西堀 様
5.0
8か月前

神奈川区の依頼数
1,000件以上
神奈川区の平均評価4.90
神奈川区の紹介できるプロ
209人
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総合評価
5.0
あるく 様の口コミ
(40代 女性)
税務について、全くわからず、税理士さんを探すところからのスタートでした。たくさんいる方から、導入の説明がわかりやすい方を選びましたが、最終的に確定申告完了までお世話になりました。お願いして良かったです。引き続き顧問税理士として、宜しくお願いします。
YKI 様の口コミ
(30代 女性)
確定申告で相続税の特例があり、子育てと家事と仕事もある中で、自力では限界で今回初めて税理士さんに依頼しました。 所得税の確定申告を専門にしているところや、相続税そのものを専門にしている大手では断られてしまって、ミツモアで募集させていただきました。チャットや電話相談の時点からこちらの立場に寄り添ってくださり、依頼後のやりとりもとても心強かったです。また必要の際にはご相談させていただきたいです。
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
原 様の口コミ
対応、やり取りが丁寧で、とても良かったと思います。 こちらの書類が揃うのに時間がかかり、ギリギリのタイミングでお願いする事になってしまったのですが、期日まで余裕をもってしっかり仕上げて頂き感謝です。 コスト重視で、他と比較しましたが、こちらが一番良かったです。 またお願いしたいと思います。
総合評価
4.8
堀内 様の口コミ
(60代 男性)
家の住み替えで、確定申告をお願いしました。 日程がタイトな中、迅速に対応してくださりました。 初めてなので、丸投げで対応していただきました。 とても助かりました。
稲垣 様の口コミ
確定申告の手続きをお願いしました。初回お会いした時から何度もメールでやりとりをさせて頂いていますが、本当に丁寧に何でもわかりやすく教えてくださいます。仕事内容もきっちりしてくださり、わかりやすい表や計算式なども使い説明して下さいます。 以前は別の方でお願いしていたのですが比べものにならないくらいいい税理士さんです。今後、他の税理士さんにお願いすることはもうないです。本当に信頼できる方です。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
神奈川県横浜市神奈川区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県横浜市神奈川区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
西堀 様
5.0
8か月前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
資金繰りや経営に関するアドバイスを受けたかったため
個人事業主で初めて確定申告をするのに不安になりまだ事業自体はトントンですが税理士先生にお願いする事にしました。領収書の整理も出来ず弥生会計で入力してましたが確定申告になると恐らく1人では無理だと思います。料金的には決して安くありませんがこの人ならなんでも相談に乗れると思いおまかせしてます。まずは利益を拡大する事に全力で尽くしたいなら税理士先生にお願いして無駄な時間を減らす事をおすすめします。
ラインでのやり取りなので24時間365日対応してくれます。
電話での、やりとりですぐに話しやすくわかりやすかったです。恐らく業務以外の仕事のアドバンスもくれます
全て説明してくれます。
高いとまでは行かないけど決して安くはないと思います。
全ておまかせしてます。
プロからの返信
このたびは当事務所にご依頼いただき、また温かいお言葉をありがとうございます。 初めての確定申告は不安やご負担も大きいかと思いますが、「相談しやすい」と感じていただけて大変嬉しく思います。 領収書整理や会計入力などの事務作業は思いのほか時間がかかりますので、そこをお任せいただくことで本業に集中していただけるのが一番です。 今後も数字の整理だけでなく、利益拡大や資金繰り改善など事業の成長に役立つご提案ができるよう尽力いたします。 引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ岡庭健太税理士事務所
HK 様
5.0
3か月前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
ミツモア経由で「しるべ税理士法人」様とお打ち合わせをして頂きましたが迅速なレスポンスと提案力が素晴らしいと感じました。 自身の業種や確定申告等についてもプロとして的確なご意見を頂きましたし、親身になって頂けました。今後のも宜しくお願いいたします。
依頼したプロしるべ税理士法人
ぽ 様(50代 男性)
5.0
2か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
依頼時の困りごと
不動産売買の確定申告について
親切に対応して頂き大変感謝しております。 依頼側の資料が不足している中でも専門的知識で解決して頂き、着地する事が出来ました。 とても頼れる先生と感じました。
プロからの返信
非常に高く評価していただきありがとうございます。 今後ともご要望にお応えできるよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
依頼したプロ齋藤俊治税理士事務所
T 様(50代 女性)
5.0
2か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
確定申告書の作成を依頼しました。 日にちがない中オンラインとメールでのやり取りで迅速に対応していただき助かりました。
プロからの返信
