川満 様
4.0
2年前

大和市の依頼数
1,000件以上
大和市の平均評価4.90
大和市の紹介できるプロ
510人
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北野 様の口コミ
なるべく近くの方をと思い探していたのですが口コミ等を見てみるととても親切で分かりやすい説明をしてもらえそうなので少々予算は超えましたが丸投げでお願いする事にしました
myamashita9123 様の口コミ
私では知り得ない知識をたくさん授けてくださって、ほんとうに心から感謝申し上げております。申告所得税をとても少ない金額(私が思っていたのより)にしてくださって、私と私の家族の生活をほんとうに助けていただきました。相続税も、鷲尾先生にお願いすることにしました。ほんとうにほんとうによかったです。最高の先生です!
5.0
(20件)
総合評価
5.0
II 様の口コミ
最初からスピーディーで誠実な対応をして頂き ました。 質問に関しても丁寧でわかりやすく説明してくださり不安が解消し安心しました。 今後、税金問題などが発生した際には依頼したいと思いました。
佐藤 様の口コミ
栗山先生には、長い間お世話になっています。先生は非常に知識が豊富で、複雑な税務や経理の問題でも的確かつ迅速に対応してくださいます。毎回、私の質問や疑問に丁寧に答えてくださり、安心感を与えてくれる存在です。特に、節税や申告に関するアドバイスは非常に実用的で、経営のパートナーとしても頼りになる方です。 また、先生の親しみやすさとコミュニケーションの取りやすさも魅力の一つです。どんな些細なことでも相談でき、的確なサポートをしてくださるので、経理に不安を抱えている方にぜひおすすめしたいです。これからも末永くお世話になりたいと思います。本当に感謝しています!
Saya 様の口コミ
個人事業主として初めての青色確定申告に伴い、難しく悩まされておりましたが、非常に丁寧に親身に、ご連絡・打ち合わせを進めていただき、細かな点までご説明を頂き、安心して依頼することができました。 確定申告に関わる些細な初歩的な疑問にもすぐにわかりやすくご説明頂いたり、今後の事なども踏まえてお話しいただけるので、不安や疑問もすぐに解消され、非常にありがたかったです。 佐々木様にお願いして本当に良かったと感じております。 ご丁寧な対応を頂き誠にありがとうございました。
神奈川県大和市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県大和市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
川満 様
4.0
2年前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
初めての納税で心配で依頼しました。
初めての納税でしたので、助かりました。今後は、節税等のアドバイスが有ると助かります。宜しくお願い致します。
依頼したプロわだ会計事務所
細野 様
5.0
1年前
事業の業種
建設・工事業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
依頼時の困りごと
確定申告をしていたが、間違いないか、確認してもらいたかった。 今後の節税対策などアドバイスが欲しかった。
素人がフリーを使い経理作業をしており、わからないことも多く、不安もありましたが、ご丁寧に説明していただきました。 確定申告ギリギリでの相談にもにも関わらず、迅速に対応していただきました。 また、何かあればご相談させていただきたいと思いました。
プロからの返信
細野さま、こちらこそ、お役にたてよかったです。 freeeは口座連携、自動登録ルールをマスターされると、経理作業が効率化されます。 また、引き続き、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士米世毅事務所
NY 様
5.0
1年前
依頼や疑問にもスムーズに回答、対応いただけました。無事確定申告も完了することが出来ました。ありがとうございました!
