森木里美 様
5.0
2年前

保土ケ谷区の依頼数
700件以上
保土ケ谷区の平均評価4.90
保土ケ谷区の紹介できるプロ
206人
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5.0
(8件)
総合評価
5.0
中井 様の口コミ
初めて税理士の方と契約する私にとって何を確認すべきかも含めて、こちらのペースを踏まえつつ親身に説明・案内いただけました。 何名かの方と同様に事前に話をさせていただきましたが、菅野さんの間合いが一番相談していて楽でしたし、今後継続して顧問アドバイス・申告支援などを受けるにあたっての決め手となりました。 今後色々とサポート頂くことが多いと思いますが、よろしくお願いします。
総合評価
5.0
金山 様の口コミ
確定申告でお世話になりました。 準備するものなどを丁寧に教えて頂き、本当に全てやって頂きありがとうございました。 また、機会がありましたらよろしくお願いします。
MADO 様の口コミ
(50代 女性)
【信頼できます💖】個人事業主で自分で会計ソフト入力をしてきたのですが、どう調べても自分ではわからないところがあり、行き詰まっていたところ、たまたまミツモアさんで検索し、秋野先生に1月末に確定申告をお願いしました。 最初のズームではこちらの悩みを理解してくださり、丁寧に希望に沿って対応していただき、本当に安心したことを覚えています!ご対応も迅速で連絡もこまめにしてくださったので、今回お願いして本当によかったです。ありがとうございました! 【今後法人化する予定の方にもオススメ】秋野先生は法人化が得意分野だそうで確定申告だけでなく法人化も現在お願いしているところです。 事業がうまくいくように親身に相談に乗ってくださるし、コミュニケーション能力が高い先生なので、税務面での困りごとを相談すると色々察して不利にならないように提案してくださるので、どんどん解決して事業に専念できる時間が増えています。 【初心者はぜひ安心できる先生を💖】 以前の個人事業主を始めた時の税理士さんは秋野先生より料金が数万安かったのですが、データ入力が夏に一回だけでその後いきなり確定申告、という感じで途中試算表も確認できず事業を進めるにあたりかなり困惑しました。 秋野先生は良心的な料金ですし、定期的に事業がうまくいくようにアドバイスもいただけるので安心感が違います!
とうこ 様の口コミ
初めての青色申告で、わからない事が多かったのでお願いしました。確定申告全般について、相談させていただき丁寧に対応して下さり、本当に助かりました。料金も安く、迅速に対応して下さり、本当に感謝しています。ありがとうございました。
総合評価
4.9
大山 様の口コミ
(50代 男性)
副業、個人事業主として初めての確定申告という事でこちらのサイトで決めさせていただきました。わからない事ばかりで、分かりやすくアドバイスいただき大変助かりました。 今回は確定申告というスポット的な依頼とさせていただきましたが、業務拡大していくようなら顧問契約も考えていきたいと思える対応をしていただきました。ありがとうございました。
総合評価
5.0
深間内 様の口コミ
今回初めての税理士さんとの面談から、決定させていただきましたが電話面談の最初の段階で中江さんでお願いしたいと思うほど話しやすい方で好印象でした。 わからないことをすぐに面談の段階で分かりやすく答えてくださったので本当によかったです。 今後よろしくお願いいたします!
