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神奈川県横浜市港南区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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即答でした。
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 遠方のため電話とメール、郵便でのやりとりとなりましたが、ご不明な点等を常に率直にお尋ねいただいたことが、ご依頼者と税理士との認識の相違の迅速な解消につながったと思います。 今後におきましても、今回の申告で何か不明な点等が生じましたら、お気軽にお問合せください。
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 当方からのお尋ねや追加資料送付依頼に対し常に迅速にご対応いただいたので、想定以上に早く作業を完了することができました。 今後におきましても、不明な点が生じましたら、お問い合わせください。
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 お母様の件も含めて大変な状況の中で、当方からの照会や追加資料送付依頼に対して常に迅速かつ誠実にご対応いただき、当方こそ感謝しております。 今後におきましても、何か不明な点が生じた場合は、お問い合わせください。
プロからの返信
ご面談で打合せをする度にお母様を中心とした温かいご家庭の雰囲気を感じながら相続税申告を進めて参りました。 これからも真摯にご相談に寄り添ってまいります。
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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24時間いないに必ずフィードバック頂きました。
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丁寧な対応頂きました。
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比較も対象が乏しいのですが妥当では?
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迅速です。
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最初の相談時で依頼が決まっていない状態でも懇切丁寧に教えていただきました。
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非常に説明が分かりやすいです。
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質に対して納得の値段です。
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問題なく質問し、回答いただきました。
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非常に早いです。時々土日でも返信あることがあります。
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何でも丁寧に教えてくれます
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早い
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スマホでもメールでもすぐに返事が来ます。
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いつも笑顔で親しみやすくて相談しやすいです。
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ホワイトボードを使って図を描いて説明してくれます。わかりやすいです。
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もうすこし安いところもありましたが、この対応なら納得です。
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疑問点がたくさんあり、たくさん質問しましたが全てきちんと答えてくれました。
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渋谷駅から歩いて10分かからないくらいです。
プロからの返信
嬉しいお言葉を頂き、ありがとうございます。 一次相続の財産と二次相続の財産を合計して、どのような形で相続人に分けるのが良いか、 複数の考慮すべき点を整理しながら方向性を探りました。 打合せの中で、 こちらで試算したたたき台を説明し別の視点からアイデアを頂いたりするなど、共同で方向性を見つけていく作業となりました。 ホワイトボードを用いてじっくりと考えながら落としどころを探すことは根気のいることですが、じっくりとお付き合いいただきありがとうございました。 最終的に、皆様が納得できるような相続手続きとなり、安心しております。 今後も何か困ったことがありましたら、遠慮なくご相談頂ければと思います。 この度は、ありがとうございます。
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すぐにお返事がいただけて、とても安心できました。
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先生のあたたかいお人柄に、大変救われました。
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とてもわかりやすい説明をしていただき、素人でも理解できました。
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ミツモワ以外でも相見積をとっていましたが、先生のお見積りが一番妥当かつ説得力がありました。
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大変勉強になりました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。申告に必要な書類のご提供に迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。書類のご提供も迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。通常とは少し異なる計算が必要でしたが迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。ありがとうございます。
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プロからの返信
大戸様 この度は決算申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 終始、丁寧にご対応いただき、滞りなく決算申告を完了することが出来ました。改めて、感謝申し上げます。 微力ではございますが、今後も貴社のお役に立てるように努めて参る所存です。引き続き、よろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 宮澤明宏
プロからの返信
新村様 この度は決算申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 丁寧にご対応いただき、スムーズに申告を完了することが出来ました 重ねてお礼申し上げます。 今後も何かございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。 引き続き、よろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 宮澤
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稲垣様 もったいないほどのお褒めの言葉をいただき、大変恐縮です。 今後も稲垣様のお役に立てるよう努力してまいります。 引き続き、よろしくお願いいたします。 税理士 宮澤
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プロからの返信
クリアンサ様 口コミを投稿いただきましてありがとうございます。請求~入金まで長らくお待たせしてしまい申し訳ありませんでしたが、無事に処理が完了してほっとしました。 また何かご相談がございましたらいつでもご連絡下さい。宜しくお願い致します。
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中井様 心温まる口コミありがとうございました。
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土日のチャットでも対応してくれた。
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最初に聞いた税理士さんと比べかなり費用を抑えることが出来た。
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すべてリモートで対応
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全てオンラインの面談、書類の郵送は先方持ちでした!
