matui 様
5.0
10か月前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
43,200円
4.8
(17件)
総合評価
4.8
永田 様の口コミ
以前より頼んでいた税理士さんが2月の頭に突然、破産申し立てをすると言って、1年分の書類や領収書等がそのまま送り返されて呆然としました。料金も払い済みでしたので、更に困っていました。急いで探していた中、その時期にも関わらず、直ぐに引き受けて下さり、料金も他の所より安かったです。対応も迅速で、本当に助かりました。細かい連絡も頂き、安心してお任せ出来たので、とても良かったです。また来年もお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。
YONE 様の口コミ
相続でお世話になりました。誠実にご対応いただき、非常にスムーズに申告まで至ることができました。大変感謝しております。友人・知人にも紹介させていただきます。本当にありがとうございました。
総合評価
4.9
ima 様の口コミ
去年もプロにお願いしたのですが、連絡がなかなか取れなかったり、結局確定申告の当日ギリギリに申告が終わったりして非常に不安だったのですが、今回和田さんにお願いして余裕を持った申告ができ、ほかにもアドバイスなどをいただけて本当に心にゆとりがある確定申告ができました・・・・・!
総合評価
4.9
S.Y 様の口コミ
確定申告の申請をお願い致しました。 初めての確定申告だった為、右も左も分からない状況でしたが、当方が集められる資料を提示した上で今後の進め方などを整理して教えていただけました。 お陰様で滞りなく確定申告を終わらせる事が出来ました。丁寧に対応いただけるので、悩んでる方がいらっしゃればまずは1度相談されてみることをお勧め致します。
総合評価
4.6
家泉 誠 様の口コミ
最初に用意するべき書類が不明な点等、 あったのですがわかりやすく丁寧に ご説明いただき安心してご依頼できました。 ありがとうございました。
中村 裕 様の口コミ
今回初めての個人事業の決算と共に確定申告となります。 独自で簿記の勉強したものの、やはり分からないことだらけで、今回は税理士にお願いすることにしました。特に青色申告で節税をしたかったこともあり、正確かつ漏れがないようにするためには、初めての自分ではどうにもならないと判断したからです。 依頼の決め手は、値段とご自身で受けて作業されるということ。 もちろん、個人情報を渡す関係上、最初に「個人情報保護の誓約書」をお願いしたところ、快く実施して頂けました。 実際にお会いした訳でもなく、すべてネット経由でやり取りをしたので、こちらの負担(費用以外は)はほぼありません。もちろん、私の方も準備は出来ていたので。 あと、確定申告を進めて行くにあたって、こんな点も節税できることを教えて頂けたこと、と同時に去年の申告についても追加還付ができることを教えて頂きとても助かりました(もちろん、追加料金は発生しましたが)。 電話口からも、とてもまじめに対応頂ける方と感じと、依頼者に対しても誠実に対応して頂ける方と感じでいます。
神奈川県開成町で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県開成町
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
matui 様
5.0
10か月前
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
不動産譲渡所得等の確定申告を依頼しました。大変お世話になりました。 最初のご相談から丁寧かつ的確に応じてくださったことが安心と信頼となり、依頼させていただきました。こちらの意向を確認しながら、やり取りも大変迅速で、主にメールでできたことは有り難かったです。依頼すると費用(相場だと思います)はかかりますが、やはりお願いして良かったです。山本先生、ありがとうございました。
大変迅速でした
電話、メール共に快く応じてくださいました
的確です。主にメールでしたので、読み返すことができたのも良かったです
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。色々な資料を迅速にご用意いただいたお陰で申告を無事に終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
齊藤 様
5.0
9か月前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
一月を切った段階での準確定申告依頼でしたが、迅速かつ大変丁寧に取引して頂けました。書類の受け渡しもメールにて指示いただいたものを送付するという作業のみであったため特に当方で調べたりする必要はなく至って単純な作業で済みました。大変感謝しております。
プロからの返信
この度はご依頼いただき、また温かいご感想をお寄せくださり誠にありがとうございます。 無事にお手続きを完了でき、私としても安心しております。 書類のやりとりをスムーズに進めていただけたおかげで、迅速な対応が可能となりました。ご協力に感謝申し上げます。 またお力になれることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ堀田雅人税理士事務所
