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プロからの返信
永田様 永田様の書類の整理整頓がとてもきれいでしたのでこちらも助かりました。 また何かありましたらご連絡ください。
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プロからの返信
あぐ様 こちらこそ質問について迅速にご回答頂きありがとうございました。 また何かお力になれることがありましたらご連絡ください。
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遅くまで 対応して頂けるので 助かると思います。
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私が理解してない分 色々と親身になってくれました。
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今後に相談です。
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私の理解不足
プロからの返信
国光 様 確定申告のご依頼・口コミの投稿ありがとうございます。 必要資料のご準備の依頼にも迅速に対応いただき非常に助かりました。 本日お預かりしていた資料とともに報告書・申告書ファイルをレターパックにて郵送します。 ご利用いただきありがとうございました。
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チャットやメールでもすぐにお返事いただけました。
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親身になって答えてくれるので好印象です。
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無知な自分でも分かりやすい説明でした。
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プロからの返信
吉村 様 ご依頼・口コミの投稿ありがとうございます。 期日ギリギリのご依頼でしたが、吉村様に迅速にご対応いただけたため無事期限内に申告できました。ありがとうございます。 この度はご依頼頂きありがとうございました。
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早いです。
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とてもお話ししやすい雰囲気です。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 迅速にご対応いただきまして感謝申し上げます。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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メッセージでやらとりできる手軽さ
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メッセージを見て、電話対応をしてくれました
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必要書類のPDFを作ってくれたので、直ぐに印刷して、準備できました
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1年度分の申告経費が提示されているので、分かりやすかった
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メッセージ入力すると必ず依頼先に繋がる様になっているので、そんなに待たされた感覚は無かったです。
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素早い対応助かりました。
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わからない事も質問しやすかったです。
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インボイスについて質問させていただきましたがとでもわかりやすい返信で助かりました。
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ギリギリで丸投げでお願いしたので納得です。
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この度はありがとうございました。 またの機会がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
小松様 この度は当事務所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 また身に余るお言葉をいただきまして、併せてお礼申し上げます。 こちらこそ、迅速にご対応いただきスムーズに申告書の作成が行えました。 これからもご期待に添えられるよう精進して参ります。
プロからの返信
ミツモアの使用に不慣れなもので、ご返信遅れてしまい大変申し訳ございませんでした。 こちらこそ、迅速なな対応をしていただき、スムーズに申告書の作成が行えました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 また何かございましたらご相談ください。 よろしくお願いします!
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ご評価ありがとうございます。 なるべく分かりやすくご説明をと思いますが、うまく伝わらないこともあります。もっと分かりやすい説明ができるよう工夫していきます。 この度はありがとうございました😊
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プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 早めにご依頼いただきましたので円滑に進めることができました。 またよろしくお願いします!
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プロからの返信
こちらこそ ご協力いただきありがとうございました。
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会計ソフトを使用してないので、評価はありません
プロからの返信
こちらこそ、大変お世話になりました。 迅速なご対応をいただき、誠にありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。通常とは少し異なる計算が必要でしたが迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。ありがとうございます。