この度はご依頼を頂きまして誠にありがとうございます。 またオンラインとメールのやり取りでしたが、不明点や確認事項を迅速にご対応いただけ感謝いたします。スムーズに申告をすることが出来ました、ありがとうございます。 また何かございましたらお声かけいただけましたら幸いでございます。
依頼したプロ浅井会計事務所
大野 様(50代 女性)
5.0
1か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
お世話になり有難うございました。
依頼したプロ信和みどり税務会計事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 145,190円 | 139,960円 | 161,540円 | 206,290円 | 310,150円 | 411,830円 | 546,290円 |
| 飲食店・飲食業 | 115,100円 | 144,600円 | 164,810円 | 214,870円 | 233,290円 | 272,360円 | 314,210円 |
| サービス業 | 113,710円 | 136,240円 | 154,950円 | 195,150円 | 218,290円 | 328,970円 | 361,270円 |
| 小売・卸売業 | 123,780円 | 163,790円 | 161,230円 | 241,250円 | 267,450円 | 345,950円 | 333,680円 |
| 製造業 | 126,170円 | 127,210円 | 151,880円 | 222,560円 | 360,960円 | 421,601円 | 239,680円 |
| 医療・福祉 | 116,080円 | 131,840円 | 151,530円 | 244,180円 | 229,370円 | 286,660円 | 309,110円 |
| IT・インターネット | 128,280円 | 134,790円 | 166,700円 | 194,850円 | 257,850円 | 493,380円 | 583,140円 |
| コンサルティング・士業 | 125,160円 | 130,350円 | 150,750円 | 216,560円 | 216,590円 | 422,892円 | 670,975円 |
公的年金等以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。この場合、所得の内容が公的年金等と配当所得だけの場合には、確定申告書Aを利用して確定申告を行います。 一方、株式の譲渡所得がある場合には、株式取引口座の種類により異なります。特定口座で源泉徴収ありの口座を利用している場合には、源泉徴収により納税が完了しているので、確定申告を別途する必要はありません。一般口座や特定口座だが源泉徴収がされない口座を利用している場合は、確定申告をする必要があります。
証券会社の特定口座の取引で、源泉徴収の選択をしていれば、確定申告の必要はありません。源泉徴収の選択をしていない場合や、一般口座での取引であれば、株式の譲渡所得(分離課税)として、所得税の確定申告を行います。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
自宅オフィスの家賃は、まず、事業用・自宅用のそれぞれに利用している面積の比率で按分した金額を算定し、事業用部分の家賃を経費とすることができます。 光熱費も同様に合理的な基準で按分したうえで、事業用に概要する費用を経費とすることができます。例えば電気代であれば、利用しているコンセントの口数を按分基準とするなどの方法があります。領収書は青色申告であれば7年間、白色申告であれば5年間は保存する義務があります。
実際に使用している面積按分など、合理的な按分方法で計算する必要があります。 また、領収書の保存は必要となりますが、銀行口座から引き落としされていたり、振込している場合には、領収書はなくても大丈夫です。
源泉徴収票は、給与や報酬の支払う者が支払いを受ける者に対して交付することが法律で義務付けられています。したがってまずは、会社の担当者に源泉徴収票の交付を要求することになります。会社に要求しても交付されない場合には、自分の住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出します。これにより、税務署から会社に源泉徴収票を交付するように働きかけが行われます。なお、源泉徴収票の代わりに給与明細を利用できる場合もありますが、税務署に相談する必要があります。
源泉徴収票がなくても、正確な金額が分かれば申告可能です。以下の手順で進めてください。 1. 資料の準備: 通帳、請求書、支払通知書など、入金額と日付が分かるものを集めます。 2. 集計と記入: 1年間の収入合計を自分で計算し、申告書の「事業所得」または「雑所得」の欄に記入します。 3. 経費の計算: 経費がある場合は領収書等から集計し、収入から差し引きます。 これらの証明書類の提出は基本的に不要ですが、計算根拠として自宅で5〜7年間保管する義務があります。
原則として、確定申告は期日までに完了する必要があります。しかしながら、様々な事情により確定申告の期日までに完了するこができないケースが散見されています。
期限までに確定申告書を提出することができなかったとしても、後から提出することは可能です。ただし、本税とは別に延滞税などが課税される可能性もあります。
可能です。ただし、延滞税など罰金的な税金を払うことになる可能性があります。また、還付申告であれば罰金は発生しませんが申告期限から5年以内に申告しなければいけませんので、お気を付けください。
