選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
神奈川県横浜市栄区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の神奈川県横浜市栄区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
プロからの返信
ご面談で打合せをする度にお母様を中心とした温かいご家庭の雰囲気を感じながら相続税申告を進めて参りました。 これからも真摯にご相談に寄り添ってまいります。
項目別評価
5
即答でした。
5
5
5
5
3
プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 遠方のため電話とメール、郵便でのやりとりとなりましたが、ご不明な点等を常に率直にお尋ねいただいたことが、ご依頼者と税理士との認識の相違の迅速な解消につながったと思います。 今後におきましても、今回の申告で何か不明な点等が生じましたら、お気軽にお問合せください。
項目別評価
5
5
5
5
5
-
プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 当方からのお尋ねや追加資料送付依頼に対し常に迅速にご対応いただいたので、想定以上に早く作業を完了することができました。 今後におきましても、不明な点が生じましたら、お問い合わせください。
項目別評価
5
5
5
5
5
-
プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 お母様の件も含めて大変な状況の中で、当方からの照会や追加資料送付依頼に対して常に迅速かつ誠実にご対応いただき、当方こそ感謝しております。 今後におきましても、何か不明な点が生じた場合は、お問い合わせください。
項目別評価
5
とてもスムーズでした。
5
営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
5
素人にとてもわかりやすかったです。
5
一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
5
細部まで全て質問できました。
5
全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
-
項目別評価
5
早い
5
5
5
5
5
項目別評価
5
スマホでもメールでもすぐに返事が来ます。
5
いつも笑顔で親しみやすくて相談しやすいです。
5
ホワイトボードを使って図を描いて説明してくれます。わかりやすいです。
5
もうすこし安いところもありましたが、この対応なら納得です。
5
疑問点がたくさんあり、たくさん質問しましたが全てきちんと答えてくれました。
5
渋谷駅から歩いて10分かからないくらいです。
プロからの返信
嬉しいお言葉を頂き、ありがとうございます。 一次相続の財産と二次相続の財産を合計して、どのような形で相続人に分けるのが良いか、 複数の考慮すべき点を整理しながら方向性を探りました。 打合せの中で、 こちらで試算したたたき台を説明し別の視点からアイデアを頂いたりするなど、共同で方向性を見つけていく作業となりました。 ホワイトボードを用いてじっくりと考えながら落としどころを探すことは根気のいることですが、じっくりとお付き合いいただきありがとうございました。 最終的に、皆様が納得できるような相続手続きとなり、安心しております。 今後も何か困ったことがありましたら、遠慮なくご相談頂ければと思います。 この度は、ありがとうございます。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
中井様 心温まる口コミありがとうございました。
項目別評価
5
親身になり対応いただけました
5
話しやすく頼りになります
5
作業後説明内容をまとめていただけました
5
費用相談に応じて頂けました
5
-
項目別評価
5
24時間いないに必ずフィードバック頂きました。
5
丁寧な対応頂きました。
4
3
比較も対象が乏しいのですが妥当では?
