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プロからの返信
永田様 永田様の書類の整理整頓がとてもきれいでしたのでこちらも助かりました。 また何かありましたらご連絡ください。
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プロからの返信
あぐ様 こちらこそ質問について迅速にご回答頂きありがとうございました。 また何かお力になれることがありましたらご連絡ください。
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メッセージでやらとりできる手軽さ
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メッセージを見て、電話対応をしてくれました
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必要書類のPDFを作ってくれたので、直ぐに印刷して、準備できました
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1年度分の申告経費が提示されているので、分かりやすかった
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メッセージ入力すると必ず依頼先に繋がる様になっているので、そんなに待たされた感覚は無かったです。
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プロからの返信
お忙しい中、口コミありがとうございます!業務に集中いただけて良かったです。これからも出来るだけ経理等のご負担を減らして頂けるように、ご支援出来ればと思っております。また事業の段階に応じて税務会計について少しずつご案内出来ればと考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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色々な連絡や質問に迅速に対応してくださいました。
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偉ぶらず、何でも聞きやすいお人柄でした。
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色々と複雑な状況でしたが、分かりやすく説明してくださいました。
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今回は複雑な業務でしたので、思ったより良心的な額でした。
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色々と精通されておられました。
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問題無くお任せできました。
プロからの返信
この度はご依頼頂きまして誠にありがとうございます。ご評価いただきありがとうございます。また、お近くな事に甘えてしまい書類のご依頼が何度にもわたってしまったにも関わらず、ご対応いただき心より感謝申し上げます。 またご不明な点がございましたらご連絡頂けましたらと思います。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございます!また、お忙しい中にも関わらず、書類のご準備にご協力をいただき誠にありがとうございます。感謝いたします。その為、早めに申告をさせていただけました。またご不明点等ございましたらご連絡頂けましたらと存じます。何卒宜しくお願い申し上げます。
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会計ソフトを使用してないので、評価はありません
プロからの返信
こちらこそ、大変お世話になりました。 迅速なご対応をいただき、誠にありがとうございました。
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プロからの返信
速やかに資料を揃えて頂き、スムーズに進めることができました。 こちらこそ有難うございました。
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プロからの返信
こちらこそありがとうございました。
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プロからの返信
青木様 この度は、弊社にご依頼いただきましてありがとうございました。 当初は、とてもご不安だったかと思いますが、少しでもお役に立てておりましたら、大変嬉しく思います。 今後も何かお手伝いができることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。ありがとうございました。 小松公認会計士・税理士事務所 小松
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プロからの返信
ムラ様 この度は、弊社にご依頼いただきましてありがとうございました。 お客様の大切なお時間を頂戴していることは重々承知しておりますので、その中で温かいお言葉頂戴し、大変嬉しく思います。 今後も何かお手伝いができることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。ありがとうございました。 小松公認会計士・税理士事務所 小松
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とても早いです。やり取りしていて安心出来ました。
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とても優しい
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税について無知な私にでも分かりやすく教えて下さった
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1番リーズナブルな価格でやって下さったと思います
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プロからの返信
高橋様 この度は、弊社にご依頼いただきましてありがとうございました。 また口コミにも数々の温かいお言葉頂戴し、大変嬉しく思います。 大変励みになるお言葉を頂戴しまして、そのお言葉に恥じないように今後も精進いたします。 今後も何かお手伝いができることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。ありがとうございました。 小松公認会計士・税理士事務所 小松
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川原様 コメントいただきありがとうございます。そのようにおっしゃっていただき恐れ入ります。色々とご対応頂くこともあったかと思いますがご協力頂きありがとうございました。
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プロからの返信
岡崎様 この度はご依頼いただきありがとうございました。口コミも投稿していただき誠にありがとうございます。また機会がございましたら是非ご相談いただけましたら幸いでございます。
プロからの返信
fuwala様 この度はご依頼いただきありがとうございます。直接お会いしてお話などもさせていただきありがとうございました。また何かございましたらご遠慮なくお問い合わせていただければと存じます。素敵な口コミのほうも誠にありがとうございました。
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遅くまで 対応して頂けるので 助かると思います。
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私が理解してない分 色々と親身になってくれました。
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今後に相談です。
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私の理解不足
プロからの返信
国光 様 確定申告のご依頼・口コミの投稿ありがとうございます。 必要資料のご準備の依頼にも迅速に対応いただき非常に助かりました。 本日お預かりしていた資料とともに報告書・申告書ファイルをレターパックにて郵送します。 ご利用いただきありがとうございました。
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チャットやメールでもすぐにお返事いただけました。
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親身になって答えてくれるので好印象です。
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無知な自分でも分かりやすい説明でした。
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吉村 様 ご依頼・口コミの投稿ありがとうございます。 期日ギリギリのご依頼でしたが、吉村様に迅速にご対応いただけたため無事期限内に申告できました。ありがとうございます。 この度はご依頼頂きありがとうございました。
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プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 また何かございましたらご相談ください。 よろしくお願いします!