はい、期限後でも申告は可能です(期限後申告)。 ただし、以下のペナルティやデメリットが発生する恐れがあります。 1. 無申告加算税・延滞税の発生(本来の税額に加え、余分な支払いが必要) 2. 青色申告特別控除(最大65万円)が10万円に減額される可能性 税務調査が入る前に自主的に申告すれば加算税が軽減されるため、一刻も早く申告書を作成し、管轄の税務署へ提出してください。
誤りの結果、支払べき税金が増える場合と減る場合で必要な対応が異なります。 増える場合には「修正申告」により改めて正しい申告を行い、不足していた税金を追加納付します。 減る場合には「更生の請求」により税金の還付を請求することができます。ただし、申告期限から5年以内のものに限定されます。
相談の内容にもよりますので、まずはお気軽にお問合せください。 初回の相談は無料でお受けしておりますので、ご安心ください。
一般的には、所得の種類、必要工数及び申告の難易度により算定することになります。 お客様によって条件は様々なので、ご希望予算などを踏まえてお気軽にご相談いただければと思います。
青色申告を適用する場合には、正規の簿記(複式簿記)の方法で会計帳簿を作成し、それに基づいて税務申告を行う必要があります。一方、白色申告の場合には、いわゆる「どんぶり勘定」的な経理を行っていれば大丈夫です。 青色申告を行うためには簿記の知識が不可欠となります。もしくは、市販の青色申告用のパソコンソフトなどを利用すれば、簿記の知識が少ない場合でも申告書を作成することが可能です。 手間という面では、簿記の知識がない方にとっては、かなりの負担感を感じることになるでしょう。
退職前の会社で源泉徴収により税金を納付していれば確定申告をしなくても問題はありません。 ただし、確定申告を行うことによって払いすぎた税金を取り戻すことができるケースがあるため、確定申告を行わない場合には税金を支払いすぎる結果になります。したがって、確定申告を行い払いすぎた税金を取り戻すことが望ましいです。
主な理由としては、 ・レスポンスが遅い ・会社のビジネスの理解が不足している ・コミュニケーションがスムーズでない ・専門知識が不足している などが、挙げられます。 当事務所は、お客様に寄り添った誠実な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
難しくなることはありません。 会社は社会保険や税金等の手続きを行うために従業員のマイナンバーを把握する必要があります。ただし、本来の目的以外でこれを利用することはゆるされていません。したがって、個別の従業員が税金をいくら納めているかといった情報を税務署や国税当局に問い合わせることはできないため、副業がばれることはありません。 ただし、副業により住民税の支払額が増加すると、会社に副業が発覚する可能性がある点は、従来と同様に注意する必要があります。
マイナンバー制度自体が直接会社に副業を通知することはありませんが、バレるリスクは確実に高まっています。 マイナンバーにより行政が個人の全所得を正確に紐付けできるため、本業と副業の所得合算が漏れなく行われます。その結果、会社に通知される住民税額が本業の給与に見合わない金額となり、経理担当者に違和感を持たれて発覚します。 確定申告で住民税を「自分で納付」にする対策も知られていますが、近年は自治体の運用方針や電子化の影響で選択できないケースもあり、完全に隠し通すことは年々難しくなっています。
外れ馬券が経費に認められるためには、継続的に馬券の購入をしており、当たり馬券から得られる収入が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」と認められる必要があります。ある程度大規模に継続して馬券に投資している場合には経費認定されますが、たまに娯楽として馬券を買う程度の場合には、経費認定されません。 この点について国税庁からは「いわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。」との見解が示されています。
原則として認められません。一般的な購入は「一時所得」となり、的中馬券の購入費のみが経費です。 ただし、営利目的で継続的・機械的に大量購入するなど、事業的規模(雑所得)と司法が判断した特殊な事例では、経費と認められています。 今後の可能性 一般の娯楽としての購入まで経費になるような法改正の可能性は極めて低いと考えます。あくまで「投資・事業としての実態があるか」という厳しい基準で個別に判断される状況が続くと考えられます。
事業規模が大きい法人は、事業規模が小さい法人に比べて税務調査の対象になりやすいです。また、設立から数年(3~4年)が経過して一度も税務調査の対象になったことが無い法人も同様です。 その他には、決算数値(申告内容等)が過去と比較して大きく変化している会社や、世間で注目を集めている会社なども、税務調査の対象になりやすいと考えられています。 売上高に関しては一概にいくら以上ということは言えませんが、売上高が少ない会社よりも多い会社の方が税務調査の対象になりやすいです。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。
自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。
アルバイト先に年末調整をしてもらえれば、その時点で税金の申告及び納付は完了します。一方、自分で確定申告する場合には、税務申告書を作成したうえで税務署に出向く必要があります。 ただし、個人事業者の場合には、アルバイトで得た給与所得と個人事業で発生した赤字を「損益通算」により通算することで、アルバイト収入から控除された源泉所得税を取り戻すことができる可能性があるため、個人事業で損失が発生している場合は、自ら確定申告をする方が税金負担を減らすことができる可能性があります。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。