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親身になり対応いただけました
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話しやすく頼りになります
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作業後説明内容をまとめていただけました
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費用相談に応じて頂けました
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拙い説明にも快く対応してくださいました
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クラウドも導入でき、柔軟に対応していただけます
プロからの返信
ご投稿いただきありがとうございます。 お伝えしたことをしっかりと対応いただけたことで、成果が出たものと考えております。 今後とも些細なご相談事でも構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。
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少なくとも翌日には返事をいただけました。
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相談事を記入して、すぐに対応いただけました。
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非常にわかりやすかったです。
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最初の見積もり通りでした。その見積もりも、普通かかると言われた金額より少なかったです。
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非常にわかりやすく説明していただけました。
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駅近です
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齋藤様 この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。 ご不幸があり、大変な思いをされている方のサポートをするのが我々の仕事ですので、そのように仰っていただき、とても嬉しく思います。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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川本様 この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。 嬉しいコメント、ありがとうございます。
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ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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大変スムーズでした。
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こちらの質問に対して的確にご回答いただけました。
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大変わかりやすかったです。
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満足のいく費用でした。
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質問することができました。
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河原さま この度はありがとうございました。 私からの資料送付のお願いに迅速にご対応いただき、 おかげさまで、とてもスムーズに申告書の作成と提出をすることができました。 また、高い評価をいただきまして、重ねてお礼を申し上げます。 また何かございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
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プロからの返信
小林さま この度はありがとうございました。 私からの資料送付のお願いに迅速にご対応いただき、 おかげさまで、申告と納税の期限に間に合うことができました。 また、高い評価をいただきまして、重ねてお礼を申し上げます。 また何かございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。
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私はもってないのでよくわかりません
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後藤さま この度は業務をご依頼くださいまして、ありがとうございました。 また、高評価をいただきまして、重ねてお礼申し上げます。 また何かございましたら、いつでもどうぞご遠慮なくお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
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神奈川県横浜市港南区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(430件)
