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素早い対応助かりました。
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わからない事も質問しやすかったです。
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インボイスについて質問させていただきましたがとでもわかりやすい返信で助かりました。
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ギリギリで丸投げでお願いしたので納得です。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 またの機会がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
永田様 永田様の書類の整理整頓がとてもきれいでしたのでこちらも助かりました。 また何かありましたらご連絡ください。
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プロからの返信
あぐ様 こちらこそ質問について迅速にご回答頂きありがとうございました。 また何かお力になれることがありましたらご連絡ください。
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プロからの返信
この度は大変心温まるご評価をいただき、誠にありがとうございます。 30年にわたってご自身で確定申告を行ってこられた中、弊所にご相談いただき、税務処理をお任せいただけたことを光栄に思います。インボイス制度など新たな課題にも迅速かつ丁寧に対応でき、クライアント様のご期待に応えることができたことを嬉しく存じます。 また、書類の準備・保管・共有方法についてもご指導させていただき、ご満足いただけたことに感謝しております。常日頃のやり取りにおいても、迅速かつきめ細やかな対応を心掛けておりますが、その点でもご評価いただき、大変励みになります。 今後も安心して業務をお任せいただけるよう、全力でサポートさせていただきます。お困りのことやご質問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 佐藤 Sugar会計事務所
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プロからの返信
以下は、佐藤先生からクライアントへのビジネス文章としての返信の例です: この度はご丁寧なご評価をいただき、誠にありがとうございます。 昨年に引き続き、今年度もお手伝いさせていただくことを大変嬉しく思います。インボイス制度などの新しい課題に対しても、迅速かつ丁寧に対応させていただきます。ご依頼に対する信頼とご期待に応えられるよう、引き続き全力でサポートいたしますので、何かお困りのことやご質問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。 今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。 佐藤 Sugar会計事務所
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メッセージでやらとりできる手軽さ
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メッセージを見て、電話対応をしてくれました
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必要書類のPDFを作ってくれたので、直ぐに印刷して、準備できました
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1年度分の申告経費が提示されているので、分かりやすかった
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メッセージ入力すると必ず依頼先に繋がる様になっているので、そんなに待たされた感覚は無かったです。
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プロからの返信
こちらこそ ご協力いただきありがとうございました。
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会計ソフトを使用してないので、評価はありません
プロからの返信
こちらこそ、大変お世話になりました。 迅速なご対応をいただき、誠にありがとうございました。
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プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 また何かございましたらご相談ください。 よろしくお願いします!
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プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 なるべく分かりやすくご説明をと思いますが、うまく伝わらないこともあります。もっと分かりやすい説明ができるよう工夫していきます。 この度はありがとうございました😊
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プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 早めにご依頼いただきましたので円滑に進めることができました。 またよろしくお願いします!
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。通常とは少し異なる計算が必要でしたが迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。ありがとうございます。
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気になることがあって夜遅くにメールしてしまったことがありましたが、すぐにお返事をいただけて、とても親切に説明してくださいました。
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分からないことを優しく教えてくださいます。
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とても分かりやすかったです。
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他の税理士さんと比べたら、費用はとても低いと思います。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございます。遅い時間にもかかわらずご協力いただいたお陰で、確定申告書をスムーズに作成できました。感謝申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございます。ご協力いただいたお陰でスムーズに申告書を作成できました。感謝申し上げます。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
