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プロからの返信
ご面談で打合せをする度にお母様を中心とした温かいご家庭の雰囲気を感じながら相続税申告を進めて参りました。 これからも真摯にご相談に寄り添ってまいります。
項目別評価
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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即答でした。
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 遠方のため電話とメール、郵便でのやりとりとなりましたが、ご不明な点等を常に率直にお尋ねいただいたことが、ご依頼者と税理士との認識の相違の迅速な解消につながったと思います。 今後におきましても、今回の申告で何か不明な点等が生じましたら、お気軽にお問合せください。
項目別評価
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 当方からのお尋ねや追加資料送付依頼に対し常に迅速にご対応いただいたので、想定以上に早く作業を完了することができました。 今後におきましても、不明な点が生じましたら、お問い合わせください。
項目別評価
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プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 お母様の件も含めて大変な状況の中で、当方からの照会や追加資料送付依頼に対して常に迅速かつ誠実にご対応いただき、当方こそ感謝しております。 今後におきましても、何か不明な点が生じた場合は、お問い合わせください。
項目別評価
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親身になり対応いただけました
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話しやすく頼りになります
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作業後説明内容をまとめていただけました
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費用相談に応じて頂けました
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早い
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スマホでもメールでもすぐに返事が来ます。
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いつも笑顔で親しみやすくて相談しやすいです。
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ホワイトボードを使って図を描いて説明してくれます。わかりやすいです。
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もうすこし安いところもありましたが、この対応なら納得です。
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疑問点がたくさんあり、たくさん質問しましたが全てきちんと答えてくれました。
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渋谷駅から歩いて10分かからないくらいです。
プロからの返信
嬉しいお言葉を頂き、ありがとうございます。 一次相続の財産と二次相続の財産を合計して、どのような形で相続人に分けるのが良いか、 複数の考慮すべき点を整理しながら方向性を探りました。 打合せの中で、 こちらで試算したたたき台を説明し別の視点からアイデアを頂いたりするなど、共同で方向性を見つけていく作業となりました。 ホワイトボードを用いてじっくりと考えながら落としどころを探すことは根気のいることですが、じっくりとお付き合いいただきありがとうございました。 最終的に、皆様が納得できるような相続手続きとなり、安心しております。 今後も何か困ったことがありましたら、遠慮なくご相談頂ければと思います。 この度は、ありがとうございます。
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すぐにお返事がいただけて、とても安心できました。
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先生のあたたかいお人柄に、大変救われました。
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とてもわかりやすい説明をしていただき、素人でも理解できました。
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ミツモワ以外でも相見積をとっていましたが、先生のお見積りが一番妥当かつ説得力がありました。
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大変勉強になりました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。申告に必要な書類のご提供に迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。書類のご提供も迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。通常とは少し異なる計算が必要でしたが迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。ありがとうございます。
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24時間いないに必ずフィードバック頂きました。
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丁寧な対応頂きました。
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比較も対象が乏しいのですが妥当では?