5
-
項目別評価
5
迅速です。
5
最初の相談時で依頼が決まっていない状態でも懇切丁寧に教えていただきました。
5
非常に説明が分かりやすいです。
5
質に対して納得の値段です。
5
問題なく質問し、回答いただきました。
-
項目別評価
5
非常に早いです。時々土日でも返信あることがあります。
5
何でも丁寧に教えてくれます
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
大戸様 この度は決算申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 終始、丁寧にご対応いただき、滞りなく決算申告を完了することが出来ました。改めて、感謝申し上げます。 微力ではございますが、今後も貴社のお役に立てるように努めて参る所存です。引き続き、よろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 宮澤明宏
プロからの返信
新村様 この度は決算申告のご依頼をいただき、ありがとうございました。 丁寧にご対応いただき、スムーズに申告を完了することが出来ました 重ねてお礼申し上げます。 今後も何かございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。 引き続き、よろしくお願いいたします。 京浜税理士法人 宮澤
プロからの返信
稲垣様 もったいないほどのお褒めの言葉をいただき、大変恐縮です。 今後も稲垣様のお役に立てるよう努力してまいります。 引き続き、よろしくお願いいたします。 税理士 宮澤
項目別評価
5
5
拙い説明にも快く対応してくださいました
5
5
5
5
クラウドも導入でき、柔軟に対応していただけます
プロからの返信
ご投稿いただきありがとうございます。 お伝えしたことをしっかりと対応いただけたことで、成果が出たものと考えております。 今後とも些細なご相談事でも構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
土日のチャットでも対応してくれた。
5
5
5
最初に聞いた税理士さんと比べかなり費用を抑えることが出来た。
5
-
すべてリモートで対応
項目別評価
4
4
5
3
5
5
全てオンラインの面談、書類の郵送は先方持ちでした!
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
少なくとも翌日には返事をいただけました。
5
相談事を記入して、すぐに対応いただけました。
5
非常にわかりやすかったです。
5
最初の見積もり通りでした。その見積もりも、普通かかると言われた金額より少なかったです。
5
非常にわかりやすく説明していただけました。
5
駅近です
項目別評価
5
5
5
5
5
-
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
早いです
5
気軽にできます
5
わからない時は何度もお願いしました
4
一度出した金額とは違いましたが、説明もいただきました。
4
私が思いつく限りは出来ました。
5
こちらから事務所にお伺いする事はありませんでしたが、先方からこちらの指定場所に来て下さり助かりました。
項目別評価
5
5
5
3
5
4
当方の時間が無い事に気遣って頂き、わざわざ勤務先に来てくれました。
項目別評価
5
大変スムーズでした。
5
こちらの質問に対して的確にご回答いただけました。
5
大変わかりやすかったです。
5
満足のいく費用でした。
5
質問することができました。
-
プロからの返信
河原さま この度はありがとうございました。 私からの資料送付のお願いに迅速にご対応いただき、 おかげさまで、とてもスムーズに申告書の作成と提出をすることができました。 また、高い評価をいただきまして、重ねてお礼を申し上げます。 また何かございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
項目別評価
5
-
5
5
5
-
プロからの返信
小林さま この度はありがとうございました。 私からの資料送付のお願いに迅速にご対応いただき、 おかげさまで、申告と納税の期限に間に合うことができました。 また、高い評価をいただきまして、重ねてお礼を申し上げます。 また何かございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。
項目別評価
5
5
5
5
5
-
私はもってないのでよくわかりません
プロからの返信