小松様 この度は当事務所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 また身に余るお言葉をいただきまして、併せてお礼申し上げます。 こちらこそ、迅速にご対応いただきスムーズに申告書の作成が行えました。 これからもご期待に添えられるよう精進して参ります。
プロからの返信
ミツモアの使用に不慣れなもので、ご返信遅れてしまい大変申し訳ございませんでした。 こちらこそ、迅速なな対応をしていただき、スムーズに申告書の作成が行えました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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早いです。
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とてもお話ししやすい雰囲気です。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 迅速にご対応いただきまして感謝申し上げます。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 不明点があればいつでもお気軽にお問い合わせください。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 また不明点があればお気軽にお問い合わせください。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 不明点があればいつでもお気軽にお問い合わせください。
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100点満点です 感謝しています
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見た目が怖そうでしたがとても優しかったです
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丁寧でした
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良心的でした
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満足しています
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遅くまで 対応して頂けるので 助かると思います。
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私が理解してない分 色々と親身になってくれました。
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今後に相談です。
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私の理解不足
プロからの返信
国光 様 確定申告のご依頼・口コミの投稿ありがとうございます。 必要資料のご準備の依頼にも迅速に対応いただき非常に助かりました。 本日お預かりしていた資料とともに報告書・申告書ファイルをレターパックにて郵送します。 ご利用いただきありがとうございました。
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チャットやメールでもすぐにお返事いただけました。
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親身になって答えてくれるので好印象です。
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無知な自分でも分かりやすい説明でした。
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プロからの返信
吉村 様 ご依頼・口コミの投稿ありがとうございます。 期日ギリギリのご依頼でしたが、吉村様に迅速にご対応いただけたため無事期限内に申告できました。ありがとうございます。 この度はご依頼頂きありがとうございました。
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プロからの返信
相崎様 この度は、弊社にご依頼いただきましてありがとうございました。 また口コミにも温かいお言葉頂戴し、大変嬉しく思います。 相崎様のご希望に添えて安心しております。 今後も何かお手伝いができることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。ありがとうございました。 小松公認会計士・税理士事務所 小松
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プロからの返信
こちらこそ、ご対応ありがとうございました。
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こちらこそありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそありがとうございました。
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確定申告の忙しい期間にも関わらず時間調整して打ち合わせができました
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気軽に話ができます。
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素人の私でも理解できました。
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かなり安いと思います
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以前の税理士事務所の先生よりも早く理解して頂けました。
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可能との事ですので、弊社でも検討していきたいと思います。
プロからの返信
SKD様 口コミ投稿有難うございます。 今後もご不明点などありましたらいつでもご相談下さい。
プロからの返信
この度ご用命頂き、そしてご投稿誠にありがとうございました。
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すぐにご返事をいただきました。
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こちらが要望していることをしっかり受け止めていただきました。
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説明も分かりやすかったです。
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良心的だと思います。