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迅速です。
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最初の相談時で依頼が決まっていない状態でも懇切丁寧に教えていただきました。
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非常に説明が分かりやすいです。
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質に対して納得の値段です。
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問題なく質問し、回答いただきました。
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非常に早いです。時々土日でも返信あることがあります。
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何でも丁寧に教えてくれます
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少なくとも翌日には返事をいただけました。
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相談事を記入して、すぐに対応いただけました。
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非常にわかりやすかったです。
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最初の見積もり通りでした。その見積もりも、普通かかると言われた金額より少なかったです。
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非常にわかりやすく説明していただけました。
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駅近です
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プロからの返信
大戸様 この度は決算申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 終始、丁寧にご対応いただき、滞りなく決算申告を完了することが出来ました。改めて、感謝申し上げます。 微力ではございますが、今後も貴社のお役に立てるように努めて参る所存です。引き続き、よろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 宮澤明宏
プロからの返信
新村様 この度は決算申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 丁寧にご対応いただき、スムーズに申告を完了することが出来ました 重ねてお礼申し上げます。 今後も何かございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。 引き続き、よろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 宮澤
プロからの返信
稲垣様 もったいないほどのお褒めの言葉をいただき、大変恐縮です。 今後も稲垣様のお役に立てるよう努力してまいります。 引き続き、よろしくお願いいたします。 税理士 宮澤
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当社ではfreeeを使いました
プロからの返信
この度は弊事務所にご依頼頂きまして、ありがとうございました。 初めての法人決算とのことでしたが、精緻な会計資料をご用意頂き、またfreeeの入力内容についてタイムリーに確認点等を共有させて頂くなど、密にご連携頂けた点がスムーズな決算申告に繋がったと存じます。 また何かございましたら、お気軽にご連絡下さい。 ありがとうございました。
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プロからの返信
この度は弊事務所にご依頼頂きまして、ありがとうございました。 関与初年度ということで、様々な資料のご依頼や複数の確認事項等を取り上げさせて頂きましたが、いずれもタイムリーにご対応頂いたことがスムーズな申告に繋がったと考えております。 ありがとうございました。 今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は弊事務所にご依頼頂きまして、ありがとうございました。 初年度の決算ということで、様々な資料の収集や会計ソフトへの入力・チェックなど、大変な面も多かったと存じますが、真摯にご対応頂き、上手く連携させて頂くことで税務申告を取り纏めることができました。 ありがとうございました。
プロからの返信
中井様 心温まる口コミありがとうございました。
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事業所には行くことはなかったので、評価できません。
プロからの返信
小野様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 申告までスムーズに行きましたのは小野様のおかげでもあります。 また、今後、贈与、相続、不動産所得の申告等の際にはいつでもお気軽にお声がけください。 よろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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プロからの返信
柴田様 今回は弊事務所にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 こちらこそ追加で資料を収集いただき、かつ、丁寧にご対応いただいたこと、重ねて御礼申し上げます。 今後もよろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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メールでの回答は速かったです。
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フレンドリーでいろいろ相談出来ました。
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普段遭遇しない事ばかりで、親切に対応して頂きました。