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プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 なるべく分かりやすくご説明をと思いますが、うまく伝わらないこともあります。もっと分かりやすい説明ができるよう工夫していきます。 この度はありがとうございました😊
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プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 早めにご依頼いただきましたので円滑に進めることができました。 またよろしくお願いします!
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プロからの返信
小松様 この度は当事務所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 また身に余るお言葉をいただきまして、併せてお礼申し上げます。 こちらこそ、迅速にご対応いただきスムーズに申告書の作成が行えました。 これからもご期待に添えられるよう精進して参ります。
プロからの返信
ミツモアの使用に不慣れなもので、ご返信遅れてしまい大変申し訳ございませんでした。 こちらこそ、迅速なな対応をしていただき、スムーズに申告書の作成が行えました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。通常とは少し異なる計算が必要でしたが迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。ありがとうございます。
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気になることがあって夜遅くにメールしてしまったことがありましたが、すぐにお返事をいただけて、とても親切に説明してくださいました。
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分からないことを優しく教えてくださいます。
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とても分かりやすかったです。
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他の税理士さんと比べたら、費用はとても低いと思います。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございます。遅い時間にもかかわらずご協力いただいたお陰で、確定申告書をスムーズに作成できました。感謝申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございます。ご協力いただいたお陰でスムーズに申告書を作成できました。感謝申し上げます。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
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早いです。
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とてもお話ししやすい雰囲気です。
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この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
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この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 迅速にご対応いただきまして感謝申し上げます。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
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早く、夜遅くでも返信くれます。
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質問にはすぐに回答くれます。
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肩ひじ張らない感じなので話しやすいです。
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他と比べると格段に安いです。しかも納得の納税額でした。
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確定申告のお願いだったので、業種は関係ありませんでした。
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クラウドを活用してPDF資料のやりとりをしました。
プロからの返信
加藤様 お世話になります。この度はありがとうございました。 大変なイベントだったかと存じますが、お力になれて光栄です。 資料についても問題なく、迅速にご準備いただき弊所一同大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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副業の件でトラブルがあり、時期的に忙しい中でしたが、親切丁寧にいろいろとアドバイスして頂き安心致しました。
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電話で相談した時も優しく丁寧な先生でしたので安心してお願い出来ました。
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丸投げでコスパは満足しております。
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必要書類をスマホ撮影してT-Design会計事務所に送信して丸投げでしたので、楽々で対応して頂きました。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料についても迅速にご準備いただき大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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この度はご依頼ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
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税理士さんのイメージを覆す爽やかな先生です
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こちらの理解状況を見ながら、必要な場合は実例を出してくれてありがたいです。