呉 様
5.0
7か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
いままで依頼している先生の中にトップクラスの対応をいただいております。 対応の早さと専門力の高さに大変助かってます。 確定申告の際に、私の用意した資料はバラバラで、複数回を分けて渡しました。 途中の状態でもすぐに計算していただき、本当に有難うございました。
プロからの返信
高評価をいただき税理士冥利につきます。これを励みにお困りの方のお役に立てるよう、より一層精進してまいります。
依頼したプロ千葉正和
K.H 様
5.0
5か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
急な依頼にも丁寧に対応していただき感謝しています。電話相談でも親身になっていただきありがとうございました。とても信頼できる税理士さんでした。
依頼したプロ大川洋税理士事務所
中川 様
5.0
4か月前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
不馴れだったのですが懇切丁寧に対応頂きました。
仕事は早く、当方の我が儘に寄り添い対応して頂きました。ご迷惑お掛けしておりますが今後とも宜しくお願いいたします。
プロからの返信
高評価を頂きありがとうございます。今後も、お客様に寄り添い、頼りにされる税理士を目指して精進してまいる所存です。
依頼したプロ千葉正和
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 145,190円 | 139,960円 | 161,540円 | 261,380円 | 152,040円 | 411,830円 | 546,290円 |
| 飲食店・飲食業 | 115,100円 | 144,600円 | 164,810円 | 214,870円 | 233,290円 | 272,360円 | 314,210円 |
| サービス業 | 148,040円 | 136,240円 | 154,950円 | 195,150円 | 218,290円 | 328,970円 | 361,270円 |
| 小売・卸売業 | 123,780円 | 85,210円 | 161,230円 | 241,250円 | 267,450円 | 345,950円 | 333,680円 |
| 製造業 | 126,170円 | 127,210円 | 86,800円 | 222,560円 | 360,960円 | 421,601円 | 239,680円 |
| 医療・福祉 | 116,080円 | 131,840円 | 151,530円 | 244,180円 | 229,370円 | 286,660円 | 309,110円 |
| IT・インターネット | 128,280円 | 134,790円 | 166,700円 | 194,850円 | 257,850円 | 493,380円 | 583,140円 |
| コンサルティング・士業 | 125,160円 | 130,350円 | 150,750円 | 216,560円 | 216,590円 | 422,892円 | 670,975円 |
公的年金等以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。この場合、所得の内容が公的年金等と配当所得だけの場合には、確定申告書Aを利用して確定申告を行います。 一方、株式の譲渡所得がある場合には、株式取引口座の種類により異なります。特定口座で源泉徴収ありの口座を利用している場合には、源泉徴収により納税が完了しているので、確定申告を別途する必要はありません。一般口座や特定口座だが源泉徴収がされない口座を利用している場合は、確定申告をする必要があります。
証券会社の特定口座の取引で、源泉徴収の選択をしていれば、確定申告の必要はありません。源泉徴収の選択をしていない場合や、一般口座での取引であれば、株式の譲渡所得(分離課税)として、所得税の確定申告を行います。
株式取引の収支計算:年間の取引履歴から収支を計算し、譲渡益や配当金を算出します。 確定申告書の作成:確定申告書Bと、株式等の譲渡に関する明細書を作成します。 添付書類の準備:証券会社からの年間取引報告書などを準備します。 申告書の提出:税務署に申告書を提出します。電子申告も可能です。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
自宅オフィスの家賃は、まず、事業用・自宅用のそれぞれに利用している面積の比率で按分した金額を算定し、事業用部分の家賃を経費とすることができます。 光熱費も同様に合理的な基準で按分したうえで、事業用に概要する費用を経費とすることができます。例えば電気代であれば、利用しているコンセントの口数を按分基準とするなどの方法があります。領収書は青色申告であれば7年間、白色申告であれば5年間は保存する義務があります。