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いろいろ出来ました。有難うございました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。こちらこそ都度ご対応いただいたこと感謝申し上げます。 まだ、寒い時期ではございますので、相続人の皆様もお体ご自愛下さい。 また、ご縁がありましたら幸いです。
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プロからの返信
クリアンサ様 口コミを投稿いただきましてありがとうございます。請求~入金まで長らくお待たせしてしまい申し訳ありませんでしたが、無事に処理が完了してほっとしました。 また何かご相談がございましたらいつでもご連絡下さい。宜しくお願い致します。
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土日のチャットでも対応してくれた。
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最初に聞いた税理士さんと比べかなり費用を抑えることが出来た。
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すべてリモートで対応
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全てオンラインの面談、書類の郵送は先方持ちでした!
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早いです
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気軽にできます
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わからない時は何度もお願いしました
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一度出した金額とは違いましたが、説明もいただきました。
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私が思いつく限りは出来ました。
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こちらから事務所にお伺いする事はありませんでしたが、先方からこちらの指定場所に来て下さり助かりました。
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当方の時間が無い事に気遣って頂き、わざわざ勤務先に来てくれました。
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拙い説明にも快く対応してくださいました
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クラウドも導入でき、柔軟に対応していただけます
プロからの返信
ご投稿いただきありがとうございます。 お伝えしたことをしっかりと対応いただけたことで、成果が出たものと考えております。 今後とも些細なご相談事でも構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。
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往訪・来訪なし、オンラインミーティングとメール・電話で完結できました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 資料をスムーズにお集めいただきましてこちらとしても作業がしやすい状況でした。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 相続税申告は人生で何回も経験するものではございませんので、ご不安な部分を少しでも緩和することが大事であると考えます。 今後とも税金面でのご相談がございましたらご連絡ください。 引き続きよろしくお願いいたします。
項目別評価
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問い合わせ後、迅速に初回相談の提案を頂けました。
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丁寧に傾聴されていて、とても相談がしやすいです。
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相談者の知識やレベル感に合わせ、丁寧にご説明頂けました。
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費用感はとても適切でした。
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生前贈与に関するアドバイスを丁寧にして頂けました。
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電話、メールで迅速に連絡を取っていただけました。
プロからの返信
山本様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。また、お褒めの言葉をいただきまして大変ありがとうございます。 迅速に資料等をご提供いただきましたので、こちらも素早く対応することができました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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大変スムーズでした。
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こちらの質問に対して的確にご回答いただけました。
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大変わかりやすかったです。
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満足のいく費用でした。
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質問することができました。
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プロからの返信
河原さま この度はありがとうございました。 私からの資料送付のお願いに迅速にご対応いただき、 おかげさまで、とてもスムーズに申告書の作成と提出をすることができました。 また、高い評価をいただきまして、重ねてお礼を申し上げます。 また何かございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