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気になることがあって夜遅くにメールしてしまったことがありましたが、すぐにお返事をいただけて、とても親切に説明してくださいました。
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分からないことを優しく教えてくださいます。
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とても分かりやすかったです。
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他の税理士さんと比べたら、費用はとても低いと思います。
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この度はご依頼いただきましてありがとうございます。遅い時間にもかかわらずご協力いただいたお陰で、確定申告書をスムーズに作成できました。感謝申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございます。ご協力いただいたお陰でスムーズに申告書を作成できました。感謝申し上げます。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
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100点満点です 感謝しています
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見た目が怖そうでしたがとても優しかったです
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丁寧でした
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良心的でした
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満足しています
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プロからの返信
この度は大変心温まるご評価をいただき、誠にありがとうございます。 30年にわたってご自身で確定申告を行ってこられた中、弊所にご相談いただき、税務処理をお任せいただけたことを光栄に思います。インボイス制度など新たな課題にも迅速かつ丁寧に対応でき、クライアント様のご期待に応えることができたことを嬉しく存じます。 また、書類の準備・保管・共有方法についてもご指導させていただき、ご満足いただけたことに感謝しております。常日頃のやり取りにおいても、迅速かつきめ細やかな対応を心掛けておりますが、その点でもご評価いただき、大変励みになります。 今後も安心して業務をお任せいただけるよう、全力でサポートさせていただきます。お困りのことやご質問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 佐藤 Sugar会計事務所
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プロからの返信
以下は、佐藤先生からクライアントへのビジネス文章としての返信の例です: この度はご丁寧なご評価をいただき、誠にありがとうございます。 昨年に引き続き、今年度もお手伝いさせていただくことを大変嬉しく思います。インボイス制度などの新しい課題に対しても、迅速かつ丁寧に対応させていただきます。ご依頼に対する信頼とご期待に応えられるよう、引き続き全力でサポートいたしますので、何かお困りのことやご質問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。 今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。 佐藤 Sugar会計事務所
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親身になり対応いただけました
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話しやすく頼りになります
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作業後説明内容をまとめていただけました
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費用相談に応じて頂けました
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口コミありがとうございます。 不明点があればいつでもお気軽にお問い合わせください。
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口コミありがとうございます。 また不明点があればお気軽にお問い合わせください。
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口コミありがとうございます。 不明点があればいつでもお気軽にお問い合わせください。
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翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
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素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
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メールでもちゃんと理解ができました。
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高すぎず、妥当かと思います。
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適切にご対応いただきました。
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電子化にも対応できていました。
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相崎様 この度は、弊社にご依頼いただきましてありがとうございました。 また口コミにも温かいお言葉頂戴し、大変嬉しく思います。 相崎様のご希望に添えて安心しております。 今後も何かお手伝いができることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。ありがとうございました。 小松公認会計士・税理士事務所 小松