山下 様の口コミ
依頼してからのレスポンスが早く、資料の提出が遅くなっても親切かつご丁寧にご対応いただきました。また、ご説明もとてもわかりやすかったです。こちらの提出漏れがないかも気遣っていただき、とても助かりました。また何かあればよろしくお願いいたします。
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
神奈川県横浜市保土ケ谷区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県横浜市保土ケ谷区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
森木里美 様
5.0
2年前
事業の業種
医療・福祉・保健衛生業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
必要な事や、分からないことは確認したので、困り事は特にありません
去年定年退職後、再雇用パートで勤務しております。年金をもらえる年なので、請求したところ、確定申告が必要な事が分かりました。しかも令和4年分と5年分。そして、昨年度医療費がかなりかかったので、それも含めての手続きが必要でした。 ネットなどで、手続きについて視聴しましたが、分かりづらく、2年分でもあるし、全て税理士さんにお任せしました。他と比較していないので、比べることはできませんが、zoomで話したり、更にわからないことなどは後日電話で確認できました。必要書類を送り、直ぐに手続きをして頂きました。自分でやっていたら、中々出来なくて、ストレスになっていたと思います。 本当に助かりました。
メッセージでやらとりできる手軽さ
メッセージを見て、電話対応をしてくれました
必要書類のPDFを作ってくれたので、直ぐに印刷して、準備できました
1年度分の申告経費が提示されているので、分かりやすかった
メッセージ入力すると必ず依頼先に繋がる様になっているので、そんなに待たされた感覚は無かったです。
依頼したプロ今茂孝税理士事務所
井川 健三 様
5.0
2年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
いくつかの得た収入について確定申告に載せるかどうか不明な点が多く、確定申告〆切迄に税務署に提出出来るか大変不安だった為。
昨年3月末に会社を退職し、退職金や保険の払い戻し金、医療費控除やその他の雑収入があり、確定申告の本やソフトも導入したもののどうしても不明な点もあり、今回ミツモアを使い、服部 令税理士に確定申告書類の作成、e-Taxを用いた電子申告をお願いしました。 確定申告に関わる事項の説明の為、面前での打ち合わせ、チャットと共に追加の書類の送付がスムーズに出来、1週間程で確定申告書類を作成して貰えました。 大変リーズナブルな料金でお仕事をしていただきまして、大変助かりました。本当にありがとうございました。以上
依頼したプロ服部令公認会計士・税理士事務所
ぽ 様(50代 男性)
5.0
5か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
依頼時の困りごと
不動産売買の確定申告について
親切に対応して頂き大変感謝しております。 依頼側の資料が不足している中でも専門的知識で解決して頂き、着地する事が出来ました。 とても頼れる先生と感じました。
プロからの返信
非常に高く評価していただきありがとうございます。 今後ともご要望にお応えできるよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
依頼したプロ齋藤俊治税理士事務所
小池 様(30代 男性)
5.0
4か月前
事業の業種
メディア・広告業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
私のミスを心優しくカバーしてくださり、感謝してもしきれません。 お陰で期限内に確定申告を終えることが出来ました。 改めて、ありがとうございました。
依頼したプロフォーリンクス税理士法人
T 様(50代 女性)
5.0
4か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
確定申告書の作成を依頼しました。 日にちがない中オンラインとメールでのやり取りで迅速に対応していただき助かりました。
プロからの返信
この度はご依頼を頂きまして誠にありがとうございます。 またオンラインとメールのやり取りでしたが、不明点や確認事項を迅速にご対応いただけ感謝いたします。スムーズに申告をすることが出来ました、ありがとうございます。 また何かございましたらお声かけいただけましたら幸いでございます。
依頼したプロ浅井会計事務所
神奈川県横浜市保土ケ谷区で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で30,000~320,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 30,000~50,000円 |
| 300~500万円 | 40,000~60,000円 |
| 500~1,000万円 | 50,000~88,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 77,000~120,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 100,000~176,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 156,000~260,000円 |
| 5,000万円~ | 194,000~320,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 22,000~38,000円 |