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プロからの返信
小林さま この度はありがとうございました。 私からの資料送付のお願いに迅速にご対応いただき、 おかげさまで、申告と納税の期限に間に合うことができました。 また、高い評価をいただきまして、重ねてお礼を申し上げます。 また何かございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。
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私はもってないのでよくわかりません
プロからの返信
後藤さま この度は業務をご依頼くださいまして、ありがとうございました。 また、高評価をいただきまして、重ねてお礼申し上げます。 また何かございましたら、いつでもどうぞご遠慮なくお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
神奈川県横浜市戸塚区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(430件)
最低限、「相続専門」を名乗っている税理士がよいでしょう。 会社の顧問弁護士だから「相続のことは何でも分かっている」と思い込むのは危険です。 節税ばかりを語る税理士も、避けた方がよろしいと思います。 相続税は「土地の評価法」を適正に知っているか等、純粋に技術的な側面で何十万、時には数百万円の差が出ることもあります。ぜひ、専門家を選んでください。
一般的には、税務署出身の税理士の先生で、資産課税部門畑の方は案件を多く経験しております。またそれ以外の先生でも、努力されて知識・経験・ノウハウをお持ちの先生も多数いらっしゃいます。
相続税の専門知識や経験が豊富かどうかは、相続税の申告、相続税の還付、相続税対策など相続税の関連業務を幅広く対応しているかどうかをチェックしましょう。 専門性が高く、かつ幅広く対応しているほど最大限節税するめの知識や経験の引き出しが多いということになります。
経験と知識。あなたの質問に明快に回答できるかどうか、まずは面談してみることと思います。 相続事案はすべて個別案件であり同じケースはありません。あなたにとって最適な回答や提案ができるかが決め手となります。税額が低くなれば良いというわけではなく、特に分割の方法については二次相続まで考えたものでなければいけません。
亡くなられた方の相続税がいくらかかるのか?相続税の申告義務があるのか?など、税金のことだけでなく、遺産分割を行う際には、個々の財産の評価額が分かった方が、誰がどの財産を相続するのかといった分割協議を行いやすいくなります。 財産の評価を行うことができる税理士へ依頼された方が、スムーズに手続きを行うことができると考えます。
税理士を窓口にしていただければワンストップで全ての手続きができます。 親族間で争いがある場合には弁護士が窓口になって、申告業務のみ税理士に依頼することになりますが円満に話し合いができることが一番ですね。
相続税がかかるかどうかは、必須の観点になりますので、まず、税理士に相談すべきと思います。遺産分割協議書の作成や相続登記は、税理士さんが司法書士さんをご紹介してくれると思います。あとは、相続手続きを受任する団体に相談して手続きをお願いして、相続税申告はその団体のご紹介で依頼する場合もあるでしょう。
相続税の申告が必要か否かの判断も含め、まず税理士に相談することをお勧めします。ワンストップサービスの提供が可能な税理士を選ぶと相続人の作業負担を減らすことが可能となります。
メリットは、相続税の総額が最小化されることと、自分の時間を使わなくてよいという点があります。 デメリットは、裏腹の関係ですが、相続財産を過大に評価してしまうことにより、相続税を本来の金額よりも多く納める必要が生じることと、かなりの時間を割く必要があることになります。
メリットは、当面の費用がかからないことです。デメリットは、「小規模宅地等の特例」「配偶者に対する相続税額の軽減」など、申告の際の手続きが必要で税額に対する影響の大きい制度があること、不動産や自社株の相続がある場合はその評価が難しいこと、贈与税の関係するケースがあることなど、留意すべき点が沢山ありますので、専門家に相談しないと大きな損失を被る可能性があるということです。
メリット ・費用があまりかからない デメリット ・手続きが煩雑 ・申告を間違えてしまうリスク ・税務調査が入った場合に適切な対応がおそらくできない
メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという事です。 デメリットは相続税のルールは複雑であるため、相続人ご自身が誤った申告をしてしまうといった事です。 様々な特例の適用を行わず、過大な申告を行ったとして税務署はその事を指摘しません。一方、過少な申告を行った場合には、過少申告加算税、延滞税といったペナルティを支払うことになります。 相続税の申告は専門家に依頼し、その知識・経験を活用すべきです。 また、遺産分割について適切なアドバイスを受けることで、多くの財産を残すことにも繋がります。
会社の財産整理、会社と被相続人との金銭の授受の状況、株式の所有者確認あたりから始められるのが肝要です。株式の所有者がご親族である場合は、株式を譲り受けることも考慮に入れておいた方が後の紛争を未然に防ぐこととなります。
当然、株式会社であれば株式の評価です。 会社の相続は「事業承継」と言われ、一般の相続と異なり、財産の「相続」に経営権の「承継」の問題が立ちはだかります。 後継者の存在が必要不可欠です。後継者が居ればとりあえず近々の経営を如何に資金繰りを含めてこなすことから必要でしょう。
葬儀については、社葬にするか否かを決める必要があります。また、会社負担個人負担の整理、訃報広告の出し方などしっかりしていないと、後の株式評価や相続税に影響が生じます。 その後は、法務手続きがあります。 株主代表者の決定と役員変更登記を2週間以内を目安に進める必要があります。 株主代表者決定については、相続人全員の同意が必要ですので、場合よっては、葬儀日や初七日のときに同意を取る必要があります。
会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。
生前贈与は、相続税対策の最大の決め手です。これができれば、財産額によっては他に対策をとらなくてもよいくらいです。そのため、当事務所でお受けする場合は、時間給でいただくことになります。相続が実際に発生した後の相続税申告時には初回無料相談をさせていただいておりますが、生前対策は時間給でいただきます。この生前対策で方向性が決まれば、より良い相続になっていくと考えます。生前対策は相続にとって最重要です。
生前贈与する財産は贈与税の申告となりますので、その財産の価格が基準となる場合が多いと思います。現金であれば金額がすぐわかりますが、不動産や株式などは評価する必要がありますので評価業務報酬が、税法上の特例を適用する場合は特例適用加算報酬があることが多いです。