実際に使用している面積按分など、合理的な按分方法で計算する必要があります。 また、領収書の保存は必要となりますが、銀行口座から引き落としされていたり、振込している場合には、領収書はなくても大丈夫です。
自宅オフィスの家賃や光熱費を経費とする場合、事業専用部分の面積割合を計算し、その割合に基づいて経費を算出します。例えば、家全体の面積が100㎡で、事業専用部分が20㎡であれば、20%を経費として計上します。 計算方法 家賃:家賃×事業専用部分の面積割合 光熱費等:光熱費×事業専用部分の面積割合 領収書 領収書は全て保存し、経費計上した金額を明記した記録を残します。家賃契約書や光熱費の請求書なども必要です。
以前の勤務先などに再発行をお願いいたします。それが不可能な場合には給与明細を12ヵ月分ご用意ください。
源泉徴収票がない収入は、メモにして相手先の名称と住所を明確にすれば足ります。税金を引かれていたとすれば、今からでも源泉徴収票を発行してもらうように頼んでください。
源泉徴収票は、給与や報酬の支払う者が支払いを受ける者に対して交付することが法律で義務付けられています。したがってまずは、会社の担当者に源泉徴収票の交付を要求することになります。会社に要求しても交付されない場合には、自分の住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出します。これにより、税務署から会社に源泉徴収票を交付するように働きかけが行われます。なお、源泉徴収票の代わりに給与明細を利用できる場合もありますが、税務署に相談する必要があります。
収入の記録:収入金額、受取日、支払者などを詳細に記録します。振込明細書や領収書などの証拠資料を集めておきましょう。 収入の合計:年間の総収入額を算出します。 確定申告書の作成:確定申告書Bに収入を記載し、必要な控除や経費も計上します。 必要書類の添付:収入証明のための資料(振込明細書や領収書)を申告書に添付します。
源泉徴収票がなくても、正確な金額が分かれば申告可能です。以下の手順で進めてください。 1. 資料の準備: 通帳、請求書、支払通知書など、入金額と日付が分かるものを集めます。 2. 集計と記入: 1年間の収入合計を自分で計算し、申告書の「事業所得」または「雑所得」の欄に記入します。 3. 経費の計算: 経費がある場合は領収書等から集計し、収入から差し引きます。 これらの証明書類の提出は基本的に不要ですが、計算根拠として自宅で5〜7年間保管する義務があります。
源泉徴収票は必要です。勤務していた会社に連絡して再発行してもらってください。
はい、期限後でも申告は可能です(期限後申告)。 ただし、以下のペナルティやデメリットが発生する恐れがあります。 1. 無申告加算税・延滞税の発生(本来の税額に加え、余分な支払いが必要) 2. 青色申告特別控除(最大65万円)が10万円に減額される可能性 税務調査が入る前に自主的に申告すれば加算税が軽減されるため、一刻も早く申告書を作成し、管轄の税務署へ提出してください。
申請は可能ですが、延滞税や無申告加算税等が課されることがあります。自主的に申告すればダメージは最小限で済みます。 なお、還付申告は5年以内です。
はい、可能です。場合によっては延滞税などの利息がかかる場合もありますが、放置してあとから指摘を受けた場合はそれ以上に罰金がかかりますのでご注意下さい。
できます。但し、税金を納める時は加算税というものが本税のほかにつきます。還付申告(税金を返してもらう申告)なら何の問題もありません。
原則として、確定申告は期日までに完了する必要があります。しかしながら、様々な事情により確定申告の期日までに完了するこができないケースが散見されています。
期限までに確定申告書を提出することができなかったとしても、後から提出することは可能です。ただし、本税とは別に延滞税などが課税される可能性もあります。
可能です。ただし、延滞税など罰金的な税金を払うことになる可能性があります。また、還付申告であれば罰金は発生しませんが申告期限から5年以内に申告しなければいけませんので、お気を付けください。
令和2年分の申告については基本的に個人、法人問わず遅れても申告可能です。
誤りの結果、支払べき税金が増える場合と減る場合で必要な対応が異なります。 増える場合には「修正申告」により改めて正しい申告を行い、不足していた税金を追加納付します。 減る場合には「更生の請求」により税金の還付を請求することができます。ただし、申告期限から5年以内のものに限定されます。
過去の確定申告に誤りがあった場合、修正申告を行うことで対応できます。過去の申告に対するペナルティには、延滞税や加算税があります。延滞税は期限を過ぎた納税額に対して課され、加算税は申告漏れや過少申告に対して課されます。自発的に修正申告を行うことで、これらのペナルティを軽減できる場合もあります。過去の処理に不安がある場合は、税理士に相談し、適切な対応を行うことをお勧めします。専門家のサポートで正確な申告が可能です。
相談の内容にもよりますので、まずはお気軽にお問合せください。 初回の相談は無料でお受けしておりますので、ご安心ください。