相続税のことを少し勉強して、土地評価の話、具体的には、「アパートを持っているが、その立て付け地の評価は何%になるか?」とか、「小規模宅地の適用面積は?」などの質問をしてみて、即答できる税理士が良いのではないでしょうか。
税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。
一つの指標として、年間何件の相続税申告をおこなっているか質問してください。 申告実績=相続税に強い税理士ではありませんが、一つの指標になります。
ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。
税理士を窓口にしていただければワンストップで全ての手続きができます。 親族間で争いがある場合には弁護士が窓口になって、申告業務のみ税理士に依頼することになりますが円満に話し合いができることが一番ですね。
相続税の申告が必要か否かの判断も含め、まず税理士に相談することをお勧めします。ワンストップサービスの提供が可能な税理士を選ぶと相続人の作業負担を減らすことが可能となります。
まずは、税理士です。 税金に関する手続きや相談は税理士以外がすることはできません。 また、行政書士では不動産登記もできません。
相続税の申告手続きは税理士の独占業務になっています。なお、土地の登記等に関しては司法書士の業務となります。
不動産や有価証券などがある場合は財産評価で一般の方がされるとで損をすることが多いかもしれません。また各種特例などもありますしそれも知っていなければできないことではあります。 メリットは、申告料が省けることですが、簡単で相続財産のあまりない場合はリスクは少ないと思いますが、デメリットの方が多いように感じます。
自分で申告する場合のメリットは、支払う報酬が不要となることです。デメリットは、評価方法や税額計算が困難なこと、また、評価した金額が誤りではなくても高い金額を算定して多くの相続税を納付してしまう恐れがあることです。正しくより少ない評価額となるような申告が適正といえます。
相続税の申告は自分でやることは難しいと思いますので税理士に依頼したほうがいいと思います。預金の名義変更などは相続人で簡単に出来ると思います。不動産の登記は司法書士に依頼するのが間違いないと思います。
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。
色々ありますが、まず、会社契約の保険金の請求と、新しい代表取締役の選任でしょう。場合によっては、定款に定める取締役の人員が不足することもあり、見直しが必要になることもあります。
会社を相続する、つまり株式を相続することになります。 まずはじめにやるべきことは「株価の算定」です。 その後、他に所有している財産をあわせて「財産目録」を作成していくことになります。 その財産目録をもとに誰が何を相続していくかを家族会議できめていきます。 後継者が決まっていたら株式を後継者へ寄せるようにしてください。 株式を共有(相続人の何人かがもつ)すると後で必ずといっていいほど揉める原因となりますので、会社を相続する場合は専門家と一緒に進められてください。
今は相談無料の税理士も多いと思います。相談料がある税理士は1時間5,000~10,000円くらいが多いと思います。
税理士によりますが、ほとんどの税理士が自分の時間給をなんとなく意識していると思いますので、結果として請求額は大きく変わらないと思います。
ご相談の内容(生前贈与をどのようにするかの相談か、贈与税申告のご依頼か)によって、またご依頼される税理士によって異なりますが、当事務所の場合は、ご相談については定額報酬、贈与税申告については贈与する財産額に応じて報酬を頂いております。詳しくは当事務所HPをご覧下さい。
生前贈与の最適プランは、全財産や相続人等の情報を得た上でなければ最適解は出せません。 しかし、その為にはやはり相当時間も手間も費用も掛かります。 「万人に共通する生前対策も暦年贈与で子供に・・・という手」もありますが、これとて最善かどうかは分かりません。むしろ、その為に悪影響すらあることもあります。 それらを飲み込んで、他への影響はさておき、「万人に共通する策」でとなれば、生前贈与財産の額ということになりますが、相談だけよりは申告も任せた方が3万円程度のお値打ち報酬になるでしょう。
相続税の基礎控除は、3000万円+相続人一人あたり600万円の合計になります。相続財産の額がそれいかの場合には、相続税はもちろんゼロで、相続税の申告も不要です。ただ、評価減を行う特例を適用する場合には、適用前で判断しますので、結果として申告してゼロになる場合でも、申告は必要になる場合が多いです。自宅土地建物を同居相続人が相続した場合などで小規模宅地特例による土地評価減の特例を使うことは大変多いです。
基礎控除額=[3000万円+法定相続人1人当たり600万円×相続人数]です。 この価額より、遺産を相続税価額で評価した額が小さいときは非課税(相続税ゼロ)です。 この場合は、相続税申告をする必要はありません。 ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」を使うような場合は、遺産が基礎控除額以下でも相続税申告をしなければなりません。
基礎控除の範囲内であると、相続税の申告は不要ですし、相続税も発生しません。 (3000万+相続人の数×600万) 一方、基礎控除は超えますが、特例を利用することにより相続税が0になることがあります。 ただし、特例を利用する為には、相続税の申告が必要になりますので、この点は注意が必要です。
亡くなられた方の財産が、下記に示す基礎控除の範囲内の場合は相続税が発生しません。 また、その場合は相続税の申告も必要ありません。 ◆基礎控除‥3,000万円+(600万円×相続人の数)
生前贈与 早ければ早いほど実施することができる相続対策の幅が拡がります。相続対策をお考えの場合はお早めに専門家にご相談ください。 遺言書 ご本人が急逝してしまった。 ご本人の認知症が急速に進んでしまった。 等の事象が生じることがないよう、遺言書作成についてもお早めに専門家にご相談ください。 しかし、一般に推奨されている「公正証書遺言」については、作成するたびに手数料が生じます。いったん作成した遺言書から財産の状況が大きく変更する予定がある場合には遺言作成のタイミングに気を付けましょう。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