生前贈与を含む、生前の相続対策を税理士に相談する場合、時間給で対応する税理士が多いように思われます。弊事務所では1時間1万円(税込、交通費込)で生前対策のご相談をお受けしております。
相続税は、遺産の額が、基礎控除を下回るとき相続税が発生しません。 具体的には 3000万円+600万円×法定相続人の数 を下回るときです。 なお、申告が条件の特例は適用しないで計算します。 相続税が発生しない場合でも、預金の名義書換え又は解約、生命保険金の請求、不動産の名義書換えはすべきかと思います。
相続税が発生しないのは、3つの場合です。いずれの場合も、遺産分割協議や財産の名義変更等は必要です。 ①財産額-債務等(A)≦基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)(B)→申告不要ですが、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くこともありますので、基礎控除額以下である旨の回答が必要。 ②A>Bだが、小規模宅地等の特例によりB以下となる場合→申告は必要ですが、納税はゼロ ③特例を使ってもA>Bとなる場合でも、配偶者が財産を全て相続することで納税がゼロとなる場合もあります。
相続財産の合計額が基礎控除以下だった場合には相続税は発生せず、申告も不要です。基礎控除は3,000万円+600万円×相続人の数で計算します。ただし、小規模宅地等の特例を適用して相続財産の評価額が基礎控除以下となる場合には申告しなければ特例は適用されません。また、相続財産が基礎控除以上であったとしても、配偶者の税額軽減を利用して相続税がゼロとなることもありますが、この場合にも申告は必要です。
相続税申告には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)がありますので、相続財産額か基礎控除以下であれば申告の必要はありません。 その場合には税務署から相続税申告のお尋ねという書類が送られてくる場合がありますが、記載のうえ返送いただければ大丈夫です。 なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの特例を使って基礎控除以下となる場合には申告が必要となりますのでご注意ください。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。
相続対策では、遺産分割を円満に行うことを考えること先決です。 そのため現状の「推定遺産」をしっかり把握しておくことです。 推定遺産が現金や預貯金のように容易に分割できないケースもあるからです。 そして「相続税額」を知ることです。納税額が税額が生じないケースありますが、納税資金を確保した対策が必要だからです。
自分の財産を整理して、生前贈与や遺言書を作成するということに抵抗をもっている人が多いのも現実です。 そのため、あまり一般的なスケジュールがあるとは言えませんが、しっかりと時間的に余裕をみて、なるべく早くから対策を考えたほうが効果があります。
税理士に依頼する場合、相続税申告に特化している事務所であれば1週間あれば申告は可能です。 ただしこの場合は期限後の申告とならないよう概算で申告し、その後修正申告を行う形になるかと存じます。 相続税申告は税務調査も入りやすく、財産の漏れがないことを確認するためには時間もかかるため、余裕をもってご依頼下さい。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
税理士の立ち合いをお勧めします。相続人の方の何気ない発言から虚偽申告と疑われてしまい、重加算税の対象となることもありますので、税理士と相談しながら慎重に対応する方が良いです。調査では、被相続人の方の経歴や職歴、趣味や普段の生活の様子を聞きながら、その方の財産形成や遺産額について申告内容と齟齬がないかを確認されます。また預金の動きなどから相続税の申告漏れや贈与税の申告、名義財産などがないか確認が行われます。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
例えば、一つには、配偶者にすべての財産を相続させる場合、1億6,000万円までは税金を払わなくて済む訳ですが、単なる相続税の支払の先延ばしですから、おすすめできません。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
恐らく配偶者の税額軽減の事だと思いますが、配偶者が財産を相続すれば1憶6,000万まで相続税がかかりませんが、配偶者は被相続人と年齢も近く、近い時期に再度相続が発生することが考えられます。 その場合、配偶者固有の財産と今回相続する財産が合算して配偶者の財産となり、2時相続まで加味するとかえって相続税が高くなる場合があります。 事前に2時相続まで加味して遺産分割を検討するほうが賢明です。
もちろん可能です。 まずはわかる範囲で遺産の内容をお知らせいただきまして、追加のヒアリングをさせていただいたり、資料を拝見させていただくことで、概算の遺産総額を確定し、お見積りをさせていただきます。
加算報酬は、相続不動産の数等により発生するものです。同じ5千万円という相続財産でも、預金5千万円と土地の評価額5千万円とでは、申告の手間等が異なることによるものです。被相続人が保有していた不動産等が、あらかじめ分かっていれば、当初の報酬見積りに加算報酬を加えて提示しています。 申告手続をしているなかで、想定していなかった相続財産が出てきた場合には、報酬が増える可能性がありますが、これも依頼人と相談の上で、決定しますので税理士側で勝手に報酬額を増加するということは、ありません。
基本的には最初にご提示したお見積金額以上の報酬はいただきません。 ただし、手続きを進める過程で新たな財産が発見された場合などは追加で報酬をいただく場合もございます。
基本的にはご依頼いただく内容によって加算報酬という体系を組んでいる場合が多いと思います。逆にあらゆる作業が基本料金に込みという設定は、本来不要な料金が含まれている事もあり、依頼内容と報酬の紐づけ感が不鮮明であることも多いと思われます。
当初ご提示頂いた内容から、遺産の種類や数量、総額に著しい変化があった場合は、申告書作成に係わる作業量が変わりますので、別途ご相談となります。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
一番多いのは「遺産分割」に関するトラブルです。親が生きている間は明るみにならなくても、いざ相続が発生すると残された家族で取り合いになるケースが多いです。 「相続」が「争族」にならないためにも事前の対策が必要ですね。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。