトだと、思い切って1番近所でリーズナブルな見積もりをしてくださった浅井税理士にご連絡すると、説明も分かりやすく、レスポンスも早く信頼できる税理士さんだと感じました。不安は安心に変わり、とても助かり、感謝しています。 この度は本当にありがとうございました。
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4.8
寺田シール 様の口コミ
(50代 男性)
個人事業主で初めての申告。3月に入って何処も依頼を受けてくれない状況でお願いしました。特急料金はかかりましたが、それでも破格に安いと思います。 迅速な連絡、的確な対応、LINEでの連絡で夜遅くまで対応してくれます。若い精鋭が揃ってる印象でした。 本当に助かりました。ありがとうございます!
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4.8
多賀 洋 様の口コミ
(60代 男性)
青色申告特別控除申告をするために「青色申告の会」に入るなど準備をしていましたが、こちらのニーズに合わず違和感がありました。 今回、申告締め切り間近での疑問点の確認のため、ミツモアに登録したのですが、そこで紹介してもらった税理士の方でこの様、単発での相談対応をしていただけたのは米世先生だけでしたが、こちらと同様の顧客を抱えていらっしゃる様で「話が通る」印象でした。 WEBでのオンライン相談でしたが、事前にも資料確認をしていただきましたので、相談時はスムースかつ的確に進めることができ、疑問点も解消できました。相談以外でも現在の状況等をご教示いただき、助かりました。これで申告手続きを進めることが出来そうです。御礼申し上げます。
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阿部 様の口コミ
確定申告を依頼しました。 私が会社員の為、申告に慣れておりませんでしたが、迅速且つ丁寧なご対応をいただき非常に心強かったです。お蔭様で無事に期限内に申請完了することが出来ました。また何かあればお願いしたいと思います。
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5.0
小川 様の口コミ
(30代 男性)
何も分からない確定申告。必要な書類から丁寧に教えていただき無事に終わりました。全てにおいて迅速な対応ありがとうございました。
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神奈川県横浜市瀬谷区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県横浜市瀬谷区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
5.0
確定申告の税理士
小川 様・(30代 男性)
8か月前
事業の業種
製造業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
確定申告のやり方が全く分からない感じでした。
何も分からない確定申告。必要な書類から丁寧に教えていただき無事に終わりました。全てにおいて迅速な対応ありがとうございました。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 今後とも何かありましたらよろしくお願いいたします。
5.0
確定申告の税理士
西谷 様・(60代 男性)
7か月前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回は仕訳登録から全てお願いさせて頂きました。 確定申告の資料提供が遅れる中でも迅速、丁寧にご対応頂き感謝しております。 また機会がありましたら、是非お願いします。
依頼したプロ小田桐裕税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
制限がある中で様々なご相談に応じて頂けました。
説明の分かりやすさ
不明な点は細かく回答頂けました。
費用に対する納得感
全てをお願いしたので納得の金額です。
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
齋藤 様・(60代 男性)
7か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
依頼時の困りごと
初めての確定申告だったので、やり方が全然分かりませんでした。
昨年定年退職し、今回初めての確定申告になります。全然分からなかったので丸投げでお願いしましたが適切に対応して頂き大変助かりました。
依頼したプロ堀田雅人税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
徳永 様
7か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
不動産売却に関する確定申告手続きがわからない。3000万円控除が適用されるかどうか。