後藤さま この度は業務をご依頼くださいまして、ありがとうございました。 また、高評価をいただきまして、重ねてお礼申し上げます。 また何かございましたら、いつでもどうぞご遠慮なくお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
項目別評価
5
5
5
4
5
-
項目別評価
4
5
3
5
4
4
項目別評価
5
5
5
5
5
4
項目別評価
5
5
5
5
5
3
アクセスはしていない
神奈川県横浜市栄区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(430件)
一般的には、税務署出身の税理士の先生で、資産課税部門畑の方は案件を多く経験しております。またそれ以外の先生でも、努力されて知識・経験・ノウハウをお持ちの先生も多数いらっしゃいます。
一つの指標として、年間何件の相続税申告をおこなっているか質問してください。 申告実績=相続税に強い税理士ではありませんが、一つの指標になります。
相続税額を少なく抑える方法のみを前面に押してくる税理士よりも、どの相続人がどの財産を相続すれば将来的にそれぞれの財産が生かされるかを中心に考えてくれる税理士が良いと思います。その中で、評価方法や特例適用などを駆使して多く納税することなく適正な相続税を算定し、相続後の資産活用などのアドバイスもアフターケアとして行ってくれることでしょう。
税理士事務所のホームページをご覧になれば、その事務所が提供するメインのサービスが、 ①法人や個人事業主向けの「事業主への一般的な経理税務サービス」 なのか、 ②相続税や相続対策や相続関連事務手続きなどの「資産関連コンサルティングサービス」 なのか、 お分かりになると思います。 また、相続関連サービスに精通した業者であれば、ご提案内容やお見積り内容が明確なものを提示できると思います。
亡くなられた方の相続税がいくらかかるのか?相続税の申告義務があるのか?など、税金のことだけでなく、遺産分割を行う際には、個々の財産の評価額が分かった方が、誰がどの財産を相続するのかといった分割協議を行いやすいくなります。 財産の評価を行うことができる税理士へ依頼された方が、スムーズに手続きを行うことができると考えます。
税理士を窓口にしていただければワンストップで全ての手続きができます。 親族間で争いがある場合には弁護士が窓口になって、申告業務のみ税理士に依頼することになりますが円満に話し合いができることが一番ですね。
相続税がかかるかどうかは、必須の観点になりますので、まず、税理士に相談すべきと思います。遺産分割協議書の作成や相続登記は、税理士さんが司法書士さんをご紹介してくれると思います。あとは、相続手続きを受任する団体に相談して手続きをお願いして、相続税申告はその団体のご紹介で依頼する場合もあるでしょう。
相続税の申告が必要か否かの判断も含め、まず税理士に相談することをお勧めします。ワンストップサービスの提供が可能な税理士を選ぶと相続人の作業負担を減らすことが可能となります。
メリットは、相続税の総額が最小化されることと、自分の時間を使わなくてよいという点があります。 デメリットは、裏腹の関係ですが、相続財産を過大に評価してしまうことにより、相続税を本来の金額よりも多く納める必要が生じることと、かなりの時間を割く必要があることになります。
メリットは、当面の費用がかからないことです。デメリットは、「小規模宅地等の特例」「配偶者に対する相続税額の軽減」など、申告の際の手続きが必要で税額に対する影響の大きい制度があること、不動産や自社株の相続がある場合はその評価が難しいこと、贈与税の関係するケースがあることなど、留意すべき点が沢山ありますので、専門家に相談しないと大きな損失を被る可能性があるということです。
メリット ・費用があまりかからない デメリット ・手続きが煩雑 ・申告を間違えてしまうリスク ・税務調査が入った場合に適切な対応がおそらくできない
メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという事です。 デメリットは相続税のルールは複雑であるため、相続人ご自身が誤った申告をしてしまうといった事です。 様々な特例の適用を行わず、過大な申告を行ったとして税務署はその事を指摘しません。一方、過少な申告を行った場合には、過少申告加算税、延滞税といったペナルティを支払うことになります。 相続税の申告は専門家に依頼し、その知識・経験を活用すべきです。 また、遺産分割について適切なアドバイスを受けることで、多くの財産を残すことにも繋がります。
実務的にきちんと会社経営が出来るようにする事はもちろんですが、自社株式の相続が重要だと思われます。会社で一番えらいのは株主です。株主が社長を決めます。自社株式を自分が相続できなければ、社長は別の人になる可能性もあります。