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拙い説明にも快く対応してくださいました
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クラウドも導入でき、柔軟に対応していただけます
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ご投稿いただきありがとうございます。 お伝えしたことをしっかりと対応いただけたことで、成果が出たものと考えております。 今後とも些細なご相談事でも構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。
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神奈川県横浜市瀬谷区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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収入があった年の翌年2月16日から3月15日に確定申告してください。 その期間に各税務署又は広域申告会場にて必要書類を持っていけば申告方法、書き方等教えてくれます。
1.源泉徴収されている特定口座(源泉徴収口座)については、申告を省略することができます。 しかし、他の口座で赤字の株式の譲渡損失が発生している場合は、損益を通算することにより還付申告することができます。 2.源泉徴収口座以外の特定口座(簡易申告口座)及び一般口座の場合は、申告分離課税で他の所得とともに申告する必要があります。 3.前年に申告した「上場株式等に係る譲渡損失」の繰越しをされた方については、本年の株式の譲渡所得を通算する必要がありますので、申告により税金が戻る場合があります。
公的年金等以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。この場合、所得の内容が公的年金等と配当所得だけの場合には、確定申告書Aを利用して確定申告を行います。 一方、株式の譲渡所得がある場合には、株式取引口座の種類により異なります。特定口座で源泉徴収ありの口座を利用している場合には、源泉徴収により納税が完了しているので、確定申告を別途する必要はありません。一般口座や特定口座だが源泉徴収がされない口座を利用している場合は、確定申告をする必要があります。
証券会社等の特定口座 - 源泉税徴収ありで登録すれば、申告は必要ありません。 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)、相対取引による譲渡ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります。
家賃は、自宅部分の面積とオフィス部分の面積の比を用いて計算し、オフィス部分のみ経費とします。光熱費は、使用量を合理的な方法で分割し、オフィス使用分のみを経費とします。領収書には、オフィス使用分〇〇円と記載し、別途、分割の根拠となる方法や計算式を記載した書類を残しておきましょう。
自宅オフィスの家賃、光熱費等を経費とする場合は、事業とプライベートの割合を算出して、事業として利用している部分を経費として計上出来ます。例えば自宅オフィスの場合、事務所としてどのくらいの面積を利用しているかの割合を算出し当該割合を経費に計上します。 領収書自体は分けずに一括で頂いて、全体の金額に事業割合を乗じて算出します。
基本的には事務所として使用している面積等により案分計算していく必要があります。 但し、青色の場合には案分計算が合理的であれば原則経費として認められますが、白色の場合には業務上必要な部分が明らかに区分できるか使用割合が50%超でなければ経費として認められないためハードルが高いケースが多いと思われます。 領収書に関してはご自宅の家賃・光熱費等は通常口座引落やカード払いになっていると思いますのでその通帳やカード明細のコピーを証拠として計算根拠資料に添付の上で保管しておけばよろしいかと思います。
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
その収入が給与所得に該当するという前提でお話します。 まずは支払者に源泉徴収票の交付を請求して頂く必要がありますが、それでも交付が受けられない場合には「源泉徴収票不交付の届出書」に必要事項を記載し給与明細があればそのコピーと併せて申告して頂くことになります。
源泉徴収票は、再発行が可能です。以前お勤めになっていた会社に連絡して発行を依頼してください。倒産等でお勤めになられていた会社が存在しない場合は、破産管財人(弁護士)にご相談ください。
そのお勤め先などから交付を受けられない場合には、適宜の方法で、支払い車の情報、支払い金額の情報、源泉徴収された所得税額や社会保険・労働保険の金額、などを何らかの資料で確認すれば良いと思います。
給料の源泉徴収票であれば、勤務先から発行してもらう必要があります。勤務先が発行してくれない場合は、税務署に「源泉徴収票の不交付の届出」を出すと、税務署が勤務先を指導します。この場合は、勤務先にあなたの名前等が伝わります。
期限後申告は可能です。ただし、所得税の納付が発生する場合には延滞税がつきます。還付となる場合は延滞税もなしですので、試みてください。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
可能です。但し、税務署は通常の申告より丹念に内容をチェックしますので、明確な帳簿や領収書の保存が必要です。税務署からの問い合わせに対応できるように準備し、税理士に「税理士法33条の2の書面添付」を依頼すると、納税者に直接問い合わせがあることを避けられます。
税務署などの調査は申告年分を含めて5年前まで遡ることが出来ます。不正計算が認められたなら7年前まで対象となります。 それにより税金の追徴があった場合には本税の他に延滞税や加算税などが課されます。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
ポイントを絞って質問するのであれば1時間程度で済むと思いますので、1万円程度で済むかと思います。 自らが作成した申告書を渡して全てチェックしてほしいという依頼の仕方をすると、数万円~10万円程度係る可能性があります。
進め方の確認や税務相談、届出の出し方、領収書の整理の方法とかであれば、LINEまたはチャットワークを使ったサービスで年間36,000円(税抜)で対応しております。しかし、資料の確認が必要となる質問、確定申告作業、記帳代行作業については別途費用がかかります。作業等はご自分でされる方にはぴったりのサービスと思います。
税理士事務所にもよりますが、売り上げの規模、法人であるか個人であるか、入力をどちらで行うか、事務所に入力を依頼する場合どれくらいの作業量があるか、ご自身で入力される場合どれくらいの精度で仕上げていただけるのか等を総合的にみて決めることが多いです。