確定申告の方法についてご不安がある場合、専門家に確認することはとても重要です。当事務所では、初回のアドバイスは無料で承っております。詳細な確認やアドバイスが必要な場合は、具体的な内容に応じて料金が発生しますが、基本的には1時間あたり5,000円からとなります。お客様の状況に応じて最適なプランを提案いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
一般的には、所得の種類、必要工数及び申告の難易度により算定することになります。 お客様によって条件は様々なので、ご希望予算などを踏まえてお気軽にご相談いただければと思います。
申告内容の複雑さ:収入源の種類や数、経費の内容、控除の種類などにより異なります。 提出書類の量:提出が必要な書類やデータの量が多いほど、報酬が増える傾向にあります。 業務の範囲:記帳代行や税務相談、電子申告対応などの追加サービスが含まれる場合も報酬に影響します。 期限の迫り具合:期限間近の依頼の場合、緊急対応の追加料金が発生することがあります。 具体的な料金については、初回の無料相談時にお客様の状況を詳しくお聞きし、見積もりを提示いたします。お気軽にご相談ください。
青色申告を適用する場合には、正規の簿記(複式簿記)の方法で会計帳簿を作成し、それに基づいて税務申告を行う必要があります。一方、白色申告の場合には、いわゆる「どんぶり勘定」的な経理を行っていれば大丈夫です。 青色申告を行うためには簿記の知識が不可欠となります。もしくは、市販の青色申告用のパソコンソフトなどを利用すれば、簿記の知識が少ない場合でも申告書を作成することが可能です。 手間という面では、簿記の知識がない方にとっては、かなりの負担感を感じることになるでしょう。
青色申告は白色申告に比べて、複式簿記の帳簿作成や決算書(損益計算書と貸借対照表)の作成が必要となり、記帳の手間が大幅に増えますが、特別控除や損失繰越しなどの節税効果が期待できます。
退職前の会社で源泉徴収により税金を納付していれば確定申告をしなくても問題はありません。 ただし、確定申告を行うことによって払いすぎた税金を取り戻すことができるケースがあるため、確定申告を行わない場合には税金を支払いすぎる結果になります。したがって、確定申告を行い払いすぎた税金を取り戻すことが望ましいです。
過不足の税金:給与所得控除や各種控除が適用されず、納めるべき税金が過剰または不足する可能性があります。 還付金の受け取り損失:払いすぎた税金の還付を受けられないため、余分に支払った税金が戻ってきません。 未申告による罰則:必要な申告を怠った場合、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。
①顧問料が高い ②税理士が対応しない(無資格者が対応) ③税理士が高齢(年齢が離れすぎている) ④レスポンスが悪い(対応が遅い) ⑤態度が悪い、横柄 ⑥相性が悪い 意外と料金だけではない部分が多いのではないでしょうか
主な理由としては、 ・レスポンスが遅い ・会社のビジネスの理解が不足している ・コミュニケーションがスムーズでない ・専門知識が不足している などが、挙げられます。 当事務所は、お客様に寄り添った誠実な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
コミュニケーションの問題:対応が遅い、説明が分かりにくいなど、コミュニケーションに不満を感じる場合。 専門性の不足:依頼した業務に対する知識や経験が不足していると感じた場合。 料金の不満:料金が高すぎる、料金体系が不透明などの理由。 信頼性の欠如:ミスが多い、守秘義務が守られていないなどの信頼性に関する問題。 サービスの質:提供されるサービスの質が期待に応えない場合。 経営方針の変化:経営状況や方針の変更により、別の専門家が適切と判断された場合。
難しくなることはありません。 会社は社会保険や税金等の手続きを行うために従業員のマイナンバーを把握する必要があります。ただし、本来の目的以外でこれを利用することはゆるされていません。したがって、個別の従業員が税金をいくら納めているかといった情報を税務署や国税当局に問い合わせることはできないため、副業がばれることはありません。 ただし、副業により住民税の支払額が増加すると、会社に副業が発覚する可能性がある点は、従来と同様に注意する必要があります。
はい、2019年以降、マイナンバー制度の整備が進んだことで、副業を会社に隠れて行うことは難しくなっています。マイナンバーにより、個人の所得や税務情報が一元管理されるため、税務署は副業所得を正確に把握できるようになりました。これにより、副業所得を申告しない場合、税務署から指摘を受けるリスクが高まります。また、住民税の通知書が会社に送付されるため、副業の収入が会社に知られる可能性も増加します。
マイナンバー制度自体が直接会社に副業を通知することはありませんが、バレるリスクは確実に高まっています。 マイナンバーにより行政が個人の全所得を正確に紐付けできるため、本業と副業の所得合算が漏れなく行われます。その結果、会社に通知される住民税額が本業の給与に見合わない金額となり、経理担当者に違和感を持たれて発覚します。 確定申告で住民税を「自分で納付」にする対策も知られていますが、近年は自治体の運用方針や電子化の影響で選択できないケースもあり、完全に隠し通すことは年々難しくなっています。