色々ありますが、まず、会社契約の保険金の請求と、新しい代表取締役の選任でしょう。場合によっては、定款に定める取締役の人員が不足することもあり、見直しが必要になることもあります。
その会社の業務内容によって異なりますので、まずは相続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
まずは、税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。 専門家であれば、会社の株価を算定し、その上で適切な方法を提案いただけるかと思います。 そのうえで、どなたに承継するのか、いつ取引先に伝えるべきなのか、どのような制度(事業承継税制等)を適用して承継するのか等、その専門家とよく話し合った上で、検討されてみてはいかがでしょうか。
税理士により異なります。生前贈与が贈与税の申告該当であれば、その申告書作成料で済む場合もあります。相談料は、1時間1万円程度でしょうが、法人の顧問弁護士さんであれば、無料で相談に乗ってくれる場合もあります。
ご相談の内容(生前贈与をどのようにするかの相談か、贈与税申告のご依頼か)によって、またご依頼される税理士によって異なりますが、当事務所の場合は、ご相談については定額報酬、贈与税申告については贈与する財産額に応じて報酬を頂いております。詳しくは当事務所HPをご覧下さい。
生前贈与の最適プランは、全財産や相続人等の情報を得た上でなければ最適解は出せません。 しかし、その為にはやはり相当時間も手間も費用も掛かります。 「万人に共通する生前対策も暦年贈与で子供に・・・という手」もありますが、これとて最善かどうかは分かりません。むしろ、その為に悪影響すらあることもあります。 それらを飲み込んで、他への影響はさておき、「万人に共通する策」でとなれば、生前贈与財産の額ということになりますが、相談だけよりは申告も任せた方が3万円程度のお値打ち報酬になるでしょう。
一重に生前贈与といっても「何を」贈与するかにより報酬額は変わってきます。 現預金を贈与するだけでしたら、注意すべき点はそんなに多くありませんが、例えば会社オーナーの方でしたら株式を贈与することがありますのでこちらは様々な対策を講じた上で生前贈与となります。不動産についても然りです。 現預金の贈与でしたら時間給で、株式・不動産でしたら財産総額を目安にすることになります。
基礎控除額=[3000万円+法定相続人1人当たり600万円×相続人数]です。 この価額より、遺産を相続税価額で評価した額が小さいときは非課税(相続税ゼロ)です。 この場合は、相続税申告をする必要はありません。 ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」を使うような場合は、遺産が基礎控除額以下でも相続税申告をしなければなりません。
相続財産の合計額が基礎控除以下だった場合には相続税は発生せず、申告も不要です。基礎控除は3,000万円+600万円×相続人の数で計算します。ただし、小規模宅地等の特例を適用して相続財産の評価額が基礎控除以下となる場合には申告しなければ特例は適用されません。また、相続財産が基礎控除以上であったとしても、配偶者の税額軽減を利用して相続税がゼロとなることもありますが、この場合にも申告は必要です。
相続税申告には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)がありますので、相続財産額か基礎控除以下であれば申告の必要はありません。 その場合には税務署から相続税申告のお尋ねという書類が送られてくる場合がありますが、記載のうえ返送いただければ大丈夫です。 なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの特例を使って基礎控除以下となる場合には申告が必要となりますのでご注意ください。
相続税が発生しないのは2つのパタ-ンがあります。 1つ目は、財産が基礎控除額以下のパタ-ンでこの場合は何もしなくていいです。 2つ目は、基礎控除額を超えるが、各種特例を利用する事により相続税が0になるパタ-ンです。この場合には、各種特例を利用する場合には原則、相続税の申告の必要があります。
生前贈与は、早ければ早いほど、効果をもってきます。したがって、可能な限り早めにご相談いただき、方向性を決めることが最重要です。思いたったその時が一番若いわけですから、すぐに相談されるのが良いと考えます。
生前贈与 早ければ早いほど実施することができる相続対策の幅が拡がります。相続対策をお考えの場合はお早めに専門家にご相談ください。 遺言書 ご本人が急逝してしまった。 ご本人の認知症が急速に進んでしまった。 等の事象が生じることがないよう、遺言書作成についてもお早めに専門家にご相談ください。 しかし、一般に推奨されている「公正証書遺言」については、作成するたびに手数料が生じます。いったん作成した遺言書から財産の状況が大きく変更する予定がある場合には遺言作成のタイミングに気を付けましょう。