| 300~500万円 | 44,000~57,500円 |
| 500~1,000万円 | 39,300~60,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 48,000~79,200円 |
| 2,000~3,000万円 | 59,700~98,925円 |
| 3,000~5,000万円 | 110,000~114,000円 |
| 5,000万円~ | 79,675~123,750円 |
※直近2年間の神奈川県横浜市保土ケ谷区の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年8月1日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
一般的には、所得の種類、必要工数及び申告の難易度により算定することになります。 お客様によって条件は様々なので、ご希望予算などを踏まえてお気軽にご相談いただければと思います。
相談の内容にもよりますので、まずはお気軽にお問合せください。 初回の相談は無料でお受けしておりますので、ご安心ください。
税理士への相談費用は、依頼範囲によって異なります。 単発の相談(スポット): 1時間あたり5,000円~3万円程度。 作成済み書類のチェック : 3万円~5万円程度が相場です。 無料の選択肢: 一般的な内容であれば、税務署や自治体の無料相談窓口が利用できます。まずは無料窓口を活用し、個別の複雑な判断が必要な場合に、税理士の有料相談を検討することをお勧めします。
源泉徴収票は、給与や報酬の支払う者が支払いを受ける者に対して交付することが法律で義務付けられています。したがってまずは、会社の担当者に源泉徴収票の交付を要求することになります。会社に要求しても交付されない場合には、自分の住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出します。これにより、税務署から会社に源泉徴収票を交付するように働きかけが行われます。なお、源泉徴収票の代わりに給与明細を利用できる場合もありますが、税務署に相談する必要があります。
源泉徴収票がなくても、正確な金額が分かれば申告可能です。以下の手順で進めてください。 1. 資料の準備: 通帳、請求書、支払通知書など、入金額と日付が分かるものを集めます。 2. 集計と記入: 1年間の収入合計を自分で計算し、申告書の「事業所得」または「雑所得」の欄に記入します。 3. 経費の計算: 経費がある場合は領収書等から集計し、収入から差し引きます。 これらの証明書類の提出は基本的に不要ですが、計算根拠として自宅で5〜7年間保管する義務があります。
原則として、確定申告は期日までに完了する必要があります。しかしながら、様々な事情により確定申告の期日までに完了するこができないケースが散見されています。
期限までに確定申告書を提出することができなかったとしても、後から提出することは可能です。ただし、本税とは別に延滞税などが課税される可能性もあります。
可能です。ただし、延滞税など罰金的な税金を払うことになる可能性があります。また、還付申告であれば罰金は発生しませんが申告期限から5年以内に申告しなければいけませんので、お気を付けください。
はい、期限後でも申告は可能です(期限後申告)。 ただし、以下のペナルティやデメリットが発生する恐れがあります。 1. 無申告加算税・延滞税の発生(本来の税額に加え、余分な支払いが必要) 2. 青色申告特別控除(最大65万円)が10万円に減額される可能性 税務調査が入る前に自主的に申告すれば加算税が軽減されるため、一刻も早く申告書を作成し、管轄の税務署へ提出してください。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
自宅オフィスの家賃は、まず、事業用・自宅用のそれぞれに利用している面積の比率で按分した金額を算定し、事業用部分の家賃を経費とすることができます。 光熱費も同様に合理的な基準で按分したうえで、事業用に概要する費用を経費とすることができます。例えば電気代であれば、利用しているコンセントの口数を按分基準とするなどの方法があります。領収書は青色申告であれば7年間、白色申告であれば5年間は保存する義務があります。
実際に使用している面積按分など、合理的な按分方法で計算する必要があります。 また、領収書の保存は必要となりますが、銀行口座から引き落としされていたり、振込している場合には、領収書はなくても大丈夫です。
自宅兼オフィスの経費は「家事按分」で計算します。 事業に使用している割合(家賃なら床面積、光熱費なら使用時間やコンセント数など)を定めて算出します。 領収書の扱い 生活費込みの全額記載の領収書をそのまま保管してください。別途分ける必要はありません。 帳簿には全額記入し決算時に家事分を引くか、毎月按分後の金額を計上します。税務調査に備え、按分率の根拠(「仕事部屋が全体の30%」等)を明確にしておくことが重要です。
自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。
経費として認められないのは、寝室やリビングなどプライベート空間と混在し、事業専用部分が不明確な場合です。根拠のない「一律50%」は否認されるリスクがあります。 認められるコツは、客観的な「家事按分」の根拠を示すことです。 1. 使用面積比率:図面等で事業用スペースを明確にする。 2. 使用時間比率:業務時間を記録する。 これらを用いて割合を算出し、実態を証明できる資料(写真や記録)を残しておくことが重要です。
公的年金等以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。この場合、所得の内容が公的年金等と配当所得だけの場合には、確定申告書Aを利用して確定申告を行います。 一方、株式の譲渡所得がある場合には、株式取引口座の種類により異なります。特定口座で源泉徴収ありの口座を利用している場合には、源泉徴収により納税が完了しているので、確定申告を別途する必要はありません。一般口座や特定口座だが源泉徴収がされない口座を利用している場合は、確定申告をする必要があります。
