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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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中井様 心温まる口コミありがとうございました。
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竹内様 大変丁寧に評価をいただきありがとうございます。 色々とご協力いただいたおかげでご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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倉持様 コメントありがとうございます。 この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。 何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
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木村様 口コミの投稿ありがとうございます。 何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
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項目別評価
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問い合わせ後、迅速に初回相談の提案を頂けました。
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丁寧に傾聴されていて、とても相談がしやすいです。
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相談者の知識やレベル感に合わせ、丁寧にご説明頂けました。
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費用感はとても適切でした。
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生前贈与に関するアドバイスを丁寧にして頂けました。
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電話、メールで迅速に連絡を取っていただけました。
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山本様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。また、お褒めの言葉をいただきまして大変ありがとうございます。 迅速に資料等をご提供いただきましたので、こちらも素早く対応することができました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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電話とメール対応をしていただきました。
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この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 また税金関係に関しましてご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。 引き続きよろしくお願いいたします。
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この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 こちらこそご丁寧な口コミ誠にありがとうございます。 この後の贈与についてもご不明な点等ございましたらご連絡ください。 引き続きよろしくお願いいたします。
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親身になり対応いただけました
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話しやすく頼りになります
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作業後説明内容をまとめていただけました
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費用相談に応じて頂けました
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クリアンサ様 口コミを投稿いただきましてありがとうございます。請求~入金まで長らくお待たせしてしまい申し訳ありませんでしたが、無事に処理が完了してほっとしました。 また何かご相談がございましたらいつでもご連絡下さい。宜しくお願い致します。
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とても気さくな方で、お話しやすかったです。
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私が説明べたですが、汲み取っていただきとてもわかりやすかったです。
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ご満足いただけたようでこちらも嬉しく思います。ありがとうございました。
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ものすごく早いです。
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よく色々慣れてらっしゃるベテランの先生と感じたので相談しやすかったです。
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とにかく、処理慣れしてらっしゃるので、説明もわかりやすいです。
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ミツモアさんで他の方からもご提案がありましたが、一番知識が豊富なのに値段は一番良心的でした。
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先生はチェックする側にもいらしたので、とても知識の深い方と感じました。
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私はパソコンが苦手ですが、先生からの書類はIT慣れしていると思いました。
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メールと遅い時間帯の電話にて、早急にご対応頂きました。
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事務の方が窓口となり丁寧に相談に乗ってくださいました。
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不慣れな者にもわかりやすい説明してくださいました。
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適正と思います。
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相続全般の質問ができました。
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良い
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年始休暇中にもかかわらずお電話で対応くださいました
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不動産評価減額措置について伺いました
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オプションになることは依頼していないので基本費用に対する評価です
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説明でよくわかったので特に質問はしていません
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投稿ありがとうございます。ご満足いただけてうれしいです。今後ともよろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。相談は無料で対応いたしますので、またいつでもお声がけください。
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投稿ありがとうございます。お手伝いできることありましたら、いつでもご連絡ください。
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原添様 口コミ、ありがとうございます。 色々な案件があり、不慣れな点もあったかと思いますが ご協力もいただき、無事に申告まで終了して安心しました。 これからもよろしくお願いいたします。
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青木様 口コミ、ありがとうございます。 また、何かお手伝いできることがありましたら、ぜひご連絡をお願いいたします。 今後のご活躍、お祈りいたしております。
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池田様 口コミ、ありがとうございます。 直接お会いすることはできなかったのですが、ご満足いただけたようで安心しました。 また、何かありましたらご連絡ください。
累計評価
4.9(42件)
神奈川県横浜市栄区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
相続税法には、生前贈与加算というものがあります。 生前贈与加算とは 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。 せっかく贈与した死亡前3年以内財産が相続財産にたされちゃうことになるのです。 だから早くから生前贈与することをお勧めします。
贈与の非課税枠は年110万円となっていますので、早めに生前贈与を始めることでこの非課税枠を有効に利用することができます。相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加算しなければいけませんので、早めに準備されることをお勧めします
生前贈与のうち、「暦年贈与」は、1年間で110万円までの金額が贈与税のかからない範囲です。相続税は、現在所有する財産の時価-(3000万円+600万円×法定相続人の数)=Xの金額に対して課されます。Xの金額を圧縮するために、(110万円×Y)で何年かかるのかを逆算して準備を始めたらよろしいかと思われます。
メリットは3つあります。 ①年数をかけて、より多くの財産を、より少ない贈与税負担で贈与できる。 ②相続開始前3年以内の贈与財産の加算を受ける財産の割合を減らせる。 ③判断能力の低下により贈与が全くできない、という事態を避けられる。 準備のタイミングは、財産の内容やご家族の構成にもよりますが、10年くらいかけて贈与しようと思えば、判断能力が低下する前、70歳前後から始めるのがよいのではないでしょうか。お孫さんがいらっしゃる方であれば、お孫さんにも贈与することで、より生前贈与の効果が期待できます。
相続時精算課税制度で贈与すると、その全てが贈与時点での評価額で相続財産に加算されます。 したがって、贈与後にその財産の評価が下がってしまう財産(建物などの減価償却資産)やその可能性が高い衰退して行く自社の株式などは、贈与しない方が良いのです。 逆に、将来価値が上がるものは、安かった贈与時の評価額で相続財産に加算しますから節税になります。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
現在の相続時精算課税は、紐付きとなっており、贈与した時の財産評価がそのまま何年にも渡って引き継がれることになります。もし、目減りするような財産であれば、ご注意された方が良いのではないでしょうか。
特に土地の評価については“路線価”に基づいて評価を行いますが、そこから土地の形状や現況によって様々な補正をかけていくというような作業が求められ、専門家でも評価を間違えるケースも少なくありません。普通の税理士であれば徹底して評価を行ったりしません。 特に土地の評価について検討すべき減額要素が考慮されていない場合が多くあります。
はい。 土地の評価などが税理士によっては力量が試される可能性がありますので、 税額が変わる可能性はあります。特殊な取り、土地の大きさなどにもよりますが。。 ただ、あくまで慣れていない税理士の話であって、通常相続税理士であれば変わらないかと思います。