配偶者の居住権を確保する必要があったり、長男に自宅を相続させ祭事をしてもらうこと等が 確認できれば、できるだけ生前贈与や遺言書を作成する準備をしていいのではないでしょうか。
生前贈与や遺言書作成についてはもっとも大切なことは、贈与者が、例えば、認知症などで法律行為ができることが大切ですというか、成年後見人などの法定代理人が選任されるとすべての行為が無効になってしまう可能性があるためそうなってしまう前に決めないといけません。
必要な書類がそろっていて、遺産分割が問題なく決まっていれば、申告書の作成は急げば1ヶ月ぐらいあれば可能です。 ただ、複雑なケースもありますので、一概に言うことはできません。
お客様の財産の内容によって異なりますが、最短でも1か月程度のお時間をいただいております。
財産の種類やボリュームにより、大きく変わりますので一概にはいえません。ご依頼いただければ、できる限り申告期限に間に合仕事を仕事を行います。
税理士は、必ずしも立ち会を依頼しなくてもよいのですが、どんな質問をされるか不安でストレスを感じる場合、また、当日調査官に正当な計算と申告を行っていることを表見したい気が前面にでて、結果的に自身に不利となるような説明をしてしまうケースも起こり得ます。不安の解消と知らないことで損をしないために依頼されることが多いかも知れませんね。立会に伴う報酬は、30,000円(/日)程が平均的かと思いますが、
税務調査が入るような方(イメージとして2億円以上の財産をお持ちの方)は、必ず税理士に立ち会ってもらう方がよいです。 ケースバイケースですが、お金の動きを聞かれるのは間違いないでしょう。被相続人の財産形成のみならず、相続人(孫など相続人でない直系尊属も含みます)の財産形成も確認されますので、注意が必要です。
国税の調査は、被相続人の日常生活から、くだらない話まで会話の中で聞いてきますが、そのすべてに調査の目的が隠れています。従って、少なくとも、役に立つ税理士を見つける必要はあります。1時間数万円といった有名税理士事務所もありますが、単に立会っただけ、そこに居ただけで1時間数万円の税理士も多いのではないでしょうか。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
恐らく配偶者の税額軽減の事だと思いますが、配偶者が財産を相続すれば1憶6,000万まで相続税がかかりませんが、配偶者は被相続人と年齢も近く、近い時期に再度相続が発生することが考えられます。 その場合、配偶者固有の財産と今回相続する財産が合算して配偶者の財産となり、2時相続まで加味するとかえって相続税が高くなる場合があります。 事前に2時相続まで加味して遺産分割を検討するほうが賢明です。
配偶者控除を適用することで、法定相続分もしくは1億6千万円のうちいずれか低い金額までは相続税は課されません。ただし、配偶者からその子供世代への相続の際に、配偶者の財産が多くなってしまい累進課税により税負担が重くなることがあります。このため1回の相続だけでなく、次の世代への資産承継を合わせて考える必要があります。
もちろん可能でございます。 (なお、その際には、こちらがご準備したヒアリングリストにお答えしていただきますのでご協力をお願い致します)
遺産の種類や数量、総額により、申告書作成に係る作業量が変わりますので、資料をご提示頂いて、お見積もりを作成することは可能です。
初回面談時に、加算される可能性がある報酬をご提示しております。 万が一、相続人も当方も想定していない財産が発見され、その評価に相当の労力がかかるときは、その財産評価に取り掛かる前に再度お見積りをご提示いたします。 すべて終わってから、何の説明なしに請求額を増額させることは致しません。
基本的にはご依頼いただく内容によって加算報酬という体系を組んでいる場合が多いと思います。逆にあらゆる作業が基本料金に込みという設定は、本来不要な料金が含まれている事もあり、依頼内容と報酬の紐づけ感が不鮮明であることも多いと思われます。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
節税効果は大きなメリットですが、次のようなデメリットも考えられます。 ・参加者が増え人間関係が複雑になるため、遺産分割協議で揉めてしまう可能性がある ・代襲相続人ではない孫養子の相続税には2割が加算される ・明らかに節税対策だけのための養子縁組と判断されれば、税務署に養子縁組が否認される場合がある
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。