マイナンバーによる課税制度が整備されても、それによって会社に副業が判明しやすくなるわけではありません。
外れ馬券が経費に認められるためには、継続的に馬券の購入をしており、当たり馬券から得られる収入が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」と認められる必要があります。ある程度大規模に継続して馬券に投資している場合には経費認定されますが、たまに娯楽として馬券を買う程度の場合には、経費認定されません。 この点について国税庁からは「いわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。」との見解が示されています。
職業的競馬投資家:競馬を職業としている場合、外れ馬券も収益を得るための必要経費として認められることがあります。 継続的な記録:収支を詳細に記録し、競馬が事業として行われていることを証明できる場合に限られます。 通常の趣味としての競馬では、外れ馬券は経費として認められません。
原則として認められません。一般的な購入は「一時所得」となり、的中馬券の購入費のみが経費です。 ただし、営利目的で継続的・機械的に大量購入するなど、事業的規模(雑所得)と司法が判断した特殊な事例では、経費と認められています。 今後の可能性 一般の娯楽としての購入まで経費になるような法改正の可能性は極めて低いと考えます。あくまで「投資・事業としての実態があるか」という厳しい基準で個別に判断される状況が続くと考えられます。
はずれ馬券は原則として経費とはなりません。相当の回数の売買があってきわめて例外的に裁判で経費と認められた事例もあります。
事業規模が大きい法人は、事業規模が小さい法人に比べて税務調査の対象になりやすいです。また、設立から数年(3~4年)が経過して一度も税務調査の対象になったことが無い法人も同様です。 その他には、決算数値(申告内容等)が過去と比較して大きく変化している会社や、世間で注目を集めている会社なども、税務調査の対象になりやすいと考えられています。 売上高に関しては一概にいくら以上ということは言えませんが、売上高が少ない会社よりも多い会社の方が税務調査の対象になりやすいです。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
税務調査の対象になりやすい事業者には、以下のような傾向があります。高い売上規模の事業者や、現金取引が多い飲食業、小売業、建設業など特定の業種が挙げられます。また、同業他社と比較して異常な利益率を持つ事業者や、経費が急増したり内容が不明確な場合も対象になりやすいです。新規事業者や過去に不正申告の疑いがあった事業者、無申告や遅延申告をした事業者も調査のリスクが高まります。適正な申告と透明性のある経理が重要です。
個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。
個人事業主が屋号をつける際は、覚えやすく短い名前にし、独自性を持たせましょう。事業内容に合ったイメージの名前を選び、発音しやすく伝えやすいことが重要です。他者の商標登録を確認し、法的トラブルを避けましょう。また、関連するドメイン名を取得するとウェブ展開に便利です。長期間使用することを考え、時代遅れにならない名前を選び、変更時の行政手続きも考慮しましょう。
自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。
自宅を事務所にして家賃を経費とする場合、全額は認められず、事業専用部分の面積や使用状況に基づいて割合が決まります。経費として認められないケースは、事業とプライベートの区分が曖昧な場合や、事業使用が極めて少ない場合です。認められるためのコツは、事業専用スペースを明確に分け、使用状況を記録することです。また、光熱費や通信費なども事業割合に応じて経費計上することが可能です。
アルバイト先に年末調整をしてもらえれば、その時点で税金の申告及び納付は完了します。一方、自分で確定申告する場合には、税務申告書を作成したうえで税務署に出向く必要があります。 ただし、個人事業者の場合には、アルバイトで得た給与所得と個人事業で発生した赤字を「損益通算」により通算することで、アルバイト収入から控除された源泉所得税を取り戻すことができる可能性があるため、個人事業で損失が発生している場合は、自ら確定申告をする方が税金負担を減らすことができる可能性があります。
アルバイト先で年末調整を受けた後に確定申告をする方が手間が少なくなります。年末調整で基礎控除や給与所得控除が既に反映されるため、確定申告では事業所得や経費、他の所得を追加申告するだけで済みます。全て自分で確定申告をする場合、給与所得も含めて全ての控除計算を自分で行う必要があり、手間が増えます。従って、年末調整後に確定申告をする方が効率的です。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。