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最高に理解していただきました。
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現在契約しているツールなどで無駄なものは辞めた方がいいとのご指摘もありました。
プロからの返信
南雲様 口コミ投稿ありがとうございます。今後も御社のお役に立てるよう鋭意業務に邁進してまいる所存です。
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
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素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
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メールでもちゃんと理解ができました。
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高すぎず、妥当かと思います。
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適切にご対応いただきました。
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電子化にも対応できていました。
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拙い説明にも快く対応してくださいました
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クラウドも導入でき、柔軟に対応していただけます
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ご投稿いただきありがとうございます。 お伝えしたことをしっかりと対応いただけたことで、成果が出たものと考えております。 今後とも些細なご相談事でも構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。
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親身になり対応いただけました
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話しやすく頼りになります
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作業後説明内容をまとめていただけました
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費用相談に応じて頂けました
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川原様 コメントいただきありがとうございます。そのようにおっしゃっていただき恐れ入ります。色々とご対応頂くこともあったかと思いますがご協力頂きありがとうございました。
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プロからの返信
岡崎様 この度はご依頼いただきありがとうございました。口コミも投稿していただき誠にありがとうございます。また機会がございましたら是非ご相談いただけましたら幸いでございます。
プロからの返信
fuwala様 この度はご依頼いただきありがとうございます。直接お会いしてお話などもさせていただきありがとうございました。また何かございましたらご遠慮なくお問い合わせていただければと存じます。素敵な口コミのほうも誠にありがとうございました。
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神奈川県横浜市緑区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(2,162件)
株取引の口座の種類によって確定申告が必要かどうかが異なります。 源泉徴収ありの特定口座だと、確定申告の必要はありません。 それ以外の口座(源泉徴収無しの特定口座、または一般口座)だと、確定申告の必要があります。
特定口座で取引され、すでに約20%の税金が源泉徴収(天引き)されている場合は、申告しない選択もできます。 ①申告することを選択した場合、また、②特定口座で税金が源泉徴収されていない場合、③一般口座で取引されている場合は、確定申告が必要となります。年金の収入と一緒に申告をすることになりますが、年金に対する税金の計算とは切り離して株取引の収入に対して税金の計算が行われ(分離課税と言います)、約20%の税金(所得税と住民税)が課されます。
生活用部分と事業用(事務所)部分の面積按分などにより事業用割合を求めて頂く必要があります。支払金額に事業用割合を乗じたものが必要経費となります。 領収証等は他の経費と同様にお考え頂ければ結構です。
生活部分と仕事部分が一括して請求され、内訳が分からない場合は、仕事部分の割合を見積りその部分を経費に計上します。 このような支出は、業務の遂行上直接必要であることが明らかであることが必要経費の条件です。 業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して、仕事の割合をお見積もりください。領収書は、家事分も含めご保存ください。
個人で事業をされているのでしょうか?その場合、事業に使用している占有面積等でその部分は経費となります。水道光熱費等につきましては、事業分と考えられる部分は経費となります。銀行を通じての取引であれば通帳に記帳が残っておりますし、水道光熱費等につきましては、通知書・領収書があると思いますので、それを保存されてはいかがでしょうか。
自宅オフィスが事業専用で使用している部屋であれば、家賃や光熱費を面積や使用量で按分して経費にすることができます。しかし、その部屋を事業で使ったり、家事で使ったりしている場合は経費となりません。按分もできません。 領収書は、全体のものがあれば大丈夫です。
源泉徴収票がない収入は、メモにして相手先の名称と住所を明確にすれば足ります。税金を引かれていたとすれば、今からでも源泉徴収票を発行してもらうように頼んでください。
源泉徴収されていないものならばそのままで問題ないですが、されていた場合は請求書等の他のエビデンスを用意してください。
勤務先に再発行を依頼してください。どうしても発行してもらえない場合は、源泉徴収票不交付の届出書を税務署に送付してください。
当然遅れてでも申告は必ずしてください。 せずにほっておいて後日調査等があった場合、罰則等がありますので、ご注意ください。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
可能です。但し、税務署は通常の申告より丹念に内容をチェックしますので、明確な帳簿や領収書の保存が必要です。税務署からの問い合わせに対応できるように準備し、税理士に「税理士法33条の2の書面添付」を依頼すると、納税者に直接問い合わせがあることを避けられます。
通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。