配偶者の居住権を確保する必要があったり、長男に自宅を相続させ祭事をしてもらうこと等が 確認できれば、できるだけ生前贈与や遺言書を作成する準備をしていいのではないでしょうか。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
基本的にはご契約から2ヶ月程度で中間報告、中間報告から2ヶ月程度で分割を決めていただいて最終的に業務が完了します。 分割内容がすでにほぼ決まっているようであればご契約から1ヶ月程度で業務を終わらせることも可能です。
評価に必要な書類が集まっている場合には1ヶ月あれば申告可能です。 ただし、書類が集まっていない場合には必要書類の取り寄せに時間がかかる場合がありますのでご注意下さい。
相続税の場合は、最速ですべての資料がそろいさえすれば三日間もあれば、書類作成や申告はできます。 最悪、遺産分割協議が間に合わない場合は、未分割で申告して、あとから、更生の請求をする方法もあります。
税務調査では、相続に関係する全員の生い立ちから現在まで、どのような生活をされてきたのか、どの程度の消費動向なのかなどを確認して、亡くなった方の収入から、使った支出を引いた残りが相続財産と合致しているのかを調査しています。 税務調査後に、税務署から確認事項や指摘事項がされるケースが多くあります。 その際に、税務署は税法に照らして指摘をしてきますので、一般的に何を言っているか理解できないケースもあります。 そのため、調査段階から、税理士にご依頼され、税務署との窓口をおまかせする方がいいと考えます。
申告書を作成した税理士が立ち会うのであれば、立ち会ってもらった方がよいとです。 ただ、私の場合は、よくわからない申告書の立会いを頼まれてもそうしてよいか分かりませんので、お引き受けいたしません。
税理士の立ち合いをお勧めします。相続人の方の何気ない発言から虚偽申告と疑われてしまい、重加算税の対象となることもありますので、税理士と相談しながら慎重に対応する方が良いです。調査では、被相続人の方の経歴や職歴、趣味や普段の生活の様子を聞きながら、その方の財産形成や遺産額について申告内容と齟齬がないかを確認されます。また預金の動きなどから相続税の申告漏れや贈与税の申告、名義財産などがないか確認が行われます。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
例えば、一つには、配偶者にすべての財産を相続させる場合、1億6,000万円までは税金を払わなくて済む訳ですが、単なる相続税の支払の先延ばしですから、おすすめできません。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
もちろん可能でございます。 (なお、その際には、こちらがご準備したヒアリングリストにお答えしていただきますのでご協力をお願い致します)
推定相続財産の価額を計算が困難な場合、まず、税理士へのご相談をお勧めします。 よろしかったら、お受けします。
可能です。まずはお電話などで把握している財産をお聞かせください。 概算にはなりますがお見積もりを作成することが可能です。 ご契約後新たに財産が見つかった場合は追加で報酬をいただく場合もございます。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
弊所においては、土地の数や、相続人の人数、非上場会社の会社規模等により加算報酬を頂戴しておりますが、初回面談時にこれらを加味してお見積りをご提示しているため、余程のことがない限り報酬額に変更はございません。 しかし、税理士事務所によっては節税額に対して報酬を追加で請求するところもございますので、報酬体系については最初に確認することをお勧めします。
初回面談時に、加算される可能性がある報酬をご提示しております。 万が一、相続人も当方も想定していない財産が発見され、その評価に相当の労力がかかるときは、その財産評価に取り掛かる前に再度お見積りをご提示いたします。 すべて終わってから、何の説明なしに請求額を増額させることは致しません。
そのようなことはございませんのでご安心ください。 当事務所の場合ですと、ご契約の前に加算報酬も含めた総額をご提示させていただいております。相続人が増えたり、財産規模が大幅に変わったりするなど、報酬の算定根拠となる情報が覆らない限りは総額に変更はありません。なお、これまでにこのようなケースはほとんどありません。
多少の増減であれば報酬額は変わらないと考えられます。 また、はじめに報酬表のようなもので見積りを出されているケースは、それに則った報酬になるため、資産の増減にかかわらず、わかりやすいかと思われます。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
インターネットの普及した昨今では多くいらっしゃると思います。しかし、税理士はご依頼者様のあらゆる情報をお預かりし、納税という金銭が絡む仕事です。その根底には信頼関係が必要になるのではないでしょうか。単発のお仕事であっても、面談や電話等で依頼する税理士の人間性に触れた上でご依頼されるのがよろしいのではないでしょうか。
相続した結果、財産総額が基礎控除を越える場合は 相続税を支払う必要があります。 相続しない方法で、よく放棄すればというお話がありますが 現時点では、放棄しても管理責任は残るので 都合の良い放棄は出来ないのが実情です。 (相続が必須です) また、農地、山林は売買するときに関係省庁に許可が必要なケースもあるので注意が必要です。(売りたい相手に売れないことがあります)
相続財産については、すべて相続税の対象です。相続を放棄することにより、相続しないことはできますが、放棄する場合は、特定の財産のみ放棄することはできず、すべての財産を放棄しなければなりません。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。