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高額になるイメージでしたが想像以上に安かったです。
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以前使っていた会計ソフトを伝え、困っていることを話したら即座に状況を把握された様子でした。お勧めのソフトも教えてくれました。
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マネーフォワードと私用
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翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
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素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
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メールでもちゃんと理解ができました。
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高すぎず、妥当かと思います。
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適切にご対応いただきました。
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電子化にも対応できていました。
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口コミありがとうございます。 不明点があればいつでもお気軽にお問い合わせください。
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口コミありがとうございます。 また不明点があればお気軽にお問い合わせください。
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口コミありがとうございます。 不明点があればいつでもお気軽にお問い合わせください。
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話しやすく頼りになります
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作業後説明内容をまとめていただけました
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費用相談に応じて頂けました
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丸谷様 このたびは当事務所にご依頼いただきましてありがとうございました。 ご多忙の中、度重なるお打ち合わせの機会をいただきましたおかげで、複数年分の申告書も即座に終わらせることができ、大変感謝いたします。 こちらこそ、またの機会がございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
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平良様 このたびは当事務所にご依頼いただきまして大変ありがとうございました。 とても早く資料をそろえていただけたことで、迅速に確定申告を終わらせることができました。源泉所得税の納付にもご対応いただきましてありがとうございました。 こちらこそ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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雪原様 このたびは当事務所にご依頼いただきましてありがとうございました。非常にご多忙であるにも関わらず、私からの連絡事項に1つずつご丁寧にご対応いただきまして、大変ありがとうございました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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こちらこそ、ご対応ありがとうございました。
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こちらこそありがとうございました。
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こちらこそありがとうございました。
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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神奈川県横浜市港南区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
収入があった年の翌年2月16日から3月15日に確定申告してください。 その期間に各税務署又は広域申告会場にて必要書類を持っていけば申告方法、書き方等教えてくれます。
特定口座で源泉有りの場合は、申告が不要ですが、申告しても構いません。特定口座で源泉なし(いわゆる簡易口座)は、証券会社から「特定口座年間取引報告書」をご用意ください。一般口座は1回ごとの取引明細をご用意ください。 いずれの場合も、年金の源泉徴収票をご用意ください。また、所得控除の資料をお願いいたします。 詳しくは、ご相談にのります。
株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。
1.源泉徴収されている特定口座(源泉徴収口座)については、申告を省略することができます。 しかし、他の口座で赤字の株式の譲渡損失が発生している場合は、損益を通算することにより還付申告することができます。 2.源泉徴収口座以外の特定口座(簡易申告口座)及び一般口座の場合は、申告分離課税で他の所得とともに申告する必要があります。 3.前年に申告した「上場株式等に係る譲渡損失」の繰越しをされた方については、本年の株式の譲渡所得を通算する必要がありますので、申告により税金が戻る場合があります。
生活用部分と事業用(事務所)部分の面積按分などにより事業用割合を求めて頂く必要があります。支払金額に事業用割合を乗じたものが必要経費となります。 領収証等は他の経費と同様にお考え頂ければ結構です。
個人で事業をされているのでしょうか?その場合、事業に使用している占有面積等でその部分は経費となります。水道光熱費等につきましては、事業分と考えられる部分は経費となります。銀行を通じての取引であれば通帳に記帳が残っておりますし、水道光熱費等につきましては、通知書・領収書があると思いますので、それを保存されてはいかがでしょうか。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