金額も対応も素晴らしく、気持ちよくやりとりできました。今回は親の代理でお願いしましたが、今後機会があれば自分の確定申告や税の相談をしたいと思いました。
依頼したプロフォーリンクス税理士法人
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
堀内 様・(60代 男性)
7か月前
事業の業種
教育・社会事業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
初めてで何をどうしたら良いのか分からなかった
家の住み替えで、確定申告をお願いしました。 日程がタイトな中、迅速に対応してくださりました。 初めてなので、丸投げで対応していただきました。 とても助かりました。
依頼したプロ浅井会計事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
この度はご依頼を頂きまして誠にありがとうございます。 また、有難い口コミを頂きまして感謝申し上げます。ありがとうございます。 申告期限がタイトでしたが、迅速に不足資料のご準備いただき、大変助かりました。感謝いたします。 また何かございましたらお気軽にご相談をいただけますと幸いでございます。 ご依頼ありがとうございました。
神奈川県横浜市瀬谷区で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で30,000~320,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 30,000~44,000円 |
| 300~500万円 | 40,000~66,000円 |
| 500~1,000万円 | 55,000~80,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 69,975~102,750円 |
| 2,000~3,000万円 | 96,250~175,725円 |
| 3,000~5,000万円 | 150,000~258,500円 |
| 5,000万円~ | 192,000~320,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 20,000~40,000円 |
| 300~500万円 | 26,400~36,300円 |
| 500~1,000万円 | 39,400~60,500円 |
| 1,000~2,000万円 | 49,500~80,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 59,700~98,925円 |
| 3,000~5,000万円 | 110,000~114,000円 |
| 5,000万円~ | 79,050~126,500円 |
※直近2年間の神奈川県横浜市瀬谷区の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年10月22日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
まずは以下をご用意いただけると、初回面談がスムーズです。 ・直近の確定申告書の控え(決算書・収支内訳書を含む) ・事業内容がわかる資料(業務委託契約書、主な取引先など) ・売上・経費の状況がわかるもの(会計ソフトのデータ、通帳、領収書など) ・現在お使いの会計ソフト(freee等)の有無 完璧に揃っていなくても問題ありません。面談で状況を伺い、必要なものをご案内します。
一般的には、所得の種類、必要工数及び申告の難易度により算定することになります。 お客様によって条件は様々なので、ご希望予算などを踏まえてお気軽にご相談いただければと思います。
相談の内容にもよりますので、まずはお気軽にお問合せください。 初回の相談は無料でお受けしておりますので、ご安心ください。
税理士への相談費用は、依頼範囲によって異なります。 単発の相談(スポット): 1時間あたり5,000円~3万円程度。 作成済み書類のチェック : 3万円~5万円程度が相場です。 無料の選択肢: 一般的な内容であれば、税務署や自治体の無料相談窓口が利用できます。まずは無料窓口を活用し、個別の複雑な判断が必要な場合に、税理士の有料相談を検討することをお勧めします。
源泉徴収票は、給与や報酬の支払う者が支払いを受ける者に対して交付することが法律で義務付けられています。したがってまずは、会社の担当者に源泉徴収票の交付を要求することになります。会社に要求しても交付されない場合には、自分の住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出します。これにより、税務署から会社に源泉徴収票を交付するように働きかけが行われます。なお、源泉徴収票の代わりに給与明細を利用できる場合もありますが、税務署に相談する必要があります。