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
税理士報酬は基本的に次の項目の合計となっております。 ①顧問報酬(毎月の経理チェック、相談など) ②記帳代行業務(帳簿を作成するための毎月の入力作業) ③申告報酬(法人・個人の確定申告書作成) ④給与関連業務(年末調整など。ただし基本的にこの業務は社会保険労務士が行います) そのほか調査があった場合の対応なども報酬対象となります。
複式簿記を採用し、貸借対照表を作成する必要があるため、会計処理に慣れていないとかなりの手間が発生すると思ってください。経理も税理士事務所に投げてしまうことも一考ですし、ご自身の事業の動きを把握するためにも頑張って記帳するのも有意義だと思います。金の動き(どこにどれだけ費やしているのか)がお分かりになると思います。
白色申告も青色申告もすることは同じです。以前は白色の場合記帳義務はありませんでしたが、現在はすべての事業者は記帳と書類の保存義務がありますので、青色申告をお勧めします。
会計ソフトに毎日ないしは2、3日に一度程度領収書や請求書を元に入力すれば それほど手間ではありません。最近は銀行データを会計ソフトと同期させれば そのまま仕訳を確定していくだけで仮の試算表ではありますが出来上がります。 取引量にもよりますが、毎日すれば5~10分で済むのではないでしょうか。
青色申告は白色申告に比べて、複式簿記の帳簿作成や決算書(損益計算書と貸借対照表)の作成が必要となり、記帳の手間が大幅に増えますが、特別控除や損失繰越しなどの節税効果が期待できます。
念の途中で会社を退職すると、年末調整ができません。自分で確定申告をする必要が生じます。年内に他の会社に運よく就職出来たら新しい会社に退職した会社から源泉徴収票を発行してもらい、新しい会社で年末調整をしてもらえます。
年の途中で会社を辞められてその後年内に就職をしていない場合には、月々の給料から所得税が天引きされているため、税金を払いすぎているケースがほとんどです。このときに確定申告をすれば、払いすぎている税金が返ってくるのですが、確定申告をしないと返って来ません。過去の分についても、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますので、過去に確定申告をしていない場合には早めにすることをおすすめ致します。
年の中途で退職したときは、年末調整がされないので、源泉徴収された所得税が精算されていない状態になっています。この状態は所得税が多く取られていることが多く、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性が高いです。また、アルバイトを掛け持ちしているなど、二箇所から給与を受けているときは確定申告をしなければなりません。 ただし、転職等により既に新たな職についており、新たな職場で年末調整をしてもらえるときは、退職したときに交付を受けた源泉徴収票を提出することで、確定申告の手間を省くことができます。
主に以下の要因が多いように思います。 ①気軽に相談出来ない ②提案・アドバイスが無い ③料金が高い
税理士を変える理由はさまざまですが、主な理由として以下が挙げられます。まず、対応の質が不十分であったり、コミュニケーションが取りづらいと感じる場合。次に、報酬が高いと感じたり、サービス内容に対して不満があるケース。また、業務内容の専門性が合わないといった理由もあります。さらに、信頼関係が築けない、あるいは他の税理士からの推薦や紹介による変更も一般的です。最後に、事業の成長や方向性の変化に伴い、より適切な税理士を探すこともあります。
マイナンバー管理されていますので、副業で得た収入は市町村で把握されます。 確定申告の際、住民税の徴収方法を「普通徴収」の選択していただくと気が付かれることが少なくなると思われます。
今後は、副業を会社に隠れて行うことは難しくなると思われます。
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
税務署は申告をすることによって問題は生じません。会社に副業のことを話すこともありません。ただ、会社が副業に対して何らかの情報を得たらご本人を追及すると思います。そのときに、会社が納得できる説明ができれば、問題はありません。
外れ馬券は経費に認定できません。事業所得・雑所得ではなく一時所得となります。 一時所得は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=になります。 今後変わる可能性はありません。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
競馬の外れ馬券についての経費認定についてですが、一般的には、外れ馬券は経費として認められないことが多いです。しかし、会社の経費規定や税務上の取り扱いによって異なる場合がありますので、詳細は会社の経理担当者や税理士に確認することをお勧めします。 今後の変更については、税制改正や会社の経費規定の変更によって異なる可能性がありますので、定期的に確認することが大切です。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
屋号から事業内容がある程度イメージできると良いですね。 SEO効果を考えるのであれば地名を入れると効果的です。
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
建設業・不動産 | 145,190円 | 139,960円 | 161,540円 | 206,290円 | 310,150円 | 411,830円 | 546,290円 |
飲食店・飲食業 | 115,100円 | 144,600円 | 164,810円 | 214,870円 | 233,290円 | 272,360円 | 314,210円 |
サービス業 | 113,710円 | 136,240円 | 154,950円 | 195,150円 | 218,290円 | 328,970円 | 361,270円 |
小売・卸売業 | 123,780円 | 163,790円 | 161,230円 | 241,250円 | 267,450円 | 345,950円 | 333,680円 |
製造業 | 126,170円 | 127,210円 | 151,880円 | 222,560円 | 360,960円 | 421,601円 | 239,680円 |
医療・福祉 | 116,080円 | 131,840円 | 151,530円 | 244,180円 | 229,370円 | 286,660円 | 309,110円 |
IT・インターネット | 128,280円 | 134,790円 | 166,700円 | 194,850円 | 257,850円 | 493,380円 | 583,140円 |
コンサルティング・士業 | 125,160円 | 130,350円 | 150,750円 | 216,560円 | 216,590円 | 422,892円 | 670,975円 |