依頼したプロあおぞら会計社(西村武公認会計士税理士事務所)
木浪 様
4.0
1年前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
質問に対するレスポンスが早いが、わからないことが多く、丸投げされてた感じは否めない。 ただ助かった部分がかなり多い
依頼したプロわだ会計事務所
安永 様
5.0
8か月前
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
住宅ローン控除の手続きを依頼させていただきました。準備する資料が複雑でしたが、丁寧に教えていただき無事に揃えることご出来ました。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
安永様 このたびは当事務所にご依頼いただきましてありがとうございました。 住宅ローン控除はここ近年で税制も大きく変わり、複雑化しているのが現状でございます。そのため、お集めいただく資料も多く、いずれもなじみのない資料ばかりであるためとても大変であったかと推察いたします。そのような中、1つずつご準備いただけましたこと、大変ありがとうございました。この場をお借りして感謝申し上げます。 またの機会がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山田義勝税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 169,850円 | 147,030円 | 182,310円 | 167,210円 | 325,810円 | 279,730円 | 546,290円 |
| 飲食店・飲食業 | 92,920円 | 91,310円 | 184,470円 | 131,200円 | 233,290円 | 272,360円 | 314,210円 |
| サービス業 | 113,090円 | 178,960円 | 140,810円 | 190,040円 | 244,420円 | 328,970円 | 361,270円 |
| 小売・卸売業 | 132,350円 | 197,190円 | 114,410円 | 315,770円 | 282,940円 | 345,950円 | 333,680円 |
| 製造業 | 106,640円 | 127,210円 | 158,020円 | 222,560円 | 360,960円 | 421,601円 | 239,680円 |
| 医療・福祉 | 75,000円 | 131,840円 | 167,800円 | 111,440円 | 229,370円 | 286,660円 | 309,110円 |
| IT・インターネット | 100,590円 | 189,320円 | 122,910円 | 128,120円 | 257,850円 | 493,380円 | 583,140円 |
| コンサルティング・士業 | 136,190円 | 99,400円 | 114,670円 | 227,720円 | 216,590円 | 422,892円 | 670,975円 |
公的年金等以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。この場合、所得の内容が公的年金等と配当所得だけの場合には、確定申告書Aを利用して確定申告を行います。 一方、株式の譲渡所得がある場合には、株式取引口座の種類により異なります。特定口座で源泉徴収ありの口座を利用している場合には、源泉徴収により納税が完了しているので、確定申告を別途する必要はありません。一般口座や特定口座だが源泉徴収がされない口座を利用している場合は、確定申告をする必要があります。
証券会社の特定口座の取引で、源泉徴収の選択をしていれば、確定申告の必要はありません。源泉徴収の選択をしていない場合や、一般口座での取引であれば、株式の譲渡所得(分離課税)として、所得税の確定申告を行います。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
自宅オフィスの家賃は、まず、事業用・自宅用のそれぞれに利用している面積の比率で按分した金額を算定し、事業用部分の家賃を経費とすることができます。 光熱費も同様に合理的な基準で按分したうえで、事業用に概要する費用を経費とすることができます。例えば電気代であれば、利用しているコンセントの口数を按分基準とするなどの方法があります。領収書は青色申告であれば7年間、白色申告であれば5年間は保存する義務があります。
実際に使用している面積按分など、合理的な按分方法で計算する必要があります。 また、領収書の保存は必要となりますが、銀行口座から引き落としされていたり、振込している場合には、領収書はなくても大丈夫です。
源泉徴収票は、給与や報酬の支払う者が支払いを受ける者に対して交付することが法律で義務付けられています。したがってまずは、会社の担当者に源泉徴収票の交付を要求することになります。会社に要求しても交付されない場合には、自分の住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出します。これにより、税務署から会社に源泉徴収票を交付するように働きかけが行われます。なお、源泉徴収票の代わりに給与明細を利用できる場合もありますが、税務署に相談する必要があります。
源泉徴収票がなくても、正確な金額が分かれば申告可能です。以下の手順で進めてください。 1. 資料の準備: 通帳、請求書、支払通知書など、入金額と日付が分かるものを集めます。 2. 集計と記入: 1年間の収入合計を自分で計算し、申告書の「事業所得」または「雑所得」の欄に記入します。 3. 経費の計算: 経費がある場合は領収書等から集計し、収入から差し引きます。 これらの証明書類の提出は基本的に不要ですが、計算根拠として自宅で5〜7年間保管する義務があります。
原則として、確定申告は期日までに完了する必要があります。しかしながら、様々な事情により確定申告の期日までに完了するこができないケースが散見されています。
期限までに確定申告書を提出することができなかったとしても、後から提出することは可能です。ただし、本税とは別に延滞税などが課税される可能性もあります。