源泉徴収票がなくても、正確な金額が分かれば申告可能です。以下の手順で進めてください。 1. 資料の準備: 通帳、請求書、支払通知書など、入金額と日付が分かるものを集めます。 2. 集計と記入: 1年間の収入合計を自分で計算し、申告書の「事業所得」または「雑所得」の欄に記入します。 3. 経費の計算: 経費がある場合は領収書等から集計し、収入から差し引きます。 これらの証明書類の提出は基本的に不要ですが、計算根拠として自宅で5〜7年間保管する義務があります。
原則として、確定申告は期日までに完了する必要があります。しかしながら、様々な事情により確定申告の期日までに完了するこができないケースが散見されています。
期限までに確定申告書を提出することができなかったとしても、後から提出することは可能です。ただし、本税とは別に延滞税などが課税される可能性もあります。
可能です。ただし、延滞税など罰金的な税金を払うことになる可能性があります。また、還付申告であれば罰金は発生しませんが申告期限から5年以内に申告しなければいけませんので、お気を付けください。
はい、期限後でも申告は可能です(期限後申告)。 ただし、以下のペナルティやデメリットが発生する恐れがあります。 1. 無申告加算税・延滞税の発生(本来の税額に加え、余分な支払いが必要) 2. 青色申告特別控除(最大65万円)が10万円に減額される可能性 税務調査が入る前に自主的に申告すれば加算税が軽減されるため、一刻も早く申告書を作成し、管轄の税務署へ提出してください。
KSK2は国税庁の基幹システムの刷新で、税務署内でのデータの連携・分析が強化されると見込まれています。申告者として特別な手続きが増えるわけではありませんが、以下を意識していただくと安心です。 ・取引先から提出される支払調書や源泉徴収票と、申告する売上・収入が一致していること ・経費は事業との関連を説明できる根拠(領収書・帳簿)を保存しておくこと ・e-Taxでの電子申告を利用すること 日頃から帳簿を正しく付けておくことが、最大の備えになります。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
自宅オフィスの家賃は、まず、事業用・自宅用のそれぞれに利用している面積の比率で按分した金額を算定し、事業用部分の家賃を経費とすることができます。 光熱費も同様に合理的な基準で按分したうえで、事業用に概要する費用を経費とすることができます。例えば電気代であれば、利用しているコンセントの口数を按分基準とするなどの方法があります。領収書は青色申告であれば7年間、白色申告であれば5年間は保存する義務があります。
実際に使用している面積按分など、合理的な按分方法で計算する必要があります。 また、領収書の保存は必要となりますが、銀行口座から引き落としされていたり、振込している場合には、領収書はなくても大丈夫です。
自宅兼オフィスの経費は「家事按分」で計算します。 事業に使用している割合(家賃なら床面積、光熱費なら使用時間やコンセント数など)を定めて算出します。 領収書の扱い 生活費込みの全額記載の領収書をそのまま保管してください。別途分ける必要はありません。 帳簿には全額記入し決算時に家事分を引くか、毎月按分後の金額を計上します。税務調査に備え、按分率の根拠(「仕事部屋が全体の30%」等)を明確にしておくことが重要です。
自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。
経費として認められないのは、寝室やリビングなどプライベート空間と混在し、事業専用部分が不明確な場合です。根拠のない「一律50%」は否認されるリスクがあります。 認められるコツは、客観的な「家事按分」の根拠を示すことです。 1. 使用面積比率:図面等で事業用スペースを明確にする。 2. 使用時間比率:業務時間を記録する。 これらを用いて割合を算出し、実態を証明できる資料(写真や記録)を残しておくことが重要です。
公的年金等以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。この場合、所得の内容が公的年金等と配当所得だけの場合には、確定申告書Aを利用して確定申告を行います。 一方、株式の譲渡所得がある場合には、株式取引口座の種類により異なります。特定口座で源泉徴収ありの口座を利用している場合には、源泉徴収により納税が完了しているので、確定申告を別途する必要はありません。一般口座や特定口座だが源泉徴収がされない口座を利用している場合は、確定申告をする必要があります。
証券会社の特定口座の取引で、源泉徴収の選択をしていれば、確定申告の必要はありません。源泉徴収の選択をしていない場合や、一般口座での取引であれば、株式の譲渡所得(分離課税)として、所得税の確定申告を行います。
誤りの結果、支払べき税金が増える場合と減る場合で必要な対応が異なります。 増える場合には「修正申告」により改めて正しい申告を行い、不足していた税金を追加納付します。 減る場合には「更生の請求」により税金の還付を請求することができます。ただし、申告期限から5年以内のものに限定されます。