過去の年分の申告納税額が少なければ、修正申告を出して、不足税額を納税することが必要です。税務署からの指摘によらず、自主的に修正申告をした場合には、加算税は課されず、延滞税のみ課されます。 罰則というものは特に考えなくていいと思います。税務では、加算税というものを課すということがペナルティであり、それ以上の罰則は、多額な脱税の場合以外には、適用されないと考えていいでしょう。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
過去の処理が間違って申告義務が発生することになり、自主的に期限後申告をすることで無申告加算税は5%賦課されます。 税務署の調査で期限後申告や決定処分を受けた時は、無申告加算税が15%賦課されます。 税額が多額になる場合や過去5年間に無申告加算税又は重加算税が課されている場合は、更に加算されます。 期限後申告をした後に、修正申告・更正処分が必要となった場合にも、「過少申告加算税」よりも率が高い「無申告加算税」が加算されます。
ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。
申告する人の業種や原始記録により相談費用は違います。 原始記録の整理状況によっても費用は違ってきます。
基本的には作業量に応じて決めます。資料の整理もできていない状態と、資料の整理ができている状態では全然作業量は変わってきます。あとは売上の規模に応じて価格を決めさせていただいております。とはいえ、最初は標準価格より値引きをさせていただいております。
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
税理士事務所にもよりますが、売り上げの規模、法人であるか個人であるか、入力をどちらで行うか、事務所に入力を依頼する場合どれくらいの作業量があるか、ご自身で入力される場合どれくらいの精度で仕上げていただけるのか等を総合的にみて決めることが多いです。
売上規模、業種、仕訳数、お客様の状況等を考慮の上、個別に見積りをさせて頂きます。また、ご依頼のタイミングが期限ギリギリなどの場合には、通常料金よりも割増価格でのご案内やお断りさせて頂く場合がございます。
増える手間は下記の通りです。 ①65万円の特別控除を受ける場合は、複式簿記で帳簿を作成する必要がある他、貸借対照表(12月31日時点での業務用の財産・債務の一覧)も作成する必要があります。 ②10万円の特別控除を受ける場合でも、簡易簿記で日々の取引を1つ1つ記録していく必要があります(白色申告であれば、項目ごとに日々の合計金額を一括して記帳することが可能です)。
白色申告に比べ、複式簿記の帳簿や証憑書類の整理等々が必要となるため、手間は増えます。 しかしながら、会計システムなどを活用すれば、手間の差はあまりないと思います。
まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。
サラリ-マンの場合、源泉徴収といって毎月の給料から年間給与の額を見積り所得税の見積りで差し引いています。そこで年の途中で退職すると年間の給与の額が変わります(低くなります)。退職後、他に収入が生じていればそこでその精算をしますが、他に収入がない場合には確定申告すると所得税が戻ってくる可能性があります。 なおこの確定申告は義務ではなく権利ですので、申告期限から5年で消滅することと、逆に5年以内であれば過去の分も申告することができます。
退職前の会社で源泉徴収により税金を納付していれば確定申告をしなくても問題はありません。 ただし、確定申告を行うことによって払いすぎた税金を取り戻すことができるケースがあるため、確定申告を行わない場合には税金を支払いすぎる結果になります。したがって、確定申告を行い払いすぎた税金を取り戻すことが望ましいです。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
期日までに確定申告をしなかった場合、納税対象者は無申告加算税と延滞税の罰則を受ける可能性があります。 無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則です。本来おさめるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払います。 延滞税とは、確定申告を行った結果、納付しなければならない税額があった場合に発生する罰金です。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
職業的競馬投資家:競馬を職業としている場合、外れ馬券も収益を得るための必要経費として認められることがあります。 継続的な記録:収支を詳細に記録し、競馬が事業として行われていることを証明できる場合に限られます。 通常の趣味としての競馬では、外れ馬券は経費として認められません。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。
売上高の大きさ:売上が非常に高い事業者は、税務調査の対象になりやすいです。 事業年数:新しい事業者や新規事業の場合、税務当局が初期の取引や経営状況を確認するために調査を行うことがあります。 規模の大きさ:大規模な事業所や多数の従業員を抱える企業は、税務調査の対象になりやすいです。 異常な取引:異常な取引や不自然な経済活動が見られる場合、税務当局は調査を行うことがあります。 過去の違反歴:過去に税務違反や不正行為があった事業者は、再び調査の対象になる可能性が高いです。
屋号から事業内容がある程度イメージできると良いですね。 SEO効果を考えるのであれば地名を入れると効果的です。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。
業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
建設業・不動産 | 145,190円 | 139,960円 | 161,540円 | 206,290円 | 310,150円 | 411,830円 | 546,290円 |
飲食店・飲食業 | 115,100円 | 144,600円 | 164,810円 | 214,870円 | 233,290円 | 272,360円 | 314,210円 |
サービス業 | 113,710円 | 136,240円 | 154,950円 | 195,150円 | 218,290円 | 328,970円 | 361,270円 |
小売・卸売業 | 123,780円 | 163,790円 | 161,230円 | 241,250円 | 267,450円 | 345,950円 | 333,680円 |
製造業 | 126,170円 | 127,210円 | 151,880円 | 222,560円 | 360,960円 | 421,601円 | 239,680円 |
医療・福祉 | 116,080円 | 131,840円 | 151,530円 | 244,180円 | 229,370円 | 286,660円 | 309,110円 |
IT・インターネット | 128,280円 | 134,790円 | 166,700円 | 194,850円 | 257,850円 | 493,380円 | 583,140円 |
コンサルティング・士業 | 125,160円 | 130,350円 | 150,750円 | 216,560円 | 216,590円 | 422,892円 | 670,975円 |