家賃は、自宅部分の面積とオフィス部分の面積の比を用いて計算し、オフィス部分のみ経費とします。光熱費は、使用量を合理的な方法で分割し、オフィス使用分のみを経費とします。領収書には、オフィス使用分〇〇円と記載し、別途、分割の根拠となる方法や計算式を記載した書類を残しておきましょう。
まずは以前の勤務先に依頼してください。源泉徴収票を発行するのは会社の義務でもありますので、「所得税法に違反しているので税務署に相談します」などと言ってみてください。
源泉徴収票は、給与や報酬の支払う者が支払いを受ける者に対して交付することが法律で義務付けられています。したがってまずは、会社の担当者に源泉徴収票の交付を要求することになります。会社に要求しても交付されない場合には、自分の住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出します。これにより、税務署から会社に源泉徴収票を交付するように働きかけが行われます。なお、源泉徴収票の代わりに給与明細を利用できる場合もありますが、税務署に相談する必要があります。
源泉徴収票については、所得税法第226条で、通常は該当年の翌年の1月31日まで、中途退職者については退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められており、会社にお願いしましょう。 もし、それでも交付してもらえない場合は、所轄の税務署(住民票がある市町村)に相談し、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署から指導があると思います。
請負などのお仕事の報酬の場合、源泉徴収票がなくてもご自身で収入を申告すれば問題ありません。 給与の源泉徴収票が無い場合は、会社に依頼して再発行してもらうことになります
できますが、加算税がかかる可能性があります。利益がでている場合なので、もし損失や還付申告であれば問題ありません。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
可能です。但し、税務署は通常の申告より丹念に内容をチェックしますので、明確な帳簿や領収書の保存が必要です。税務署からの問い合わせに対応できるように準備し、税理士に「税理士法33条の2の書面添付」を依頼すると、納税者に直接問い合わせがあることを避けられます。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
過去の処理が間違っていた場合、追加で税金を支払わなければならない場合には修正申告をして追加で税金を納める必要があります。 反対に税金を払いすぎていた場合には原則として申告期限から5年以内であれば更生の請求という手続きにより払いすぎていた税金を返してもらえる可能性があります。 修正申告に関しては過少申告加算税と延滞税というペナルティが想定されます。この内前者に関しては税務調査前に自主的に修正申告したものであればかかりません。
作業ボリュームによって全く異なります。それほど難しいケースでなく、収入も3,000万円以下程度であれば、税理士会等の無料相談をご活用するのが良いと思います。
1時間1万円(税別)です。ただし、初回は1時間まで無料です。
申告する人の業種や原始記録により相談費用は違います。 原始記録の整理状況によっても費用は違ってきます。
基本的には作業量に応じて決めます。資料の整理もできていない状態と、資料の整理ができている状態では全然作業量は変わってきます。あとは売上の規模に応じて価格を決めさせていただいております。とはいえ、最初は標準価格より値引きをさせていただいております。
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
税理士事務所にもよりますが、売り上げの規模、法人であるか個人であるか、入力をどちらで行うか、事務所に入力を依頼する場合どれくらいの作業量があるか、ご自身で入力される場合どれくらいの精度で仕上げていただけるのか等を総合的にみて決めることが多いです。
税理士による違いはありますが、大別すると3つの報酬から構成されます。 ①事業や不動産の所得がある場合 →記帳代行料や決算書作成報酬、消費税申告報酬。所得金額や処理量により報酬を段階的に設定する税理士が多いです。 ②不動産売却などの、難易度が高い特殊な業務がある場合 →追加料金(数万円~20万円程度)を加算する税理士もいます。 ③基本料金 →0円~数万円程度
平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。
青色申告で申告する場合の手間は、簡易で計算する場合は大きな負担にはなりませんが、事業所得などで複数の取引がある場合は、手計算では難しくなる場合がありますので会計ソフトを利用する場合が多いです。会計ソフトを利用すれば、費用はかかりますが、手間は削減できる場合が多いです。
白色申告でも帳簿作成義務がありますので、手間がそれほど増えることはありません。ご安心ください。会計ソフトを利用すれば複式簿記による記帳もできますので、55万円の青色申告特別控除を受けることできます。
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
所得税の年税額が精算されていませんので、通常は若干所得税が還付される申告になると思います。確定申告を提出することをお勧めします。確定申告は、提出しなくてはならない、と思います。確定申告書は、住民税の申告資料を兼ねており、確定申告不要の場合でも住民税の申告は必要ですので、必ず申告してください。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
無申告加算税など、本来納める税金に加えて15%から20%の加算税の支払いが生じます。 会社を辞めた後での収入が20万円未満であれば、確定申告は不要です。 ただし、その場合でも会社勤めを行ったいた際に支払っていた源泉所得税が、確定申告をすることにより戻ってくる可能性があります。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
今後は、副業を会社に隠れて行うことは難しくなると思われます。
外れ馬券は経費に認定できません。事業所得・雑所得ではなく一時所得となります。 一時所得は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=になります。 今後変わる可能性はありません。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
屋号から事業内容がある程度イメージできると良いですね。 SEO効果を考えるのであれば地名を入れると効果的です。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
原則、アルバイト先で年末調整受けてから、年末調整を受けた給与所得とご本人様の事業所得とを合算して確定申告することになっております。 アルバイト先の給与所得と個人事業に係る事業所得は、それぞれ所得の種類ごとに計算しないといけません。 アルバイト先で年末調整調整を受けなかった場合、給与所得と事業所得の計算をご本人様がしないといけませんので、こちらの方が手間がかかります。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。