toshi 様
4.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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総合評価
5.0
佐藤 宏 様の口コミ
以前からお願いしていた税理士の方が急にお願いができなくなってしまって途方にくれていた時 ミツモアさんを知りNMI会計事務所様に出会うことができました。 いくつかの事務所の方とお話しをさせていただいた中でも NMI会計事務所様がとても優しく親身になって聞いてくださいました。 直感で直ぐに決めました。 結果的にNMI様にお願いして本当に良かったと思います。 素早い対応力 知識 丁寧さ 理解の早さと親切なご対応に感謝しかございません。 今後もぜひお願いしたいと思っている位です。 この度は本当にありがとうございました。 本当にに助かりました。
村上 様の口コミ
確定申告をお願いしました。 公私ともに忙しい時期でもあり 大変な部分を全てお任せしたおかげで 他の事に集中でき、大変助かりました。 zoomやfreeeに対応している事も私には有り難い部分でした。 またわからない部分はすぐ教えてくださり、 確定申告も早急に対応していただきました。 自分で対応していたらかなりの時間を要しただろうと思いますので、プロにお願いする事、 また千代田様にお願いしてよかったなと思っています。 丁寧に対応してくださるので安心してお任せできました。 とても感謝してます。
大羽 成征 様の口コミ
有償による税務相談をお願いしました。 こちらが知りたいことを整理していたこともありますが、短い時間で納得のゆく形に落としていただき感謝しております。
神奈川県横浜市港北区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県横浜市港北区
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
toshi 様
4.0
4年前
メールやオンラインでやりとりをしていただき、負担なく進められました。 コスト面も抑えていただき、助かりました。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
倉持 様
5.0
3年前
チャットのレスポンスも早く、実際に面談した際にも丁寧な対応をして頂きました。 相談、依頼して間違いないと思います。
プロからの返信
倉持様 コメントありがとうございます。 この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。 何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
秋山 様
5.0
3年前
生前贈与に関して相談致しました。対応は迅速かつ懇切丁寧で大変満足致しました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 何かお役に立てることがありましたら、お気軽にご連絡ください。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
内田 様
5.0
2年前
主な贈与財産の種類
土地・建物
主な依頼内容
財産評価・相続税シミュレーション
生前贈与の相談時の困りごと
贈与税、相続税、一時所得税あたりについて、持分とローンの組み方について
急ぎで不動産のローンの組み方と持分について相談しました。レスポンスも早く、丁寧でとても分かりやすく説明していただけました。特に複雑なことに対しても、きちんと誠実にご対応していただけました。おかげさまで、安心して家を購入できます。今後も税金については大石様にご相談しようと思います。
電話とメール対応をしていただきました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 また税金関係に関しましてご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。 引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ大石 衛佳 税理士事務所
大羽 成征 様
5.0
1年前
主な贈与財産の種類
その他
主な依頼内容
その他生前贈与に関する相談
生前贈与の相談時の困りごと
生活費折半と、税務上の記録方法
有償による税務相談をお願いしました。 こちらが知りたいことを整理していたこともありますが、短い時間で納得のゆく形に落としていただき感謝しております。
とくにお願いしませんでした。
ZOOMによるWeb会議でした
依頼したプロ税理士古橋事務所 矢部将生
相続開始前3年内は相続税の計算に含まれるため、それ以前の生前贈与がおすすめです。 準備は早めがいいと思います。
精算課税制度利用時に時価が高く、相続開始時点で時価が低いものを贈与されたときは、損です。 金銭贈与が無難であると考えます。