青色申告を適用する場合には、正規の簿記(複式簿記)の方法で会計帳簿を作成し、それに基づいて税務申告を行う必要があります。一方、白色申告の場合には、いわゆる「どんぶり勘定」的な経理を行っていれば大丈夫です。 青色申告を行うためには簿記の知識が不可欠となります。もしくは、市販の青色申告用のパソコンソフトなどを利用すれば、簿記の知識が少ない場合でも申告書を作成することが可能です。 手間という面では、簿記の知識がない方にとっては、かなりの負担感を感じることになるでしょう。
手書きやExcelで管理する場合、青色(65万円控除)に必要な「複式簿記」は簿記知識が必須で、手間は数倍になります。 しかし、クラウド会計ソフトを使えば、白色と手間はほぼ変わりません。銀行口座やカードを連携すれば自動で複式簿記の形式に変換してくれるからです。 唯一増える手間は、事前の「青色申告承認申請書」の提出と、決算時に「貸借対照表」を作る点(ソフトなら自動作成)のみです。節税効果が大きいため、ソフト導入を前提に青色をお勧めします。
退職前の会社で源泉徴収により税金を納付していれば確定申告をしなくても問題はありません。 ただし、確定申告を行うことによって払いすぎた税金を取り戻すことができるケースがあるため、確定申告を行わない場合には税金を支払いすぎる結果になります。したがって、確定申告を行い払いすぎた税金を取り戻すことが望ましいです。
難しくなることはありません。 会社は社会保険や税金等の手続きを行うために従業員のマイナンバーを把握する必要があります。ただし、本来の目的以外でこれを利用することはゆるされていません。したがって、個別の従業員が税金をいくら納めているかといった情報を税務署や国税当局に問い合わせることはできないため、副業がばれることはありません。 ただし、副業により住民税の支払額が増加すると、会社に副業が発覚する可能性がある点は、従来と同様に注意する必要があります。
マイナンバー制度自体が直接会社に副業を通知することはありませんが、バレるリスクは確実に高まっています。 マイナンバーにより行政が個人の全所得を正確に紐付けできるため、本業と副業の所得合算が漏れなく行われます。その結果、会社に通知される住民税額が本業の給与に見合わない金額となり、経理担当者に違和感を持たれて発覚します。 確定申告で住民税を「自分で納付」にする対策も知られていますが、近年は自治体の運用方針や電子化の影響で選択できないケースもあり、完全に隠し通すことは年々難しくなっています。
外れ馬券が経費に認められるためには、継続的に馬券の購入をしており、当たり馬券から得られる収入が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」と認められる必要があります。ある程度大規模に継続して馬券に投資している場合には経費認定されますが、たまに娯楽として馬券を買う程度の場合には、経費認定されません。 この点について国税庁からは「いわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。」との見解が示されています。
原則として認められません。一般的な購入は「一時所得」となり、的中馬券の購入費のみが経費です。 ただし、営利目的で継続的・機械的に大量購入するなど、事業的規模(雑所得)と司法が判断した特殊な事例では、経費と認められています。 今後の可能性 一般の娯楽としての購入まで経費になるような法改正の可能性は極めて低いと考えます。あくまで「投資・事業としての実態があるか」という厳しい基準で個別に判断される状況が続くと考えられます。
事業規模が大きい法人は、事業規模が小さい法人に比べて税務調査の対象になりやすいです。また、設立から数年(3~4年)が経過して一度も税務調査の対象になったことが無い法人も同様です。 その他には、決算数値(申告内容等)が過去と比較して大きく変化している会社や、世間で注目を集めている会社なども、税務調査の対象になりやすいと考えられています。 売上高に関しては一概にいくら以上ということは言えませんが、売上高が少ない会社よりも多い会社の方が税務調査の対象になりやすいです。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。
アルバイト先に年末調整をしてもらえれば、その時点で税金の申告及び納付は完了します。一方、自分で確定申告する場合には、税務申告書を作成したうえで税務署に出向く必要があります。 ただし、個人事業者の場合には、アルバイトで得た給与所得と個人事業で発生した赤字を「損益通算」により通算することで、アルバイト収入から控除された源泉所得税を取り戻すことができる可能性があるため、個人事業で損失が発生している場合は、自ら確定申告をする方が税金負担を減らすことができる可能性があります。
主な理由としては、 ・レスポンスが遅い ・会社のビジネスの理解が不足している ・コミュニケーションがスムーズでない ・専門知識が不足している などが、挙げられます。 当事務所は、お客様に寄り添った誠実な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。