可能です。ただし、延滞税など罰金的な税金を払うことになる可能性があります。また、還付申告であれば罰金は発生しませんが申告期限から5年以内に申告しなければいけませんので、お気を付けください。
はい、期限後でも申告は可能です(期限後申告)。 ただし、以下のペナルティやデメリットが発生する恐れがあります。 1. 無申告加算税・延滞税の発生(本来の税額に加え、余分な支払いが必要) 2. 青色申告特別控除(最大65万円)が10万円に減額される可能性 税務調査が入る前に自主的に申告すれば加算税が軽減されるため、一刻も早く申告書を作成し、管轄の税務署へ提出してください。
誤りの結果、支払べき税金が増える場合と減る場合で必要な対応が異なります。 増える場合には「修正申告」により改めて正しい申告を行い、不足していた税金を追加納付します。 減る場合には「更生の請求」により税金の還付を請求することができます。ただし、申告期限から5年以内のものに限定されます。
相談の内容にもよりますので、まずはお気軽にお問合せください。 初回の相談は無料でお受けしておりますので、ご安心ください。
一般的には、所得の種類、必要工数及び申告の難易度により算定することになります。 お客様によって条件は様々なので、ご希望予算などを踏まえてお気軽にご相談いただければと思います。
青色申告を適用する場合には、正規の簿記(複式簿記)の方法で会計帳簿を作成し、それに基づいて税務申告を行う必要があります。一方、白色申告の場合には、いわゆる「どんぶり勘定」的な経理を行っていれば大丈夫です。 青色申告を行うためには簿記の知識が不可欠となります。もしくは、市販の青色申告用のパソコンソフトなどを利用すれば、簿記の知識が少ない場合でも申告書を作成することが可能です。 手間という面では、簿記の知識がない方にとっては、かなりの負担感を感じることになるでしょう。
退職前の会社で源泉徴収により税金を納付していれば確定申告をしなくても問題はありません。 ただし、確定申告を行うことによって払いすぎた税金を取り戻すことができるケースがあるため、確定申告を行わない場合には税金を支払いすぎる結果になります。したがって、確定申告を行い払いすぎた税金を取り戻すことが望ましいです。
主な理由としては、 ・レスポンスが遅い ・会社のビジネスの理解が不足している ・コミュニケーションがスムーズでない ・専門知識が不足している などが、挙げられます。 当事務所は、お客様に寄り添った誠実な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
難しくなることはありません。 会社は社会保険や税金等の手続きを行うために従業員のマイナンバーを把握する必要があります。ただし、本来の目的以外でこれを利用することはゆるされていません。したがって、個別の従業員が税金をいくら納めているかといった情報を税務署や国税当局に問い合わせることはできないため、副業がばれることはありません。 ただし、副業により住民税の支払額が増加すると、会社に副業が発覚する可能性がある点は、従来と同様に注意する必要があります。
マイナンバー制度自体が直接会社に副業を通知することはありませんが、バレるリスクは確実に高まっています。 マイナンバーにより行政が個人の全所得を正確に紐付けできるため、本業と副業の所得合算が漏れなく行われます。その結果、会社に通知される住民税額が本業の給与に見合わない金額となり、経理担当者に違和感を持たれて発覚します。 確定申告で住民税を「自分で納付」にする対策も知られていますが、近年は自治体の運用方針や電子化の影響で選択できないケースもあり、完全に隠し通すことは年々難しくなっています。
外れ馬券が経費に認められるためには、継続的に馬券の購入をしており、当たり馬券から得られる収入が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」と認められる必要があります。ある程度大規模に継続して馬券に投資している場合には経費認定されますが、たまに娯楽として馬券を買う程度の場合には、経費認定されません。 この点について国税庁からは「いわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。」との見解が示されています。
原則として認められません。一般的な購入は「一時所得」となり、的中馬券の購入費のみが経費です。 ただし、営利目的で継続的・機械的に大量購入するなど、事業的規模(雑所得)と司法が判断した特殊な事例では、経費と認められています。 今後の可能性 一般の娯楽としての購入まで経費になるような法改正の可能性は極めて低いと考えます。あくまで「投資・事業としての実態があるか」という厳しい基準で個別に判断される状況が続くと考えられます。
事業規模が大きい法人は、事業規模が小さい法人に比べて税務調査の対象になりやすいです。また、設立から数年(3~4年)が経過して一度も税務調査の対象になったことが無い法人も同様です。 その他には、決算数値(申告内容等)が過去と比較して大きく変化している会社や、世間で注目を集めている会社なども、税務調査の対象になりやすいと考えられています。 売上高に関しては一概にいくら以上ということは言えませんが、売上高が少ない会社よりも多い会社の方が税務調査の対象になりやすいです。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。
自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。
アルバイト先に年末調整をしてもらえれば、その時点で税金の申告及び納付は完了します。一方、自分で確定申告する場合には、税務申告書を作成したうえで税務署に出向く必要があります。 ただし、個人事業者の場合には、アルバイトで得た給与所得と個人事業で発生した赤字を「損益通算」により通算することで、アルバイト収入から控除された源泉所得税を取り戻すことができる可能性があるため、個人事業で損失が発生している場合は、自ら確定申告をする方が税金負担を減らすことができる可能性があります。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。