証券会社の特定口座の取引で、源泉徴収の選択をしていれば、確定申告の必要はありません。源泉徴収の選択をしていない場合や、一般口座での取引であれば、株式の譲渡所得(分離課税)として、所得税の確定申告を行います。
誤りの結果、支払べき税金が増える場合と減る場合で必要な対応が異なります。 増える場合には「修正申告」により改めて正しい申告を行い、不足していた税金を追加納付します。 減る場合には「更生の請求」により税金の還付を請求することができます。ただし、申告期限から5年以内のものに限定されます。
青色申告を適用する場合には、正規の簿記(複式簿記)の方法で会計帳簿を作成し、それに基づいて税務申告を行う必要があります。一方、白色申告の場合には、いわゆる「どんぶり勘定」的な経理を行っていれば大丈夫です。 青色申告を行うためには簿記の知識が不可欠となります。もしくは、市販の青色申告用のパソコンソフトなどを利用すれば、簿記の知識が少ない場合でも申告書を作成することが可能です。 手間という面では、簿記の知識がない方にとっては、かなりの負担感を感じることになるでしょう。
手書きやExcelで管理する場合、青色(65万円控除)に必要な「複式簿記」は簿記知識が必須で、手間は数倍になります。 しかし、クラウド会計ソフトを使えば、白色と手間はほぼ変わりません。銀行口座やカードを連携すれば自動で複式簿記の形式に変換してくれるからです。 唯一増える手間は、事前の「青色申告承認申請書」の提出と、決算時に「貸借対照表」を作る点(ソフトなら自動作成)のみです。節税効果が大きいため、ソフト導入を前提に青色をお勧めします。
退職前の会社で源泉徴収により税金を納付していれば確定申告をしなくても問題はありません。 ただし、確定申告を行うことによって払いすぎた税金を取り戻すことができるケースがあるため、確定申告を行わない場合には税金を支払いすぎる結果になります。したがって、確定申告を行い払いすぎた税金を取り戻すことが望ましいです。
難しくなることはありません。 会社は社会保険や税金等の手続きを行うために従業員のマイナンバーを把握する必要があります。ただし、本来の目的以外でこれを利用することはゆるされていません。したがって、個別の従業員が税金をいくら納めているかといった情報を税務署や国税当局に問い合わせることはできないため、副業がばれることはありません。 ただし、副業により住民税の支払額が増加すると、会社に副業が発覚する可能性がある点は、従来と同様に注意する必要があります。
マイナンバー制度自体が直接会社に副業を通知することはありませんが、バレるリスクは確実に高まっています。 マイナンバーにより行政が個人の全所得を正確に紐付けできるため、本業と副業の所得合算が漏れなく行われます。その結果、会社に通知される住民税額が本業の給与に見合わない金額となり、経理担当者に違和感を持たれて発覚します。 確定申告で住民税を「自分で納付」にする対策も知られていますが、近年は自治体の運用方針や電子化の影響で選択できないケースもあり、完全に隠し通すことは年々難しくなっています。
外れ馬券が経費に認められるためには、継続的に馬券の購入をしており、当たり馬券から得られる収入が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」と認められる必要があります。ある程度大規模に継続して馬券に投資している場合には経費認定されますが、たまに娯楽として馬券を買う程度の場合には、経費認定されません。 この点について国税庁からは「いわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。」との見解が示されています。
原則として認められません。一般的な購入は「一時所得」となり、的中馬券の購入費のみが経費です。 ただし、営利目的で継続的・機械的に大量購入するなど、事業的規模(雑所得)と司法が判断した特殊な事例では、経費と認められています。 今後の可能性 一般の娯楽としての購入まで経費になるような法改正の可能性は極めて低いと考えます。あくまで「投資・事業としての実態があるか」という厳しい基準で個別に判断される状況が続くと考えられます。
事業規模が大きい法人は、事業規模が小さい法人に比べて税務調査の対象になりやすいです。また、設立から数年(3~4年)が経過して一度も税務調査の対象になったことが無い法人も同様です。 その他には、決算数値(申告内容等)が過去と比較して大きく変化している会社や、世間で注目を集めている会社なども、税務調査の対象になりやすいと考えられています。 売上高に関しては一概にいくら以上ということは言えませんが、売上高が少ない会社よりも多い会社の方が税務調査の対象になりやすいです。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。
アルバイト先に年末調整をしてもらえれば、その時点で税金の申告及び納付は完了します。一方、自分で確定申告する場合には、税務申告書を作成したうえで税務署に出向く必要があります。 ただし、個人事業者の場合には、アルバイトで得た給与所得と個人事業で発生した赤字を「損益通算」により通算することで、アルバイト収入から控除された源泉所得税を取り戻すことができる可能性があるため、個人事業で損失が発生している場合は、自ら確定申告をする方が税金負担を減らすことができる可能性があります。
主な理由としては、 ・レスポンスが遅い ・会社のビジネスの理解が不足している ・コミュニケーションがスムーズでない ・専門知識が不足している などが、挙げられます。 当事務所は、お客様に寄り添った誠実な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。